客引きの逮捕事例増加!迷惑防止条例・風営法・ぼったくり防止条例,そして,電波法!?【2022年最新版】 - キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

キャバクラ・ホスト・風俗業界の顧問弁護士

全国対応!風俗業界に強い顧問弁護士

なんでもお気軽にお問い合わせください
03-6273-0475
トップページ弁護士コラム風俗業界について > 客引きの逮捕事例増加!迷惑防止条例・風営法・ぼったくり防止条例,そして,電波法!?【2022年最新版】

客引きの逮捕事例増加!迷惑防止条例・風営法・ぼったくり防止条例,そして,電波法!?【2022年最新版】

弁護士 若林翔 2022/05/19更新

ひと昔前は,夜の歌舞伎町には客引き(キャッチ),スカウトマン,ホストがひしめき合っていた。

何年か前の歌舞伎町浄化作戦,条例等の改正により,その数は減ってきているように思える。

そして,ここ最近,客引き(キャッチ)の逮捕・摘発事例が多発している。

オリンピック前には,警察が力を入れて客引きの取り締まりを強化していた。

警察庁は,令和3年(2021年)3月に「繁華街・歓楽街の安全・安心の確保に向けた総合対策の推進について」と題した通達を発し,この中で,オリンピック・パラリンピックに向けて,世界一安全な日本を創るとして,客引きやスカウト行為等の迷惑行為,風俗関係事犯等の取り締まりを強化するとしている。

繁華街・歓楽街の安全・安心の確保に向けた総合対策の推進について

繁華街・歓楽街の安全・安心の確保については、「繁華街・歓楽街の安全・安心の確保に向けた総合対策の推進について(依命通達)」(平成27年7月17 日付け警察庁乙生発第4号ほか。以下「旧通達」という。)に基づき、主要な繁華街・歓楽街を管轄する都道府県警察を中心に諸対策を推進してきた結果、 自治体等と連携した取組の一定程度の定着及び風俗環境等の一定程度の改善がみられるところであるが、客引きやスカウト行為等の迷惑行為、風俗関係事犯 等は依然として後を絶たない状況にあるなど引き続き対策が必要な状況にある。

また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を視野に策定された「「世界一安全な日本」創造戦略」(平成25年12月10日犯罪対策閣僚 会議決定・閣議決定)においても、同戦略の一環として、健全で魅力あふれるまちづくり(繁華街・歓楽街)を推進するため、客引き等の迷惑行為の取締り等の対策を推進することとされている。

これらを踏まえ、繁華街・歓楽街の安全・安心の確保に向けて、下記のとお り、現在推進中の総合対策を継続することとしたので、各都道府県警察にあっ ては、各都道府県の繁華街・歓楽街の実情に応じ、実効ある対策を推進されたい。

令和3年警察庁通達 より引用

実際に,新宿歌舞伎町,渋谷,池袋,上野,赤坂,六本木など都内の繁華街のみならず,神奈川,千葉,埼玉等の近県でも客引きの逮捕事例が増えた。

また,大阪,名古屋,仙台などの地方都市でも,客引きの逮捕事例が増えた。

オリンピック後には客引き・キャッチの逮捕・摘発は落ち着いていた

しかし,現在では,コロナによる飲食店への時短要請等が解除されたことにより,再び,客引き・キャッチの逮捕・摘発が増えてきている

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)や各都道府県の迷惑防止条例を使っての逮捕事例は今までもあったのだが…

最近では,いわゆる「ぼったくり防止条例」(正式名称:性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)違反での逮捕事例や,電波法での逮捕事例まで出てきた。

さらに,客引き行為をした者のみならず,客引きを使った店の逮捕事例も出てきている。

なお,客引きについて,キャバクラやホストクラブ,ガールズバーの客引きのみならず,居酒屋やバーなどの客引きでも逮捕事例がある。

客引きとは?

客引きって何だ?

どんな行為が罰則の対象となるの?

