「裁判による債権回収を考えているが、なんだか難しそう」
「債権回収を裁判で行うとどのようなメリットがあるのだろうか?」
「裁判をすると時間や費用がかかりそうで心配」
債務者との任意の交渉では、金銭の支払いに応じてくれない場合、裁判(訴訟)の手続きにより債権回収を行うことになります。
裁判(訴訟)は、強制執行で必要になる債務名義を取得するために不可欠な手続きですが、非常に専門的な手続きでもあります。
ですので、裁判(訴訟)での債権回収を実現するためのポイントをしっかりと押さえておくことが大切です。
本記事では、
・債権回収で裁判を利用した方がよい4つのケース
・債権回収のための裁判(通常訴訟)手続きの流れ
・債権回収の裁判にかかる期間や費用
・債権回収の裁判をスムーズに進めるための3つのポイント
などについてわかりやすく説明します。
債権回収を裁判(訴訟)で実現するためには、弁護士のサポートが必要不可欠といえます。
したがって、債権回収の裁判(訴訟)を検討されている方は、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。
債権回収で裁判(訴訟)を利用した方がよい4つのケース
債権回収で裁判(訴訟)を利用した方がよいケースとしては、以下の4つが挙げられます。
債務者が交渉に応じないケース
債務者が金銭の支払いに応じる意思を示しているのであれば、債務者との交渉で債権回収を実現することが可能です。
しかし、下記のようにまともに債務者が交渉に応じないケースでは、交渉を続けたとしても債権を回収できる可能性は低いと言わざるを得ません。
- 連絡がつかないや返信がないなど債権者からの督促を無視しているケース
- 連絡はつくものの、何の理由もなく返すお金がないなど不誠実な態度をとっているケース
このようにまともに債務者が交渉に応じないケースでは、交渉を続けるよりも、裁判(訴訟)を利用した方が債権回収を実現できる可能性が高くなるでしょう。
お互いの主張に食い違いがあるケース
債権の有無、内容、金額などについて債権者と債務者との間で主張の食い違いが生じることがあります。
たとえば、債務者から以下のように主張されたりするケースです。
- 借りたけど、もう全額返済している
- 借りたのではなく、貰ったものだ
- 200万円は借りているけど、500万円も借りていない
このようなケースでは、当事者同士で話し合いを続けても平行線のまま結論が出ないことになります。
したがって、お互いの主張に食い違いがあるケースでは、話し合いではなく裁判(訴訟)を利用して、裁判所に判断してもらった方がよいでしょう。
差し押さえるべき財産が特定できているケース
裁判で勝訴判決を獲得し、それが確定すれば、強制執行の申立てをすることができます。
強制執行の手続きは、債務者の財産を差し押さえて、そこから強制的に債権回収を行うという非常に強力な手段です。
ただ、強制執行を行うためには、債権者の側で債務者の財産を特定して申立てを行わなければなりません。
そのため、差し押さえるべき財産が特定できているケースであれば、強制執行にあたって支障はありませんので、裁判(訴訟)により債権回収を進めていくとよいでしょう。
十分な証拠がそろっているケース
裁判(訴訟)で債権回収を行うためには、債権者の側で債権の存在や内容を証拠に基づいて主張立証する必要があります。
しかし、証拠がない・不十分な場合には、債権の存在や内容について判断がつかないため、裁判所から金銭の支払いを命じてもらうことは厳しいでしょう。
一方、十分な証拠がそろっているケースであれば、裁判所も債権の存在や内容を容易に判断でき、勝訴判決が得られる見込みが高いといえます。
したがって、十分な証拠がそろっているケースでは、債権回収にあたって裁判(訴訟)を利用した方がよいでしょう。
債権回収で裁判(訴訟)を利用するメリットとデメリット
債権回収で裁判(訴訟)を利用する場合、以下のようなメリットとデメリットがあります。
そのため、裁判(訴訟)を利用するかどうかは、メリットとデメリットを踏まえて慎重に検討する必要があります。
債権回収で裁判(訴訟)を利用するメリット
債権回収で裁判(訴訟)を利用するメリットとしては、以下のものが挙げられます。
【強制執行のための債務名義を取得できる】
債権回収で裁判(訴訟)を利用する大きなメリットは、強制執行のための債務名義を取得できるという点です。
