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デリヘルで恐喝・脅迫された場合の対処法5つを風俗弁護士が徹底解説!

弁護士 若林翔 2024/03/25更新

「デリヘルで恐喝された!どうすればいいのだろう」
「デリヘル店から脅迫された…こんなときどうすればいい?」

盗撮や本番強要をして、デリヘル店やキャストから恐喝や脅迫をされ、お悩みではないだろうか?

あなたが今デリヘル店やキャストから恐喝・脅迫されているのなら、まずは以下の5つの対処法を行うべきだ。

こちらに落ち度があったとしても、恐喝や脅迫通りの内容に全て応じなければいけないわけではない。

・恐喝されてもその場で慰謝料や罰金を払わない
・示談書にサインをしない
・脅された会話を記録しておく
・暴行されたら怪我の跡を写真に残し、医者の診断書をもらう
・弁護士や警察に相談する

 

上記の対処法を実施すると、デリヘルとのトラブルを解決する際に役に立つ。

なぜならご自身が過度な示談金を支払うような不利な状況を作らずに済み、恐喝や脅迫をされたという証拠を作ってデリヘル店との交渉を有利に進めることができるからだ。

また、デリヘルで恐喝・脅迫されたときの相談先の決め方は下記の2つが目安になる。

・自分に少しでも非があるなら「弁護士」に相談する
・自分に全く非がないなら「警察」に相談する

盗撮や本番強要をしてしまった場合やこれらが疑われるような言動をしてしまったのなら「弁護士」へ、ご自身に非がなくキャストやデリヘル店が一方的に恐喝や脅迫を行っているのなら「警察」へ相談すべきだ。

デリヘル店からの恐喝や脅迫に対し「弁護士」へ相談する際は、すぐに連絡して対処しないと危険だ。

なぜなら早期に対処せずいると、キャストに警察へ通報されて逮捕されてしまう可能性や、不当な金額を支払ってしまうリスクがある。

本記事では本番強要や盗撮がバレて、デリヘル店やキャストから恐喝・脅迫された場合について、以下の内容を解説する。

▼この記事で分かること

◎デリヘルで恐喝・脅迫されたときの正しい対処方法

◎デリヘルで恐喝・脅迫されたときの相談先の決め方

◎弁護士に相談すべきケースで、相談しなかった場合のリスク4つ

◎弁護士に相談すべきケースで、相談した場合のメリット5つ

◎デリヘルで恐喝・脅迫されたときの弁護士の選び方

 

最後まで読めば、適正な対応を取ることができて無理な要求に応じずに済み、恐怖からも開放されるはずだ。

あなたがデリヘルからの恐喝や脅迫に適切かつ安全に対処したいなら、この記事を読んでデリヘルの恐喝や脅迫に対処し、安心して元の生活へ戻るために是非お役立ていただきたい。

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デリヘルで脅迫・恐喝されている方は、今すぐ弁護士にご相談いただきたい。

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目次

デリヘルで恐喝・脅迫されたときの正しい対処法5つ

デリヘルでの恐喝あるいは脅迫を受けた場合の正しい対処法を実践する前に、まずは恐喝と脅迫について把握しておこう。

意味や刑罰は異なるが、どちらかに該当するのであれば弁護士・警察へ相談する際に有利になる可能性が高い。

冒頭でも解説したが、恐喝・脅迫とは以下のように意味合いが少し異なる。


◯恐喝:金品を奪うことを目的に、人を脅し意思決定を促すこと
※金銭の要求を含む
刑罰→10年以下の懲役(刑法249条)

◯脅迫:畏怖させることを目的に、生命や体に害を及ぼすと告げること
※金銭の要求を含まない
刑罰→2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(刑法222条)


デリヘル店で恐喝・脅迫されたときに言われた内容が、下記のような例に該当するのであれば、あなたは恐喝・脅迫された被害者であるといえるだろう。


<恐喝>

「本番強要しただろ!罰金を支払え!」
「盗撮しただろ!ルール違反だから罰金な!」
「罰金を払えないなら警察に通報してもいいんだぞ」
「罰金を払えないなら家族や会社にバラしてやる」

