「デリヘル等の風俗で盗撮をしてしまった。逮捕されてしまうのか…」
風俗トラブルの2大巨頭といえば、本番トラブルと盗撮トラブルだ。
風俗嬢に盗撮がバレたあなたは、逮捕されるかもしれないと、不安に思うだろう。
だが、結論からお伝えすると、盗撮は「カメラを設置しただけ」でも逮捕されてしまう。
風俗トラブルで盗撮した人が逮捕されるか、5分くらいの動画にしてみたので、こちらも参考にしてほしい。
風俗嬢にとって、盗撮はただ怖い思いをしただけでなく、写真や動画の流出リスクを含むものだ。
その場で逃げて放っておいても、後から被害届を提出されて、警察から連絡がくることも少なくない。
あなたが逮捕されないためには、被害届を提出される前に今すぐ行動しなければならないのだ。
そこでこの記事では、デリヘル等の風俗での盗撮と逮捕、刑事事件化について説明する。
この記事のポイント |
・風俗での盗撮と逮捕を解説 ・警察が犯人逮捕にどう動くか解説 ・実際の逮捕事例を紹介 |
我々グラディアトル弁護士事務所の経験からあなたにお伝えしよう。風俗トラブルは、今すぐ行動すれば逮捕されるリスクは極めて低い。
実際、我々に依頼した方は過去創業2014年4月〜2023年までの9年間、一人も逮捕されていない。
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では、さっそく風俗の盗撮と逮捕、刑事事件化について説明していこう。
カメラの高性能化や小型化などが原因なのか、スマホのカメラが高性能化しており気軽に撮影ができてしまうことが原因なのか…
後述する警察白書によると、スマホも含めた携帯電話で撮影されるケースが多いようだ。
出典:平成25年度警察白書
上記データは風俗に限らない盗撮一般のデータだが,近年デリヘルなどの風俗店で働く女性キャストが盗撮被害にあうケースも増えているように感じる。
実際、当法律事務所の弁護士のところにも、風俗店経営者やデリヘルで働く風俗嬢の方から、盗撮被害にあってしまったという相談が増えてきている。
悪質なケースでは,盗撮犯を問いただしてカメラを確認したところ,複数の風俗嬢とのプレイ動画が出てきたケース,インターネット上のアダルト動画販売サイトで盗撮をした動画を販売していたケースなどもあった。
風俗での盗撮は,風俗嬢にとっては死活問題だ。
盗撮をされただけでも気持ち悪いし,精神的に大きな苦痛を受ける。
さらに,万が一インターネット上に流出してしまえば,その動画を完全に消し去ることが難しくなってしまう。動画の削除自体はできるとしても,風俗盗撮動画をダウンロードをした他の人がまたアップロードしてしまう可能性があるからだ。
デリヘルの経営者側としても,盗撮被害が広まれば女性が辞めてしまったり,求人が難しくなってしまったりとその損害は大きい。
そのため,盗撮を防ぐ教育をしていくとともに,盗撮をされてしまった場合には早急に適切な対応を採る必要がある。
その1つが,本日のテーマである警察への被害届の提出や刑事告訴だ。
デリヘルの場合は,自宅かホテルを利用してサービスを受ける場合が多いだろう。ソープランドやイメクラ等の店舗型の場合には,その風俗店のプレイルームでサービスを受ける。
このような個室での盗撮は何罪に該当するのだろうか?