債務者が支払いに応じない場合には、最終的に強制執行により債権回収を実現することになりますが、その前提として債務名義が必要になります。
債務名義とは、債権債務の存在および内容を公的に証明する文書をいいます。
裁判所による判決が確定すると「確定判決」という債務名義になりますので、それに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
【話し合いによる解決も期待できる】
裁判(訴訟)では、「判決」という解決方法だけでなく、当事者同士の話し合いによる「和解」という解決方法も存在します。
裁判上の和解であれば、裁判所から証拠関係を踏まえた適切な和解案が提示されますので、双方が納得の上で解決できる可能性が高くなります。
また、和解は、お互いの合意に基づく解決方法ですので、和解成立後は、強制執行の手続きによらずに任意の支払いも十分見込めます。
このように、「和解」という話し合いによる解決も期待できるのも、債権回収で裁判(訴訟)を利用するメリットの1つです。
【債権者の本気度を示すことができる】
債務者との任意の交渉では、「支払わなくても大丈夫だろう」という考えから、どうしても無視されたり、不誠実な態度をとられることがあります。
しかし、裁判(訴訟)になれば、裁判所から訴状などが自宅に届くことになりますし、債務者も適当に対応することができなくなります。
すなわち、裁判(訴訟)を利用することで、債務者に対して債権者の本気度を示すことができます。
結果、場合によっては、債務者がそれまでの態度を改めて誠実に対応してくれる可能性も出てくることになります。
これも、債権回収で裁判(訴訟)を利用するメリットといえるでしょう。
債権回収で裁判(訴訟)を利用するデメリット
債権回収で裁判(訴訟)を利用するデメリットとしては、以下のものが挙げられます。
【時間と労力がかかる】
裁判を利用(訴訟を提起)して、判決が言い渡されるまでにはある程度の時間がかかります。
また、裁判(訴訟)手続きでは、自己の主張を書面にまとめて裁判所に提出しなければならず、主張を裏付ける証拠の提出も必要となります。
このように裁判(訴訟)を利用するには、どうしても時間と労力がかかることになります。
【費用がかかる】
裁判(訴訟)を利用するには、裁判所に支払う費用や弁護士に依頼した場合の弁護士費用がかかることになります。
そのため、債権額が少額だと裁判(訴訟)をすることで費用倒れになるリスクもあります。
したがって、裁判(訴訟)をするかどうかは、費用対効果を見極めたうえで判断することが大切です。
債権回収のために利用できる裁判(訴訟)の種類
債権回収のために利用できる裁判(訴訟)の種類には、主に以下の4つがあります。
民事調停
民事調停とは、当事者の話し合いにより問題の解決を図る簡易裁判所の紛争解決手続きです。
民事調停では、一般市民から選ばれた調停委員が当事者の間に入って紛争の解決にあたってくれることになります。
ですので、当事者だけの話し合いに比べてスムーズな解決が期待できます。
ただし、あくまで当事者の話し合いによる解決手続きですので、裁判所が結論を出してくれるわけではありません。
したがって、当事者双方の合意が得られなければ調停は不成立となり、終了してしまいます。
支払督促
支払督促とは、金銭の支払いなどを求める事案について、簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じてくれる制度です。
支払督促は、簡易裁判所書記官による書類審査だけで支払いを命じてくれますので、本人だけでも利用可能な簡易かつ迅速な紛争解決手続きといえます。
ただし、債務者から支払督促に対する異議申し立てがあると、通常訴訟に移行してしまいますので注意が必要です。
支払督促の異議申し立てに関して、こちらの記事も併せてご覧ください
「支払督促に対して異議申し立てがあった場合の流れや対処法を解説」
少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易裁判所の訴訟手続きです。
原則として1回の審理のみで判決が言い渡されますので、通常訴訟よりも迅速な解決が期待できます。
ただし、債務者から通常訴訟での審理を希望する旨の申し出があった場合には、少額訴訟ではなく通常訴訟で審理されることになります。
通常訴訟
通常訴訟とは、裁判官が当事者双方からの主張立証を踏まえて、最終的に判決により紛争の解決を図る手続きです。
一般的に「裁判」というと、この通常訴訟を指すことが多いです。