<脅迫>

「今すぐ示談書にサインするか警察に通報されるか選べ!」
「世間にバレたらお前の人生終わりだなあ」
「早くしろ!殴られたいのか」


上記のようなことを言われた場合は、ひるまず冷静に、以下の対応をすべきだ。
最初に言いなりのままに応じてしまうと、後々まで恐喝・脅迫される可能性もある

・恐喝されてもその場で慰謝料や罰金を払わない
・示談書にサインをしない
・脅された会話を記録しておく
・暴行されたら怪我の跡を写真に残し、医者の診断書をもらう
・弁護士や警察に相談する

 

上記の対応を行えば、適正な示談を締結することができ、後々のトラブルにも巻き込まれず解決できる可能性が高い。

ひとつずつ解説する。

 

恐喝されてもその場で慰謝料や罰金を払わない

1つ目は、たとえ脅されても、その場で相手の要求する慰謝料や罰金を支払わないことだ。

なぜなら請求されている金額が、相場を大幅に超えている可能性があるからだ。実際にデリヘルで罰金や慰謝料を請求された方の中には、約200〜300万円などの法外な金額を要求されることもある。

その場で要求された金額は適正であるかどうかは判断がつかず、一度支払うと後に追加で請求されるケースもある。

また、示談金は起こしたトラブルによって相場金額が異なる。

・盗撮:約30〜100万円
・本番強要:約100万円前後

弊所で取り扱った事例 の中にも、デリヘルを利用した際にキャストに盗撮と勘違いされ、罰金300万円を請求された依頼者がいた。
結果としては、本人に非がなく店側には恐喝罪にあたると警告して、示談金ゼロで解決した。

不当な金額や繰り返し請求されることを防ぐ為にも、その場では慰謝料や罰金を支払わないようにしよう。

盗撮や本番強要といった風俗トラブルの慰謝料、罰金、示談金については、以下の記事も参照してほしい。

【風俗トラブル】慰謝料を請求される4つのケースと適切な対応方法

風俗での盗撮で示談金を要求されたら|示談金の適正価格と注意点

デリヘル本番トラブルで罰金請求されたら?取るべき4つの対応方法!

 

示談書にサインをしない

2つ目は、脅されて「示談書にサインしろ」と言われても、その場でサインしないことである。

なぜなら、たとえ恐喝・脅迫されたとしても一度サインすると、300万円など相場以上の高額が示談金として記載されていても、合意したと見なされ支払い義務が生じてしまうからだ。

相場以上の法外な金額が記載されていても、一度締結した示談書を変更することは難しい。また、示談書を締結しても、後から「あの示談金は全体の一部だ」と言って何度も請求される可能性ある。

恐喝や脅迫の恐怖から一刻も早く逃れたい気持ちで示談書にサインしてしまうと、後々トラブルの元にもなるので、示談書にはその場でサインしないことだ。


すでに示談書へサインしてしまった場合

すでに示談書へサインしてしまった場合でも、恐喝や脅迫によりサインを迫られ、かつ示談金が相場以上の高額だった場合は、弁護士が介入すれば後から示談書の向こうにできる可能性や支払額を減額できる可能性がある

恐喝や脅迫によって締結された示談書の場合は、本人の意思表示が恐喝及び脅迫によるものとして取り消すことが可能だ。
また、相場以上の高額だった場合は公序良俗に反するとして無効になる。

実際に、風俗での盗撮の示談書が脅迫行為により締結されたものであるとして、無効となった裁判例もある。

この裁判例については、以下の記事を参照して欲しい。

【風俗トラブル裁判例】盗撮の示談書が脅迫で無効とされた判例

 

先程も述べた通り、一度締結した示談書を個人で変更しようと試みることは難しい。

第三者であり法律の知識が深い国家資格を持った弁護士に依頼することで、専門的立場から再度金額の交渉をすることが可能だ。


 

脅された会話を記録しておく

デリヘル店で恐喝や脅迫をされたら、会話を記録しておく事も重要だ。

「デリヘルで恐喝・脅迫されたときの正しい対応方法5つ 」でもお伝えしたが、恐喝や脅迫をされた記録を残すことは、弁護士や警察に相談する際に「脅迫罪・恐喝罪」に該当する証拠になるからだ。

「100万円を支払わないと家族にバラすぞ」などと、電話や口頭でデリヘル店やキャストに言われた会話を録音することで、録音データを証拠に店舗側の高額な請求や脅しが罪に該当することを持ち出し、不当な請求を止めることなどに役立てることができる。

また、恐喝によってなされた意思決定は、以下の通り、民法第九十六条に該当するため取り消すことが可能である。

民法

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

既に金額を支払ってしまった場合でも、下記の通り、民法第七百九条によって損害賠償を請求することができる。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

