大阪の立ちんぼスポットとして有名な梅田の「泉の広場」周辺で、立ちんぼ女性61人が売春防止法違反(客待ち)で現行犯逮捕された。
まずは、ニュースを見てみよう。
売春客待ち疑い、61人逮捕
大阪・梅田の地下街で待ち合わせスポットとして親しまれている「泉の広場」やその周辺で昨年から今年にかけ、売春相手を探したとして、大阪府警が売春防止法違反の疑いで、「立ちんぼ」と呼ばれる当時17~64歳の女計61人を現行犯逮捕していたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。釈放された後、同容疑で書類送検され、罰金刑を受けるなどした。
泉の広場周辺地区はシンボルだった噴水が撤去されるなど昨年に大規模改修され、5日にリニューアルオープンから1年を迎えた。そばにホテル街があることから、捜査関係者は「大阪屈指の立ちんぼスポットでの摘発は長年の課題だった」と明かす。
【共同通信】2020年12月5日
https://jp.reuters.com/article/idJP2020120501001683
売春防止法とは,売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とすhttps://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/デリヘル経営者が売春防止法違反で逮捕されない/る(売春防止法1条)法律だ。
ここでいう「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう(売春防止法2条)。
この売春防止法は、売春助長行為のもたらす人としての尊厳という個人的法益と社会の善良の風俗という社会的法益を保護するものであって、売春行為それ自体を処罰対象とはしていない。
処罰対象とされるのは、売春を助長するような行為や社会の善良な風俗を害するような行為だ。
売春防止法の詳細については、以下の記事も参照して欲しい。
本件で問題となった客待ちとは、売春目的で、公衆の目に触れるような方法で売春の客を待つ行為(売春防止法5条3号)をいう。
六月以下の懲役又は一万円以下の罰金という比較的軽い刑罰が定められている。
売春防止法(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
以上のように、本件では、街頭に立って売春相手を待つ、いわゆる立ちんぼが売春防止法の客待ちで逮捕された。
近年、類似の問題として、インターネット上での売春相手の勧誘行為が増えてきている。
出会い系サイトやTwitterなどのSNSで売春相手を募集する書き込みをするケースだ。
ネット上での売春勧誘は、「公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること」(売春防止法5条1号)に該当する。
実際に、ネット上の売春勧誘の書き込みで摘発されているケースもあるので注意されたい。