「デリヘル本番トラブルで罰金請求された…どうしたらいいのだろう」
「罰金は必ず支払わないとだめなの?」
あなたはデリヘルで本番した後、お店にバレてトラブルになっていないだろうか。
罰金請求されると、絶対に支払わないといけないように感じるだろう。
結論からお伝えすると、言われるがままに罰金を支払う必要はない。
「罰金」は本来刑事罰になるため、デリヘル店が要求する罰金に、法的な支払義務はないからだ。
ただ、罰金とは別に、状況によって慰謝料や損害賠償が発生することはある。
その際も、「100万円払え!」などと脅されて、言われるがままに支払ってはならない。
デリヘル店が要求してくる罰金は法外な金額であることが多い。
支払い後も「バラされたくないなら再度払え」と、繰り返し金銭要求をされるリスクがあるのだ。
とはいえ、警察や会社、家族にバラすなどと言われると、早くトラブルを終わらせたいのに、どうしたらいいのか不安に思うだろう。
そこで本記事では、デリヘル本番トラブルで罰金請求されたときに、取るべき対応を紹介する。
この記事で分かること |
・デリヘル本番トラブルで罰金を払うべきか判断できる! ・罰金を請求されたときの対処法がわかる ・弁護士に相談するメリットもわかる! |
最後まで読めば、あなたのデリヘルの本番トラブルを早く、穏便に解決できるはずだ。
できれば罰金を支払わず、穏便に解決するためにも、ぜひ本記事をご参考いただきたい。
我々グラディアトルは、風俗トラブル専門の弁護士事務所だ。 創業2014年4月〜2023年までの9年間、依頼者が逮捕されたり、刑事裁判まで発展したことは一度もない。 また、我々グラディアトル弁護士事務所では、高額な罰金を全額ブロックしたこともある。 今あなたがお悩みなら、我々が全力でサポートしよう。 我々があなたの力になれる理由について知りたい方は、下記のバナーをクリックしてほしい。 |
18歳以上の成人で双方合意のもとでの本番行為であれば、デリヘル店から罰金を請求されても支払う法的義務はない。
デリヘル店の中には、利用時の案内やホームページなどの規約で、お店独自の禁止事項を記載し、違反すると罰金を請求するお店もある。
しかし、この罰金制度はデリヘル店が独自に決めたものだ。刑事罰としての法的な効力はない。
本番行為が売春防止法に違反する行為とはいえ、罰金は刑事罰にあたる。
デリヘル店側は請求できる立場になく、罰金を支払う義務がないのだ。
お店が罰金請求をする理由としては、下記のとおりだ。
キャストが同意して本番をした場合は、デリヘルの経営者側が売春防止法違反で逮捕されるリスクもある。
店舗としても、強気に交渉することは難しいのだ。
不法行為の損害賠償との関係で言えば、そもそもは本番行為に至った女性従業員個人とあなたとの問題だ。
お店に対しての賠償責任は発生しない。
デリヘル店が一方的に罰金名目で不当に高額な損害賠償を請求してきても、暴利行為(相手の状況につけ込んで、不当に過大な利益を得ること)になり、法律上は無効になる可能性が高いだろう。
お店の禁止事項に違反したからといって、18歳以上の成人が合意の上で行った本番行為であれば、法的には罰金を支払う必要はない。
罰金請求をされても支払いを拒否しよう。
前述の通り、合意の上での本番行為は、原則、お店側から罰金請求をされても支払う法的義務はない。
しかし、罰金がないからといって本番行為を行うのはやめておこう。
デリヘルで合意なく本番行為をしてしまった場合、最悪の場合「逮捕」される。
逮捕を免れたとしても、状況によってはお金で解決しなければならない可能性があるからだ。
ここでは、デリヘルの本番行為で逮捕となるケースや、示談での解決となるようなケースについて解説する。
暴行や脅迫した上で、デリヘル嬢が同意していないのに無理やり本番行為を行なってしまうと、いわゆるレイプと見なされてしまい、強制性交等罪で逮捕されてしまう場合がある。
逮捕される可能性が高いケース |
・デリヘル嬢の合意・同意なく本番した ・拒否しているのに無理やり本番しようとした ・デリヘル嬢を脅して、逆らえないようにした上で本番した ・抵抗するデリヘル嬢を押さえつけて本番してしまい、怪我をさせた |