恐喝や脅迫されたかどうかの記録は、支払い金額の取り消しや損害賠償の対象となるかどうかの焦点において非常に重要となる。

一番良いのはその場の会話をスマホなどに録音しておくことだが、実際には恐怖でそれどころではないだろう。その場合は、できるだけ記憶が鮮明なうちに、言われたことを一言一句メモに残しておくことをおすすめする。

 

暴行されたら怪我の跡を写真に残し、医者の診断書をもらう

もしも暴行されたら、怪我の跡を写真に残した上で医者の診断書をもらうことも忘れてはならない。

恐喝や脅迫のみならず、暴行されたとなれば傷害罪にも該当するからだ。

殴られたり蹴られたりして切り傷・擦り傷・アザなどができたらスマホで撮影しておき、病院に行って医者に見せ、診断書を書いてもらう。

写真や診断書があることで傷害の証拠となり、デリヘル店やキャストとのトラブル交渉時に示談金を減額できる材料となる可能性が高い。

弁護士や警察に相談する

デリヘル店で恐喝および脅迫を受けたら、なるべく早く弁護士あるいは警察に相談するべきだ。

なぜなら、弁護士や警察が介入するとなれば、相手はそれ以上手出しすることが難しくなるからだ。

客側に落ち度があれど、デリヘル店側は高額な示談金の請求や暴力行為が法に触れることであると自覚している場合が多く、警察や弁護士に相談する旨を伝えることで自分が不利になるかもしれないと考える。

弊所の事例 でも、本番行為により恐喝された依頼者に対して弊社の弁護士と警察が連携して早期に対応したことにより、示談により解決した例がある。

もっとも、風俗での本番強要や盗撮は、不同意性交等罪や撮影罪に該当する犯罪行為だ。

そのため、自分が犯罪行為をしていた場合には、安易に警察に連絡をすると自分が逮捕されてしまうリスクもあるので、実際に、デリヘルで本番強要をして怖くなって110番通報したら、自分が不同意性交等罪で逮捕されてしまった事例もある。

「本番はやめて」デリヘルの女性に乱暴、美容師の男を容疑で逮捕 伊丹署 店からの電話で怖くなり110番

デリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性従業員(28)に乱暴したとして、兵庫県警伊丹署は29日、不同意性交の疑いで、伊丹市内に住む美容師の男(48)を逮捕した。

逮捕容疑は28日午後11時10分ごろ、自宅に呼んだ女性(28)に対し、同意を得ずに性交した疑い。調べに行為は認めつつ「同意があると思った」と話しているという。

同署によると、女性は「本番はあかん、やめて」と拒絶したが行為を続けられたため、男の自宅から退出。店側に被害を伝えたという。店から「どういうことか。今から家に行かせてもらう」と電話を受けた男が恐怖を感じ、29日午前0時ごろ、「家に来ると言っている。どうしたらいいか」と110番署員が双方から事情を聴いたところ、女性に乱暴したことが分かり、男を逮捕した。

2023/9/29 神戸新聞NEXT https://www.kobe-np.co.jp/news/backnumber2/202309/0016867976.shtml

風俗での本番・盗撮などの風俗トラブルでは、風俗店側から客が脅迫・恐喝被害にあう事例もあるが、対応を誤ると自身が逮捕されてしまうため、慎重な対応が必要となる。

自分に非があるのであれば、まずは弁護士に相談しよう!

 

デリヘルで恐喝・脅迫されたときの相談先の決め方

デリヘルで恐喝・脅迫されたら弁護士や警察に相談すべきとお伝えしたが、どちらに相談するかは自分に非があるかどうかで異なる。

デリヘル店から恐喝・脅迫されたときの相談先の決め方は以下の通りだ。

・自分に少しでも非があるなら「弁護士」に相談する
・自分に全く非がないなら「警察」に相談する

 

自分に少しでも非があるなら「弁護士」に相談する

もしも、自分に少しでも非があるなら弁護士に相談すべきである。自分に非がある場合は、警察に相談すると逮捕されてしまう可能性があるからだ。

”非がある”とは、実際に盗撮や本番強要をした場合のことを指す。デリヘルでの盗撮や本番強要は、以下の罪に問われる。

罪 状刑 罰
 盗撮撮影罪(性的姿態撮影等処罰法違反)

