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メンズエステの箱を貸した賃貸人が風営法違反(禁止区域営業)幇助で書類送検!

弁護士 若林翔 2020/11/10更新

2020年11月9日、大阪のメンズエステ・マンションエステ経営者に部屋を貸していた不動産所有者が書類送検された。

2020年6月に風営法違反(禁止区域営業)で逮捕されたメンズエステ経営者の違法営業を幇助したとの容疑だ。

幇助とは、犯罪行為を容易にすることをいう。

簡単に言えば、犯罪を手助けした、手伝ったという罪だ。

そもそも、なぜメンズエステは禁止区域営業で逮捕・摘発されるのだろうか??

メンズエステが逮捕される理由

そもそも、風営法では、店舗型の風俗店が営業できる地域が限定されており、現在では新規で店舗型風俗店を開業できる場所はほとんどないと言ってもいいくらい限定されている。

その潜脱行為として流行ったのがメンズエステという業態だ。

風俗ではなく、エステというテイで営業をしている。

実際に、風俗行為をせずに適法に営業しているメンズエステも多いものの、風俗行為の要件があいまいなこともあり、グレーな状態で営業している店舗が非常に多いのが特徴だ。

風営法でいう風俗行為とは、「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」だ。

この点についての詳細は、以下の記事を参照してほしい。

メンズエステの逮捕・摘発と風営法違反(禁止地域営業)について弁護士が解説!

 

メンズエステ経営者が逮捕された6月のニュース

違法風俗店摘発、捜索はコロナ対策のフェースシールド姿 大阪府警

禁止された場所で性風俗店を営業したとして、大阪府警生活安全特別捜査隊は3日、風営法違反(禁止区域営業)容疑で「星の王子様」(大阪府枚方市)の経営者、〇〇(63)=大阪市北区、店長の〇〇(63)=枚方市岡山手町=の両容疑者ら男4人を逮捕した。府警によると、同店は新型コロナウイルス感染拡大による府の休業要請を受け一時休業していたが、5月中旬に営業を再開。府警は連日数十人の利用客を確認したという。

府警は3日、同店を捜索。店舗内が3密状態で感染の恐れがあると判断し、捜査員らはフェースシールドなどを着用した。

逮捕容疑は5月20日夕、性風俗店の営業が禁止されている病院敷地から200メートル以内の区域で、40代の女性従業員が30代男性客に性的サービスを提供したとしている。府警によると、〇〇容疑者は「私は経営者ではない」と否認、ほかの3人は容疑を認めている。

大阪府は国の緊急事態宣言などを受け、性風俗店を含む事業者に4月14日からの休業を要請しており、同店も翌15日から休業。府は今月1日から、感染防止策徹底への協力を求めた上で性風俗店の全面再開を認めたが、同店は2週間前の5月16日に営業を再開していたという。

産経NEWS 2020,6,3

https://www.sankei.com/west/news/200603/wst2006030022-n1.html

これが元になったメンズエステの逮捕ニュースだ。

コロナの休業要請期間中に営業をしていたとして、捜査が入り、逮捕されたとのことだ。

もっとも、後述の賃貸人側の逮捕ニュースによれば、昨年11月からビル全体に内偵捜査が入っていたと考えられるところだ。

 

賃貸人が風営法違反(禁止区域営業)幇助で書類送検されたニュース

風俗ビル「スケルトン化」成功 オーナーを書類送検 大阪

営業が禁じられた区域で性風俗店を営むと知りながら、ビルの一室を貸したとして、大阪府警生活安全特別捜査隊は9日、風営法違反(禁止区域営業)幇助(ほうじょ)の疑いで、ビルを所有する「中央建設」(大阪府枚方市)の代表取締役の男(61)=大阪府交野市星田山手=を書類送検した。

容疑を認めているという。

送検容疑は5~6月、病院から200メートル以内の性風俗店の営業が禁止されている区域内に所有する枚方市のビルで、大阪市北区の男(63)=同法違反容疑で逮捕=らが違法な店舗型性風俗店を営むと知りながら、一室を貸し出し、営業を手助けしたとしている。

このビルには性風俗店など9店舗が入っており、府警が昨年11月から立ち入りを実施。今年10月末で全店舗が廃業した。

府警の担当者は「風俗ビルを骨組みだけにする『スケルトン化』に成功した。オーナーの立件も含めて極めて珍しい成果だ」としている。

産経NEWS 2020,11,9

https://news.livedoor.com/article/detail/19194824/

逮捕されたメンズエステが入っていたビルのオーナー・賃貸人が、風営法違反状態であることを知りながら、物件を貸して、風営法違反を手助けしたとして、幇助犯で書類送検されたのだ。

大阪では、マンションエステというメンズエステの一形態が流行っているのだが、ヌキがあるなどサービスが激しい店も多い。

大阪府警としては、メンズエステ・マンションエステの摘発に力を入れているのだろう。

今度は、貸主であるビルオーナーを摘発しにきたのだ。

 

メンズエステビルスケルトン化のまとめ

今回のニュースでは、メンズエステ店に物件を貸した賃貸人が幇助犯で書類送検されている。

本件を受けて、今後は、ビルオーナーがエステ店に物件を貸すことをしぶってくることが考えられる。

適法にエステ店を営んでいる人にもその影響が及ぶかもしれない。

物件確保がより難しくなりそうだ。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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