このように合意なく行われた本番行為は、「強制性交等罪」で逮捕される可能性がある。強制性交等罪は、以下のような罪のことをいう。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、懲役5年以上になるとても重い罪だ。
仮に本番行為が未遂だったとしても、無理やり本番行為をしようとすれば「強制性交未遂罪」により、処罰される可能性がある。
万が一、相手を怪我させてしまえば、より重い「強制性交等致傷罪」になる可能性もある。
合意の有無に関わらず、本番行為は行わないことが重要だ。
デリヘルでの本番と逮捕、逮捕を避けるための方法についての詳細は、以下の記事を参照してほしい。
実際に、デリヘルで本番強要をして、逮捕された事例がある。
ここでは、そのうちの一つの事例を紹介する。
風俗店女性の両手首を押さえつけ、性的暴行…男「手をつないだつもり」
派遣型風俗店の女性に乱暴したとして、兵庫県警は2日、鳥取県内で精肉店や焼き肉店を運営する「〇〇牛肉店」(倉吉市)社長の男(40)を強制性交容疑で逮捕した。
発表では、男は2日未明、宿泊していた神戸市中央区のビジネスホテルの1室に呼んだ風俗店従業員の女性(24)からサービスを受けた際、女性の両手首を押さえつけるなどして性的暴行を加えた疑い。「両手首を押さえつけたのではなく、手をつないだつもりだった」と容疑を一部否認しているという。女性から被害を聞いた風俗店の経営者が110番した。
出典:ライブドアニュース
この事例では、ホテルにデリヘルを呼んだ客が、キャスト女性に両手首を押さえつける暴行を行った。
抵抗できなくして、本番強要をしたとして、強制性交罪で逮捕されている。
その他、本番強要時にキャストに怪我をさせたとして、強制性交致傷罪で逮捕されてしまった事例もある。
デリヘルでの本番強要の逮捕事例については、以下の記事も参照して欲しい。
風俗トラブル逮捕事例(盗撮・本番強要)と逮捕されないための対処法!
本番行為において、刑事罰としての罰金を支払う法的義務はない。
だが、同意がない本番行為自体は不法行為にあたる。
デリヘル嬢に以下のような損害が生じた場合は、慰謝料や損害賠償を求められることがあるだろう。
慰謝料や損害賠償を求められるケース |
・本番行為の強要により、デリヘル嬢が受けた精神的苦痛に対する慰謝料 ・怪我をさせた治療費 ・アフターピルの処方代 |
慰謝料や損害賠償を求められているのに何も対応しなければ、警察へ被害届が出され、逮捕されるケースもある。
相手からお金での解決を提案されたら、示談を進めるのが一般的だ。
ただし、法外な慰謝料を請求しているケースもある。慰謝料や損害賠償を請求された場合も、慎重な対応が必要だ。
次章で紹介する対応を行ってから、弁護士へ相談することをおすすめする。
風俗トラブルと慰謝料・損害賠償請求の詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
デリヘルを利用した際に本番行為をしてしまい、罰金や慰謝料を求められるような事態に発展したら、事態を悪化させないための対応を取ってほしい。
デリヘルトラブルに乗じて、相手の弱みに漬け込んでお金を騙し取ろうとするお店が、少なからずあるからだ。
万が一、デリヘルの本番トラブルで罰金名目で金銭の支払いを求められたら、次の4つの対応をしよう。
1.罰金や慰謝料を請求されてもその場で支払わない 2.脅迫されてもその場で示談書にサインしない 3.暴力や脅迫の証拠を残す 4.すぐにナイトビジネスのトラブルに詳しい弁護士に相談する |
以下で、なぜその対応をすべきなのかという理由について解説する。
もし罰金や慰謝料を求められても、その場での支払いは拒否しよう。
「罰金を支払わなければ、家族や職場にバラす」
「警察に『レイプされた』と被害届を出す」
「バックに反社会勢力がいる」
デリヘル嬢との本番行為がお店にバレた際、このような脅迫をされることは珍しくない。
「周囲にバラされる前に解決したい」
「お金で解決できるなら、罰金を支払って終わりにしたい」