各都道府県の迷惑防止条例違反,軽犯罪法違反,わいせつ電磁的記録頒布・同目的所持罪が考えられる。
東京都の迷惑防止条例が昨年7月に改正されたことについては,過去の記事でも述べた。
それぞれについて,見ていこう。
各都道府県には,迷惑防止条例がある。東京都の迷惑防止条例の正式名称は,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」だ。
迷惑防止条例での盗撮とは,「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」をいう。
盗撮行為のみならず,盗撮目的でカメラ等を設置する行為自体も犯罪行為になっている。
そのため,理屈上は,実際に動画などを撮られる前であっても警察が逮捕することは可能なのだ。ただ,その場合には,盗撮目的でカメラを設置したことの立証が難しくなってしまうため,事実上,警察が動いてくれる可能性は低くならざるを得ないだろう。
平成29年の警察白書によると,警察は盗撮行為については一般的に迷惑防止条例違反で逮捕等の取り締まりを行なっているようだ。また,盗撮事犯を抑止するための取締りの強化も実施しているとのことだ。
以下,引用する。
盗撮事犯については、一般的に都道府県迷惑防止条例等違反で検挙している。平成24 年中の迷惑防止条例等違反のうち、盗撮の検挙件数は2,408件であった。盗撮事犯の犯 行場所、盗撮行為に利用された供用物は、下の表のとおりであり、スマートフォンや携 帯電話を悪用する盗撮事犯が多くなっている。
警察では、盗撮事犯の抑止を図るため、広報啓発活動や取締りの強化を実施している。出典:平成25年度警察白書
このように,警察では盗撮事犯の増加を重く受け止めて,その取締りの強化をしているようだ。
さらに,昨年7月に東京都の迷惑防止条例が改正され,盗撮行為の処罰範囲が広がった。改正前の東京都の迷惑防止条例では,その規制範囲が限定されていたのだ。
具体的には,「公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所」での盗撮行為のみが罰則の対象だったのだ。
デリヘルで利用する自宅やホテルの室内,店舗型風俗店のプレイルームは公共の場所などの上記の罰則の対象ではないため,改正前の東京都の迷惑防止条例では,風俗店での盗撮を処罰することができなかったのだ。
この改正は,前述した,スマホの普及やカメラ機器の高性能小型化によって,公共の場所以外での盗撮被害が多発していることを受けて,その処罰範囲,盗撮行為の「規制場所」を拡大したのだ。
参考:警視庁「迷惑防止条例」
具体的には,「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が対象に含まれるようになった。これによって,デリヘルなどの風俗で利用する自宅やホテルの室内,プレイルームでの盗撮行為も処罰対象になったのだ。
その罰則は,1年以下の懲役,100万円以下の罰金だ。
常習犯の場合は,2年以下の懲役,100万円以下の罰金となる。
なお,東京都以外の各都道府県も概ね同じような改正がなされ,風俗での盗撮を処罰可能になってきている。
ただ,それぞれの都道府県によって,条文の中身が若干異なっていたり,まだ改正がなされていなかったりすることもあるので,そこはしっかりと条文を確認をしてほしい。
以上のように,警察は,盗撮行為の取り締まりに意欲的であり,東京都でも迷惑防止条例を改正し公共の場所以外での盗撮を処罰対象に拡大し,迷惑防止条例違反での盗撮犯の逮捕や自宅等の捜索などをしてくれる可能性が高まってきていると言えるだろう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条第1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し 向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)(罰則)
第8条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者第7項 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
軽犯罪法では,のぞき行為を処罰する条文があり,窃視罪などと呼ばれている。
人の住居や浴場など,その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者が処罰対象だ。盗撮だけではなく,のぞき行為自体を処罰する法律だ。
前述のごとく,警察としては,盗撮行為については,迷惑防止条例違反で取締りをしようと考えているようだ。
ただ,まだ迷惑防止条例の規制対象が公共の場所等に限定されている都道府県もあるため,その場合には,軽犯罪法による逮捕等も考えられるところだ。
もっとも,その罰則は軽く,1日以上30日未満の拘留か,千円以上1万円未満の科料となっている。
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
わいせつ電磁的記録の頒布罪・同有償頒布目的所持罪は,風俗での盗撮動画が販売されたり,インターネットに流出させたりした場合に適用される。
実際に,当法律事務所の弁護士が盗撮被害を受けた風俗店と風俗嬢から相談を受け,対応したケースでも,風俗での盗撮動画をインターネット上の動画サイトで販売していた犯人が同罪で逮捕されるに至った。
わいせつ電磁的記録の頒布罪とはどんな犯罪なのだろうか?