ひそかに、性的姿態等を撮影する行為など

3年以下の拘禁刑(懲役)

又は300万円以下の罰金

盗 撮迷惑防止条例違反

正当な理由なく、通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で、著しく羞恥または不安を感じさせる行為

(東京都)

・6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

・常習性が認められた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

軽犯罪法違反

正当な理由なく、人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為

拘留または、科料

・拘留(1日以上30日未満)

・科料(1000円以上1万円未満)

本番強要不同意性交等罪

性交
肛門性交
または口腔性交

5年以上の有期懲役(刑法177条)
不同意性交等致死傷

上記に加え、キャストに怪我をさせた場合

無期または6年以上の懲役(刑法181条)

参考:G-GOV法令検索

 

盗撮は実際に録画するだけでなく、盗撮目的で設置するだけでも各都道府県の迷惑防止条例や撮影罪に抵触する可能性がある。

本番強要については、キャストが同意しているようにみえた場合でも、実際にはキャストが嫌がって同意していなければ、店側は「強要した」と捉えることがある。

こうなると個人での対応は難しいため、法律の専門家である弁護士に相談した方がスムーズに解決できる。

風俗トラブルの逮捕事例については、以下の記事も参照してほしい。

リンク:風俗トラブル逮捕事例(盗撮・本番強要)

また、2023年に、盗撮については撮影罪が新設され、本番強要については不同意性交等罪が新設されたことにより、風俗トラブルでの逮捕リスクは高まっている。新設された撮影罪、不同意性交等罪と風俗トラブルについては、以下の記事を参照して欲しい。

撮影罪(盗撮罪)の新設でデリヘル等の風俗盗撮犯の逮捕者が増加する!?

【不同意性交等罪の新設】デリヘル等の風俗の本番で逮捕リスクが急増?

 

自分に全く非がないなら「警察」に相談する

自分に全く非がない場合は、すぐに警察に相談すべきだ。

なぜなら、自分に非がない場合は、あなたは恐喝罪や脅迫罪の被害にあった被害者となるからである。

スマホをテーブルの上に置いていただけで盗撮をしていない場合や、本番行為をほのめかす言動や行動をしていないにもかかわらず、店側あるいはキャストから恐喝・脅迫されたような場合が該当する。

自分に非がない場合は、警察に相談すれば、店側が脅迫罪あるいは恐喝罪を犯したとして捜査が開始される。

もっとも、脅迫や恐喝の証拠が乏しい場合、風俗店やキャストとの間の慰謝料等のお金の問題だとして、警察が捜査をして来れないことも多い。

また、自分に全く非がないと思っていても、風俗店側が、「盗撮をした!本番強要をした!」と主張してきて、事実関係が争われることもある。

早期に対応しなければ、風俗店側から裁判を起こされることもある。

そのような場合には、弁護士に相談すべきだ。

 

弁護士に相談すべきケースの場合はすぐに連絡しないと危険

いくら自分に非があったとしても、弁護士に相談しないと危険だ。

なぜなら様々なリスクがあるからだ。リスクの具体的な例としては、以下の4点が考えられる。

1. 不当な金額を支払ってしまう
2. 警察へ通報されて逮捕されてしまう
3. 社会的立場を失墜してしまう
4. 支払い後も、何度も金銭を要求される

 

不当な金額を支払ってしまう

弁護士にすぐに連絡しないと、罰金や示談金を支払えと脅された際に、支払わなくても良い不当な金額を支払ってしまう可能性がある。

なぜならデリヘル店で独自のルールを設け、盗撮や本番行為を客が行った場合、罰金と称して約200〜300万円の金銭を要求してくるケースが多いからだ。また、キャストから本番行為を持ちかけ、行為後にデリヘル店と連携し、恐喝を行う悪質な店舗も存在する。

そもそも「罰金」は刑罰として国に納める金銭を指すため、デリヘル店に支払う法的な義務は無い。示談金の場合も、通常双方の合意に基づいて金額を決めるのだが、デリヘル店やキャストによる一方的な脅しにより、家族や職場バレを恐れて高額な金銭を支払う方が後を絶たない。