これが,意外と複雑で,それぞれの法律や条例によって微妙に規制態様が異なる。ここでは,風営法上の客引きの定義や規制対象を中心にその概要をみていこう。

「客引き」とは相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいう(風営法の解釈運用基準参照)。

店の客をとるよう勧誘するすることが必要なため,店の名前などを告げずに「お時間ありますか?」「かわいい子いますよ」「お触りできますよ」などと声をかけただけでは「客引き」にはあたらない

しかし,風営法では,「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。」も禁止されているから,店の名前を告げない声掛けであってえも,客引きのために立ちふさがったりしていたら逮捕されてしまう。

また,ホストがナンパのフリして客引きをしているケースがよくあったし,今でも客引きではなくナンパですという主張はよくみられる。

客引き目的であったかどうかは客観的に判断される。そのため,ナンパ目的だと言っていても,店のビラを持っていたり,その他の証拠からホストクラブでの勤務時間中であることが判明したりした場合,客引き目的であると判断されてしまう可能性がある。

風営法で禁止されている客引きと罰則

以上のように,風営法では,店の名前を告げての客引きと,客引き目的で公共の場所で立ちふさがったり,つきまとったりすることを禁止している。

そして,その罰則は,六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,併科だ。

キャバクラやホストクラブなどの接待をする社交飲食店,ガールズバーやゲイバーなどの他居酒屋などの深酒営業店,ソープランドやデリヘル等の性風俗店などの適用される。

風営法は,ごちゃごちゃして非常に読みにくいのだが,条文がいろいろと引用されていて,それぞれの形態のお店に適用される構造になっている。

(禁止行為等)
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の二十三及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した者

迷惑防止条例で禁止されている客引きと罰則

迷惑防止条例の内容は各都道府県によって異なる。

東京都迷惑防止条例の場合は,ストリップやAV販売等の客引き,性風俗店の客引き,接待をする水商売(キャバクラ,ホストクラブなど)の客引きを禁止している。

また,接待をする飲食店でも,セクキャバ,いちゃキャバ,おっパブなどのように,エロい接待をする店,風俗や水商売,AVのスカウトについては,客引きやスカウト行為のみならず,店名を告げない呼びかけやビラ等を使っての誘引行為,客引きの対象となる客を公共の場所で待つ客待ち行為禁止されている。

加えて,これら以外の客引きでも,人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ち ふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすることを禁じている。

罰則は,50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料だ。

常習の場合には,これに6ヶ月以下の懲役が加わる。

東京都迷惑防止条例 (不当な客引行為等の禁止)

第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

(2) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

(3) 異性による接待(風適法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限 る。)。

(4) 前3号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

(5) 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

イ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

ロ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除く。)

(6) 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛〔こう〕門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

(7) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ち ふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

千葉県迷惑防止条例の場合は以下のようになる。

千葉県警のHPがまとまっていて分かりやすかったので引用する。

リンク:千葉県警察のHPのリンク

《禁止行為の対象》

客引き:通行人などの不特定の者の中から相手方を特定し、客とするため言語又は動作によって積極的に誘う行為

誘引:呼び込みやビラ配布など、相手方を特定せずに客となるよう広く誘いかける行為

客待ち:客引きや誘引をする目的で、公衆の目に触れるような場所で、うろついたり、とどまったりする行為

勧誘:スカウト行為をいい、通行人などの不特定の者の中から相手方を特定し、一定の労力やサービスに従事するよう誘い込む行為

《主な規制内容》

客引き行為の禁止(第7条第1項第1号・2号)
店とのつながりが明らかでない性風俗店や接待飲食店への客引きを禁止します。【罰則】

誘引行為の禁止(第7条第1項第1号、第3項)
性風俗店や接待飲食店への誘引を禁止します。【第1項第1号→罰則、第3項→中止命令】

深夜におけるマッサージ等の客引き行為の禁止(第7条第1項第3号)
深夜におけるマッサージ等を称した、異性に対する客引きや異性がサービスを行うことを示す客引きを禁止します。【罰則】

