「バーを開業してお客様に楽しんでもらいたいけれど、バーにはどんな風営法が適用されるの?」
「長年夢見てきた自分好みのバーを開業したいけれど、どの風俗営業許可を取得すればいい?」
これからバーを開業しようとしている経営者の方は、バーに適用される風営法について詳しく知りたいことと思う。
バーに適用される風営法には、以下の5つがある。
これらのうち、以下のようにバーの業態によって必要となる営業許可は変わってくる。
※ 同一業態で2つ以上の営業許可に〇があるのは、さらに詳細な業態や店舗設備によって取得するべき営業許可が異なるためである。
バーで風営法違反にならないためのポイントは、以下の通りだ。
もし風営法違反が発覚すると罰金や懲役が科される可能性があるため、バーの業態に合った営業許可申請を取得することは非常に重要である。
このようにバーを開業する際には、事前に知っておくべきことや押さえておくべきことが多くあるのだ。
そこで、この記事ではこれからバーを開業する経営者の方が理解しておくべき以下のポイントについてご紹介したい。
上記のポイントを押さえると、バーの風営法や営業許可について分かり、スムーズにバーを開店できるようになる。
風営法を違反することなくバーを開店できるように、ぜひ最後まで読み進めていただければと思う。
バーに適用される風営法には、以下の5つがある。
どの営業許可を取得するかによって実現できることが変わる一方で制約されることもあるので、詳しくご説明する。
1号風俗営業許可とはキャバクラやスナックなどのように従業員が客への接待をする社交飲食店に欠かせない許可で、接待を行うバーにも必要である。
1号風俗営業許可の特徴は、以下の通りだ。
※ 5ルクスとは豆電球よりも暗く、ぎりぎり本を読めるかどうかといった暗さである。
バーを開業する際に1号風俗営業許可を取得すべきかポイントとなる接待にあたる行為とは、以下の通りだ。
・客の隣に座る
・客の隣でお酒を作る
・客とカラオケのデュエットをする
・特定の客に対して継続的に談笑する
・客と密着してチェキ撮影する
・客と一緒にゲームをする
このように客が従業員との会話などのサービスを期待して来店するようなバーなら、風営法の1号営業許可が必要となる。
ガールズバー等でも「接待」をする場合には、1号営業許可が必要となる。
風営法の「接待」の解釈の詳細については、以下の記事を参照してほしい。
2号風俗営業許可とは低照度飲食店に必要な許可で、照明を落としたバーを開業するなら取得すべきである。
2号風俗営業許可の特徴は、以下の通りだ。
※ 10ルクスとは、上映前の映画館のような薄暗さである。
2号風俗営業許可では客への接待・遊興はできないものの、1室5㎡以上の見通しの良い個室を作ることが可能となる。
純粋にお酒を楽しめるバーを開業したいなら、2号風俗営業許可が必要となる。
3号風俗営業許可とはネットカフェのように内部を見通せない個室を設置した区画席飲食店に必要な許可で、相席居酒屋のようなバーを開業するなら取得すべきである。
3号風俗営業許可の特徴は、以下の通りだ。
※ 10ルクスとは、上映前の映画館のような薄暗さである。
2号風俗営業許可と違って、3号風俗営業許可の場合は1室5㎡以下と小さくて内部を見通せない個室を作ることが可能だ。
客が従業員の目を気にせずに楽しめるバーを開業したいなら、3号風俗営業許可が必要となる。
深夜酒類提供飲食店営業の届出のことで、午前0時以降も営業するバーに必要な風営法上の届出である。
深夜営業許可の特徴は、以下の通りだ。
※ 20ルクスとは、晴天時の光が当たらない室内の隅くらいの明るさである。
午前0時以降も楽しめるバーを開業したいなら、深夜営業許可が必要である。
特定遊興飲食店営業許可とは、ナイトクラブなど、深夜に、客に遊興をさせ、かつ、酒を含む飲食を提供する業態に対する風営法上の許可をいう。
特定遊興飲食店営業許可は、ナイトクラブのように客が踊ることのほか、ゲームやカラオケなどを設置して客を積極的に楽しませるバーを開業する場合に必要な許可である。
特定遊興飲食店営業許可の特徴は、以下の通りだ。
※ 10ルクスとは、上映前の映画館のような薄暗さである。
