「風俗店から罰金を請求されてしまったけれど、どうするべき?」
「風俗店から罰金を請求されたけど。可能であれば払いたくない。」
風俗を利用した際に、本番や盗撮などのトラブルを起こし、風俗店から罰金を請求されて困っていないだろうか。
結論から言うと、風俗店が請求してくる「罰金」は、国家が刑罰として定める罰金とは異なり、法的な支払義務はない。
風俗店が言うがままに、高額な金額を支払う必要はないのだ。
ただし、風俗トラブルを起こしてしまった場合には、被害者に対して精神的苦痛や損害を与えてしまうことがある。
この場合、風俗トラブルの被害者に対しては、慰謝料や損害賠償金を支払う義務が発生することがある。
風俗店が請求してくる罰金は、慰謝料や損害賠償金を意味していることがあるのだ。
だからと言って、風俗店から請求される罰金(慰謝料や損害賠償金)は高額すぎる金額になっている場合が多いので注意しよう。
たとえ風俗店から請求された罰金を支払ってしまったとしても、後日追加で金銭を請求してくる場合もあれば、「家族に風俗トラブルの事をバラす」と脅されて恐喝される可能性も否定できない。
そこでこの記事では、風俗トラブルの悪循環を避けるために必要な、風俗店が請求してくる罰金の仕組みと対処法について具体的に解説していく。
この記事で分かること |
◎風俗店から請求される罰金について理解できる ◎罰金を請求される主なケースがわかる ◎罰金を請求された場合のNG行動と対処法がわかる |
もちろん、起こしてしまった風俗トラブルに対しては、きちんと責任を取らなければならない。
本番や盗撮などの風俗トラブルが犯罪行為に該当するような場合など、不法行為に該当する場合には、損害賠償の支払義務が生じることもあるだろう。
しかし、風俗店からの請求に怯え、高額すぎる罰金を支払う必要はないのだ。
少しでも風俗トラブルを解決するために必要な金銭的な負担やストレスを軽減するためにも、風俗店の罰金請求についての理解を深めておこう。
この記事を最後まで読むことで、罰金請求への理解を深められるだけでなく、罰金請求された場合の適切な対処法方や注意点を知ることができる。
学んだ知識を適切に活用してみて欲しい。
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風俗店を利用した際にトラブルを起こしてしまい、風俗店から罰金を請求されてしまうケースがある。
罰金というからには「必ず支払わなければいけない」と考えがちだ。
実際のところは、風俗店が請求してくる罰金に、刑罰のような支払義務はない。
なぜなら、「罰金」とは刑事事件を起こした場合の刑罰の一種だからだ。
犯罪を犯し、検察官に起訴され、裁判官に罰金刑が言い渡された場合にのみ、罰金の支払義務が生じるのだ。
罰金を支払う場合とは? |
罰金を支払うのは、犯罪とみなされ、国から罰金刑を言い渡された場合のみだ。 罪を犯すと、重さによって3種類の罰則から刑が言い渡される。 ●生命刑:いわゆる死刑 罰則の1つが財産刑であり「罰金」である。 |
このように、罰金は国に支払うものであって、風俗店に支払うものではない。
例えば、風俗店の店頭に「本番行為をしたら罰金200万円」と掲示されている場合でも、風俗店に請求された不当な金額の罰金を支払う必要はないのだ。
風俗店に脅迫されてしまい、請求された不当な金額の罰金を支払ってしまい後悔している人も多くいる。
脅迫や暴行で強要された罰金の場合は、犯罪として成立する場合も多い。
風俗トラブルで、不当な金額の罰金を支払って後悔しないためにも、あくまでも風俗店が請求してくる罰金には、刑罰のような法的な拘束力はないことを覚えておいて欲しい。
風俗店から請求されてしまった罰金には、刑事罰としての罰金のような法的支払義務はない。
しかし、風俗トラブルを起こしてしまった場合は、被害や損害を受けた相手に対しての、
「慰謝料」
「損害賠償金」