弁護士にすぐに連絡すれば、請求された金額が妥当なものなのかどうかを精査することができ、適正な示談金を交渉することができる。

警察へ通報されて逮捕されてしまう

弁護士に連絡しない場合、店側から「警察に通報する」と脅されるだけでなく、実際に通報されて現行犯逮捕されてしまう危険がある。

特に客側に非がある場合、盗撮や本番強要など法的な罪に該当するような行為を行っていると、その場で通報された際に現行犯逮捕される可能性が高い。

例えば、以下のようなケースだ。

ホテルでデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の女性従業員を盗撮したとして、兵庫県警加古川署は2022年7月11日、県迷惑防止条例違反の疑いで、明石市の無職の男(69)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は同日午前、同県加古川市内のラブホテルで、かばんの中に入れた小型カメラを使い、従業員の女性(30)を無許可で撮影した疑い。容疑を認めているという。

同署によると、不審に思った女性が、かばんの中に入った撮影中のカメラを発見した。女性は同店の男性運転手と2人で、男を同署に連れて行ったという。

参考:神戸新聞NEXT|ホテルで風俗店の女性従業員を盗撮疑い、69歳男逮捕 かばんの中に小型カメラ

このように、警察に通報されると逮捕される可能性があるため、デリヘル店やキャストに恐喝されると前科がつく恐れから言いなりになってしまう客も多い。

刑事事件に発展する前に弁護士に相談することで、弁護士と警察間で連携を行い、逮捕される可能性を減らすことができる。

警察という言葉を聞くと怯んでしまうかもしれないが、追い詰められたときほど、まずは弁護士に相談することが賢明だ。

社会的立場を失墜してしまう

自分になんらかの非があった場合、弁護士に連絡しないと社会的立場を失墜してしまうリスクもある。

免許証に記載された住所や、あなたが自宅にデリヘルを呼んだ場合は、自宅がバレており、デリヘル店やキャストが押しかけてくるリスクがある。免許証や名刺に記載された情報によって、家族や会社にバラされると、家族崩壊や解雇など、今までの平穏な生活が送れなくなってしまう。

しかし、「デリヘルで恐喝・脅迫されたときの正しい対応方法」でお伝えしたように、脅して金品を奪おうとする行為や、生命や身体、名誉に害を与えることを告げる行為は恐喝罪・脅迫罪に該当する。

弁護士ならば、店側に対して「あなたの行っていることは恐喝罪・脅迫罪に該当する」と通告し、適正な示談交渉に持ち込むことができるのだ。

支払い後にも何度も金銭を要求される

弁護士に連絡せず1人で解決しようとすると、高額な罰金を支払ったにもかからわず、支払い後にも何度も金銭を要求される可能性がある。

悪質な店だと、弱みに付け込んで何度も恐喝し続ける場合があるのだ。例えば、「この前支払ってもらった分は、全体の一部だ」「キャストが妊娠した。中絶料を支払え」と迫られるケースが考えられる。

このようなトラブルが起きないようにするためにも、1人で解決しようとせずに弁護士に連絡すべきだ。

 

デリヘルで恐喝・脅迫されたときに弁護士に相談するメリット5つ

「3. 弁護士に相談すべきケースの場合はすぐに連絡しないと危険」で、すぐに弁護士に相談をしないと様々なリスクがあることがお分かりいただけただろう。

本章では、下記のデリヘルで恐喝・脅迫されたときに弁護士に相談すると得られるメリット5つについて解説する。

1.示談交渉を代理で進めてもらえる
2.適正な示談を締結することができる
3.家族や会社に知られずに済む
4.刑事事件に発展する可能性を下げられる
5.示談締結後の後々のトラブルを防止できる

 

示談交渉を代理で進めてもらえる

弁護士に相談すると、示談交渉を代理で進めてもらえるというメリットがある。

恐喝・脅迫してきた相手と、何度もやりとりするのは苦痛なはずだ。しかし、弁護士を介せば弁護士が自分に代わってやり取りをしてくれるため、自分は直接相手側と接触しなくていい

弁護士は、示談書を作成する際も「被害者と加害者が直接接触することを禁ずる」といった内容も記載する。これにより、今後についてもデリヘル店やキャストからの直接の電話や、自宅などに訪問される心配から開放されるのだ。

適正な示談を締結することができる

弁護士に相談するメリットとして、適正な示談を締結することができるというのも重要だ。

適正な示談とは、以下のようなものだ。

・示談を締結する両者が納得の上に合意している
・示談金は相場を考慮した金額になっている

示談書は、原則的に双方の同意の元に作成されなければならない。
つまり、恐喝や脅迫によってサイン(合意)させられた示談書は適正ではないといえる。

示談を個人で締結するには、法律や相場などを調べるのに時間がかかり非常に困難だ。
また、弁護士を介さないと、相手側に有利な条件や事実と異なる内容が一方的に記載された示談書が作成されてしまう可能性がある。