バーを開業する際に特定遊興飲食店営業許可を取得すべきかポイントとなる遊興にあたる行為とは、以下のようなものだ。
・ナイトクラブで客を踊らせる
・客をゲームで楽しませる
・不特定多数の客に対して生演奏を聞かせる
・カラオケ大会を企画する
・客にカラオケをするように勧める
・客にスポーツ観戦をさせ、客に呼びかけて応援をさせる行為
店側が積極的に客を楽しませるような設備を設置するバーを開業するなら、特定遊興飲食店営業許可が必要である。
特定遊興飲食店営業における「遊興」の解釈は、なかなか難しいところがある。
「遊興」の解釈の詳細については、警察庁の通達である「風営法の解釈運用基準」を参照してほしい。
バーを開業する際には飲食店営業許可や消防手続きの他に、先程ご紹介した5つの風営法の営業許可のうちのいずれかが必要となる。
そこで、バーの業態別におすすめの営業許可を以下の一覧表にまとめた。
※ 同一業態で2つ以上の営業許可に〇があるのは、さらに詳細な業態や店舗設備によって取得するべき営業許可が異なるからだ。
どのような業態のバーを目指すかに合わせて、必要となる風営法の営業許可を確認しよう。
オーセンティックバーを開業する場合、2号風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業のうちのどちらかを選ぶのがおすすめだ。
オーセンティックバーとは、落ち着いた空間でプロのバーテンダーがお酒を提供してくれる格式高いバーのことである。
オーセンティックバーに分類されるバーは、以下の通りだ。
・ショットバー
・ホテルバー
2号風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業のメリット・デメリットは、以下の通りである。
深夜に営業をしたいのであれば、深酒営業の届出を出して営業をするしかないが、その場合には、店内の照度は20ルクス以上にしなければならない。
他方で、深夜に営業をしないのであれば、2号の風俗営業(低照度飲食店営業)を選択できる。この場合、照度を10ルクス以上にまで下げることができる。
※1 10ルクスとは、上映前の映画館のような薄暗さである。
※2 20ルクスとは、晴天時の光が当たらない室内の隅くらいの明るさである。
オーセンティックバーを開業する場合の風営法の選び方は、下記をご参考いただきたい。
→ 薄暗くて本格的な空間のオーセンティックバーを開業したいなら2号風俗営業許可 → 午前0時以降も営業できるオーセンティックバーを開業したいなら深夜酒類提供飲食店営業 |
ミュージックバーを開業する場合、業態に合わせて2号風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店営業許可の中から選ぶのがおすすめだ。
ミュージックバーとはお酒と音楽の両方を楽しめるバーで、以下のようにひとつの音楽のジャンルや演奏方法に特化している場合もある。
・ジャズバー
・ロックバー
・レゲエバー
・ピアノバー
・レコードバー
・生演奏を聞くことができるバー(ライブハウスを含む)
2号風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店営業許可のそれぞれのメリット・デメリットは、以下の通りである。
※1 10ルクスとは、上映前の映画館のような薄暗さである。
※2 20ルクスとは、晴天時の光が当たらない室内の隅くらいの明るさである。
ミュージックバーを開業する場合の風営法の選び方は、下記をご参考いただきたい。
→ 薄暗くて雰囲気のあるミュージックバーを開業したいなら2号風俗営業許可 → 午前0時以降も営業できるミュージックバーを開業したいなら深夜酒類提供飲食店営業 → 生演奏にこだわったミュージックバーを開業したいなら特定遊興飲食店営業許可 |
ダイニングバーを開業する場合、午前0時以降も営業するなら深夜酒類提供飲食店営業を取得する必要がある。
ダイニングバーとはお酒だけでなく食事も楽しめるバーで、本格的なお酒が飲めるおしゃれな居酒屋のような店のことをいう。
以下のように、その国の料理とお酒の両方を楽しめるダイニングバーも多くある。
・アイリッシュパブ
・スペインバル
深夜酒類提供飲食店営業を取得するメリット・デメリットは以下の通りだ。