の支払義務が発生してしまうことがある。
そのため、「罰金と表記しているが、慰謝料と損害賠償の意味合いだ」と風俗店が主張してくるケースもある。
このような場合は、提示された金額をそのまま支払うのではなく適正な金額になるように交渉したうえで支払いに応じるようにしなければいけない。
風俗店や被害者から請求される金銭としては、以下の二つがあげられる。
●被害者に支払う慰謝料・損害賠償:被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる損害賠償の一種であり、違法な行為に対して請求される ●風俗店に支払う損害賠償金:風俗トラブルが原因で従業員が辞めてしまい風俗店に実損害が生じた場合の、被った損害に対して請求される |
多くのケースで罰金として請求されているのは、被害者である女性キャストに対する慰謝料の場合がほとんどだ。
慰謝料の他、休業損害等の損害賠償請求がされる場合もある。
例えば、本番強要により性病を移してしまい、女性キャストが出勤できなくなった場合などだ。
また、風俗店に対する損害賠償金を支払うケースもある。
風俗トラブルにより、キャストが休まざるを得なくなってしまったことにより生じる損害や、辞めてしまったことによる損害の請求だ。
風俗店側が窓口になって罰金名目で損害賠償等を請求してくるような場合は、内訳は明示せずに、風俗店の損害と女性キャストの損害を合計した示談金を支払って解決をすることも多い。
罰金名目で慰謝料等を請求された場合、「慰謝料として請求されたということは、その請求金額を全額支払わなければいけないのか」と感じてしまい、請求されたとおりに風俗店に対して不当な慰謝を支払ってしまう場合がある。
そのような状況を避けるためにも、必ずしも一方の主張のみで支払い金額が決められるわけではないということを覚えておいて欲しい。
風俗トラブルが起きた際の慰謝料や損害賠償金などは、双方の合意のもと適正な金額を決めていくのが一般的だ。風俗トラブルを刑事事件にせず民事上で解決するためにも、適切な示談交渉で金額を決めたうえで慰謝料や損害賠償を支払う必要があると覚えておこう。
実際に、風俗トラブルで罰金名目で損害賠償等を請求されている場合に、弁護士が代理人として示談交渉をすることにより、支払金額を減額できるケースも多い。
なお、風俗トラブルと慰謝料についての詳細は、以下の記事も参照してほしい。
また、風俗トラブルと示談についての詳細は、以下の記事も参照してほしい。
支払義務の有無に関わらず、風俗店から罰金を請求されてしまうケースとしては、主に4つの風俗トラブルがある。
本番行為 | ●従業員に同意をとったと勘違いして本番行為をした ●従業員に本番行為を強要した |
過剰サービスの強要 | ●サービスに含まれていないキスを強要した ●着衣でのサービスにも関わらず全裸を強要した ●対象外のサービスをさせるために脅迫まがいのことをした |
盗撮や録音 | ●実際に盗撮や録音する前に撮影機器を設置したのがバレた ●サービス中の行為を盗撮・盗聴した |
禁止行為 | ●禁止されているにも関わらず店外デートをしたことがバレた ●従業員と個人的に連絡先を交換するよう強要した |
上記をみると、風俗店で罰金請求の対象となる禁止事項には「本番行為」や「盗撮」というような犯罪行為が含まれているのが分かる。
風俗店の女性キャストが同意しない状態での本番行為や盗撮などは、犯罪行為として、警察へ通報されてしまう可能性も考えられる。
風俗トラブルが刑事事件になってしまうと、金銭の支払いだけではなく、逮捕されてしまったり、有罪となって前科がついてしまったりと、犯罪として取り扱われてしまう。
例えば、以下のような犯罪に当てはまることが考えられる。
● 本番行為:強制性交等罪・強制性交致傷罪 ● 過剰サービスの強要:強制わいせつ罪・強要罪 ● 盗撮:迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反 |
