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大阪信太山新地の旅館売春に半グレ関与!?

弁護士 若林翔 2020/03/17更新

大阪の信太山新地の旅館の経営者が売春防止法違反で逮捕された事件で,半グレグループが組織的に関与していた疑いがあることが分かった。

以下,動画でも簡単に解説しているので参照して欲しい。

 

大阪信太山新地の旅館経営者が売春防止法違反(場所提供)で逮捕ニュース

大阪・信太山新地の旅館を売春場所に 容疑の4人を逮捕

大阪府和泉市の歓楽街・信太山(しのだやま)新地で女性従業員に売春させたとして、大阪府警生活安全特別捜査隊と北堺署は26日、売春防止法違反(場所提供)の疑いで、風俗店経営、〇〇容疑者(40)ら男女4人を逮捕したと発表した。府警は認否を明らかにしていない。

府警によると、〇〇容疑者らは経営する旅館「姫沙羅(ひめしゃら)」「初代」に男性客を呼び込み、近くで待機する女性従業員を派遣して売春させていた。府警は旅館や関係先など20カ所以上を捜索して現金計約2億6千万円を押収しており、売上金の流れなどを調べている。

逮捕容疑は共謀し昨年12月5日、両旅館で、女性従業員が売春する際の場所を提供したとしている。

2020.2.26 15:39産経WEST
https://www.sankei.com/west/news/200226/wst2002260019-n1.html

大阪信太山新地の売春に半グレ関与のニュース

売春に半グレ関与か2億円超押収

大阪・和泉市内の旅館で摘発された売春事件に、半グレグループが組織的に関わっていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。

グループの関係先からは現金およそ2億6000万円が押収されていて、警察は半グレ集団が売春を資金源にしていたとみて捜査しています。

逮捕されたのは、大阪・堺市の性風俗店経営、〇〇容疑者(40)ら5人です。

警察の調べによりますと、〇〇容疑者らは和泉市の信太山新地の旅館で、売春させる目的で女性2人を勧誘したとして、職業安定法違反などの疑いが持たれています。

警察は先月、このグループを売春防止法違反の疑いで摘発し、関係先から現金およそ2億6000万円を押収していました。

捜査関係者によりますと、このグループは〇〇容疑者をトップにおよそ60人のメンバーが所属する半グレの集団とみられ、組織的に売春を続けていた疑いがあるということです。

売春はこれまで暴力団の資金源になっているとみられてきましたが、半グレグループが摘発されるのは異例で警察は実態についてさらに調べています。

03月17日 12時29分 関西NEWS WEB

https://www3.nhk.or.jp/lnews/osaka/20200317/2000026607.html

 

信太山新地とは?

信太山新地とは,大阪府和泉市,JR阪和線信太山駅近くの旅館街,旧遊郭街だ。

「しのだやましんち」と読む。

大阪では5大新地と言われる売春街の一つだ。

・信太山新地

・飛田新地

・松島新地

・今里新地

・滝井新地

飛田新地が一番有名だろうか。

旅館という形式で営業をしているものの,売春街であることは公然の秘密となっている。

 

売春防止法(場所提供)とは?

売春防止法とは,「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする」(売春防止法1条)法律のことをいう。

「売春」とは,対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう(売春防止法2条)。

売春防止法は,単なる売買春に罰則を科していない。

売春を助長する以下の行為について,罰則を科している。

・公衆の目に触れるような場所での売春の勧誘行為

・周旋(しゅうせん,あっせん行為とほとんど同じ意味です。)

・困惑や暴行・脅迫により売春させる行為

・売春をさせる目的での前貸し等の利益供与

・売春をさせる内容の契約をする行為

売春を行う場所の提供

・管理売春(管理する場所に居住させて売春させることを仕事とする行為)

・売春場所の提供や管理売春を仕事とする人に金や土地・建物を提供する行為

今回のニュースでは,売春の場所提供により逮捕されている。

また,売春を「業として」,仕事として反復・継続して行っていると思われるので,売春防止法12条2項に該当する。

この場合,七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金となり,重罪だ。

売春防止法(場所の提供)
第十一条 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

なお,売春防止法違反については,以下の記事も参照してほしい。

デリヘル経営者が売春防止法違反で逮捕されないためにやるべきこと

 

職業安定法違反とは?

職業安定法は,「有害な業務」への人の紹介,募集等を禁止している。

《職業安定法63条》

次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

当然だが,売春は「有害な業務」にあたるため,その人材募集や紹介は職業安定法63条違反となる。

風俗と職安法上の有害業務については,以下の記事を参照して欲しい。

性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!? スカウト・風俗店逮捕事例・判例を弁護士が解説!

 

新地やソープランドは売春防止法違反で摘発されないの!?

今回の信太山新地,飛田新地やソープランドなど,本番行為が行われているお店は存在する。

このような新地やソープランドでも,売春の場所を提供したり売春の周旋をした場合には,売春防止法違反となる。

ただ,警察等の捜査機関も,そこは暗黙の了解というのか,今現在は,全てを摘発をしようとはしていない。

トラブルがあった店,組合のルールを守らない店,暴力団等の資金源になっている店などが逮捕・摘発される傾向にある。

今回の,信太山新地の旅館の売春防止法違反(場所提供)での逮捕劇についても,関与している半グレ集団の逮捕・摘発に重きがおかれているのではないだろうか。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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