これらの理由から、適正な示談を締結するなら法律の専門家である弁護士に任せるのが賢明だ。

弁護士が作成する示談書や、示談書に記載すべき内容については、以下の記事で詳しく述べている。
気になる方は、こちらも参考にしていただきたい。

風俗トラブルで示談する5つのメリットと示談書を作成すべき理由と示談書に書くべき条項

 

家族や会社に知られずに済む

弁護士に相談すると家族や会社に知られずに解決できる可能性が高くなる

なぜなら、弁護士には専門的知識やノウハウがあり、スピーディーに解決できるからだ。

繰り返しになるが、1人で解決しようとすると多大な時間と労力がかかる。
その間に、デリヘル店側から家族や会社に電話をかけられてしまう可能性もあるのだ。

店側が電話で詳しい内容は言わなかったとしても、家族や会社は店名を名乗られた時点で「なぜ突然そのようなところから電話がかかってくるの?」と訝しく思うだろう。

その結果、家族間や会社で問題となり、家庭崩壊や最悪の場合会社を解雇されてしまうリスクもある。

家族や会社に知られることを避けるためにも、弁護士に相談するという選択肢は大きなメリットだ。

以下は、我々が実際に取り扱った、デリヘル店で恐喝されてから1週間でスピード解決した事例だ。
ぜひ参考にしていただきたい。

《風俗恐喝被害》デリヘル利用で脅迫・恐喝され示談金を請求されたケース

 

刑事事件に発展する可能性を下げられる

弁護士への相談は、刑事事件に発展する可能性を下げられるというメリットもある。
自分に非がある場合でも、原則、示談が成立すれば民事事件となり警察は介入しないからだ。

刑事事件は警察が介入するため、逮捕されると取り調べから勾留、起訴となってしまうおそれがある。

逮捕により勾留された時点で、最長23日間も身柄を拘束される。
そうなれば、家族や会社にも事情を隠しておくのは難しくなるだろう。

また、刑事事件に発展すると、最悪の場合は略式起訴や刑事裁判などになり前科がついてしまう

日本で起訴された場合の有罪率は99.9%と言われており、裁判となればほぼ有罪判決が下される確率が非常に高い。
前科がつけば、会社や学校に居づらくなる可能性が高いし、家族崩壊の危機も考えられる。

しかし、示談で解決できれば、刑事事件にはならないことが多い
弁護士に相談するという選択は、自分のその後の人生を大きく左右する意味でとても重要だ。

示談締結後の後々のトラブルを防止できる

弁護士は後々のトラブルを防止できるようなポイントも押さえて交渉する。

後々のトラブルとは、

・支払い後にも何度も恐喝される
・後から被害届や告訴状を提出されてしまう

といったものだ。

弁護士に依頼することで、示談書には示談金の支払いで本件が全て解決し、今後の請求ができない旨の精算条項を記載し、一度の示談で金銭の支払いが終了した証拠を作り、後に恐喝されるリスクを無くすことができる。

また、示談金を支払った後の約束(被害者は犯罪の事実について口外しない守秘義務条項、被害届を出さない、など)も記載することで、後から被害届や告訴状を提出されてしまうことを防ぐことができる。

自分一人でデリヘル店との恐喝や脅迫に対処しようとすると、適正な示談の締結や法的に有効な示談書を作成することができず、高額な示談金を支払った上でトラブルが起こる可能性が高い。

そういった後々のトラブルを防止するためには、法律に詳しい弁護士に相談し、しっかりとポイントを押さえた示談書を作成してもらうのが一番だ。

風俗店での示談を行う際は、下記の記事にて詳しく説明しているため、ご参考いただきたい。

風俗トラブルの示談とは?示談をしない危険性と解決事例を解説!

