2018年6月4日(月)配信
当事務所の若林翔(わかばやししょう)弁護士が,
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「弁護士ドットコムニュース」掲載記事
『ライブハウス、法律上は「飲食店」 1ドリンク制をめぐる誤解を弁護士が斬る 』
にて,法律家の視点から解説しました。
なお,このような営業に関する疑問はもちろん,
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弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。