ガールズバー、ゲイバー、コンカフェなどの業種の逮捕・摘発事例の9割は、風営法違反・無許可営業です。
これは、「接待」をしてしまうことが原因です。
しかし、「接待」の定義はあいまいで、その判断基準は分かりづらいです。
カウンター越しなら「接待」に該当しないという間違った都市伝説も未だに出回っています。
グラディアトル法律事務所は、歌舞伎町をはじめとした、全国の繁華街のナイトビジネス経営者の顧問弁護士をしています。
「接待」が原因の風営法の無許可営業事件の刑事弁護も数多く経験しております。
警察官や検察官からも、風営法について、グラディアトル法律事務所の記事で勉強しましたとのお声もいただいています。
この記事では、風営法とナイトビジネスに詳しい弁護士が、本当に正しい「接待」の判断基準について、定義・解釈運用基準・判例等から徹底的に解説をします。
また、逮捕・摘発を防ぐ方法について、分かりやすく解説をしていきます。
風営法の「接待」に当たるかどうかの解釈の基本的な考え方は、以下の通りです。
・キャバクラやホストクラブっぽい営業をしている場合は「接待」に当たり違法・普通の居酒屋やバーっぽい営業をしていれば「接待」に当たらず適法
風営法の定める「接待」の定義や具体的な解釈・判断基準については、あとで記載しますが、この基本的な考え方をまずは頭に入れておいてください。
風営法は、歌舞伎町などの夜の街、繁華街の適正化・健全化を目的とする法律です。
その健全化のために、キャバクラやホストクラブなどの接待を伴う飲食店を許可制にして、深夜営業を禁止しています。
ガールズバー、ボーイズバーやコンカフェなどの店舗は、キャバクラやホストクラブが深夜営業できないことの抜け道として深酒営業(深夜酒類提供飲食店営業)で営業しているのではないかと捜査機関から見られています。
このような事情からも、キャバクラやホストクラブに近い営業形態、類似の制度があるような場合には、「接待」と判断されやすいです。
「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいいます。
この「接待」の定義は、風営法2条3項に規定されています。
分かりづらいですよね。。。
できる限り、分かりやすく解釈基準や具体例について、解説をしていきます。
なお、風営法の「接待」の定義には、客が異性に限ると記載されていないので、同性間の接待もこれに該当します。過去に、新宿2丁目のゲイバーが「接待」したとして風営法違反(無許可営業)で逮捕・摘発された事案もありました。
難解な「接待」の定義を分かりやすく解釈するために、警察庁の通達である風営法解釈運用基準では、大きく3つの解釈基準を示しています。
リンク:令和4年4月1日付警察庁通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」
① 客がキャストの会話やサービスを期待して来店すること
② 特定の客や特定のグループ客に対する会話やサービスが提供されること
③ キャストが積極的に会話やサービスを提供すること
まとめると、特定の客やグループに対して店が単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を積極的に行い、客側もこれを期待して来店する場合、「接待」に該当するということです。
この風営法の解釈運用基準が示す「接待」の3つの解釈基準についても、キャバクラ・ホストと普通の居酒屋・バーとを比較して考えると分かりやすいです。
居酒屋やバーでも、大将やバーテンダーさんと会話したりしますよね。でも、主なサービスは料理や酒であって会話ではないです。
他方で、キャバクラやホストクラブの主なサービスはキャストとの会話や擬似恋愛、キャストと一緒の楽しい空間です。
そして、お客さんも、期待も同様です。
ガールズバー等において、キャバクラやホストクラブのようにお客さんがキャストとの会話やキャストによるサービスの提供を期待して来店するような場合には「接待」と解釈されやすくなります。
特定の客(グループ)に対する会話等のサービスかどうかという点も重要です。
居酒屋やバーでは、大将やバーテンダーさんが特定の客やグループにつきっきりで会話などのサービスはしないですよね。他のお客さんから不満がでるでしょう。
他方で、キャバクラやホストクラブでは、特定の客やグループに対して、特定のキャストが付いて会話等の接客サービスを提供します。
ガールズバー等でも、特定の客(グループ)に対する会話等のサービスがある場合には、「接待」と解釈されやすくなります。
居酒屋やバーでは、大将やバーテンダーさんは、食事や酒の提供が主で、積極的に疑似恋愛を作るような会話はしません。世間話をすることはあるでしょう。また、客同士が話をすることや、大将やバーテンダーさんがその話に混ざることもあるでしょう。
他方で、キャバクラやホストクラブでは、キャストは積極的に会話等のサービスを提供します。