 

デリヘルで風俗店から恐喝・脅迫されたときの弁護士の選び方

デリヘルで恐喝・脅迫された場合は、弁護士に相談することでリスクを減らしつつ安全にトラブル解決を行えることをご説明してきた。

デリヘルでの恐喝・脅迫を相談する際は、弁護士の選び方も重要だ。

この章では、以下の弁護士の選び方のポイント3つをご説明する。

1. 風俗トラブルを専門に取り扱っている弁護士であること
2. 刑事事件の経験が豊富で多数の実績を持った弁護士であること
3. 早期対応を行いスムーズに解決できる弁護士であること

 

風俗トラブルを専門に取り扱っている弁護士であること

デリヘルでの恐喝や脅迫を相談するなら、風俗トラブルを専門に取り扱っている弁護士であることは重要だ。

なぜなら、弁護士と一口に言っても、離婚・相続・不動産・傷害事故など弁護士によって得意分野が異なるからだ

分野外の弁護士に相談しても、おそらく風俗トラブルを取り扱うことは少ない・あるいはまったくないため、思い通りの結果を得ることは難しいだろう。

風俗トラブルを日頃から専門としている弁護士なら、常に様々な案件に接しているため的確に解決に導いてくれる。
デリヘル店の恐喝や脅迫に対して、店舗の出方や交渉方法を熟知しており、トラブルを発展させることなく対応することができるのだ。

虫歯を治療したいときは内科ではなく歯医者に行くように、風俗トラブルを解決するには風俗トラブル専門の弁護士を選ぶべきだ。

 

刑事事件の経験が豊富で多数の実績を持った弁護士であること

風俗トラブル専門の弁護士であることに加えて必要なのが、刑事事件の経験が豊富で多数の実績を持っている弁護士であることだ。

特にデリヘルでの恐喝や脅迫トラブルは、適切に対処できないと刑事事件に発展するリスクがあり、警察との連携や早期の対応が求められる。

刑事事件の経験や実績があれば、デリヘル店の恐喝・脅迫行為が罪に該当する旨や、被害届などの刑事告訴を持ち出しつつ、あなたの家族や会社バレ、逮捕などのリスクを減らす為に最善の解決策を導き出すことができる。

弁護士の経験や実績を知るには、ホームページにある「実績」や「事例」を見て、ご自身の事例と類似する解決実績があるか確認しよう。

 

早期対応を行いスムーズに解決できる弁護士であること

デリヘルで恐喝・脅迫された場合は、迅速に対応できる弁護士を選び早急に対応する必要がある。

なぜなら、迅速に対処しない場合、繰り返しになるが、家族や会社バレのリスクと共に刑事事件に発展し逮捕されるリスクがあるからだ。

風俗でトラブルが発生するのは金曜や土日の夜間であることが多く、営業時間が終了しており土日対応や夜間の対応を行っていない弁護士事務所が多い

迅速にトラブルを解決するために、24時間問い合わせができ、可能なら土日や夜間などあなたの都合に合わせて早急に対応してくれる弁護士事務所を選ぼう。

 

デリヘルでの恐喝・脅迫でお困りならグラディアトルにご相談を!

風俗業界の顧問弁護士

デリヘルで恐喝・脅迫された場合は、風俗トラブルを専門に取り扱う弁護士を選ぶべきとお伝えした。

しかし、風俗トラブル専門の弁護士は現在数が少なく、特に地方では相談できる弁護士を探すのが難しい。

グラディアトル法律事務所は東京と大阪に事務所があり、全国対応しているため、日本全国どこからでもご相談いただける。

我々があなたのトラブルを解決するためにお役に立てる理由は以下の3つだ。

①デリヘルなど風俗トラブルの加害者弁護を多数行っている
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(創業2014年4月〜2023年までの9年間、累計500人以上)

グラディアトルの逮捕率の円グラフ

ひとつずつ説明しよう。

デリヘルなど風俗トラブルの加害者弁護を多数行っている

弊所は、デリヘルやホストクラブなどのナイトビジネスに精通し、加害者弁護も多数行っている。

その取扱件数は1000件以上あり、東京・大阪はもちろん、日々、全国各地からご相談を受けている。

例えば、宇都宮で起きたデリヘルでのトラブルにおいて、以下のような解決事例がある。


【経緯】

デリヘル店で好みのキャストに冗談で「本番をしてもいい?」と本番をするフリをしつつ確認し、拒否された。

サービス終了後に店の男性が部屋に入ってきて「本番を強要しただろう!」と怒鳴られ、半ば強引に事務所へ。
免許証・保険証・名刺の提示を要求され、店の責任者の携帯電話で撮影された。

