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【風営法】映像送信型性風俗特殊営業の届出について徹底解説!

弁護士 若林翔 2024/05/10更新

「個人撮影の同人AVの事業を始めてFC2やpornhubで販売をしている」

「同人AV事業でFantiaやMyfamsでファンクラブを作っている」

「FC2でアダルトライブチャット事業をしている」

このような、同人AV・個人撮影AVやアダルトライブチャット事業を開始する人が増えてきている。

 

風営法では、映像送信型性風俗特殊営業の届出というものが必要らしいが、FC2などのプラットフォームを使用する場合にも届出は必要なのだろうか?

など、同人AVやライブチャット事業者から相談を受けることが多い。

結論から言えば、プラットフォームを利用する場合にも、風営法の映像送信型性風俗特殊営業の届出を出す必要がある。

本記事では、風営法の映像送信型性風俗特殊営業の届出について、その定義や要件、どのような人が届出を出す必要があるか、無届営業での罰則や逮捕事例、届出の際の必要書類等、解説するので、参考にして欲しい。

 

【風営法】映像送信型性風俗特殊営業とは

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう(風営法2条8項)。

簡単に言えば、ネットなどでエロ画像・動画を見せる営業のことだ。

警察庁の統計によると、風営法の映像送信型性風俗特殊営業の届出数は、令和2年以降、増加傾向にある。

同人AVやライブチャットなどの事業者が増加したことが一因となっていると思われる。

映像送信型性風俗特殊営業の届出数の推移
警察庁「令和4年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について(訂正版)」より引用

 

風営法の映像送信型性風俗特殊営業の要素・要件の概要

風営法の映像送信型性風俗特殊営業の要素・要件としては、以下の内容になる。

目的客の性的好奇心をそそるため
対象映像の形式静止画(画像)・動画
対象映像の内容性的な行為を表す場面

又は

衣服を脱いだ人の姿態

性的部分の割合専ら

 

「客の性的好奇心をそそるため」とは

風営法の映像送信型性風俗特殊営業の要件としての「客の性的好奇心をそそるため」とは、当該客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるものをいう。

要するに、一般の人が見て、これはエロいよねと言えるものだ。

具体的には、以下のようなものが2割程度含ままれている場合には性的好奇心をそそるためと評価される。

【衣服を脱いだ人の姿態で、次に掲げるもの】

・大腿部を開いた姿態
・陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
・自慰の姿態
・排泄の姿態
・愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態
・緊縛の姿態

【性的な行為を表す場面で、次に掲げるもの】

・男女間の性交又は性交を連想させる行為
・強姦、輪姦その他のりょう辱行為
・性交類似行為
・変態性欲に基づく性行為

芸術作品や映画、ドラマ等で、一部(2割以下)に上記のようなシーンがある場合には、「客の性的好奇心をそそるため」には該当しないことになる。

他方で、同人AVやアダルトライブチャットの場合、そのほとんどが「客の性的好奇心をそそるため」といえるだろう。

 

「映像」とは

風営法の映像送信型性風俗特殊営業の要件としての「映像」には、静止画像のほか、動画も含まれる。

3D、VR、AR等の技術を利用した映像も含まれ、リアルタイムで映像を配信するライブチャットなども含まれる。

 

「性的な行為を表す場面」とは

風営法の映像送信型性風俗特殊営業の要件としての「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行って いる人の様子や光景のことをいう。

同人AVやアダルトライブチャットのほとんどは、これに該当するだろう。

 

「衣服を脱いだ人の姿態」とは

風営法の映像送信型性風俗特殊営業の要件としての「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。

普通の人が外を歩いておかしくない格好であればOKだが、それよりもエロければ(露出が激しければ)、衣服を脱いだ姿態に該当すると考えればよいだろう。

全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用したとしても、それでは普通の人は外を歩かないだろう激しい露出だと考えられるから、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる。

通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。

 

「専ら」とは

風営法の映像送信型性風俗特殊営業の要件としての「専ら」とは、おおむね7割から8割程度以上をいう。

「専ら」に該当するかどうかは、営業を営む者の意図及び営業の実態を踏まえて判断される。

通常の同人AVやアダルトライブチャットにおいては、「専ら」要件に該当する場合がほとんどだろう。

ホームページの中を幾つかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、当該セクションについて別料金を設定しているなどの事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することとなる。

