債権回収での連帯保証人をつける3つのメリットと注意点を弁護士が解説

債権回収での連帯保証人をつける3つのメリットと注意点を弁護士が解説

「お金を貸してほしいと頼まれたが、きちんと返してくれるかどうか不安がある」

「保証人を付けようと思うが、保証人と連帯保証人は何が違うの?」

「連帯保証人から債権回収をする方法を知りたい」

お金を貸した場合、債務者本人から返済してもらうのが基本となります。

しかし、保証人がいる場合、本人だけでなく保証人に対しても返済を求めることが可能となります。

すなわち、保証人がいれば、万が一債務者本人が返済できなくなったとしても、保証人から債権回収を図ることができます。

それゆえ、保証人が要る場合には、保証人がいない場合と比べて債権回収の可能性が高くなるといえます。

ただし、保証人を付ける際にはいくつか注意すべきポイントがあります。

ですので、専門家である弁護士に相談しながら進めていくのがおすすめです。

本記事では、

・保証人と連帯保証人の違い

・債権回収において連帯保証人をつける3つのメリット

・連帯保証人を付ける際に注意すべきポイント

などについてわかりやすく解説します。

保証人から債権回収をしようとお考えの方は、弁護士のサポートが必要ですので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

債権回収における保証人とは?

債権回収においては、債務者本人から支払いや返済をしてもらうのが基本になります。

債務者の家族や親族には、返済義務はありませんので、同居しており家計も共通であったとしても返済を求めることができません。

もっとも、保証人がいる場合には、債務者だけでなく保証人に対しても返済を求めることができます。

保証人とは、債務者が返済をしないときに、債務者に代わって、返済する義務を負う人のことをいいます。

すなわち、債権者としては、保証人を付けることにより、債権回収の実現可能性が高くなります。

したがって、債務者本人からの返済に不安がある場合には、保証人の利用を検討してみるのがベターといえます。

保証人と連帯保証人の違い

債権回収における保証人には、「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。

両者を比較すると、連帯保証人の方が責任が重くなりますが、それには以下のような違いがあるからです。

保証人連帯保証人
催告の抗弁権✖️
検索の抗弁権✖️
分別の利益✖️

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、債権者から返済を求められたときに、保証人が「自分よりも先に債務者に請求して欲しい」と主張できる権利です。

保証人から催告の抗弁権の行使があった場合、債権者は、債務者に支払い能力がないことを確認してからでなければ、保証人に対し、返済を求めることができません。

催告の抗弁権は、保証人には認められていますが、連帯保証人には認められていません。

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、債権者から財産の差し押さえをされそうなときに、保証人が「自分よりも先に債務者の財産を差し押さえて欲しい」と主張できる権利です。

