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ガールズバー・ゲイバー経営者が無許可営業で逮捕!接待行為とは?

弁護士 若林翔 2017/02/06更新

ガールズバー経営者の逮捕事例

無許可でガールズバーを経営したとして、京都府警は13日、風営法違反(無許可営業)の容疑で、ガールズバー店長の女(21)を現行犯逮捕した。「無許可なことは知っていた」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は13日午後11時ごろ、同市中京区木屋町通のガールズバーで、同店のホステス(22)に、カウンター越しに、男性客(41)の接待をさせたとしている。

http://www.sankei.com/west/news/151115/wst1511150027-n1.html

 

このニュースでは,ガールズバーにおいて,隣に座って接待したから逮捕されたのではなく,カウンター越しであるにも関わらず逮捕されている。

また,現行犯逮捕というのも気になるところ。

カウンター越しということであれば,いきなり踏み込んでも接待しているかどうかは定かではないはずだ。となると,警察官が客のフリをしてガールズバーの店内に入り,接待をしていることを確認し,現行犯逮捕という流れだろうか??

 

ゲイバー経営者の逮捕事例

無許可で男性が男性を接待する「ゲイバー」を営んだとして、警視庁保安課は風営法違反(無許可営業)容疑で、東京・新宿2丁目の飲食店「◯◯◯」経営、◯◯◯容疑者(32)=横浜市中区大平町=を逮捕した。同課によると容疑を認めている。
逮捕容疑は5日夜、無許可で男性客(26)に同席しながら酒を提供したりカラオケをデュエットしたりしたとしている。
同店の営業時間は午後9時~午前7時本来必要な「社交飲食店」の許可では深夜営業ができないため、申請していなかったという。新宿2丁目にはゲイバーが約450店あるが、多くが無許可で接待しているとみられ、同庁は取り締まりを強化するとしている。

http://www.sankei.com/affairs/news/150310/afr1503100019-n1.html

 

「新宿2丁目のゲイバーの多くが無許可で接待しているとみられ」…

ゲイバーで店員とカラオケデュエットするよね〜。そして,深夜だよね〜。

 

ガールズバー,ゲイバーと風営法上の「接待」,無許可営業

近頃,ガールズバーゲイバーの経営者や店員が風営法違反(無許可営業)で逮捕される事例が増えてきている

風営法では,「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」(同法2条1項1号)を営む場合には,許可を受けなければならない(同法3条)と定められている。
すなわち,風営法の1号の営業,接待行為をする場合には風営法の許可が必要ですよということだ。
(なお,改正前の風営法ではキャバクラ等の接待営業は風営法の2号に規定されていたため,「2号営業」と呼ばれていた。)

キャバクラやホストクラブが1号営業の典型だ。
ただし,1号の営業許可を受けてしまうと,営業時間の制限を受けてしまう。

深夜営業ができないのだ。

そのため,深夜営業をしているガールズバー,ゲイバー,サパークラブ,スナック,ラウンジ,その他のバーなどは,1号営業の許可を取らず,深夜酒類提供飲食店,いわゆる深酒営業として営業をしているところが多い。

このようなガールズバー,ゲイバーなどが,接待行為をしてしまうと,1号営業の許可が必要なのに許可を得ていない無許可営業として逮捕されてしまうのである。

 

では,接待行為とはどういう行為をいうのか?
風営法が定める「接待」とはなんだろうか?

風営法の解釈運用基準では,「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされている。

昔は,席について接客するのがキャバクラやホスト
バーカウンター越しに接客するのがガールズバーやサパークラブなどと言われていた。

しかし,バーカウンター越しの接客でも,接待行為にあたることがある。

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」って何だよ!?

具体例としては…
客に寄り添ったり,手を握ってみたり,一緒にカラオケを歌ってみたりすることが接待行為だと言われている。
ただ,特定の客や団体ではなく,全ての客にカラオケを勧めたり,合いの手をいれることは接待行為にはあたらないとのこと。
また,客に触れる場合にも,酔った客を介抱する場合は接待行為にあたらない。
客の酒を席上で作っても,作ったあとに席から離れるのであれば接待行為にはあたらない。

酒を飲む以上,最低限の会話をしたり,席に座って話すこともあるよね。
でも,特定の客にべったりついて話したりしたらそれは接待だよね。

このように,接待にあたるかどうかは,非常に難しい問題だ。
抽象的に規定されている以上,取締まる側の裁量が大きくなってしまう。

だからこそ,万一逮捕されてしまった場合には,弁護士を入れて争う余地もある。
実際に,弁護士をいれて争い,裁判で勝った事例もある。

法的にもとても難しい問題だし,努力したとしても摘発されてしまうリスクはある。
しかし,ガールズバー,ゲイバー,サパークラブ,ラウンジ,スナックなどの経営者で,風営法の1号営業許可を取らずに営業している方は,この接待行為というものに気をつけて営業していただきたい。

 

「接待」とは何か?についての詳細はこちら

風営法の「接待」とは?接待の定義と弁護士の経験から導いた警察が重視する4つの判断基準

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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