といった思いから、その場で支払って処理したくなる。
高額な罰金を要求してくる時点で、真っ当な経営を行なっているデリヘル店とは言えない可能性がある。
また、罰金を支払う際に、仮に示談書のような書面を交わしても、悪質なデリヘル店に「お金を持っている」と思われ、何か理由をつけて金銭を要求してくるケースも少なくない。
その場しのぎの対応は、後々のトラブルに発展する可能性がある。
デリヘル店から罰金や慰謝料を求められているのであれば、その場で支払わず、弁護士に相談しよう。
罰金を支払う際に、相手が用意した示談書(示談交渉でお互いに合意した内容を示す書類)や誓約書にサインを求められることがある。
だが、焦ってその場でサインするのはやめておこう。
デリヘル店側が用意した示談書や誓約書などは、あなたにとって不利な条件が盛り込まれていることがあるからだ。
意図的に操作された示談内容にサインしてしまうと、いつまでも脅迫されたり、金銭を要求されるだけだ。
「名前を書けばいいだけ」と示談書へのサインを求められても、
「一旦、持ち帰り、落ち着いて内容を確認したい」
などと告げ、その場でサインしないようにしよう。
罰金を支払わないことで、デリヘル店の従業員から暴力や脅迫を受けることがあれば、暴力や脅迫の事実が確認できる証拠を残しておこう。
例えば、次のような証拠だ。
・暴行シーンの動画や写真 ・脅迫されていることがわかる音声データ ・暴力や脅迫で身体的な怪我や精神的なストレス・不調が生じた場合の診断書 |
証拠があると、今後デリヘル店との交渉や警察による事情聴取の際に、有利に話を進められる可能性がある。
あなたが被害に合うようなことがあれば、できる限り多くの証拠を残しておくようにしよう。
デリヘルで恐喝・脅迫された場合の対処法についての詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
デリヘルの本番トラブルで罰金の話が出たら、すぐに弁護士へ相談しよう。
ただし、弁護士と言っても誰でもいいと言うわけではない。弁護士にも得意とする分野や専門領域がある。
特に、ナイトビジネスは特殊な業界だ。個別の事案ごとの事情を考慮して落とし所を探す必要があり、経験による差が出やすい。
必ず、ナイトビジネスのトラブルに精通している弁護士に依頼しよう。
弁護士に相談するとどのようなメリットがあるのかは、次章で詳しく解説するので、このまま読み進めてほしい。
デリヘルで本番行為を行なってしまい、罰金請求をされている場合の精神的な負担は計り知れない。
うまく対処しないと警察に通報されて逮捕されたり、いつまでもお金を要求されたりする可能性があるためだが、弁護士に相談すれば不安や悩みの軽減が可能だ。
具体的なメリットとしては、次の4つが挙げられる。
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詳しく見ていこう。
ここまで述べたように、後々のトラブルを防ぐ意味でも、不当な罰金請求は拒否することが重要だ。
弁護士に依頼すれば、仮にデリヘル店側が不当な罰金請求をしてきても、その請求に違法性がないかを確認できる。
適切な判断をした上で、法律的に論理立てて拒否できるのだ。
暴行や強要など、お店側の違法な言動で罰金を支払うことを約束してしまったという場合も、一度弁護士に相談してほしい。
刑事告訴を盾に、相手と交渉できる可能性があるからだ。
また、慰謝料や損害賠償を支払わなければならない状況でも、妥当な金額になるよう交渉してくれる。
実際、弊所に寄せられたデリヘル本番トラブルでも500万円の罰金を請求されたケースがあった。
しかし、弁護士が介入することで不当な罰金請求を拒否し、最終的に解決金として40万円を支払うことで無事に解決できた事例がある。
「自分ではデリヘル店からの金銭を要求を拒みきれない」
「相手を怪我させてしまったが、慰謝料という名目で法外な罰金を要求されている」
このような人は、迷わず弁護士に依頼しよう。
デリヘルの本番行為は、被害を受けた女性が被害届を出すと刑事事件化されてしまう可能性がある。