そのため、ガールズバー等で、店側が積極的に会話等のサービスを提供する場合には、「接待」と解釈されやすくなります。
警察庁の通達である風営法の解釈運用基準では、「接待」の具体例について、談笑、お酌、ショー、歌唱、ダンス、遊戯などについて、個別に解釈基準が記載されています。
なお、この解釈運用基準は令和4年に若干改正がされていますが、この「接待」の部分については、従前と変更はありません。
風営法での接待行為の一覧は、以下のとおりです。
・談笑・会話・お酌
・ショー・ライブ
・歌唱・カラオケ・デュエット
・ダンス
・ダーツ・ゲーム・遊戯
・密着・ボディータッチ・接触・チェキ・ツーショット写真
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は「接待」に該当します。
談笑・会話やお酌といったサービスの全てが「接待」に該当するわけではありません。
「接待」に該当する談笑・会話、お酌には、以下の要素が必要です。
・特定少数の客
・客と近くで
・継続して
【特定少数の客】
特定の客や特定のグループに対する談笑等が必要になりますので、店内の客全員と話をするような場合には、「接待」に該当しません。
【客と近くで】
客との距離も重要です。
ボックス席やソファー席において、隣に座って談笑をしている場合には、接待に該当する可能性が高いです。
他方で、カウンター越しの対面で話をしていた場合にも接待に該当する可能性があることには注意が必要です。
特定の客の目の前に特定のキャストが継続的に付いて談笑をするような場合には、接待に該当する可能性があります。
【継続して】
また、談笑・会話の時間・継続性も判断要素になります。
挨拶や簡単な世間話は「接待」ではないですよね。
キャバクラやホストクラブでは、本指名や場内指名といった制度があり、特定のキャストが特定の客の近くに座り、継続的に、談笑・会話をしますよね。これが「接待」です。
他方で、通常の居酒屋やバーなどでも見られるような、お酌をしたり、水割りを作ったりするが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、「接待」には該当しません。
ショーが行われるガールズバー、コンカフェ、ゲイバーはそんなに多くないですね。
ショーやライブは、店舗のお客さん全員に向けた場合には「接待」に該当しません。
特定の客・グループ客がいるVIPルームのような区画にのみショーを提供する場合には「接待」に該当します。
ガールズバー、ゲイバー、コンカフェなどの店舗でも、カラオケを設置している店舗も多いでしょう。
カラオケが置いてあるガールズバーは接待をしているのではないかと考えられていますが、必ずしもそうではありません。
カラオケ設備がある店舗において、特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為が、接待に該当します。
ここでは、特定の客や特定のグループに対してという部分が重要になります。
特定の客やグループの歌に手拍子をしたり、デュエットしたりするのは「接待」に該当します。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、 又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、「接待」には該当しません。
客同士がカラオケをして盛り上がっている場合も「接待」には該当しません。
歌がうまい店員さんが、歌いたい客の全員とデュエットするような場合も「接待」には該当しないと考えます。
要するに、ガールズバーキャストが特定の指名客にカラオケを提案したり、一緒に歌う行為は接待ですが、居酒屋の大将がカラオケを歌っている複数の客に拍手をすることは接待ではありません。
かつて、ホストクラブでは、客とダンスを踊るというのが主流でしたが、最近はダンスを踊れるお店も少ないですよね。
「接待」との関係でいうと、特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に該当します。
また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、「接待」に該当します。
他方で、ダンスを教える十分な能力を有する者が、ダンスの技能や知識を修得させることを目的として客にダンスを教える行為は、「接待」に該当しません。
なお、客が踊る方のクラブ・ナイトクラブは、特定遊興飲食店営業といい、風営法の2条11項で定義されています。
ガールズバー等で、ダーツなどのゲームが設置してあるお店も多いですよね。
このダーツなどのゲームも置いてあるだけで「接待」に該当するわけではありません。
基本的な考え方は、カラオケと同じで、特定の客・団体客とキャストが一緒に楽しむ場合に「接待」に該当します。
