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クビになった「鳥貴族」盗撮店長、「めちゃくちゃ軽い」罪しか適用されない?

弁護士 若林翔 2018/07/05更新

2018年7月5日(木)配信

当事務所の若林翔(わかばやししょう)弁護士が,

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「弁護士ドットコムニュース」掲載記事

『クビになった「鳥貴族」盗撮店長、「めちゃくちゃ軽い」罪しか適用されない? 』

にて,法律家の視点から解説しました。

なお,このような盗撮に関する疑問はもちろん,

日々多くのご相談を受けておりますので,

お困りの方は電話またはメールで,ぜひ当事務所までご連絡くださいませ。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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