しかし、刑事事件化は相手との交渉次第で回避が可能だ。
弁護士へ相談すれば、警察へ被害届や告訴状を出さないことを盛り込んだ示談交渉を行うことができる。
すでに被害届を出されてしまった場合も、弁護士が間に入り、うまく示談交渉できれば、届出を取り下げてもらえることもある。
速やかに弁護士へ依頼し、逮捕や起訴されてしまう状況を回避しよう。
デリヘルトラブルの際、「家族や会社へバラす」と脅されるケースが少なくない。
弁護士へ依頼すれば、弁護士が代理人として、あなたに代わって交渉を行なってくれる。
弁護士の介入により、デリヘル店や被害女性が直接あなたやその周辺に連絡することが禁止される。
家族や会社などの周囲にバレることなく解決することが、可能になるのだ。
「内密に解決したい」
「家族や会社などに連絡されるのは避けたい」
このように考えているのであれば、弁護士に相談して解決をしよう。
デリヘルの本番トラブルをしっかりと解決したいのであれば、適正な示談書を作成することが大切だ。
・トラブルを蒸し返され、いつまでも金銭を要求される
・デリヘル店に個人情報を取られており、悪用される
このような失敗談も多いため、後々のトラブルを防ぐという意味でも適正な示談書の作成が欠かせない。
また、示談書の作成には、法律的な知識が必要な上、
「今後金銭要求をしない」
「保有している個人情報を破棄する」
といった、ナイトビジネスにありがちなトラブルを防ぐ内容も盛り込む必要がある。
そのため、風俗トラブルに精通した弁護士を選び、適切な示談書の締結を行うことが重要と言えるだろう。
風俗トラブルと示談の詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
デリヘルで本番についての罰金請求をされて、弁護士に依頼すると、次のような流れで解決するのが一般的だ。
1.弁護士による事実確認 2.弁護士が相手側(デリヘル店やデリヘル嬢)へ連絡 3.お互いが納得できる和解案を提示 4.和解案を元に新たな示談書を作成 |
自分で対応するのはどのタイミングまでなのか、弁護士に任せた場合、自分はどのような対応を取るべきなのかなどを確認していこう。
弁護士へ依頼すると、まず弁護士による事実確認が行われる。
具体的に確認される内容は、下記の2つである。
・デリヘル嬢とお客のどちらから本番行為を誘ったのか
・罰金を請求されている場合、その金額である根拠
トラブルの当事者である相談者と相手の両方から本番行為における認識や言動などの聞き取りを行う。
事実関係を整理した上で、お互いが納得できる落とし所を提案してくれるのだ。
ただ、
「恥ずかしい」
「不利にならないようにしたい」
と言った理由で、つい嘘をついてしまう人がいる。
もし、弁護士による聞き取りの際に嘘や事実に反する内容を伝えてしまうと、正確な事実関係を把握できないだけではない。
自分が不利となってしまう可能性がある。
弁護士による事実確認の際には、必ず事実のみを包み隠さず話そう。
事実確認後以降の相手側とのやりとりは、全て弁護士が行うことになる。
弁護士が相手に対して下記のような内容を通知した時点で、あなたは相手と交渉する必要がなくなると言うことだ。
・依頼者に代わってやりとりをすること ・お店側からの連絡といった接触を禁止し、連絡は全て弁護士を通して行うこと ・弁護士が通知した内容を違反した場合、法的な対応を取る可能性があること |
強要されてサインした示談書についても、このタイミングで、相手に対して無効となることを伝える。
「周囲にバラされるかもしれない…」と言う不安や金銭要求などの精神的なストレスから、解放されるはずだ。
あとは、弁護士があなたと相手との間に入り、示談交渉を進めてくれる。
ただし、弁護士に任せっきりにするのは良くない。
最終的に示談で解決する場合は、当事者同士の認識をしっかりと擦り合わせ、両者が納得できる着地点にする必要がある。
あなたの意向をしっかりと弁護士に伝え、後にトラブルとならないような解決を目指そう。
話し合いが終わると、弁護士は適正な示談書を作成してくれる。
