『「ハプニングバー」店内で客同士の性行為も…どうして営業できるの?』弁護士ドットコムニュースさんから取材を受けました!
弁護士 若林翔 2019/11/10更新
ハプニングバー経営者が公然わいせつ罪で逮捕されたニュースを受けて,ハプニングバーと公然わいせつ罪の関係について,解説をしました。
弁護士ドットコムニュースの記事リンク:「ハプニングバー」店内で客同士の性行為も…どうして営業できるの?
ハプバーの逮捕・摘発事例ってときどきあるんだよね。
客が逮捕されている事例もあるので,ハプバーに行く人は注意が必要。
なお,過去のハプバー取材を受けた記事
DRESSさんから取材を受けました♪〜ハプニングバーは違法? 行くときの注意点は? 弁護士に聞きました〜
弁護士 若林翔
弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。