※ 20ルクスとは、晴天時の光が当たらない室内の隅くらいの明るさである。
ダイニングバーを開業する場合の風営法は、深夜酒類提供飲食店営業を取得しよう。
→ 午前0時以降も営業できるダイニングバーを開業したいなら深夜酒類提供飲食店営業 |
出会いバーを開業する場合、客が従業員の目を気にせず楽しめる個室を設置するなら3号風俗営業許可、そうでないなら深夜酒類提供飲食店営業の取得がおすすめである。
出会いバーとは、相席居酒屋のように異性との出会いを期待できるバーのことだ。
3号風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業のそれぞれのメリット・デメリットは、以下の通りである。
※1 10ルクスとは、上映前の映画館のような薄暗さである。
※2 20ルクスとは、晴天時の光が当たらない室内の隅くらいの明るさである。
出会いバーを開業する場合の風営法の選び方は、下記をご参考いただきたい。
→ 客が従業員を気にせずに済む個室付きの出会いバーを開業したいなら3号風俗営業許可 → オープンな雰囲気の出会いバーを開業したいなら深夜酒類提供飲食店営業 |
なお、一時の性的好奇心を満たすための出会いの場を設ける「出会い系喫茶」を営業する場合には、「出会い系喫茶営業」(風営法2条6項6号・風営法施行令5条)の届出を出す必要がある。
出会い系喫茶営業については、以下の記事を参照してほしい。
午前0時以降も営業するガールズバーを開業するなら、深夜酒類提供飲食店営業が必要だ。
ガールズバーとは女性従業員がお酒を提供するバーのことで、新しくバーを開業しようとしている人の中で人気が拡大しつつある。メイド服やチャイナ服など、特定の衣装を着用した女性による世界観を押し出したコンセプトカフェバーなども該当する。
深夜酒類提供飲食店営業を取得するメリット・デメリットは、以下の通りだ。
※ 20ルクスとは、晴天時の光が当たらない室内の隅くらいの明るさである。
深夜酒類提供飲食店営業しかないガールズバーでは、従業員は客に対して接待をすると風営法違反(無許可営業)になる。
風営法違反に該当する接待行為は、以下の通りだ。
・客の隣に座る
・客の隣でお酒を作る
・客とカラオケのデュエットをする
・特定の客に対して継続的に談笑する
・客と密着してチェキ撮影する
・客と一緒にゲームをする
客が飲食以上のサービスを期待して来店するような業態はダメで、接待をするなら次項の接待バー(キャバクラやスナックなど)に該当し、1号風俗営業許可が必要になる。
→ 接待はせず午前0時以降も営業するガールズバーを開業したいなら深夜酒類提供飲食店営業 → 接待をするなら1号風俗営業許可(ただし、深夜営業はできない。) |
ガールズバーと風営法の「接待」の詳細は、以下の記事も参照してほしい。
また、近年増加しているコンセプトカフェ・コンセプトバーの逮捕事例と風営法については、以下の記事を参照してほしい。
キャバクラやスナックのように客が女性従業員による接待を受けられる接待バーを開業する場合、1号風俗営業許可が必要となる。
1号風俗営業許可を取得するメリット・デメリットは、以下の通りだ。
※ 5ルクスとは豆電球よりも暗く、ぎりぎり本を読めるかどうかといった暗さである。
1号風俗営業許可を取得すると、客に対して以下のような接待行為が可能だ。
・客の隣に座る
・客の隣でお酒を作る
・客とカラオケのデュエットをする
・特定の客に対して継続的に談笑する
・客と密着してチェキ撮影する
・客と一緒にゲームをする
接待バーを開業する場合は、第1号風俗営業許可を取得しよう。
→ 客に接待をするバーを開業したいなら第1号風俗営業許可 |
ゲームを大人数で楽しめるゲームができるバーを開業する場合、特定遊興飲食店営業許可が必要である。
ゲームバーとはゲームをしながらお酒を楽しめるバーのことで、以下のようにダーツバーやシミュレーションゴルフゲームができるゴルフバーやビリヤードバーも同じ分類となる。
・ダーツバー
・シミュレーションゴルフゲームができるゴルフバー
・ビリヤードバー
・昔ながらのゲームができるバー
・ラジコンバー
・e-sportsができるバー