「相手が同意したと思っていた」という主張はよくあるが、そもそも、風俗店での本番行為は売春防止法で禁止されているこういであるし、多くの風俗店のルールでも禁止されている。
そのため、ほとんどの場合で同意があったことの立証が困難で、罰金(慰謝料等)の請求は避けられないケースが多い。
このように警察に通報される可能性がある犯罪行為を行ってしまった場合、「警察沙汰を避けるために金銭で解決したい」と考えてしまう人がほとんどだ。
もちろん、被害者が被った精神的苦痛や実損害に対して金銭で責任をとる必要ある。
風俗店から請求された罰金を、不当な金額で支払うのではなく適切な金額で対処するためにも、罰金を請求された場合の注意点を理解しておこう。
風俗での盗撮と逮捕については、以下の記事も参照してほしい。
デリヘルでの本番強要と逮捕については、以下の記事も参照してほしい。
ここまで解説してきた内容で、風俗店が請求してくる「罰金」には必要以上の金額が上乗せされるなど、不当な金額で請求される場合が多いことがわかる。
また、適切な示談をしてからの支払いでないと、罰金を支払ったのに、再度別の理由で損害賠償請求をされる、脅されるなどの被害に遭ってしまうこともある。
「金銭で解決できるなら安いものだ」と諦めて請求された罰金を支払ってしまう前に、本当に請求額を支払わなければいけないのか考えて欲しい。
●請求された金額は適切な金額か? ●本当に罰金を支払わなければいけない状態なのか? ●本当に罰金を支払ったら、後日トラブルになることはないのか? |
そもそも優良な風俗店であれば、不当な金額で罰金請求してくることもなければ脅迫してくることも少ないだろう。
もっとも、残念ながら、風俗店の中には、悪質な店舗が存在するのが実情だ。
不当な金額で罰金請求をしたり、脅迫や暴行を働いたうえで罰金の支払いを強要したりするような風俗店の背後に反社会的勢力がいた事件もあった。
実際に、風俗トラブル事案において、グラディアトル法律事務所が解決した事例の中には「同意したうえでの本番行為に対して100万円の罰金を支払えと脅迫された」というケースがある。
この場合は弁護士が介入したことで、女性キャストが本番行為に対して同意していた事実を明確にして100万円という金額を10万円の示談金に収めることができた。(事例はこちら。リンク:デリヘルで合意の上本番するも恐喝された)
必要以上の罰金を支払わないためにも、罰金請求された際は注意しながら対処しなければならない。
【思い当たる行為はしていないのに請求される場合も?】 風俗として思い当たる行為はしていないにも関わらず、風俗店から罰金を請求されてしまうケースも稀にある。 例えば、「サービス中にスマホのバイブが鳴ったのでスマホを確認したところ盗撮疑惑をかけられて罰金請求された」というケースがある。 このケースの場合は、実際に盗撮していないにも関わらず300万円の罰金を請求されている。(事例はこちら。リンク:風俗トラブル!盗撮冤罪事件!) ありもしない疑惑をかけられたうえで、不当な罰金を請求される場合もあるので注意が必要だ。 |
風俗店から請求される罰金には不当なものがあるということが分かってきたところで、実際に罰金請求されてしまった場合に正しく対処できるか不安を感じてしまう人も多くいるだろう。
風俗トラブルを起こしてしまい、風俗店から罰金を請求されてしまった場合は以下のような行動を取らないように注意しよう。
1. その場で罰金を全額支払わない 2. 風俗店が用意している示談書にサインしない 3. 個人情報がわかる情報を残さない 4. 罰金請求を放置しない |
風俗店から高額の罰金を請求されてしまうと、焦りと不安を感じてしまいその場で罰金を支払ってしまい、後から後悔してしまう人が多い。
罰金請求された際にしてはいけない4つのNG行為を理解して、適切に対応できるようにしておこう。