デリヘル等の風俗店のHP上に、一部、体験プレイ動画のようなアダルトな内容の動画が掲載されていたとしても、HP全体から見て、それが7〜8割を占めることがなければ、別途「映像送信型性風俗特殊営業」の届出は必要がないということだ。

 

プラットフォームでの同人AV等の販売者も映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要

同人AV・個撮AV業者や、アダルトライブチャット事業者の人達で、FC2などのプラットフォーム側が風営法の映像送信型性風俗特殊営業の届出を出しているから、業者自体は届出を出さなくて良いと勘違いをしている人も多い。

結論から言えば、FC2などのプラットフォームを利用する場合でも、同人AV・個撮AV業者や、アダルトライブチャット事業者は風営法の映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要だ。

 

映像送信型性風俗特殊営業を「営もうとする者」に届出が必要

風営法は、映像送信型性風俗特殊営業の届出について、当該営業を「営もうとする者」について、その届出を義務づけている。

(営業等の届出)
第三十一条の七 映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

風営法(e-gov参照)

「営もうとする者」とは、実質的に、映像送信型性風俗特殊営業を営む者をいう。

そのため、単にHP解説を行うプロバイダや料金回収代行を行う業者については、これに該当しない。

もともと風営法が予定していた営業としては、自社で製作したアダルト動画を自社サイトで有料配信・販売等をする業者を想定していたと考えられる。

もっとも、風営法の条文を素直に解釈すれば、映像送信型性風俗特殊営業、同人AVやアダルトライブチャットの配信を行う事業者については、実質的に、映像送信型性風俗特殊営業を営む者であり、当該営業を「営もうとする者」であると解釈するのが妥当だろう。

そうすると、プラットフォーム側が映像送信型性風俗特殊営業の届出を出していたとしても、同人AVやアダルトライブチャット事業者は、自社での届出が必要になる。

 

「営業」である必要があり、無料動画は対象外

風営法は、映像送信型性風俗特殊「営業」を営もうとする者に、届出を義務づけている。

「営業」との記載があるため、営利性が必要である。

無料でアダルト動画を視聴できるサイトでは、届出が必要ないことになる。

もっとも、アフィリエイト広告等の広告収入がある場合や、顧客誘引のために一定期間だけ無料にしているようなサイト、無料サイトから有料サイトへの誘導があり全体として見れば営利性が認められるような場合には、「営業」に当たるとされる場合もあるだろう。

同人AV等との関係でいえば、ファンティア(Fantia)などのファンクラブでの集客を見込んで、pornhub等では無料動画のみをUPするような場合、両者一体として「営業」と評価されることが考えられる。

 

映像送信型性風俗特殊営業の無届営業の罰則

風営法は、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者について、届出を義務づけている。

この届出を出さずに営業をした場合には、無届営業となる。

映像送信型性風俗特殊営業の無届営業の罰則は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。

虚偽の内容を届け出た場合も同様だ。

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者

風営法(e-gov参照)

また、変更届などの所定との届出を怠った場合には、50万円以下の罰金となる。

 

映像送信型性風俗特殊営業の無届営業の逮捕事例

映像送信型性風俗特殊営業における風営法違反・無届営業での逮捕事例は、これまでは、ほとんどないのではないかと思われる。

警察庁が公表しているデータでは、令和4年の1年間での無届営業での摘発は6件しかなく、この中には、デリヘルなどの風俗店の無届営業も含まれるため、映像送信型性風俗特殊営業の無届営業はほとんどないのではないかと推測される。

実際に、逮捕ニュースを目にすることもなく、同人AV業者の顧問先からの情報でも逮捕事例を聞いていない。

風営適正化法違反の検挙人員の推移
警察庁「令和4年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について(訂正版)」より引用

警察等の捜査機関としては、無修正動画を販売している同人AV業者やライブチャット業者を摘発することの方が優先度が高く、その場合には、わいせつ電磁的記録の送信頒布罪等や公然わいせつ罪等での逮捕が可能であるため、無届営業で逮捕してこなかったのではないかと推測している。