客待ち行為の禁止(第7条第4項)
性風俗店の客引き・誘引のための客待ちや、接待飲食店の客引きのための客待ちを禁止します。【義務規定】

スカウト行為の禁止(第7条の2第1項第1号・2号)
風俗嬢、ホステス、AV女優等へのスカウト行為を禁止します。【罰則】

執ような客引き・スカウト行為の禁止(第7条第1項第5号、第7条の2第1項第3号)
業種に関わらず、執ような客引き・スカウト行為を禁止します。【罰則】

(注意)対償を供与又はその約束をして、他人に客引き行為等をさせることも禁止します。

《罰則》

100万円以下の罰金
他人に客引き行為等をさせること

50万円以下の罰金,拘留,科料
客引き行為
スカウト行為
第1項第1号に該当する誘引行為
公安委員会の再発防止命令違反

30万円以下の罰金,拘留,科料
警察官の中止命令違反

ぼったくり防止条例で禁止されている客引きと罰則

歌舞伎町でめちゃっくちゃぼったくりが流行ったのが4,5年前だろうか?

初めのうちは警察も民事不介入と言ってなかなか摘発に乗り出さなかったものの,歌舞伎町でのぼったくが増えすぎて,社会問題化して,上層部から取り締まるようにお達しが。

そして,ぼったくり店を摘発するために使われたのが,いわゆる,ぼったくり防止条例だ。

ぼったくり防止条例とは不当な勧誘行為や不当な取立行為を禁止し,料金の適正な表示等を義務づけることによってぼったくりを防止する条例のことをいう。

正式名称は,「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例」という長ったらしい名前だ。

このぼったくり防止条例は,不当な勧誘行為として,料金を誤解させるような勧誘や客引きを禁止していいる。

それだけではなく,前述した風営法上の客引きとも関連がある。

ぼったくり防止条例では,風営法違反となる客引きが連れてきた客を受け入れることを禁止しているのだ。

その罰則は,50万円以下の罰金となる。

(不当な客引行為等を用いた営業の禁止)
第二条の七 性風俗営業等を営む者は、当該性風俗営業等に係る行為の提供について迷惑防止条例第七条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反する客引きをした者その他の者から紹介を受けて、当該客引きを受けた者を客として当該営業所(第二条第一項第二号に掲げる営業で受付所を設けて営むものに係る客引きを受けた者にあっては、受付所)内に立ち入らせてはならない。

(罰則)
第十一条 3 第二条の七の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

電波法で禁止されている客引きと罰則

電波法!?

なんじゃそら??

当法律事務所の弁護士もこの事例に最初に接したときには驚いた。

警察などの捜査機関は時として,予期せぬ法律を引っ張ってきて,逮捕する。

かつて,キャバクラでインカム使っていたことを理由に電波法違反で逮捕された事例があった。

→参照:https://www.sankei.com/affairs/news/170108/afr1701080003-n1.html

今度は,客引きにもこの法律を適用して逮捕する事例が出た。

複数の客引きが客を引き継ぐ「リレー方式」を摘発するために使用したようだ。

電波法とは電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする法律だ。

無線局の開局には免許がいるのに,免許取ってないでしょ。ということで逮捕される。

罰則は,1年以下の懲役又は100万円 以下の罰金となる。

第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければなら ない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。

第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円 以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登 録がないのに、無線局を開設した者

客引きを使ったキャバクラなどの店も逮捕されるのか!?

客引き行為をしたキャッチの人がよく逮捕されている。

客に扮した警察官に声をかけて客引きをして,現行犯で逮捕されるというのがよくある逮捕の流れだ。

では,客引きを使った店は逮捕・摘発されるのか!?

結論からいえば,店(経営者や店長)も逮捕される

フリーのキャッチだった。などの主張が店側からなされるとがあるが…。

まず,違法な客引きをしたキャッチと店側との共犯関係が認められれば,風営法や迷惑防止条例によっても店側を処罰することができる。

客引きと店との連絡履歴や金銭の授受などから共犯関係が立証されることになる。

次に,前述のぼったくり条例では,店側が客引きを受けた客を受け入れる行為を処罰対象としているため,来店した客が客引きを受けた客だと認識して店側が受け入れればこの条例によっても処罰される。

実際に,店側が逮捕されている事例も多数ある。

客引きと逮捕・勾留期間,量刑相場

客引きで逮捕された場合,どの程度の期間警察署に留置されるのか?