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、「接待」に該当します。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に該当するとはいえません。
ダーツやカードゲームの他、コールや飲み会ゲームも同じように考えれば良いと考えています。
特定の客・グループとキャストが一緒に遊んでいる場合には「接待」に該当するが、客同士で盛り上がっている分には「接待」には該当しません。
ガールズバーなどで、客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触したりする行為は、接待に該当します。
ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待には該当しません。
キャバクラやホストクラブでは、キャストが客の隣に座り、密着することや、手を膝や腰におくことがあります。
お客さんも、疑似恋愛を求め、キャストとの密着や接触を求めている人も多いでしょう。
他方で、居酒屋やバーでは、通常、大将やバーテンダーさんと過度な接触をすることはありません。
挨拶で握手をしたり、酔って寝てしまった客を起こすために接触したりことはあるもしれませんが、不必要な接触はしません。
このような密着・ボティータッチなどの身体接触の基準から考えれば、コンカフェやメイド喫茶などで一緒にチェキなどでツーショット写真を撮る行為や、ご飯やお菓子などを食べさせてあげる「あ〜ん」などは、「接待」に該当すると考えられます。
判例においても、接待の定義・解釈において、ここまで説明してきた内容と同様の見解を示してます。
具体的には、「接待」の定義を歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこととしており、その解釈基準として、以下の3つが当てはまるとしています。
① 客がキャストの会話やサービスを期待して来店すること
② 特定の客や特定のグループ客に対する会話やサービスが提供されること
③ キャストが積極的に会話やサービスを提供すること
以下の岡山地裁の判例でも基本的に同様の判断をしています。
岡山地判平成6年4月20日
接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう(風営法二条三項←改正前の条文)。
右接待は、相手を特定し、歓楽的雰囲気を醸し出す方法(単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為。営業者又は従業員等との会話やサービス等、慰安や歓楽を期待して来店する客に対し、その気持ちに応えるための営業者側の積極的な行為として、特定少数の客の近くで、継続して談笑の相手となり、酒類の飲食物を提供し、区画された場所で踊りを見せたり歌舞音曲を披露し、ほめそやし、遊戯等のような興趣を添える会話やサービス等をする。)によるが、客に接する行為(同法二二条三号)と区別され、また、いわゆるいかがわしい行為である必要はない。
【事案の概要と結論】
・カウンターがある飲食店
・ママが被告人、女性従業員1名、客1名という状態
・客の両脇にママと従業員が座った
・客とママが世間話、客が教員であり、教育の話になった。
・ママと従業員は子供がいたため、客の話を一緒に聞くように従業員に伝えて二人で話を聞いた
↓
「接待」に該当せず、無罪
【接待の解釈の詳細(談笑・世間話について)】
また談笑の間に単なる世間話程度の話題が提供された場合においても、客の話相手となることによつておのずから酒食の席に歓楽的な雰囲気がただようようなときには、その話題が世間話であるからといつて、いちがいにここにいう接待にあたらないと断じられない点は、検察官が答弁書において陳述しているとおりと解される。しかしながら、酒食を提供した一人の客が、たまたま店主や従業員と顔見知りであつて、ほかに相客もいない気安さなどから、普通の世間話をもちかけてきたさいに、これに応じて対話を交わす程度のことは、たとえその客の席に隣り合わせた客席に位置して話相手となつていた場合であつても、特段に客に刺戟を与えて歓楽的な空気をかもし出すごとき言動が他にみられないかぎり、これをしも前記法条にいう客の接待に該当するものとみなすことはできない。
【判例の結論】
本件の場合、客の誘いがあつたのを契機に、店主と従業員とが客席に位置して客を中にはさみ、これと話し合うごとき外観を呈していたにしても、客である犬飼の語る話題は真しな教育の問題に関するものであり、しかも、被告人らは、同人の話をそのかたわらで聞き入つていたというだけのことであつて、特に飲食物の提供に関連して同人の意を迎え、積極的にその座の空気をひき立てるような言動に出たわけでもないのであるから、その実態は、およそ歓楽的な雰囲気とは程遠い世間話の場にすぎなかつたものとみるべく、したがつて、本件被告人らの犬飼に対する応待の経過をもつて前記法条にいう客の接待にあたるものと解することは、上記の考察からしても正当な解釈判断ということはできない。