その後、責任者から「店のルールに反したから、なんとしてでも罰金30万円払え。無理なら家族や会社に連絡して、今回の件をバラして金を持ってこさせるぞ!」と脅迫。

【対応】

弁護士はまず、相手方のホームページにて、“本番行為及び本番行為を持ちかける行為の禁止”との記載と、それに伴う罰金などや違約金などの記載がないことを確認した。

その上で、相談者には以下のことを説明した。

●相談者の行為は禁止事項に該当し得る行為であったこと
●ただし、本番行為をしていないため、強制性交罪(強姦罪)などの性犯罪には該当しないこと
●キャストに対して暴行や脅迫をしたわけではないので、民事上の不法行為に基づく損害賠償や、債務不履行に基づく損害賠償義務が生じるわけでもなく、店側に損害が発生していないケースであること
●それゆえ、罰金請求を拒否できた可能性も十分にあったこと
●店の責任者の態度や言動は脅迫・恐喝行為に該当すること

ただし、店側は相談者の個人情報を未だ握っている可能性があり、返金請求することによって逆上し、家族や会社にバラされるリスクがあることも考慮しなければならなかった。

【結果】

今回は支払った30万円を示談金とし、以下の条件を盛り込んだ合意書を締結することで解決とした。

●個人情報をバラさないこと
●追加請求をしないこと


上記の例では、風俗トラブルを多数解決してきた弊社にご相談いただいたことで、追加請求や個人情報の流出を防ぐといった、今後の不安やリスクの低減を実現した。

弊所の解決事例をもっと知りたい方は、以下のページをご覧いただきたい。

解決事例コラム

 

刑事事件事例の豊富な実績とノウハウから最短解決に導く

弊社は民事事件だけでなく刑事事件も、多岐にわたるケースを解決してきた豊富な実績がある。

ナイトビジネス界のトラブル解決に加え、刑事事件へ発展する恐れがある痴漢・盗撮・傷害・詐欺事件などの解決も豊富にある。

万が一、刑事事件に発展したとしても、あなたが少しでも有利に交渉を進められるように、粘り強い交渉や、各捜査機関への連絡を行い、起訴の可能性を減らすために尽力する。

 

24時間相談を受け付けており、スピーディーに対応する

弊所は全国対応しているため、日本中のどこからでも相談していただける。加えて、日本人弁護士が常駐している国際法律事務所グループと業務提携を結んでいるため、海外出張中のトラブルにも対応可能だ。

風俗トラブルは、一般的に夜間に起こることが多く、一般的な弁護士事務所は営業外の時間であることがほとんどだ。

弊社では24時間のメール対応を行っており、スケジュール次第では最短で即日対応できる。また、事前予約していただければご相談者様の都合に合わせて夜間や土日も対応を行っている。

深夜1人で誰にも相談できずに困っているような場合でも、すぐに相談していただける。お困りの方は1人で悩まずに、以下のフォームからご相談いただきたい。

風俗トラブルに強い弁護士

【相談の際にご自身に合わせて連絡手段を変更して欲しい方へ】

ご自身の携帯電話やメールアドレスに、弁護士からデリヘルのトラブルの連絡が来ると家族や会社に不審に思われ、、不安に感じる方もいらっしゃるだろう。

弊所では依頼者にご安心いただけるように、電話やメールだけでなく、LINEやSkype、zoomなどのオンラインミーティングツールなどでの連絡も可能だ。

あなたの連絡手段に合わせた対応を心がけているため、事前に相談いただければ可能な範囲でご要望のツールを使用する。是非、ご相談いただきたい。

 

まとめ

デリヘルで恐喝や脅迫をされた場合は、以下の対応をすべきだ。

・恐喝されてもその場で慰謝料や罰金を払わない
・示談書にサインをしない
・脅された会話を記録しておく
・暴行されたら怪我の跡を写真に残し、医者の診断書をもらう
・弁護士や警察に相談する

1人で解決するのは危険なので、警察か弁護士に早急に相談すべきだ。

風俗トラブルの場合は、風俗トラブル専門の弁護士に相談すべきだ。なぜなら、得意分野外の弁護士に相談しても経験やノウハウが非常に少ないからだ。

我々は風俗トラブル専門の法律事務所である。取り扱い件数も豊富で、多岐にわたる様々なケースを解決してきている。

全国対応・24時間メール受付を承っているためお困りの際はぜひご相談いただきたい。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?風俗トラブルに強いグラディアトル法律事務所とは?

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