通常訴訟の一般的な流れについては、次章で説明しますので、そちらをご参照ください。
債権回収のための裁判(通常訴訟)手続きの流れ
以下では、債権回収のために利用される裁判(通常訴訟)の手続きの流れについて説明します。
訴えの提起
通常訴訟の手続きを利用する場合には、管轄となる裁判所に訴状を提出して訴えの提起を行います。
債権額が140万円以下であれば簡易裁判所、債権額が140万円を超える場合には地方裁判所に訴えを提起します。
裁判所によって訴状が受理されると、第1回口頭弁論期日の日程が決められ、裁判所から被告(債務者)に対して、訴状や証拠の写し、期日の呼出状などが送られます。
被告は、原告の請求や主張に対して反論がある場合には、定められた期限までに「答弁書」という反論の書面を提出する必要があります。
口頭弁論期日
第1回口頭弁論期日では、原告から訴状の陳述、被告から答弁書の陳述が行われます。
被告が事前に答弁書を提出していれば、被告は第1回口頭弁論期日を欠席することも可能です。
これは、第1回口頭弁論期日が原告の都合に合わせて設定されるため、被告が第1回口頭弁論期日に出席するのが難しいケースが多いからです。
なお、被告が答弁書も提出せず第1回口頭弁論期日を欠席した場合は、原告の請求内容をすべて認めたものと扱われ、原告勝訴の判決が言い渡されます。
これを「欠席裁判」といいます。
通常は、初回の口頭弁論期日ですべての問題が解決することはありませんので、裁判所により続行期日が指定されます。
続行期日でも当事者双方から主張立証が繰り返され、争点の整理が進められます。
和解勧試
ある程度争点が明らかになった段階で、裁判所から和解の提案がなされることがあります。
これを「和解勧試」といいます。
裁判所からは、その時点の証拠関係に基づく心証を踏まえた和解案が提示されますので、当事者双方は、裁判所から提示された和解案に応じるかどうかを検討します。
お互いが和解案に応じる意向を示した場合には、裁判上の和解により訴訟手続きは終了となります。
証拠調べ期日
和解が成立しない場合には、その後も審理が行われ、原告および被告双方の関係者を呼んで、裁判所で尋問をする機会が設けられます。
これを「証拠調べ期日」といいます。
テレビドラマなどで弁護士が法廷で尋問をする場面を目にした方も多いと思いますが、そのようなことが証拠調べ期日で行われます。
判決
すべての審理が終了した時点で、弁論を終結し、最終的に裁判所が判決を言い渡します。
なお、判決内容に不服のなる当事者は、判決の送達から2週間以内であれば「控訴」という不服申し立てを行うことができます。
債権回収の裁判(訴訟)にかかる期間
最新の司法統計によると、金銭を目的とする訴えに関する地方裁判所での通常訴訟の審理期間は、以下のようになっています。
1月以内 | 2月以内 | 3月以内 | 6月以内 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 | 5年以内 | 5年を超える |
2,108 | 5,833 | 8,736 | 15,820 | 21,088 | 21,383 | 7,089 | 2,178 | 708 | 429 |
民事第一審訴訟事件の平均審理期間は、10.5か月となっていますので、約1年弱程度の期間を要することになります。
もっとも、債権回収の事案については、相手が積極的に争わなかったり、証拠関係から債権の存在が明白な事案も多くあります。
そのため、実際には、上記の平均審理期間よりも短い期間で解決する事案も相当数あります。
債権回収の裁判(訴訟)にかかる費用
債権回収の訴訟・裁判を行うためには、裁判所に支払う訴訟費用と弁護士に依頼した場合に支払う弁護士費用がかかります。
裁判所に支払う訴訟費用
裁判所に支払う訴訟費用には、主に手数料と郵便切手代の2種類があります。
【手数料(印紙代)】
手数料は、請求金額(訴額)に応じて以下のように定められています。
訴額 | 手数料 |
100万円まで | 訴額10万円ごとに1000円 |
100万円を超え500万円まで | 訴額20万円ごとに1000円 |
500万円を超え1000万円まで | 訴額50万円ごとに2000円 |
1000万円を超え10億円まで | 訴額100万円ごとに3000円 |
10億円を超え50億円まで | 訴額500万円ごとに1万円 |
50億円を超える | 訴額1000万円ごとに1万円 |