【事案の概要と結論】
・飲み屋風の簡素な店
・ママが常連客にカウンター越しに接客
・「ママさんも飲めよ」と客に言われてビールを注いでもらったが飲んではいない
・ママと客が世間話をしていた
・特段のサービスはしていない
↓
「接待」に該当せず、無罪
【判例の結論】
注文に応じてビールとおでんを出し、最初の一杯だけは、カウンター越しに、自らビールを注いでやり、同人から「ママさんも飲めよ」といわれるままに、自らも別にコツプを持つて来て、同人からビールを注いで貫つたものの、これを口にするでもなく、唯だ同人と世間話をしたに過ぎないことが明らかである。同店の模様や人員は既に見て来たとおりであり、被告人には、化粧を施したり、服装を飾つたというような形跡は毛頭なく、また被告人が右田中秀男に対し前記のようなこと以上の特段のいわゆるサービスをしたとみるべき証拠は何ら存しない。してみると、被告人としては、顧客に対し、飲食店を経営する者として、極く普通の、そして一般的にもよくあり勝ちな給仕行為をしたに過ぎないものと解するのを相当とし、風俗営業等取締法第一条第二号にいう接待には、享楽的雰囲気を醸し出すことまでは必要でないといつても、被告人の前記のような行為まで同号の接待に当ると解することには、当裁判所の些か躊躇を感ずるところである。
以上のとおりであつて、本件は、飲食店でまま見かける風景の域を出でないものというべく、他に被告人の罪責を認むべき証拠は何もないから、被告人は無罪
ここでは、風営法の解釈運用基準には記載されていない現場の警察官が考えている「接待」の判断基準、グラディアトル法律事務所が数多くのガールズバー、ゲイバー、コンカフェなどの顧問弁護士を務める中で学んだ警察が考える捜査実務の現場における「接待」の判断要素をお伝えします。
もちろん、現場の警察官たちも風営法の解釈運用基準の「接待」の解釈基準を基本的な指針にしていると考えられますので、前述の基準をおさえた上で、現場警察の判断基準も追加で頭に入れておくとよいでしょう。
席数に対して、キャストの出勤人数が多い場合には、「接待」に該当する可能性が高いと評価されます。
例えば、席数10席のバーで考えてみましょう。
飲食物を提供することをメインのサービスとしている普通のバーであれば、席数が10席であれば、出勤人数は1人か2人くらいではないでしょうか。
満席になったとしても客数が10人なら、店側も2人もいれば十分回せるのではないでしょうか。
他方で、この10席のバー(ガールズバー)で、7、8人の女性キャストが出勤していたらどうでしょうか?
それは、特定の客に対して、マツーマンに近い状況で「接待」することが想定されていると思いませんか?
警察もそのように考えます。
飲食物を提供するために必要な人数以上の人数が出勤している場合には、「接待要員」で出勤しているものと考えます。
この席数と出勤人数による「接待」の判断基準について、2人まではOKで、3人以上はNGなどの明確な基準はありません
飲食物を提供するため、店を回すために必要な人数以上の人数が出勤しているかどうかが基準となります。
キャバクラやホストクラブにあるような制度があることは「接待」の判断基準の一つとなります。
指名制度やドリンクバック制度もその一つです。
キャバクラなどである場内指名や本指名といった指名制度は、特定の客のもとに特定のキャストが近くに付いて接客をするための制度です。まさしく、風営法の解釈運用基準のところで述べた特定の客に特定のキャストが近くに付いて継続的に「談笑」するための制度といえるからです。
同伴・アフター・外出についても、キャバクラやホストクラブにある制度の一つといえるでしょう。
同伴等の制度についても、客が飲食以外のサービス、キャストによる会話等のサービスを期待して来店するからこそ生じるサービスであり、キャストが客に対して積極的に提供するサービスですから、「接待」に該当する要素になります。
何らかの事情で、たまたま一緒の時間に店に来た、たまたま一緒の時間だったから駅まで一緒に帰ったなどの場合には「接待」には該当しないと考えられます。他方で、同伴料などの対価が発生するような場合には、たまたまとはいえず、「接待」に該当するでしょう。
ガールズバーなど深夜酒類提供飲食店営業の届出を出して営業しているお店が「接待」をした場合、風営法の無許可営業になります。
「接待」をする飲食店(接待飲食店・社交飲食店)では、風営法の許可をとり、深夜営業が禁止されます。
この風営違法の許可を取らずに「接待」をした場合、本来必要な許可を得ずに接待をしたということで、無許可営業となります。
風営法の無許可営業の罰則は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科(風営法49条1号)です。