要するに,わいせつな動画を配ったり,売る目的で所持したらいけませんという罪だ。何が「わいせつ」かどうかについては,曖昧で,議論の対象となるところだ。
古い判例では,わいせつとは,いたずらに性欲を興奮・刺激させ,正常な性的羞恥心を害し,善良の性的道義観念に反するものだと定義された。法学部生の多くが一度は覚えるものだ。
こんな定義されてもよくわからんよね。
実務上は,無修正で性器が写っているものを「わいせつ」と考えているようだ。
風俗での盗撮の場合,盗撮された動画や画像などに無修正の性器が写っており,これがインターネット上で販売されている場合には,わいせつ電磁的記録の頒布罪などに該当する。
同罪の罰則は,2年以下の懲役,250万円以下の罰金だ。
刑法 第百七十五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
以上のように,デリヘル等の風俗での盗撮行為も犯罪行為に該当する。
とはいえ,実際に警察は動いてくれるのか??
警察に被害相談に行ったが事件化してくれなかった。話し合いで解決するように言われてあしらわれてしまった。そのようなケースも確かに存在する。
しかし,前述したように,現在,警察は盗撮事犯の取締りを強化している。
また,盗撮は,本番とは異なり,盗撮をした明確な証拠を確保できることが多い。盗撮をしたカメラなどを確保できればそれ以上確実な証拠はないのだ。
盗撮被害にあった場合には,すぐにお店や弁護士の協力を得て,盗撮行為を認めさせ,証拠となるカメラを確保することが,その後の被害届の提出や刑事告訴のためにも重要となる。
もちろん,民事事件として,損害賠償請求をする際にもこれらの証拠が重要となる。
上記記事で,警察が盗撮事件の取り締まりを強化していると記載した。
実際に,近年,風俗店での盗撮の逮捕事例が増加している。
2021年3月だけでも,3件の逮捕事例がニュースになっている。
いずれもデリヘルでの盗撮だ。
うち2件は迷惑防止条例違反での逮捕,1件は軽犯罪法違反での逮捕事例だ。
盗撮犯の職業は,うち2件が警察官,1件が小学校の教頭先生である。職業柄ニュースバリューがあり,これらの事件がニュースになっているものと思われる。
このように,近年,風俗での盗撮の逮捕事例が増えてきている。
盗撮被害にあった女性キャストや店舗経営者は,被害直後に110番通報をすることにより,盗撮犯が逮捕される可能性が高まっているという知識を頭に入れておいて欲しい。
3件の逮捕事例の詳細は、以下の記事を参照して欲しい。
《コロナ休業中に教師がデリヘル盗撮をして逮捕された事例》2020,10,8追記
デリヘルで盗撮の疑い 小学校教師逮捕 市教委「学校教育の信頼失わせ誠に遺憾」 静岡・沼津市(静岡朝日テレビ)
きのう沼津市のホテルで派遣型風俗店の女性の裸の動画を盗撮したとして、公立小学校の教師が現行犯逮捕されました。
盗撮の容疑で逮捕されたのは、沼津市内の公立小学校に勤める45歳の男性教師です。この教師(45)はきのう午後5時頃、沼津市内のホテルで派遣型風俗店の女性(21)の裸の動画をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。
盗撮に気付いた女性が沼津署に通報し、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されました。男性教師(45)は容疑を認めているということです。