特定遊興飲食店営業許可を取得するメリット・デメリットは、以下の通りだ。
※ 10ルクスとは、上映前の映画館のような薄暗さである。
従業員が1人で訪れた客やレベルの高い客の対戦相手になることは接待行為と見なされて風営法違反になるため、対戦相手にはなってはいけない。
ゲームバーを開業する場合は、特定遊興飲食店営業許可を取得しよう。
→ 客同士でゲームしながらお酒を楽しめるバーを開業したいなら特定遊興飲食店営業許可 |
スポーツバー開業のためには、特定遊興飲食店営業許可が必要である。
スポーツバーとはサッカーや野球などのスポーツを大人数で観戦できるバーのことで、スポーツ観戦以外にファンが集まってアーティストのライブ映像を楽しむこともある。
特定遊興飲食店営業許可を取得するメリット・デメリットは、以下の通りだ。
※ 10ルクスとは、上映前の映画館のような薄暗さである。
スポーツバーを開業する場合は、特定遊興飲食店営業許可を取得しよう。
→ スポーツ観戦とお酒を楽しめるバーを開業したいなら特定遊興飲食店営業許可 |
歌うのが好きな人が集まってカラオケを楽しめるカラオケバーを開業する際には、特定遊興飲食店営業許可が必要である。
特定遊興飲食店営業許可を取得するメリット・デメリットは、以下の通りだ。
※ 10ルクスとは、上映前の映画館のような薄暗さである。
客と従業員がデュエットをするのは接待行為に該当し風営法に違反するため、デュエットは客同士で歌ってもらう必要がある。
カラオケバーを開業する場合は、特定遊興飲食店営業許可を取得しよう。
→ カラオケとお酒を楽しめるバーを開業したいなら特定遊興飲食店営業許可 |
自分が開業したいと思っているバーで取得するべき風営法の営業許可が分かっていても、以下の3つのポイントを知らなければ風営法違反になってしまう可能性がある。
バーで風営法違反にならないために気を付けたいのは、接待できるのは1号風俗営業許可がある場合のみだということだ。
バーで接待が原因で風営法違反になるケースとして多いのは、以下のようなものである。
・深夜酒類提供飲食店営業しかないガールズバーで、女性従業員が客の隣に座ったり隣でお酒を作ったりする
・特定遊興飲食店営業許可しかないゲームバーで、従業員が客の対戦相手になる
・特定遊興飲食店営業許可しかないカラオケバーで、従業員が客とデュエットする
とくにガールズバーで接待してしまい、無許可営業として取り締まられるケースは多い。
1号風俗営業許可なしで接待してしまった場合の罰則については、6-1.1号風俗営業許可なく接待したでご紹介しているので、ご覧いただければと思う。
このように1号風俗営業許可がないバーで特定の客だけを楽しませる接待をすると風営法違反になるため、バーを開業する際には従業員への教育を徹底しなければならない。
照明や区画などの店舗設備についてもよく確認しておかなければ、風営法違反になる可能性が高い。
バーの店舗設備が原因で風営法違反になるケースとして多いのは、以下のようなものである。
・1号風俗営業許可がなければ店内の照度を5ルクスまで落とせないのに、1号風俗営業許可がない店で5ルクス以下に調節できるスイッチ付きの照明機器を設置している
・2号風俗営業許可がなければ店内の照度を10ルクスまで落とせないのに、2号風俗営業許可がない店で10ルクス以下に調節できるスイッチ付きの照明機器を設置している
・個室を設置できる出会いバーでは3号風俗営業許可が必要だが、個室の床面積が5㎡以上である
とくに照度を規定よりも暗く調節できる「スライダックス」を設置しているだけで、風営法違反だと指導を受ける可能性があるので、注意しよう。
営業許可取得時に照明や区画などの店舗設備が条件に当てはまらないと許可が下りないだけでなく、取得後に店舗設備を勝手に変えると風営法違反になってしまうので、よく確認することが大切だ。
風営法の営業許可を取得する際には、業態に合った申請を行うようにしよう。
バーの業態に合った営業申請ができていなくて風営法違反になるケースは、以下の通りである。
・特定遊興飲食店営業許可を取得していないのに、客を遊興させた
→客を生演奏や、ゲーム、スポーツ観戦などで楽しませたいなら特定遊興飲食店営業許可が必要
・1号・2号風俗営業許可を取得しているのに、午前0時以降も営業した
