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未成年にアルコール提供した疑い、ホストクラブ経営者ら逮捕

弁護士 若林翔 2017/08/16更新

未成年と知りながら、当時18歳の女子大生にアルコールを提供したとして、東京の新宿・歌舞伎町にある人気ホストクラブの経営者ら2人が警視庁に逮捕されました。
風適法違反の疑いで逮捕されたのは、新宿区歌舞伎町のホストクラブ「INSOLENCE」の経営者、◯◯◯こと、◯◯◯容疑者(26)ら2人です。
警視庁によりますと、2人は、去年11月から翌月にかけ、6回にわたって、客として来店した当時18歳の女子大生に対し、未成年と知りながら、シャンパンなどのアルコールを提供した疑いが持たれています。
女子大生は学生証を提示したうえで入店していて、去年7月以降、飲食代として140万円を支払っていました。
この店は、年間およそ1億2000万円の売り上げがある人気ホストクラブで、女子大生の母親が「娘がホストにだまされて多額の金を支払わされた」と、警視庁に相談したことから事件が発覚したということです。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5309124.html

「相席居酒屋」で未成年に酒提供 容疑で店長を逮捕 横浜
初対面の男女が同席して飲食する「相席居酒屋」と呼ばれる形式で営業する飲食店で、未成年に酒を提供したとして元従業員の男子大学生が逮捕された事件で、神奈川県警生活保安課は6日、風営法違反(未成年者への酒類提供)の疑いで、「相席空間 横浜西口店」(横浜市西区)の店長、◯◯◯容疑者(37)=同市南区八幡町=を逮捕した。「未成年者の入店を許可したことはない」などと容疑を否認している。
 逮捕容疑は、平成28年11月15日午後7時~同10時ごろ、同店内で、高校1年の女子生徒(16)ら3人に、未成年と知りながら酒を提供したとしている。
 元従業員の男子大学生は、この女子生徒らを客引きした疑いで2月に逮捕された。同課によると、出口容疑者は、従業員らに未成年者の入店を断るように指導するなど、対策をとっていなかったとみられる。
http://www.sankei.com/affairs/news/170307/afr1703070012-n1.html

今回は,ホストクラブと相席屋で未成年に飲酒をさせて逮捕されてしまった事例だ。
ホストクラブやキャバクラ,風俗店など,風営法上,「風俗営業」や「性風俗関連特殊営業」として許可や届出を出さなければならない業種ではもちろん,居酒屋や相席屋などの「深夜における酒類提供飲食店営業」でも風営法上の禁止事項が準用されている。

そのため,18歳以上であっても,未成年であれば飲酒や喫煙をさせてはいけない。

罰則は,一年以下の懲役,百万円以下の罰金である。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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