風俗業界で弁護士をしていると,デリヘル・ホテヘル等の風俗店の経営者が無届営業で逮捕されてしまうことがある。
うちは届出をちゃんと出してるから大丈夫だよ!
って思っている風俗店の経営者の方々,要注意ですよ!
なお,キャバクラやホストクラブのような風営法上の1号営業,社交飲食店営業については,許可制になっているため,無許可営業となる。
また,名義人は名義貸しとなってしまう。
以下のように,デリヘル等の無届営業は六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金,または併科である。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下,「風営法」)
(営業等の届出)
第三十一条の二 無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
そして,無届営業といっても,その類型は,全く届出を出していない完全違法店だけではない。
届出の名義が実際の風俗店の経営者と異なる場合も無届営業ないしは虚偽の届出ということで処罰されてしまうおそれがある。
すなわち,実質的経営者と名義上の経営者がずれていると無届営業になってしまうのだ。
例えば,
・実際の風俗店の経営者ではなく,風俗店の従業員の名義で届出を出している。
・実際に風俗店に関与もしていない他人の名義で届出を出している。
などである。
前述の風営法31条の2では,「無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者」と記載し,同法52条4号も「性風俗関連特殊営業を営んだ者」と記載している。
このように,届出を提出しなければならないのは,風俗店を営む者である。
営む者とは,経営する者である。
そのため,実際に風俗店を経営する人,実質的経営者がその名で届出をしないといけないのだ。
では,なぜ,経営者以外の名義で届出を出すというようなことが行われるのだろうか?
理由は様々であろうが…
風俗店の弁護士として活動をしていく中でよく聞く理由としては,以下の2つが多い。
・経営者が風営法や売春防止法違反の罪を逃れるため
・複数店舗の風俗店を経営する経営者(ないしは会社)が,営業停止等の行政処分のリスクを散らすため
前者については,正直,あまり意味がない。
警察,検察等の捜査機関が本腰を入れて捜査をする際には,実際の経営者が誰かということを徹底的に捜査する。
そのため,風俗店の届出の名義を他人にしていても,風俗店の経営者が処罰を免れることは難しいからだ。
後者については,一理ある。
実際に,風俗店経営者ないしは経営会社が営業停止処分を受けた場合,その効果は,当該経営者が経営する他の店舗にも及んでしまう。
他方で,実質的経営者がなんらかの処罰をされたとしても,名義が異なる場合,他の店舗の営業についてまで行政処分がされない例もあるからだ。
とはいえ,この場合,他の店舗についても実質的な経営者の名義で届出を出していないので,行政処分がされる可能性は残ってしまう。
なお,実質的経営者の判断は,以下の要素などを総合的に判断して認定される。
・金
→金額の他,受け取り方,お金の流れ
・契約関係
→事務所の賃貸借契約,広告契約
・人事権限
→採用面接,解雇等の処分権限
・指揮監督権限
→現場での指示や経営上の判断を誰がしているか
そして,捜査機関が本気を出してくると,PCやスマホ等が押収され,メールやLINEのやりとりも全てめくれてしまう。
そうした証拠から,上記の基準に照らして実質的経営者が判断される。
そのため,実質的に経営をする人がちゃんと自分の名義で風俗店の届出をすべきだろう。
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