また、警察側でも、映像送信型性風俗特殊営業についての風営法の解釈や認識についての情報不足という側面もありそうだ。

もっとも、ニュース記事で、別罪で逮捕されたライブチャット事業者について、映像送信型性風俗特殊営業における風営法違反・無届営業での捜査をしたとの記事があるので、以下、紹介する。

わいせつ生中継で荒稼ぎ、出演勧誘容疑で31歳男を再逮捕へ 異例の風営法適用も
2019.8.13 12:03動画配信サイト「FC2ライブ」で女性のわいせつ行為を生中継したとして、今年7月に男女2人が逮捕される事件があり、兵庫県警は13日にも、職業安定法違反の疑いで、兵庫県姫路市の自営業、○○容疑者(31)を再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。○○容疑者は女性19人を出演させて2000万円超を荒稼ぎしていたとみられる。県警は映像送信型の違法風俗営業に当たるとみて、風営法違反容疑でも捜査。摘発されれば全国的にも異例という。
これまでの調べでは、容疑者は5月下旬、無職女(20)がわいせつな行為をしている映像をFC2ライブで生中継。県警は7月22日に○○容疑者と女を公然わいせつの疑いで逮捕した。
捜査関係者によると、○○容疑者はこの女を含む若い女性19人と出会い系サイトなどで知り合い、わいせつ動画出演を勧誘。同県明石市内のマンション一室などでわいせつな行為をさせてFC2で生中継し、今年7月までの約2年間で課金収入2000万円超を得たとみられる。出演女性には課金収入の25~40%程度が報酬として○○容疑者から支払われていた。
県警は○○容疑者が公安委員会に「映像送信型性風俗特殊営業」の届け出を怠ったまま、女性のわいせつ行為を動画配信した疑いもあるとみて捜査している。

https://www.sankei.com/affairs/news/190813/afr1908130005-n1.html

今後については、AV新法による業界への社会的な関心が集まっていること、同人AVやライブチャットを含め、風営法の映像送信型性風俗特殊営業の届出数も増えてきていることから、無届営業の業者についての取り締まりが強化される可能性もあるので、油断せず、しっかりと届出をしてほしい。

 

映像送信型性風俗特殊営業の禁止事項

風営法は、映像送信型性風俗特殊営業について、以下の禁止事項を定めている。

・無届営業の禁止

・変更届の提出義務

・広告宣伝の規制

・年少者を客とすることの禁止

無届営業や変更届については、前述したので、ここでは、広告宣伝規制と年少者を客とすることの禁止について、説明する。

 

広告宣伝の規制

映像送信型性風俗特殊営業における広告宣伝に規制については、店舗型性風俗特殊営業の規定が準用されている。

結論からいえば、同人AV、ライブチャットなどの映像送信型性風俗特殊営業においては、原則、インターネットや雑誌以外の広告宣伝は禁止されていると考えてもらってかまわない。

広告宣伝の規制は大きく3つの規制がある。

①広告制限地域等における広告物を表示すること

広告制限地域は、店舗型性風俗店が営業できないような地域だ。現状では、病院などが近くにない繁華街の一部地域を除いたほとんどすべての場所が広告制限地域だ。

ここに、常時又は一定期間継続して設置される看板や張り紙などの広告物を掲示することが禁止されている。

②広告制限地域等において人の住居にビラ等を配布すること

ビラ、DM、パンフレット、ポケットティッシュなどを配布する行為は、①が定める一定期間継続して設置っされる広告物には該当しないが、人の住居に配布されることは禁止されている。

③清浄な風俗環境を害する恐れのある方法での広告・宣伝

インターネットなど、映像送信型性風俗特殊営業での広告・宣伝が許される場所での広告だとしても、清浄な風俗環境を害する恐れのある方法での広告・宣伝は禁止されている。

具体的には、裸の写真や性交・性交類似行為の描写があるような卑猥なものを広告・宣伝に利用することが禁止されている。

 

年少者を客とすることの禁止

映像送信型性風俗特殊営業を営むものは、18歳未満の者を客としてはならない。

客とするというのは、対価を得て、同人AVやライブチャットを販売・配信することであって、実際に18歳未満の者が映像を見たことまでは必要とされていない。

この他、風営法では、18歳未満の者を映像送信型性風俗特殊営業の客としないように、以下の規定も定めている。

・18歳未満のものが利用可能な場合の映像料金徴収委託の禁止

・年齢確認措置がない場合の映像送信の禁止

 