示談書とは、お互いが合意した話し合いの内容を書面化したものだ。
話し合いによる解決を証明する書類で、法的な効力が発生する。
示談書は2部作成し、相談者と相手側それぞれが保有するのが一般的である。
自分で示談書を保管したくないときは? |
自分で保管すると、家族にバレたりするリスクがある。 自分で示談書を保管したくないときは、下記が可能な弁護士を選ぼう。 ・示談書を預ってくれる |
ここまでを通して、デリヘル本番行為トラブルで罰金を求められたら、弁護士へ相談するのがスムーズかつ適切に解決する近道であることを、理解いただけたのではないだろうか。
実際に、本番トラブルで困っていることがあり、「弁護士へ相談して解決したい」と思ったのであれば、ぜひグラディアトル法律事務所へご相談いただきたい。
なぜなら、当事務所は、これまで1000件以上もの風俗トラブルを解決した実績があり、本番行為による罰金トラブルについても得意分野だからだ。
本番トラブルは、弊所にも多く寄せられる相談のひとつだ。
実際、我々にご依頼いただいた事例で「出張の際にデリヘルの本番行為トラブルを起こし、罰金500万円を請求される恐喝被害にあってしまった」というものがある。
上記の事例では、最終的に500万円を40万円まで減額することに成功した。
依頼者は、相手から明確な拒絶はないものの、許可も取っていなかったため、プレイ後に「無理やり本番行為をされた」とお店のスタッフへ報告される。
「罰金を払え。支払わなければ警察へ行く。」と言われ、その場で500万円を支払うという示談書にサインしてしまった。
免許証や名刺などを写真に撮られてしまうが、その後、相談者は怖くなり、相手からの電話に出ずに放置してしまう。
それによって相手が自宅まで来てしまい、奥様にもことの顛末を伝えられてしまい、我々へ相談に来られた。
言われるがままサインした示談書の中に本番を強要するような一文があると、その示談書から事件化されて逮捕されるリスクがある。
また、放置することで会社へも行かれる可能性があることから、再度示談交渉をして示談金の減額で合意するのが良いのではないかという提案を相談者に行った。
改めて、本人への接触禁止や個人情報の漏洩の禁止などを盛り込んだ示談書を作成し、解決金を支払うことで本番トラブルを無事に解決している。
このように、当事務所は多くのナイトビジネストラブルを解決してきた経験から、状況に応じた落とし所を提案し、より有利な交渉へと導くことが可能だ。
また、日本全国のエリアを対象に、24時間365日トラブルの相談を受け付けており、スピード感を持って解決できるのも弊所の特徴である。
今すぐ解決したいデリヘル本番行為における罰金トラブルを抱えている人は、グラディアトル法律事務所をご検討いただけたら嬉しい。
LINEでの相談も受け付けているので、まずはお気軽にご連絡いただきたい。
デリヘル店の中には、利用規約などで本番行為をすると罰金請求をするというルールを設けていることが多い。
この場合の罰金には、刑事罰としての罰金としての強制力はないが、慰謝料や損害賠償としての意味がある。
本番行為がバレるとデリヘル店から罰金請求をされることがあるが、18歳以上の成人で、デリヘル嬢とお客の双方が合意の上であれば、原則、デリヘル店へ罰金を支払義務はない。
ただし、暴行・強要・脅迫などをして本番行為を行ったり、怪我をさせたり場合は、逮捕や示談により慰謝料を支払わなければならないこともある。本番行為に対する罰金や慰謝料などを求められているのに、それを放置した場合も、警察に被害届や告訴をされる可能性があるため、適切な対処が必要だ。
デリヘル本番行為のトラブルに対する罰金要求を拒否し、今後のトラブルを回避するためには、適切に処理することがとても重要である。
自分で解決することもできるが、スピーディかつ将来的なリスクも回避したいのであれば、弁護士に相談しよう。
デリヘル本番トラブルは特殊な分野であるため、ナイトビジネスに詳しい弁護士を選ぶことも大切だ。
もし、デリヘルを利用した際に本番行為をしてしまい、罰金請求をされて困っているという方は、ぜひ弊社グラディアトル法律事務所へご相談いただきたい。