まずは,その逮捕・勾留期間についてみていきたい。

単純な客引きで,警察の目的が客引きのみを処罰対象,摘発対象にしている場合,初犯であれば,48時間〜72時間で釈放される可能性がある。

他方で,店側も狙われている場合や,店舗経営者等の店側が逮捕された場合などでは,逮捕段階では釈放されず,10日〜20日間勾留されてしまう可能性もある。

次に,その量刑相場だ。

単純な客引きで,迷惑防止条例違反の場合,初犯は罰金20万円〜30万円2回目が罰金50万円3回目以降は起訴されるケースが多いようだ。

上記以外の場合には,適用される罰条,対象となる行為態様などによってその量刑がかわってくる。

客引きの逮捕事例

《大阪キタ・ミナミでの客引き一斉捜査により迷惑防止条例違反で逮捕された事例》

風俗店の75歳客引き、4月に続きまた逮捕 大阪の条例違反疑い

繁華街で違法な客引きをしたとして、大阪府警保安課などは19日、府迷惑防止条例違反容疑で、大阪市西成区の無職の男(75)を現行犯逮捕したと発表した。男は4月25日にも同容疑で逮捕されており、「違法なのは分かっています。この前やられたところです」と容疑を認めている。

逮捕容疑は19日午前0時45分ごろ、同市北区太融寺町の路上で、性風俗店に誘おうと、私服の男性警察官に「40分で1万5千円」などと声をかけたとしている。同課によると、「小遣い稼ぎだった」と供述している。

府警は18日夜から翌朝にかけて、キタやミナミなどの繁華街で違法客引きの一斉取り締まりを実施し、他に男5人を同容疑で現行犯逮捕した

2022/5/19 産経NEWS https://www.sankei.com/article/20220519-WJRZ2UOBTBIENKVQO4QJCGJ4EY/

 

《歌舞伎町の客引きが迷惑防止条例違反で逮捕》

「コロナで仕事なくなった」 歌舞伎町で客引き容疑、男7人を逮捕

悪質な客引き行為をしたとして、警視庁生活安全特別捜査隊は11日、東京都迷惑防止条例違反の疑いで、風俗案内所経営の男(26)=新宿区=ら23〜37歳の男7人を逮捕したと発表した。

逮捕容疑では3月24日と同30日、6月10日、同11日に新宿区歌舞伎町の路上で、通行中の人にキャバクラやホストクラブなどに客引きをしたとされる。

7人はいずれも容疑を認め、新型コロナウイルスの感染拡大で外出自粛が求められていた中、「仕事がなくなってしまった」「生活のためだった」などと供述している。

生特隊によると、感染拡大の前は月額20万円前後の給与だった人もいるという。現在は多くが収入がなくなり、私服でパトロールしていた警察官に、「助けてください」などと声を掛けた男もいたという。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/34975

 

《風営法違反でキャバクラの店側が逮捕》

客引き容疑でキャバクラ店長ら2人逮捕、否認

キャバクラの従業員が客引きをしたとして、仙台中央署は26日、風営法違反の疑いで、仙台市青葉区国分町2丁目のキャバクラ店「〇〇」店長の〇〇容疑者(31)=同区落合4丁目=、従業員〇〇容疑者(27)=同区上杉6丁目=を逮捕した。
2人の逮捕容疑は青葉区の専門学校生(20)と共謀して19日午後11時10分ごろ、同区国分町2丁目の路上で、巡回中の私服警官に「キャバクラ案内しています」などと声を掛けた疑い。
同署によると、2人は容疑を否認し、ともに「専門学校生は従業員ではなく、フリーの客引きだった」と供述している。同署は20日夜、同法違反の疑いで同店を捜索。押収したパソコンなどから専門学校生が同店の従業員だと特定した。