さらに、組織犯罪処罰法により、売上の没収や追徴をされることもあり、お店へのダメージは甚大です。
また、2025年の風営法の改正案では、無許可営業の厳罰化が予定されています。
2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金刑
法人の罰則の強化 200万円以下⇒3億円以下の罰金刑
風営法の改正案や無許可営業の詳細については、以下の記事をご覧ください。
また、組織犯罪処罰法と無許可営業での没収・追徴については、以下の記事をご覧ください。
「接待」で無許可営業となると重い罪が科される可能性があります。
以下では、一番安全な予防策2つと、警察から狙われにくくする方法を解説します。
「接待」の無許可営業で逮捕・摘発を避けるための一番安全な対策は以下の2つです。
・接待をしない
・風営法の許可をとる
【接待をしない】
本記事で書いた「接待」の定義や解釈の基本事項をしっかりと理解をして、「接待」の具体例に記載された行為をしないように徹底していただければ、接待・無許可営業で逮捕・摘発されることはないでしょう。
そうは言っても、普通の飲み屋やバーみたいな営業をしたら売り上げが立たないよという声も聞こえてきそうです。。。
その場合には、思い切って、次の対策も視野に入れましょう。
【風営法の許可を取る】
ガールズバーやコンカフェなどの営業で、客の求めに応じて営業をするために「接待」をせざるを得ないようなお店もあるでしょう。
そうであれば、潔く、風営法の接待飲食店営業の許可を取りましょう。
この場合、深夜営業はできなくなりますが、許可を取ることにより、ガールズバー等でもキャバクラ同様の接待が可能となります。
以上2つが、接待・無許可営業で逮捕・摘発を避けるためのもっとも安全な対策であり、正攻法です。
とはいえ、現実的には、売上との兼ね合いなどから、これらの正攻法の対策を十分に取ることができない店舗もあることでしょう。
その場合、警察に狙われないことと警察の指導に従うことが重要です。
【ガールズバーが警察に狙われない方法】
「接待」をしているであろうガールズバー、ゲイバー、コンカフェは日本中にたくさんあります。
その中で、警察はどのようなお店を狙うのでしょうか?
・キャストや客との間でトラブルがあった店
・目立っている店
グラディアトル法律事務所での経験上、上記の2つの特徴の店が狙われやすい傾向にあります。
【警察の事前の注意・指導に従う】
警察からの「事前の注意や指導に従う」ということが重要です。
風営法違反の事件の中で、ほぼ唯一といってい良いかと思いますが、「接待」の際の無許可営業では、警察が事前に注意や指導をしてくれているケースが散見されます(地域や時期によって異なるので、必ず逮捕・摘発前にイエローカードの注意が入るわけではありません)。
逮捕・摘発されてしまう店は、その事前の注意や指導にもかかわらず、同様の「接待」を続けていた店です。
警察からの事前の注意や指導があれば、風営法の「接待」に詳しい弁護士に相談をして、必ず営業体制・制度を変更してください。
その他、ガールズバーと風営法については、以下の記事もご参照ください。
風営法の接待については、定義があいまいな部分があります。
そのため、風営法に詳しい弁護士への継続的な相談が必要です。
また、実際に、接待・無許可営業で逮捕された事件の刑事弁護の経験のある弁護士を選ぶのが良いでしょう。
ここまで見てきたように、ガールズバー、ゲイバー、コンカフェなどの、深酒営業のお店が「接待」をしてしまうと、無許可営業で逮捕・摘発され、売上金の没収や追徴までされてしまう可能性があります。
そして、「接待」は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義されています。
キャバクラやホストクラブっぽい営業をしていれば「接待」です。
すなわち、特定の客やグループの飲食以外のサービスを求める期待に対して、積極時に応える行為が「接待」です。
談笑やカラオケ、ダーツ、チェキ、密着など、さまざまな具体例も紹介しました。座席数とキャストの出勤数などの警察が「接待」であると目を付けるポイントも解説しました。
「接待」無許可営業の逮捕摘発を避けたければ、潔く、接待を止めるか、風営法の許可を取りましょう。
それが難しい場合には、警察に目をつけられないよう細心の注意を払い、警察からの注意や指導に従いましょう!
対策方法に疑問があれば、風営法の接待に詳しい弁護士に相談してください。
グラディアトル法律事務所では、ガールズバー、ゲイバー、コンカフェ等の逮捕・摘発事例での刑事弁護活動の経験が豊富です。
また、現在、全国各地に広がる多数の店舗の顧問弁護士として、組織や営業形態の設計についてのアドバイスや、警察からの注意があった際の対応方法のアドバイスを行なっています。
ご興味があれば、ぜひ一度、ご相談にいらしてください。
電話やzoom等での対応も可能ですので、遠方の方からのご連絡もお待ちしております。