→午前0時以降も営業したいなら3号風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店営業許可に切り替えるべき
業態に合った最適な営業許可を申請して、風営法を違反しないことを心がけよう。
バーで接待できるのは1号風俗営業許可がある場合のみで店舗設備をよく確認して業態に合った営業許可申請が重要であることが分かったところで、実際にバーに必要な風俗営業許可の取得要件について知りたいことと思う。
バーに必要な風俗営業許可の取得要件には、人的要件・地域要件・設備要件の3つがある。
人的要件はすべての営業許可に共通していて、個人なら申請者、法人なら監査役を含む役員全員とバーの店長となる管理者が以下の項目を満たさないことをいう。
・未成年者(※1) ・自己破産して復権していない人(※2) ・1年以上の懲役・禁錮の刑や、風営法や労働基準法などの違反により1年未満の懲役・罰金の刑に処されて、その執行が終わるか執行を受けることがなくなってから5年経過していない人 ・暴力団構成員 ・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者 ・風俗営業許可を取り消されてから5年経過していない人 |
参考:風営法第4条
※1 未成年者であっても風俗営業者の相続人で、法定代理人が上記の項目に該当しなければ除外されて営業許可が下りる可能性がある
※2 自己破産した人が申請者だと営業許可は下りないが、破産者が会社役員に就任すること自体は可能である
営業許可によって残りの地域要件と設備要件は種類によって異なるので、以下のようにそれぞれ説明する。
キャバクラなどの接待を行うバーで必要となる1号風俗営業許可の場合、以下の地域要件と設備要件を満たす必要がある。
まず、地域要件として1号風俗営業許可を取得できる用途地域は以下の通りだ。
・商業地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・用途地域の指定がない地域 |
なお、以下のように保護対象施設との制限距離が設けられているので、注意が必要である。
次に、以下の設備要件を満たさなくてはならない。
このような要件があるため、個室のVIPルームを設置する場合であってもドアに鍵を付けることはできない。
この1号風俗営業許可を取得する際には管轄の警察署の生活安全課に申請し、申請日から約55日で取得できる。
オーセンティックバーやミュージックバーに必要な2号風俗営業許可の場合、以下の地域要件と設備要件を満たす必要がある。
まず、地域要件として2号風俗営業許可を取得できる用途地域は以下の通りだ。
・商業地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・用途地域の指定がない地域 |
なお、以下のように保護対象施設との制限距離が設けられているので、注意が必要である。
次に、以下の設備要件を満たさなくてはならない。
1号営業許可と比べて、2号風俗営業許可では店内の照度は明るく客室の1室あたりの床面積は狭くなる。
この2号風俗営業許可を取得する際には管轄の警察署の生活安全課に申請し、申請日から約55日で取得できる。
個室がある出会いバーに必要な3号風俗営業許可の場合、以下の地域要件と設備要件を満たす必要がある。
まず、地域要件として3号風俗営業許可を取得できる用途地域は以下の通りだ。
・商業地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 ・用途地域の指定がない地域 |
なお、以下のように保護対象施設との制限距離が設けられているので、注意が必要である。
3号風俗営業許可では、5㎡以内の狭くて内部の見通せない個室を設置できるのがポイントだ。
この3号風俗営業許可を取得する際には管轄の警察署の生活安全課に申請し、申請日から約55日で取得できる。
ガールズバーやダイニングバーに必要な深夜酒類提供飲食店営業は、取得するには以下の地域要件と設備要件を満たす必要がある。
まず、地域要件として深夜酒類提供飲食店営業を取得できる用途地域は以下の通りだ。