映像送信型性風俗特殊営業の届出の風営法上の必要書類

風営法は、映像送信型性風俗特殊営業の届出について、当該営業を「営もうとする者」について、その届出を義務づけており、無届営業には罰則がある。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、営業開始する日の10日前までに届け出る必要がある。

映像送信型性風俗特殊営業の届出先は、営業の本拠となる事務所(事務所がない場合には住所)を管轄する所轄の警察署だ。正確には警察署長を経由して公安委員会に提出することになる。

映像送信型性風俗特殊営業の届出における必要書類は、以下の通りだ。

・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書

・営業の方法を記載した書面

・事務所使用権原を疏明する資料

・身分証(個人は住民票、法人は定款等)

 

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書

映像送信型性風俗特殊営業の営業を開始しますという届出書だ。

これがメインの届出書となる。

届出書には、以下の事項を記載する必要がある。

・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

・当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称

・事務所の所在地

・HPのURL等

・プロバイダ・サーバー設置者の情報

 

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書については、警視庁HPにその書式や記載例などがUPされているので、それを使用しよう。

映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
警視庁HPより引用

 

営業の方法を記載した書面

営業の方法を記載した書面には、広告宣伝の方法や18歳未満を客としないための対策方法などを記載し、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書に添付して提出する必要がある。

この「営業の方法」を記載した書面についても、その書式や記載例が警視庁HPにUPされているので、これを使用しよう。

「営業の方法」映像送信型性風俗特殊営業

事務所使用権原を疏明する資料

映像送信型性風俗特殊営業を営む事務所について、その事務所を使用する法律上の権利があることを疏明(証明より弱い証拠)する資料の提出が必要だ。

具体的には、賃貸で借りている物件なら、賃貸借契約書が必要だ。

法律上はこれで十分なようにも思えるが、大家からの使用承諾書が求められることもあるため注意が必要だ。

 

身分証(個人は住民票、法人は定款等)

個人で映像送信型性風俗特殊営業を営む場合には、その個人の住民票が必要だ。

法人で映像送信型性風俗特殊営業を営む場合には、法人の定款、登記簿、役員の住民票が必要となる。

なお、風営法の映像送信型性風俗特殊営業の届出については、この分野での経験豊富な「ごたんだ行政書士事務所」行政書士の高村先生のHPも参考にして欲しい。

 

映像送信型性風俗特殊営業では風営法上の従業員名簿の作成義務がない

風営法では、従業員名簿(正確には「従業者名簿」)の作成・備え置きが義務付けられている業種が多く、このような業種では、キャストなどの従業員の年齢等を身分証明書で確認する義務を負う。

しかし、風営法は、映像送信型性風俗特殊営業について、従業員名簿の作成・備え置き、身分証等での年齢等の確認義務を規定していない

以下のように、風営法が従業員名簿の作成等を義務付ける36条は、映像送信型性風俗特殊営業を除外しているからだ。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
(従業者名簿)
第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

風営法の従業員名簿についての詳細は、以下の記事も参照してほしい。

風営法の従業員名簿!今日から使える弁護士作成のテンプレート付き!

 

映像送信型性風俗特殊営業の顧問弁護士はグラディアトル法律事務所へ

ここまで見てきたように、同人AVやライブチャット事業を行う場合には、風営法上、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要だ。

ただし、届出を出しておけば安心というわけではない。

同人AVやライブチャット事業では、他にも注意しなければならない法律がいくつもあるのだ。

・AV新法(AV出演被害防止・救済法)

・わいせつ電磁的記録の送信頒布罪・公然陳列罪

・職業安定法(有害業務の紹介・募集)

など。

また、使用した映像や撮りデータの管理についても徹底しておかなければ、流出してしまった場合に多額の損害賠償請求を受けるリスクもある。

グラディアトル法律事務所では、風営法関連案件のみならず、これらの関連法令についての経験も豊富だ。

現に、同人AV等の映像送信型性風俗特殊営業を営む事業会社の顧問弁護士も数多く担当している。

これらの法律のリスクを正確に把握し、適切な営業を行なっていくためには、業界に詳しい顧問弁護士をつけておくのが良いだろう。

是非一度、ご相談ください。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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