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201902/20190227_13035.html

 

《居酒屋かな?迷惑防止条例違反で従業員と店舗経営者を逮捕》

客引き防止条例違反疑い2人逮捕 郡山駅前で一斉取り締まり

郡山署は18日夜、郡山市のJR郡山駅前で客引き行為の一斉取り締まりを行い、市客引き防止条例違反の疑いで田村市、飲食店従業員(20)、郡山市、飲食店経営(32)の両容疑者を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は、客引き行為が禁じられている同市大町や駅前の路上で、男性に声を掛け、風俗店に客引き行為をするなどした疑い。

http://www.minyu-net.com/news/news/FM20190219-352272.php

 

《神奈川県警の一斉摘発,風営法違反と迷惑防止条例違反》

違法客引き一斉摘発、計10人逮捕 神奈川県警

神奈川県警生活保安課と加賀町署などは10日、違法な客引きの一斉摘発を行い、風営法違反や県迷惑行為防止条例違反の疑いで、20~48歳の男女10人を逮捕した。2020年の東京五輪・パラリンピックなどを見据えた対策の一環

県警によると、中国籍のマッサージ店経営の女(48)=海老名市=の逮捕容疑は同日午後10時半ごろ、平塚市紅谷町の雑居ビル前で私服警察官をマッサージ店に入るよう勧誘した、などとしている。調べに対し、女は「ビルの敷地内から店を案内しただけ」と容疑を否認している。ほかの9人も路上などで私服警察官を客引きしたとして逮捕された。

https://www.kanaloco.jp/article/entry-37452.html

 

《埼玉県でも一斉取締り,大宮,西川口,南越谷,所沢など》

大宮で「キャバクラどうですか」…警官に声掛けた7人、容疑で逮捕 苦情多い大宮署などで一斉取り締まり

年末年始特別警戒取り締まりの一環で、県警保安課、生活安全総務課と大宮署などは5日、繁華街・歓楽街での不当な客引き行為に対する県下初の同日一斉取り締まりを実施。県迷惑行為防止条例違反の疑いで、男7人を現行犯逮捕し、6日発表した。

逮捕されたのは、さいたま市西区指扇、無職男(21)ら男7人。

逮捕容疑は、5日、同市大宮区大門町の路上などで、警戒中の捜査員に対し、「キャバクラどうですか」などと声を掛けた疑い。6人は容疑を認め、1人は一部否認しているという。

保安課によると、一斉取り締まりは年末年始に向けて繁華街・歓楽街の安全安心の確保することが目的。客引きの苦情が多く寄せられる大宮署など計10署管内で実施した。JR大宮駅東口の「南銀座通り」や西川口駅、南越谷駅、西武線所沢駅周辺などが対象となった。

風俗店への勧誘だけではなく、所沢では居酒屋に連れて行こうと、約100メートルにわたって執ように客引きをしたとして、県内の私立大学2年の男(20)も逮捕された。

http://www.saitama-np.co.jp/news/2018/12/07/05_.html

 

《リレー方式の客引きでキャバクラ従業員が迷惑防止条例違反で逮捕》

報道によると、「リレー方式」で、連絡を受けた店舗(キャバクラ)側の従業員が客引き行為の客を店に入れたとして逮捕されるのは全国初ということだ。

リレー方式とは、客引き行為をした者が直接店に客を連れて行くのではなく、他の客引きや店側の従業員に連絡をして引き継ぐことだ。

客引き行為が風営法、迷惑防止条例、ぼったくり防止条例に違反し、逮捕・摘発を逃れるために客に声をかけた人間が直接店に客を連れていかないという摘発逃れの方法だ。

客引きリレー方式で上記の新宿の居酒屋のケースでは、無線機を使用していたとして電波法違反で逮捕されている。

今回のケースでは、客を入れたキャバクラの従業員が、ぼったくり防止条例違反で逮捕されている。

なお、客引き側は迷惑防止条例違反で逮捕されている。

「リレー方式」の客引き容疑 全国初の逮捕 池袋のキャバクラ従業員4人

警視庁生活安全特別捜査隊は9日、22~45歳の東京・池袋のキャバクラ店の男性従業員4人を東京都ぼったくり条例違反(客引き行為を用いた営業の禁止)容疑で逮捕したと発表した。警察の摘発を逃れるために路上にいる客引きが直接店に案内しない「リレー方式」で、連絡を受けた店舗前の従業員が客引き行為の客を店に入れたとして逮捕されるのは全国初という。