・商業地域 ・近隣商業地域 ・準工業地域 ・工業地域 ・工業専用地域 |
深夜酒類提供飲食店営業には保護対象施設は設けられていないので、上記の用途地域をクリアすれば地域要件は満たせる。
次に、設備要件は以下を満たす必要がある。
深夜酒類提供飲食店営業の場合は客室の床面積は1室9.5㎡以上にしなくてはならず、20名程度入れる広さが必要になる。
この3号風俗営業許可を取得する際には管轄の警察署の生活安全課に申請し、申請日から約10日と他の営業許可よりも早く取得できる。
ゲームバーやスポーツバー、カラオケバーに必要な特定遊興飲食店営業許可の場合、以下の地域要件と設備要件を満たす必要がある。
まず、地域要件は第1~3風俗営業許可と比べて非常に制限されていて、各都道府県の条例において一部の繁華街のみと定められている。
たとえば、大阪府なら北区と中央区の一部しか特定遊興飲食店営業許可は下りない。
開業したい地域の都道府県警察のホームページから、特定遊興飲食店を開業できる地域を調べてみよう。
また、特定遊興飲食店と以下の保護対象施設との間に100m以上の制限距離が設けられている。
参考:児童福祉法 第7条第1項
次に、以下の設備要件を満たさなくてはならない。
特定遊興飲食店営業許可の取得要件は地域要件に厳しい制限がある上に、客室が1室33㎡と通常の飲食店の2倍となるかなり広めの物件が必要となる。
この特定遊興飲食店営業許可を取得する際には管轄の警察署の生活安全課に申請し、申請日から約55日で取得できる。
自分が開業したいと思っているバーに必要な営業許可の取得要件が分かったところで、バー開店までどのような流れで進めていけばいいのか気になっている人は多いことと思う。
そこで、以下の7つの手順に沿ってバー開店までの流れについてご説明したい。
自分が開業したいと思っているバーに必要な営業許可の取得要件が分かったところで、バー開店までどのような流れで進めていけばいいのか気になっている人は多いことと思う。
そこで、以下の7つの手順に沿ってバー開店までの流れについてご説明したい。
まずは、どんなバーを開業したいのか経営計画を立てることから始める。
バーの詳細な業態やコンセプトを決めて、以下の経営計画を立てるポイントを参考に具体的な計画を立てよう。
・店舗はどこに構えたいか
・外装・内装はどうしたいか
・どんなインテリアにしたいか
・スタッフは何人必要か
・メニューの内容・種類はどれくらいにするか
・料金設定はどうするか
より具体的な経営計画を立てるとこれから行わなくてはならない資金調達や物件決めもスムーズになるので、よく考えることが大切だ。
次に、バーを開業するためには業態に関わらず以下の2つの資格を取得する必要がある。
・食品衛生責任者
・防火管理者
「食品衛生責任者」とは、食品を扱う店舗ごとに必ず1名以上設置する必要がある食品の管理運営を行う責任者の資格である。
バーの業態によっては本格的な料理も提供するが、酒類やおつまみだけの提供であっても食品衛生責任者の資格を取得しなければならない。
これがあれば5.6.1. 飲食店営業許可でご紹介する飲食店営業許可を申請する準備ができる。
食品衛生責任者の資格取得のポイントは、以下の通りである。
昼休憩をはさんで10時から17時までの講習会を受講した後に真面目に受講していれば解ける小テストを受けると、食品衛生責任者の資格を取得できる。
店舗に掲示するプレートがほしい場合は、各都道府県の食品衛生協会に申し出ると1,000円(税込)で購入することが可能である。
月6~7回と頻繁に講習会が開催されているので、バー開店のために地域の食品衛生協会のホームぺージから申込をして食品衛生責任者の資格を取得しよう。
「防火管理者」とは建物における火災等の被害を防止するために、防火管理のための消防計画や必要業務を計画的に行う責任者の資格である。
経営者はバー店舗の防火対策の責任を負う必要があるので、この防火管理者の資格も取得しなくてはならない。
防火管理者には建物の規模に関わらず管理者として登録できる「甲種」と、小規模な建物でのみ管理者になれる「乙種」の2種類がある。
バーの店舗建物の収容人数が30人未満で延べ面積が300㎡未満であれば乙種の防火管理者資格で構わないが、建物が大きくなると厳重に防火対策をしなければならないため甲種の防火管理者資格が必要となる。