3/12(木) 10:08配信 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200312-00010002-satvv-l22
静岡県沼津市での盗撮逮捕事例。
コロナウィルスの流行による学校休業中に小学校教師がデリヘルで盗撮をして逮捕されたということで話題になった。盗撮直後にキャストが警察に通報して,現行犯逮捕という事案だ。駆けつけた警察官が盗撮動画を確認して犯罪を認めて現行犯逮捕という流れではないかと思われる。
《デリヘルを自宅に呼んでスマホで盗撮し,逮捕された事例》2019,12,18追記
派遣型風俗店の女性、自宅窓に立てかけたスマホで盗撮 41歳会社員の男
兵庫県警飾磨署は16日、県迷惑防止条例違反の疑いで、同県姫路市内に住む会社員の男(41)を逮捕した。
逮捕容疑は15日午後11時15分頃から16日午前1時前までの間、自宅に呼んだデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性(23)をスマートフォンで正当な理由なく撮影した疑い。「盗撮行為をしたことに間違いない」と容疑を認めているという。
同署によると、窓際に立てかけられていたスマートフォンに女性が気付いて派遣元の店に連絡し、駆けつけた男性店員から110番があったという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191216-00000015-kobenext-l28
デリヘルを自宅に呼んで,盗撮をして逮捕された事例。
被疑事実は兵庫県迷惑防止条例違反。
女性キャストが店に連絡をして,従業員が110番,即座に110番ということで,証拠等も残っていたものと考えられる。
以上の二つの事例は,ともに現行犯逮捕された事例だ。
風俗店で働く女性キャストや経営者・スタッフの人たちは,盗撮犯の処罰を求めるのであれば,盗撮を発見したら即110番という方法が良さそうだ。
《ソープランドの個室にカメラを設置した盗撮し,迷惑防止条例違反で逮捕された事例》
性風俗店で盗撮 店員逮捕
性風俗店の個室を盗撮した疑いで、店員の男が逮捕されました。
この男は先月、店内で売春をさせたとして逮捕されていました。県迷惑行為等防止条例違反の疑いで、再逮捕されたのは、熊本市中央区上林町の自称風俗店店員、○○容疑者(50)です。
警察によりますと、○○容疑者は、自らが働く熊本市中央区のソープランドの個室に隠しカメラを設置し、部屋を利用する男性客と女性店員の様子を盗撮した疑いが持たれています。
先月、売春の容疑で警察が店舗を捜査した際に、室内に設置されていた隠しカメラを見つけ、○○容疑者の自宅からは、小型のカメラや、盗撮された映像が出てきたということです。
警察の調べに対し都容疑者は、「女性の裸がみたかった」などと供述し、容疑を認めているということです。
RKK熊本放送 2019 7/8(月) 19:57
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190708-00000006-rkkv-l43
売春防止法違反で逮捕されていたソープランドの従業員が別件の迷惑防止条例違反で再逮捕されている。おそらく,売春防止法違反の捜査でガサ入れ(捜索)がなされ,その際に盗撮動画が発見されたのだろう。
警察が狙った犯罪(今回は売春)以外に捜査の手を伸ばすことは少ない。この事例は,売春の捜査を引き伸ばすための別件再逮捕なのか?それとも従業員による風俗店の盗撮が悪質だとして逮捕したのか?