保証人は、債務者に財産があることを証明して検索の抗弁権を行使すれば、財産の差し押さえを免れることができます。

検索の抗弁権は、保証人には認められていますが、連帯保証人には認められていません。

分別の利益

分別の利益とは、複数の保証人がいるときに、保証人の人数で割った金額のみを負担すれば足りるという利益です。

たとえば、保証人が4人いる場合、それぞれの保証人が負う責任は、4分の1ずつですので、1人あたりの負担が少なくなります。

分別の利益は、保証人には認められていますが、連帯保証人には認められていません。

まとめ

以上のように、保証人と連帯保証人を比較すると、連帯保証人の方がかなり責任が重いことになります。

これを債権者側の立場でいえば、保証人より連帯保証人である方が、債権回収にとっては実現可能性が高いといえます。

具体的には、債務者の状況に関係なく、連帯保証人に対して請求や差し押さえが可能ですし、債権全額の請求も可能です。

したがって、債務者に保証人を要求する際は、まずは連帯保証人を探すよう伝えるのがベターでしょう。

債権回収において連帯保証人をつける3つのメリット

債権回収において連帯保証人をつけるメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。

債権回収において連帯保証人をつける3つのメリット

債権回収が不能になるリスクを軽減できる

債権回収において連帯保証人をつける最大のメリットは、債権回収が不能になるリスクを軽減できるという点です。

前述のとおり、債権者としては、債務者だけでなく連帯保証人からも債権回収が可能です。

したがって、債務者・連帯保証人のいずれに対しても請求や差し押さえができるという意味で、債権回収の選択肢が増えることになります。

また、債務者としても、連帯保証人に迷惑をかけたくないという心理が働くことになります。

それゆえ、連帯保証人がいない場合に比べて、債務者からの任意の支払いが期待できることにもなります。

他の債権保全の方法に比べて手続きが簡単

債権保全の方法には、連帯保証人をつける以外にも以下のような方法があります。

・不動産に対する抵当権の設定

・金銭債権に対する譲渡担保の設定

・仮差押え、仮処分

しかし、これらの方法は、登記手続きが必要であったり、裁判所への申立てが必要になるなど非常に煩雑な手続きになります。

これに対して、連帯保証人をつける場合、法的には契約書に連帯保証人から署名・押印をもらうだけで可能です。

したがって、他の債権保全の方法に比べて手続きが簡単というメリットがあります。

費用負担がない

上記の債権保全の方法では、登記費用や裁判所への申立て費用などがかかります。

一方、連帯保証人をつける方法であれば、特に費用負担はありません。

すなわち、費用負担の面からも、債権回収における連帯保証人をつけるメリットといえます。

連帯保証人をつける際に注意すべきポイント

連帯保証人をつける際には、以下のポイントを押さえておくことが大切です。

連帯保証人をつける際に注意すべきポイント

連帯保証人の資力の調査

連帯保証人をつける場合、連帯保証人個人の資力によって債権回収の確実性に違いが生じます。

簡単に言うと、連帯保証人の収入や資産が多ければ多いほど、債務者が返済できなかった際に、その収入や資産から回収できる見込みが高いということです。

そのため、連帯保証人をつける場合には、連帯保証人の資力を調査する必要があります。

具体的には、連帯保証契約を締結する際に、連帯保証人になる予定の人から以下のような資料の提出を求めるとよいでしょう。

・給与明細

・源泉徴収票

・固定資産評価証明書

・不動産登記事項証明書

連帯保証人の保証意思の確認

債権者が連帯保証人に返済を求めた際に、連帯保証人から「私は連帯保証人になった覚えがない」などと言われることがあります。

これは、切羽詰まった債務者が家族や恋人などの名前を無断で記入し、印鑑も勝手に押してしまうのが主な原因です。

このようなトラブルを防ぐためには、債権者自身で連帯保証人と直接会い、本人確認と保証意思の確認をしたうえで、契約書に署名押印をしてもらうことが重要です。

その際には、実印での押印と印鑑証明書の提出も求めるようにしましょう。

書面の作成が必須

お金の貸し借りに関する契約(金銭消費貸借契約)は、口頭の合意でも成立しますので、借用書の作成は必須ではありません。

しかし、連帯保証契約は、書面でしなければ効力を生じませんので、契約書の作成が必須となります。

プライベートでのお金の貸し借りだと、つい口約束だけで終わらせてしまうことが多いですが、それでは法的効力がありませんので注意が必要です。

連帯保証人から債権回収をするタイミング

前述のとおり、連帯保証人は、保証人とは異なり、催告の抗弁権・検索の抗弁権がありません。

ですので、返済期限(債務の履行期)が到来すれば、いつでも連帯保証人に請求することができます。

つまり、債務者に請求する前に連帯保証人に請求して支払いを受けることもできます。