甲種と乙種の防火管理者の資格取得のポイントをご紹介する。
合格率は非常に高いため、バーを開店するために早めに防火管理者の資格を取得しておこう。
店舗の規模や立地によるものの、バーを開店するには最低でも500万円〜1,000万円の資金を準備する必要がある。
しかし、品質の良い音源装置を設置したミュージックバーや、高級感のある内装にこだわった接待バーではさらに資金がかかる可能性が高い。
他方で、居抜き物件などで内装や備品を引き継げる物件であれば、初期費用を抑えることができるだろう。
資金準備時に考えておきたいポイントは、以下の通りだ。
これらを参考に余裕を持って必要となる資金額を準備しておこう。
4. バーに必要な風俗営業許可の取得要件でお伝えしたように、物件を決める際には開業したいバーの営業許可に必要な地域要件をクリアしているかだけでなく、以下のポイントに気を付けなくてはならない。
・希望するエリアにあるか
・物件の状態は良いか
・家賃が経営計画内におさまっているか
・周辺の人通りは多いか
・周辺にどんな競合店がどれくらいあるのか
よく考えて物件を決めよう。
物件を決めたら、次項の5.6. 各種申請をするで申請時に店舗内の図面が必要となるため、内装を考えて必要となる備品を準備し始める。
4. バーに必要な風俗営業許可の取得要件で説明した営業許可ごとの設備要件を意識しながら、以下のポイントを参考に店のコンセプトに合う内装や備品を考えよう。
【コンセプトに合わせてバーの内装にこだわる】
・オーセンティックバーなら一枚板のカウンターや見ただけでお酒のラインナップの豊富さが分かる壁面収納を取り入れる
・ガールズバーなら女性従業員の肌が美しく見える暖色系の照明にする
・スポーツバーなら有名選手のユニフォームなどスポーツに関するアイテムを展示する
【バーの備品の数は余裕を持って準備する】
→開店したての頃は従業員がまだ仕事に慣れておらず、什器や食器を破損する可能性が高い
飲食店営業許可と風俗営業許可の申請許可が下りなければバーは開店できず、内装業者への支払い金は戻ってこない上にもう使うことのない備品だけ残ってしまう可能性がある。
そのため、限られた資金を活かせるように内装業者や備品購入の仮押さえが可能であれば、許可が下りてから動き始められるように手配するのがおすすめだ。
続いて、バーを開店するために以下の2つの申請を行う必要がある。
・飲食店営業許可 ・1号~3号風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店営業許可のうちいずれか |
「飲食店営業許可」とは、バー以前に飲食店としての営業許可を得るために必要なものである。
飲食店営業許可を申請するポイントは、以下の通りだ。
飲食店営業許可は風俗営業許可を申請する前に取得しなくてはならないことがほとんどだが、飲食店営業許可の申請が認められるまでに2~3週間かかるため、計画立てて申請をしよう。
バーを開業するために1号~3号風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業・特定遊興飲食店営業許可のうち、自分が開業したい業態に合った営業許可を取得しよう。
1号から3号風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可を申請するポイントは、以下の通りである。
参考:警視庁ホームページ
深夜酒類提供飲食店営業を申請するポイントは、以下の通りである。
参考:警視庁ホームページ
地域によっては上記以外の書類も必要となるケースがあるので、事前に問い合わせをしておくとスムーズに手続きを進めやすい。
深夜酒類提供飲食店営業は申請日から10日以内、1号~3号風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可については申請日から55日以内で下りるので、許可を取得でき次第バーの営業を開始できるように準備を進めよう。
いよいよバーを開店するために、従業員の募集と宣伝を行っていく。
従業員の募集と宣伝をするポイントは、以下の通りである。