警察の真意は分からないが,盗撮犯の増加や迷惑防止条例の改正により盗撮事犯の取り締まり強化が影響している可能性も否めない。
《デリヘルをホテルに呼んでスマホで盗撮し,迷惑防止条例違反で書類送検された事案》
こちらも迷惑防止条例違反だ。
ただ,この事例では,被疑者が警察官だからか,逮捕はされず在宅事件として,書類送検がなされている。
「学生のころから盗撮興味」奈良県警、20代巡査長を書類送検
風俗店の出張サービスを利用中に女性を盗撮したとして奈良県警は15日、県警橿原署の20代の男性巡査長を県迷惑防止条例違反容疑で書類送検し、減給100分の10(6カ月)の懲戒処分にした。「大学生のころから盗撮に興味があった」と容疑を認めており、同日付で依願退職した。
送検容疑は11月8日、県内のホテルで風俗店の出張サービスを利用中に30代の女性を盗撮したなどとしている。巡査長は穴を開けた手提げカバンにスマートフォンを隠し、動画撮影していた。
女性が盗撮に気づき、県警に通報し発覚。スマホからは同様の動画が複数見つかり、巡査長は「ほかにも複数やっている」と供述しているという。
産経WEST
《デリヘルで盗撮し,盗撮動画をFC2動画で販売し,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪で逮捕》
販売目的でわいせつ動画保存=容疑で男逮捕、風俗嬢盗撮か―警視庁
販売目的でわいせつな動画を保存したとして、警視庁池袋署は20日までに、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管の疑いで、 コンサルティング会社社員の〇〇容疑者(43)=東京都中央区日本橋横山町=を逮捕した。
同署によると、容疑を認め、「小遣い稼ぎでやった」と話しているという。
逮捕容疑は2014年4月~今年6月、販売目的でわいせつな動画19ファイルを米国内に設置されたサーバーコンピューターに保存した疑い。時事通信 7月20日(月)12時52分配信(2015年)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150720-00000027-jij-soci
デリヘルの盗撮動画をネット公開か、会社員の男逮捕
デリバリーヘルス店の女性従業員を盗撮し、自らの性器が写ったわいせつ動画を有料でインターネット上に投稿したとして、 会社員の男が警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは東京・中央区の会社員、〇〇容疑者(43)で、去年4月から先月までの間、デリヘル店の女性従業員を盗撮し、 自らの性器が写ったわいせつ動画を有料でインターネット上に公開する目的で保管していた疑いが持たれています。
〇〇容疑者は、女性に看護師の制服などのコスチュームを着させて盗撮をしていて、
動画投稿サイト「FC2」に78の動画を公開し、ダウンロード料金としておよそ350万円を稼いでいたということです。
〇〇容疑者は容疑を認めているということです。TBS系(JNN) 7月20日(月)13時0分配信(2015年)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150720-00000021-jnn-soci
デリヘルでの盗撮動画をFC2動画で販売した事案だ。
前述した「わいせつ」かどうかの部分については,盗撮犯自らの性器が写っていた(無修正)ということでクリアしている。
また,現に,FC2動画で販売をしていることから有償頒布目的といえる。
実は,盗撮動画や画像の販売・流出で,わいせつ電磁的記録等に関する罪で摘発するのは結構大変なのだ。
まず,無修正の性器が写っている必要がある。
次に,ネット上で販売されているだけだと犯人特定が難しい。特に,FC2動画は海外にサーバーを置いている海外国籍の会社だ。そうすると,IPから契約者情報をたどって投稿者・販売者を特定するという正攻法を使いにくい。実際に,警察はそれは無理だよ的な反応をすることが多い。
当法律事務所の弁護士が担当した同様のケースでは,風俗店に残る情報から弁護士が犯人を割り出し,女性キャストの協力もあり,捜索差押令状を取得してガサ入れをするまでに至った。その結果,自宅から証拠品が押収され,無事に盗撮犯は逮捕された。
以上,風俗で盗撮した客がどのような罪に該当するか,実際に逮捕されるのか?逮捕事例を含めて解説をした。
逮捕というのは刑事事件の手続きで,その後の起訴等を含めて盗撮犯の処罰を決めていくものだ。
一方で,盗撮の被害にあったキャストやデリヘル等の風俗店としては,生じた損害についての賠償請求をしていく必要がある。
盗撮犯が逮捕されたり,在宅事件であっても警察が動いて刑事事件化されたりした場合には,盗撮をした被疑者側に弁護士がついて,先方から示談の申し入れがなされることも多い。
その際の慰謝料額,損害賠償額,示談金の相場については,以下の記事を参照して欲しい。
他方で,盗撮犯側から示談の申入れがなされないケースでは,盗撮被害にあったキャストから慰謝料等の損害賠償請求をしていくことになる。
その際の損害賠償請求の法的根拠や請求方法,示談書の書き方などについては,以下の記事を参照して欲しい。
風俗トラブルと罰金,慰謝料,損害賠償など,その他の風俗トラブル記事はこちら。