ただ、通常は、債務者に請求して支払いがない場合に、連帯保証人に請求するケースが多いといえます。

しかし、債権回収はスピードが命ですので、債務者に請求し、債務者の反応を待っていては債権回収の可能性が大幅に低下するリスクもありえます。

そのため、債務者の経済状況に不安がある場合には、いきなり連帯保証人に請求することも検討した方がよいでしょう。

連帯保証人から債権回収をする方法

連帯保証人から債権回収をする方法

連帯保証人から債権回収をする方法としては、主に以下の9つの方法が挙げられます。

・電話やメールによる督促

・内容証明郵便の送付

・弁護士による直接交渉

・仮差押えの申立て

・民事調停の申立て

・支払督促の申立て

・少額訴訟の提起

・通常訴訟の提起

・強制執行の申立て

連帯保証人が支払いに応じる意向を示しているのであれば、裁判外の任意の交渉により、支払い方法や支払時期などの条件を決めていけばよいでしょう。

他方、連帯保証人が支払いを拒絶している場合、話し合いによる解決は困難ですので、強制執行を視野に入れて裁判などの手続きに着手するようにしてください。

債権回収はスピード勝負になりますので、状況に応じて適切な手段を迅速に選択することが重要です。

どのような手段により債権回収をすればよいか迷うときは、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

なお、債権回収の9つの方法に関する詳細については、以下のコラムをご参照ください。

債権回収の9つの方法(手段)と債権回収を成功させる3つのポイント

連帯保証人からの債権回収を弁護士に依頼するメリット

以下のようなメリットがありますので、連帯保証人からの債権回収をお考えの方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

ポイント内容グラディアトル法律事務所では
迅速な債権回収の重要性連帯保証人がいる場合、手続きが複雑になりやすい
専門家(弁護士)に依頼することで、迅速かつ確実な債権回収が可能
債権回収に関する豊富な実績とノウハウあり
連帯保証人からの債権回収も経験多い
連帯保証人の資産特定・把握支払いがない場合、法的手段や強制執行が必要
弁護士のサポートにより連帯保証人の資産を特定・把握しやすくなる
強制執行の実績豊富
金融機関への全店照会、財産開示手続、第三者からの情報開示手続などで資産特定・把握が可能

最適な方法により迅速な債権回収を実現できる

連帯保証人がいる場合、債務者のみのケースに比べて債権回収を実現できる可能性が高くなります。

しかし、債権回収に関する選択肢が増えるということは、それだけ債権回収の手続きも複雑になるということを意味します。

債権回収は、スピードが命といわれるように、迅速に手続きを進めていくことが重要です。

ただ、連帯保証人がいるケースでは、通常よりも債権回収に手間取り、時間がかかることもよくみられます。

ですので、自分だけで進めるよりも、最適な方法により迅速な債権回収を実現できる弁護士に依頼した方が確実でしょう。

【グラディアトル法律事務所の場合】

グラディアトル法律事務所では、債権回収に関する豊富な実績とノウハウがあります。

債務者からの債権回収だけでなく、連帯保証人からの債権回収も多く経験していますので、連帯保証人からの債権回収をお考えの方は、当事務所までご相談ください。

連帯保証人の資産を特定・把握できる

連帯保証人が任意に支払いに応じてくれないときは、裁判などの法的手段を講じる必要があります。

さらに、金銭の支払いを命じる判決が確定しても支払ってくれない場合には、最終的に強制執行の申立てを行います。

しかし、強制執行の申立てをする際には、債権者の側で連帯保証人の資産を特定して申立てをしなければなりません。

ただ、債務者に比べて連帯保証人との関係性は希薄なことが多く、連帯保証人の財産を把握していない債権者がほとんどでしょう。

このような場合でも弁護士に依頼すれば、連帯保証人の資産を特定・把握し、債権回収を実現することが可能です。

【グラディアトル法律事務所の場合】

グラディアトル法律事務所では、強制執行により債権回収を実現することも得意としています。

具体的には、以下のような手段により連帯保証人の財産を特定・把握することも可能です。

・債務名義取得後の金融機関への全店照会

・財産開示手続

・第三者からの情報開示手続

自分で対応できないと感じるときは、専門家である弁護士のサポートが不可欠ですので、まずは当事務所までご相談ください。

まとめ

連帯保証人がいることで債権回収の可能性は高くなりますが、何度も言うように債権回収は時間との勝負です。

債務者はもちろん、連帯保証人の資産状況も悪化する前に、適切な手段を選択して迅速に債権回収を進めていかなければなりません。

そのためには、弁護士のサポートは必要不可欠です。

最後に、連帯保証人からの債権回収に関するお悩みは、ぜひグラディアトル法律事務所までご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。