バーでは、風営法で従業員名簿の備え付けが義務付けられている。
以下の項目の中でもとくに年齢確認を徹底して作成した名簿をすぐに取り出せる場所に備え付けておこう。
・氏名
・性別
・住所
・本籍(外国人の場合は国籍)
・生年月日
・採用年月日
・退職年月日
・従事する業務の内容(接待業務、受付業務など)
口コミで評判が広がっていくまでには時間がかかるため、開店後多くのお客様に来てもらうために、開店前後は特に広く宣伝することを意識しよう。
風営法の従業員名簿についての詳細は、以下の記事を参照してほしい。
バー開店までの流れをイメージできたところで、以下のバーでよくある風営法違反と受ける罰則についても知っておいていただきたい。
どんな風営法違反をするとどのような罰則を受けてしまうのか、詳しくご説明する。
1号風俗営業許可のないバーで従業員が客に対して接待すると、無許可営業に該当して2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科となる。
この罰則は風営法違反の中でもっとも重いが、3.1. 接待できるのは1号営業許可がある場合のみでもご説明したようにガールズバーではよく起こりがちだ。
初犯なら罰金刑だけでも十分に反省を促せるため懲役は免れることがほとんどであるが、前科が付くことには変わりないため、1号風俗営業許可なく接待しないように従業員への教育を徹底しよう。
深夜酒類提供飲食店営業なく午前0時以降も営業すると、50万円以下の罰金が科される。
少しくらいバレないのではないかと思う人もいると思うが、警察は定期巡回をして取り締まっている上に、以下の理由から深夜酒類提供飲食店営業なく営業しているバーは発覚することが多い。
・新しく開店したバーに客を取られてよく思わない同業者からの密告・タレコミ
・客が摘発するつもりはなくても深夜0時以降も飲んでいることをSNSに投稿
罰金によってバーの運転資金を圧迫しては困るので、午前0時以降も営業する場合は必ず深夜酒類提供飲食店営業を取得しよう。
営業許可の申請書類に虚偽の記載をすると、50万円以下の罰金が科される。
単なる記入ミスや勘違いだったら仕方ないものの、悪質だと判断された場合には罰金の支払いは避けられない。
しかし、その判断基準は担当の警察官の解釈に委ねられるので、申請書類を記入する際には虚偽の記載がないように十分に気を付けよう。
この他にも数多くある風営法違反行為や罰則については「風営法違反 逮捕」 で詳しくご紹介しているので、参考にしていただきたい。
バーを開業するには業態に合った営業許可が必要なものの、たくさんの必要書類をすべて揃えて虚偽の記載がないように正しく記入するのは非常に難しいので、ぜひともグラディアトル法律に相談していただきたい。
グラディアトル法律事務所はナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所で、これまでたくさんのバーを開業する経営者様のサポートを行ってきた。
グラディアトル法律事務所は、バーを始めとするナイトビジネス業界の開業立ち会いや顧問実績が豊富である。
ナイトビジネス業界は、風営法だけでなく地域ごとの条例や周辺知識も必要となる極めて専門性が高い業界だ。
そのような幅広い知識があってナイトビジネス業界に特化しているグラディアトル法律事務所にお任せいただくと、スムーズにバーを開業できるだけでなく、その後の運営においてもトラブルを未然に防げる。
この記事では、バーに適用される風営法について詳しくご説明させていただいた。
最後に記事の内容をまとめてみると、バーの業態別に必要となる風俗営業許可は以下の通りである。
※ 同一業態で2つ以上の営業許可に〇があるのは、さらに詳細な業態や店舗設備によって取得するべき営業許可が異なるためだ。
バーで風営法違反にならないためのポイントは、以下の通りである。
バー開店までの流れは、以下の通りである。
グラディアトル法律事務所では、歌舞伎町をはじめとした全国の繁華街で、ナイトビジネス業界における顧問弁護士をしている。グラディアトル法律事務所ならスムーズにバーを開業できるだけでなく、その後の運営においてもトラブルを未然に防げるので、ぜひお任せいただければと思う。