風俗店で罰金を請求された場合、高額すぎる罰金をその場で支払えと強要してくるケースが多いが、その場で罰金を支払わないことが重要だ。
トラブルを解決したいあまり、その場で提示された罰金を全額支払ってしまうと、たとえ不当な罰金であったとしても支払った金額を回収するのが難しくなってしまう。
たとえ罰金の全額ではなく一部のみ支払ってしまった場合でも、回収できたというケースはほとんどない。また、一度お金を支払ってしまうと「お金を巻き上げられる」と認識されてしまう場合もある。
風俗店から請求された通りの罰金を支払ってしまうと、問題を解決するどころか複雑にしてしまうケースが多い。
その場で罰金を支払わなければ、弁護士を介入させることで適切な示談交渉を進めていけるので早い段階で対処できるようにしよう。
風俗店が請求してきた罰金をその場で払えない場合は、金銭の代わりに「後日〇〇万円支払う」という旨を記載した示談書にサインを強要されるケースも多いので注意が必要だ。
示談書は基本的には契約書と同じ意味合いを持っている。そのため、示談書にサインしてしまうと「示談書に提示されている金額の支払いに同意した」という意味になってしまう。
示談書にサインをしてしまうと、その示談書を盾に罰金を請求され続けてしまう可能性もある。
このように示談書は内容をしっかりと確認したうえでサインしなければいけない。
とくに、風俗トラブル発生直後で気が動転しているような状況下では示談書の内容も理解できないのでサインをするべきではないと覚えておいて欲しい。
罰金の支払いや示談書へのサインだけではなく、免許証や名刺など個人情報がわかるもののコピーを取られて保管されてしまう場合もある。
免許証・保険証・名刺・社員証などの個人情報が記載されているものを風俗店に渡さないように注意が必要だ。
個人情報を特定されてしまい、後日トラブルになることがあるからだ。
特に悪質な風俗店の手に個人情報が渡ってしまうと、以下のような影響が起きる可能性がある。
● 自宅に罰金請求の連絡が来る
● 自宅に罰金請求するために乗り込んでくる
● 会社に風俗トラブルをバラすと脅される
中には、サービス中に勝手に免許証の写真を取られてしまい個人情報が漏洩してしまった人もいる。
身バレトラブルを防ぐためにも、個人情報がわかるような情報を風俗店に渡さないように注意が必要だ。
もっとも、本番強要をしてしまった場合や盗撮をしてしまった場合など、犯罪に該当するような行為をしてしまった場合には、身分証の提出を頑なに拒否することにより、警察に通報されて、逮捕されてしまう場合もある。
そのような場合には、身分証を提出した上で、即座に弁護士に相談してほしい。
風俗でコピーを取られてしまった免許証等の悪用の可能性については、「風俗での免許証コピーは危険?実情・悪用率と確実に悪用を防ぐ方法」で具体的に解説しているので参考にしてほしい。
風俗店が請求してくる罰金には、刑事罰のような支払義務はないからといって、支払いの催促を無視し続けているとトラブルが大きくなってしまい後戻りできなくなってしまう可能性もある。
前述したように、慰謝料や損害賠償請求権がある場合があるからだ。
罰金請求を放置した際に、より大きなトラブルを引き起こしてしまう理由として、以下の3つがあげられる。
1. 風俗店や被害者が警察に通報し、犯罪行為をしたとして逮捕されてしまう
2. 示談書に同意をしてしまったにも関わらず無視を続けたことで、民事裁判を起こされてしまう
3. 自宅や職場にバラされるなどの危害を加えられる可能性もある
記事冒頭から解説してきたように、風俗店から請求される不当な罰金には支払う義務はない。しかし、罰金請求を無視し続けたことでトラブルが解決するわけではないと覚えておこう。
風俗店から罰金を請求された場合は、罰金の支払いや示談書にサインする前に速やかに弁護士に相談して最適な解決方法を相談するべきだ。
