「古い建物が多い「ソープランド」、風営法でリフォームや改築困難…大宮火災で懸念の声」
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171219-00007138-bengocom-soci
https://www.bengo4.com/internet/n_7138/
大宮の風俗店の火災について,弁護士ドットコムニュースから取材を受け,掲載された。
上記記事で書かれているのは,ソープランドやファッションヘルスなどの店舗型風俗店では,増改築が厳しく制限されているため,それが火災に影響したのではないかという問題意識だ。
では,店舗型の風俗店の増改築は法律上,どのようになっているのだろうか?
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下,「風営法」という)では,店舗型性風俗特殊営業について,営業禁止区域を定めている。また,各都道府県の条例で営業禁止地域を定めることができるとしている。
その禁止区域の定め方としては,学校等の保護対象物件から200メートルという定め方と,地域を指定しての定め方がある。実務上,両方をクリアしている地域は極めて限られた地域になる。
風営法が改正される前から届出をだして営業をしていた店舗型の風俗店であれば,禁止区域でも営業できる。
既得権が保護されているのだ。
風営法28条3項では,「当該店舗型性風俗特殊営業」には,禁止区域の規定は適用されないと定められている。
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)第二十八条店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。2 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。3 第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
今ある店舗型の風俗店の多くは,この既得権を持った店である。
では,既得権をもった店舗型の風俗店の増改築はできるのであろうか?
増改築をして「当該店舗型性風俗特殊営業」店でなくなってしまえば,禁止区域の規制の適用を受け,禁止区域での違法営業になってしまうということだ。そのため,増改築をした風俗店が「当該店舗型性風俗特殊営業」店といえるかが問題になってくるのだ。
そして,この「当該店舗型性風俗特殊営業」について,判断を示した裁判例(東京地判平成19年12月26日)がある。
この裁判例によると,法改正前に届出を出して営業をしていた風俗店と同一性を損なわなければ,「当該店舗型性風俗特殊営業」店といえるとのこと。しかし,営業所の建物の新築,増改築,大規模な修繕や模様替え等を行ったことによって,以前の営業所における営業との同一性が失われるような場合には,「当該店舗型性風俗特殊営業」店とはいえないとのこと。
建物の柱,床や壁などを変更する増改築では,同一性は認められない。
東京地判平成19年(行ウ)第216号(平成19年12月26日)そもそも原告が営むファッションヘルス営業は,個室を設け,当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供するものであるところ,かかる営業は,露骨に性を対象としたものであって,売春などの違法行為が行われることが懸念されることから,昭和59年風営法は,善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗関連営業として同法の規制対象とし,同法28条1項に定める地域において禁止されるほか,都道府県が条例により地域を定めて風俗関連営業を営むことを禁止することができるとし(同条2項),これに基づき,東京都は風営法施行条例により,地域の実情に応じて具体的に禁止区域を定めている。したがって,かかる禁止区域において風俗関連営業を営むことは,本来許されないことであって,昭和59年法律第76号施行時に現に風俗関連営業を営んでいる者であっても,禁止区域にある限りその営業は当然禁止されるべきものである。もっとも,風俗関連営業は,昭和59年法律第76号による改正前は規制されておらず,それまで適法に営業されてきたことから,経過規定として,昭和59年風営法28条3項は,施行の際,現に同法27条1項の届出書を提出して風俗関連営業を営んでいる者の当該風俗関連営業について,例外的に,禁止区域における営業の継続を認めたものであり,平成10年風営法28条3項も同様の規定であると解される。
かかる法の趣旨に鑑みれば,同法28条3項が適用されるのは,あくまでも昭和59年風営法施行の際に営業しており,同法27条1項の届出をした風俗関連営業と同一の営業の場合に限られるべきであって,当該営業が,営業所の建物の新築,増改築,大規模な修繕や模様替え等を行ったことによって,以前の営業所における営業との同一性が失われるような場合には,もはや従前より営んでいたことによる例外的な保護を与える必要は毫も存しないのであるから,同法28条3項の適用が除外されると解すべきである。
そうすると,本件基準において,営業所の建物の新築,移築及び増築,個室の改築,並びに営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは模様替え又はこれに準ずる程度の間仕切り等の変更がなされた場合,その店舗型性風俗特殊営業は「当該店舗型性風俗特殊営業」に当たらないとされているのは,このような場合はもはや営業としての同一性が失われるとしたものであって,同法28条3項の解釈基準として相当かつ合理的なものというべきである。
なぜ,このような同一性を損なう増改築は許されないのだろうか。
そもそも,既得権を認めたのは,風営法が改正されて,禁止区域では店舗型の風俗店の営業は禁止されたが,改正前から営んでいた風俗店に不利益すぎるため,既得権を与え,例外的に営業を許したのである。だから,増改築をして例外的に保護した店との同一性がなくなるならば,保護の必要性はないでしょ。という理屈だ。
以上のように,現状,禁止区域であるが既得権を得て営業している店舗型の風俗店は,増改築できない。
そうなると安全面の問題が残ることになる。
法の意向としては,安全面に問題が出てくるようなら営業やめてってことだろうが,実際,そうはいかなかったりするだろうから,既得権のある店舗の増改築を認める法改正をしたらどうかと思う今日この頃。