逮捕容疑は6月と8月、路上にいた客引き2人=都迷惑防止条例違反(客引き行為の禁止)容疑で逮捕=が案内した客を、東京都豊島区のキャバクラ店に入店させたとしている。

同隊によると、4容疑者はキャバクラ店が入るビル内で、路上にいる客引きから連絡を受け、店に客を案内していた。4容疑者は容疑を認めているが、「客引きから紹介されていないことにすれば、取り締まりを受けないと聞いていた」などと供述している。

各地の条例では、客引き行為と同様に、違法な客引きの紹介を受けて客を店に立ち入らせる行為を禁止しているが、ビル内で連絡を受ける従業員は「(路上の)客引きに紹介されていない」「来た客を案内しただけ」などと言い逃れしていた。同隊は、捜査員が実際に客として入店するなどして、路上の客引きとビル内にいる従業員が頻繁に連絡を取り合っていることを確認し、立件したという。【柿崎誠】

毎日新聞2020,11,9

https://news.yahoo.co.jp/articles/61a37b07ce232681e7c68632e6cd2bbc97d5f425

本件では、実際に警察が客として入店するなどして、客引きとキャバクラとのつながりを確認し、逮捕するにいたっている。

リレー方式なら安全ということでは無いという顕著な事例だろう。

 

《電波法違反で居酒屋の客引きが逮捕された事例》

新宿の客引き「リレー方式」で誘導 無線使用容疑で逮捕

東京・新宿で居酒屋の客引きが無免許で無線機を使ったとして、警視庁は店長の男(26)=さいたま市南区=と従業員の男女計3人を電波法違反(無線局の開設)の疑いで逮捕し、7日発表した。客引きによるつきまといを取り締まる東京都迷惑防止条例に抵触しないように、数人で短距離ずつ客を「リレー方式」で誘導する手段として無線機を使っていたという。

警視庁は、客引きらによる同様の無線機の違法使用が新宿をはじめとした都内の繁華街で横行しているとみており、取り締まりを強化している。

保安課によると、逮捕容疑は5日午後9時すぎ、東京都新宿区新宿3丁目の居酒屋とその周辺で、店内と客引きとの連絡用に、総務相の免許が必要な無線機を無免許で使用したというもの。店長は「メールのやりとりより無線機のほうが早く、客引きに必要だった」と話し、容疑を認めているという。

同課は昨年12月、店が使用している無線機が免許が必要なものと確認し、店長らに注意していた。路上から建物内とやりとりできるような出力の無線機は通常、免許が必要という。

周辺では、ほかの店に行こうとする客に「あの店は満席だからうちの店に」などと声をかけて横取りするといった強引な客引きへの苦情も多数寄せられているという。

https://www.asahi.com/articles/ASM27347HM27UTIL003.html

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

カテゴリ一覧

新着記事

トラブル解決は、500件以上の実績ある
風俗業界専門弁護士におまかせください!

相談料無料(※)
0円

キャバクラ・ホスト・風俗業界に強い税理士、行政書士、 経営コンサルタント、探偵と連携し、ワンストップで問題を解決します。
※弊所相談規定に照らして、無料相談をお受けいたしかねることもございますので、ご了承ください。

どんな些細な質問でも構いませんのでお気軽にご相談ください。
プロフェッショナルが誠心誠意お答えします。
ただいまお電話が繋がりやすいです
03-6273-0475
営業時間 10:00〜20:00
電話でお問い合わせ フォーム