風俗店から請求される罰金は、適切な方法で対処しなければ不当な金額を支払う羽目になってしまうだけではなく、トラブルが長引いてしまう可能性があることが分かってきたのではないだろうか。
風俗トラブルは、罰金を請求されている者に非がある場合がほとんどだ。
だからこそ、豊富な知識と経験で最悪の状況を少しでも改善できる弁護士に依頼するのがオススメだ。
罰金請求解決を弁護士に依頼するべき理由としては、以下の5つの理由があげられる。
1.不当な金額を支払わずに済む 2.適切な示談を結んで問題を解決できる 3.警察に通報されるのを防げる 4.家族や職場に知られずに解決できる 5.トラブルを蒸し返されるのを防げる |
風俗トラブルの罰金請求を適切に解決できる方法として、弁護士がオススメな理由を正しく理解しておこう。
風俗店や被害者と利用者の間に弁護士が介入することで、不当な金額の罰金を支払わずにすむ。
例えば、風俗店が本番行為をしたことに対して200万円の罰金を請求してきた場合、その金額が妥当かどうかを判断したうえで請求を拒否できる。
● 請求された罰金に法的な根拠があるのか
● 請求された金額を支払う必要があるのか
● 被害者と加害者、両者の状況を正しく把握できているのか
● 罰金を請求するにあたり不当な行為を受けていないか
弁護士が介入することで、上記のような状況を適切に判断できる。もちろん早い段階で適切な対処ができれば、その後大きなトラブルに発展するような状態を避けることも可能だ。
風俗店が独自に用意した示談書にはサインするべきではないと解説してきたが、弁護士が介入することで適切な交渉を進めたうえで示談を結ぶことができる。
当事者同士ではお互いの主張を通そうとするあまり、なかなか示談の内容に合意できない場合が多い。
しかし、風俗トラブルの経験豊富な弁護士が介入することでスムーズに示談交渉を進められるようになるのだ。
風俗店からの罰金請求解決を弁護士に依頼した場合、風俗店利用者に代わり弁護士が被害者と示談交渉を進めていく。そのため、弁護士の客観的な立場で状況を判断したうえでお互いに納得できる内容の示談書を取り決められるのだ。
さらに弁護士は適切な内容の示談書を作成するので、示談を結んだあとに問題を掘り返されて金銭請求などされることのない状態を作り上げてくれる。
弁護士が介入した場合の、示談交渉の一般的な流れについては「7.風俗店の罰金請求された場合の弁護士への相談から解決までの流れ」で解説していこう。
すでにお話した通り、風俗店や被害者からの罰金請求を放置し続けてしまうと警察に被害届を出されてしまう可能性がある。
しかし、弁護士が適切な交渉を進めていけば「警察に被害届や告訴状を出さない」という条件を含む示談を結ぶことも可能だ。
「3.風俗店から罰金を請求されてしまう4つのケース」でもお話したように、風俗店から罰金請求されるケースが法的に不当な行為に当たることもある。
そのため、適切な示談を結んで刑事事件になるのを防がなければいけない。
万が一、すでに被害者が被害届や告訴状を提出してしまった場合でも、弁護士が介入して示談が成立すれば、逮捕や起訴されて有罪になることを防ぐことも可能だ。
風俗トラブルを刑事事件にしたくない場合は、適切な対処ができる弁護士に依頼するべきである。
罰金請求の解決を弁護士に依頼することで、弁護士が風俗店利用者の代理人として風俗店や被害者との連絡を取り合ってくれる。
そのため、家族や職場に風俗トラブルにあっている事を知られずに解決できるのだ。
風俗トラブルに弁護士が介入する際には、風俗店や被害者に対して「今後、風俗店利用者や家族・職場などに直接連絡をしない」という警告を伝えた上で交渉を進めていく。
もしも風俗店や従業員がこの警告に反して、風俗店利用者の家族や職場に連絡をしてしまった場合は、脅迫・恐喝や、名誉毀損罪といった犯罪に値するとして刑事告訴ができる場合もある。
