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パパ活は犯罪か?売春防止法について弁護士が解説!

弁護士 若林翔 2021/04/15更新

近年、「パパ活」という言葉をよく聞くようになりました。

新型コロナウイルスの影響で、職を失った人や収入が減少した人がパパ活を始め、パパ活女子が増えているなどの記事もよく見かけるようになりました。

パパ活とは、女性が経済力のある男性パパとデートや性行為をして、その対価として金銭を受け取ることをいいます。

18歳以上の女性との単なる食事などのデートであれば、犯罪には該当しません。

では、大人の関係、性行為を伴うパパ活の場合には犯罪になるのでしょうか?

この記事では、パパ活と売春防止法について解説をしていきます。

売春防止法について

売春防止法は、昭和31年に作られた法律で、売春を禁止し、売春を助長する行為を処罰する法律です。

売春防止法において、「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することと定義されています。
簡単に言うと、お金をもらって不特定の人と性交をすることを売春といいます。

売春防止法では、売春行為が禁止されていますが、単なる売春には処罰規定がないので、売る側も買う側も処罰されません。

公衆の目に触れるような場所での売春の勧誘行為や、売春をあっせんしたり、売春の場所を提供したりするような売春を助長する行為が処罰対象となっています。

ソープランドやデリバリーヘルスなどの風俗店経営者や、街中で売春相手を待っているいわゆる「立ちんぼ」が売春防止法違反で逮捕されるケースが多いです。

デリヘル等の風俗店と売春防止法については、以下の記事もご参照ください。

デリヘル経営者が売春防止法違反で逮捕されないためにやるべきこと

また、最近では、SNSなどのインターネット上で売春相手を募集して処罰されるケースもあります。

パパ活と売春防止法

今回の記事のテーマでもある「パパ活」ですが、お金をもらって不特定のパパと肉体関係(性行為)ありのパパ活をしている場合には、売春防止法が定める「売春」に該当します。

前述のように、単なる売春・パパ活には処罰規定はないので、売春防止法違反で処罰されることはありません。

一方で、パパ活をあっせんしている場合には、処罰される可能性があります。

もっとも、パパ活のあっせんが「売春」のあっせんとして処罰されるのは、売春あっせんの故意がある場合です。

具体的には、パパ活をあっせんした人が、あっせんされた人が「売春」(お金をもらって不特定の相手と性交)をする可能性があることを知っていたことが必要です。

「売春をする可能性があるが、それもやむを得ない。パパ活をあっせんしよう。」という心理状態であれば、売春あっせんの未必の故意があると言えるでしょう。

また、路上やSNS等において、パパ活相手を募集するような場合には、「公衆の目に触れるような場所での売春の勧誘行為」として処罰される可能性があります。

パパ活トラブル事例

以上のように、パパ活のあっせんやパパ活相手の募集は売春防止法に違反し、逮捕される可能性があります。

その他にも、以下のようなトラブルに巻き込まれて被害にあってしまうケースがあります。

  • 報酬に関するトラブル(支払いがない、決まっていた支払以上の金額を請求される)
  • 脅迫、恐喝被害に遭う
  • 誹謗中傷被害に遭う
  • ストーカー被害に遭う
  • 性犯罪に巻き込まれる(リベンジポルノを含む)
  • 薬物犯罪に巻き込まれる
  • 詐欺や悪徳商法、マルチ商法に巻き込まれる
  • 不倫・不貞慰謝料トラブルになる

パパ活トラブルについては、以下の記事をご参照ください。

リンク:パパ活トラブルの弁護士解説記事

 

パパ活は売春防止法によって逮捕されるリスクがあるだけではなく、さまざまなトラブルに巻き込まれる危険性があります。

犯罪に抵触する行為をしてしまった場合や、トラブルに巻き込まれてしまった場合には、できる限り早く、弁護士に相談しましょう。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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