風俗店も弁護士が介入した場合のリスクについて承知している場合が多いので、自分達に不利になるような行動は控えるようになるのだ。
家族や職場に風俗から罰金請求されている状態を知られたくない場合は、弁護士を代理人にたてて示談交渉をすすめていくのがオススメである。
弁護士の適切な示談交渉によって、後からトラブルを蒸し返されて金銭要求されるような状況を防ぐことも可能になる。
弁護士が作成する示談書には「この示談書に記載されている項目以外の債権債務はない」という内容の精算条項を記載する場合が多い。
この項目が正しく記載されていることで、示談を結んだあとに金銭などをお互いに請求することができなくなるのだ。
もしも弁護士を通さずに風俗店のいうまま示談を結んでしまった場合、示談書にこのような項目が記載されている保証はない。そのため、示談金を支払ったにも関わらず何かしらの金銭を要求される可能性もあるのだ。
示談を結んだ後にトラブルを再発させたくない場合は、弁護士に依頼したうえで希望する項目を記載した示談書の作成が大切だと覚えておこう。
風俗店から罰金請求された場合は、弁護士に依頼することでよりスムーズで妥当な金額で示談を結べるということが理解できたかと思う。
ここでは、罰金請求の解決を弁護士に依頼した場合の、一般的な流れを解説していく。
1.依頼者から事実関係を確認する 2.風俗店もしくは被害者に連絡をとり、事実関係を確認する 3.示談交渉をする 4.示談書を作成する 5.示談書に基づいた対応をする |
風俗店からの罰金請求を弁護士に依頼してから解決するまでは、ケースによっては数時間で解決する場合もあれば、数週間に及ぶ場合もある。
高額の罰金を請求されてしまうと不安を感じて焦ってしまうのは当たり前だ。少しでも疑問や不安を解消するためにも、弁護士に依頼をしてから解決するまでの流れを把握しておこう。
まずは、弁護士に依頼をしてきたい依頼者(風俗店利用者)からどのような風俗トラブルを起こしてしまったのかを確認する。
● 依頼者はどのような行動をとったのか
● 被害者はどのような行動や態度をとったのか
● 本番行為や盗撮・録音などの不当行為を行ったのか
● 被害者に強要して行ったのか
● 行為に対して被害者は同意したのか
このように、依頼者目線からしたトラブルの状況把握していくのがスタート地点だ。もちろん弁護士には守秘義務があるので、実際に起きた出来事を包み隠さず話さなければ行けないと覚えておいて欲しい。
依頼人からの事実関係の確認が終わったら、弁護士が被害者や風俗店に連絡を入れて両者の事実関係を確認していく。
この段階で、「依頼人に変わり、今後は弁護士が代理で交渉をとる」という事を伝えておけば、風俗店側も大きなトラブルを避けるために依頼人を脅迫するような事をしなくなるのだ。
もちろん、依頼人が不当な行為や実損害を起こしてしまっている場合は、弁護士がしっかりと謝罪したうえでスムーズに交渉が進むサポートをしてくれるので安心して任せられるという点もメリットだ。
弁護士は、双方から聞き取った情報に基づいて適切な示談交渉を進めていく。示談交渉では以下のような点を意識したうえで交渉をすすめていく場合が多い。
● 被害者の要求と依頼人の要求のすり合わせ
● 双方が合意できる示談金の金額
● すでに示談書にサインをしてしまった場合は示談の取り消しや金銭の返還
● 保管されている依頼者の個人情報の破棄
このように、さまざまな条件において双方が合意できるように示談交渉をすすめていけるのが弁護士に依頼するメリットだ。
示談の内容に双方が合意できたら、次は適切な示談書を作成していく。
一般的な示談書には以下のような項目が記されている場合が多い。
● 行為・示談相手の特定
● 示談金額・支払方法・支払期限
● 被害届を出さない条項
● 接触禁止条項(今後お互いに接触をしないことを約束する)
● 清算条項(示談書で定めた内容以外の債権債務がないことを確認する)
● 守秘義務条項(第三者に内容を口外しないことを約束する)
風俗店が示談書を用意した場合や、自分で示談書を作成しようとすると上記のような項目を記載していない場合がある。適切な示談書を作成して示談を結ばなければ、示談したにも関わらず以降もトラブルが発生してしまう可能性があるので注意しよう。
すべての項目を記入したら、同じ内容で示談書を2部作成する。そして被害者と依頼人の双方に署名・押印をしたうえで両者が1部ずつ保管する必要がある。
示談書の作成が完了したら、示談書に基づいて適切な対応をすすめていく。
依頼人は、示談書で決めた金額の示談金を期日までに支払わなければいけない。そして、風俗店側は違法に取得した免許証や名刺のコピーなど、個人情報が記載されているものを破棄することが求められる。
示談書の作成や保管、そして個人情報の破棄などがすべて完了した段階で、弁護士による示談交渉は終了となる。
風俗トラブルで罰金請求されてしまうと、自分の力だけで解決するのは難しいということがわかってきたかと思う。
そのような場合に利用して欲しいのが、風俗トラブルについての豊富な解決実績をもつグラディアトル法律事務所だ。
風俗店から高額の罰金請求をされたにも関わらず、請求時よりも大幅に減額して示談をまとめてトラブルを解決した実績がある。
【グラディアトル法律事務所の解決事例】
● 盗撮トラブルで300万円を請求された➡︎罰金は一切支払わずにすんだ
(事例はこちら:盗撮したとして300万円請求されるも全額ブロック!)
● 本番トラブルで300万円を請求された➡︎50万円の示談金で示談がまとまった
(事例はこちら:恐怖の風俗トラブル!殴られ、脅され、金取られ…追加で請求も)
● 本番トラブルが原因で、500万円を支払う旨の示談書にサインしてしまった➡︎40万円の示談金で示談がまとまった
(事例はこちら:デリヘルでの風俗本番トラブル!罰金500万円の示談書を書かされ、風俗店員が自宅まで来た事案)
さらに、上記の依頼以外にも、下記のような場合でも、逮捕者0で依頼を解決した。
このように、我々がさまざまなケースで風俗店からの罰金請求を解決できた理由は3つある。
● 風俗業界のトラブルを解決の経験が豊富
● 風俗店の顧問弁護士もしているので業界に関する知識が豊富
● 24時間365日相談受付をしているので迅速に対応できる
風俗業界における知識と経験はもちろんのこと、24時間対応している点もトラブル解決に大きくつながる。なぜなら風俗トラブルが発生するのは、ほとんどの場合が深夜の時間帯であることが多いからだ。
罰金請求などのトラブルを解決してくれる弁護士を探しているけれど、深夜に電話がつながる弁護士がいないと困った経験があるひとは少なくない。
24時間いつでも電話相談受付ができるので風俗店からの罰金請求などのトラブルも迅速に解決できるのだ。
風俗店から罰金を請求されてしまったけれど、不当な金額を支払いたくないと考えている方は早い段階で弊社グラディアトル法律事務所に解決依頼を出す事を検討してみて欲しい。
この記事では、風俗トラブルを起こしてしまい風俗店から罰金請求された際に覚えておきたいポイントや対処法について解説してきた。
風俗店から請求される罰金には、刑罰のような法的な拘束力はないが、被害者に対して、損害賠償等何かしらの賠償責任が生じることがある。
「罰金は支払う必要が無いから、踏み倒してしまえばいい」という考えは、より大きなトラブルを引き起こしてしまう原因になってしまう。
何百万円という高額すぎる罰金を支払う羽目になったり、家族や会社に風俗トラブルがバレてしまったりする可能性もあるのだ。
そのような状況を避けるためには、風俗店からの罰金請求に適切に対処できるサポーとして弁護士の介入が必要になってくる。
風俗店から請求された罰金を、適切に対処するためにも風俗トラブルについての経験が豊富なグラディアトル法律事務所にご相談いただきたい。