たとえば、請求金額100万円であれば手数料は1万円、請求額が500万円であれば手数料は3万円となります。
原告は、上記手数料を収入印紙で裁判所に納めなければなりません。
【郵便切手代】
原告は、裁判所が当事者に書類を郵送するときに必要となる郵便切手を納めなければなりません。
郵便切手の組み合わせや金額は、訴えを提起する裁判所によって異なりますが、5000~7000円程度が一般的です。
弁護士に支払う弁護士費用
債権回収の裁判を弁護士に依頼すると、弁護士に支払う弁護士費用がかかります。
弁護士費用の項目および相場としては、以下のようになっています。
【相談料】
相談料とは、債権回収のトラブルを弁護士に相談した場合にかかる費用です。
相談料の相場は、1時間あたり1万円(税別)が一般的な金額です。
【着手金】
着手金とは、債権回収の事件を弁護士に依頼した時点で支払う必要のある費用です。
着手金は、請求金額に応じて、以下のように定めるのが一般的です。
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
3億円を超える | 経済的利益の2%+369万円 |
【報酬金】
報酬金とは、弁護士に依頼した事件が解決した際に成果に応じて発生する費用です。
報酬金は、相手から回収した金額に応じて、以下のように定めるのが一般的です。
経済的利益の額 | 着手金 |
300万円以下 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える | 経済的利益の4%+738万円 |
【日当】
日当とは、弁護士が遠方の裁判所に出廷するなど時間的拘束を受けた場合に発生する費用です。
日当の一般的な相場は、以下のようになっています。
・半日……3万円~5万円
・1日……5万円~10万円
【実費】
実費とは、弁護士が事件処理にあたって実際に出費した費用です。
具体的には、住民票、登記などの取得費用、コピー代、交通費などがあります。
債権回収の裁判(訴訟)をスムーズに進めるための3つのポイント
債権回収の裁判(訴訟)をスムーズに進めるためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。
時効になる前に迅速に手続きを進める
債権は、一定期間権利を行使することなく放置していると、時効により権利が消滅してしまいます。
具体的な時効期間は、以下のとおりです。
・権利を行使できることを知ったときから5年
・権利を行使できるときから10年
債権回収の事案では、債務者から支払いが滞ったまま長期間放置してしまうことも珍しくありません。
このような事案だと時効により権利が消滅してしまうリスクが高くなりますので、早めに債権回収の手続きを進める必要があります。
なお、債権回収のために訴訟提起をすれば、時効の進行がストップし、判決確定により時効期間がリセットされます。
したがって、債権回収で裁判(訴訟)手続きを利用するのは、時効を阻止する対策としても有効な手段となります。
事前に証拠を収集する
裁判で債権回収を行うためには、債権の存在および内容を証拠により立証していかなければなりません。
十分な証拠がない状態で裁判を起こしても、裁判所に金銭の支払いを命じてもらうことは厳しいといえます。
したがって、事前に証拠を収集することが債権回収の裁判(訴訟)をスムーズに進めるにあたって重要です。
なお、借用書や契約書などがあれば、それは強力な証拠となります。
ただ、借用書や契約書などがない場合でも、以下のような証拠を組み合わせることで、債権の存在および内容立証できる可能性があります。
・注文書や請書
・納品書
・請求書
・振込明細書や預金の取引履歴
・債務者とのメールやLINEのやり取り
どのような証拠が有効かは、債権の種類や取引状況などによって異なりますので、まずは専門家である弁護士に相談してみるとよいでしょう。
仮差押えの手続きを検討する
仮差押えとは、訴訟を提起する前に債務者の財産を仮に差押えて、債務者による財産の処分を禁止する手続きです。
債務者の財産を強制執行により差し押さえるためには、裁判で勝訴して確定判決を得る必要があります。
しかし、裁判で結論が出るまでには長い期間がかかりますので、その間に債務者により財産が処分されてしまうと、裁判で勝っても回収できなくなるリスクがあります。
このようなリスクを回避することができる手続きが、仮差押えです。
したがって、より確実に債権回収を実現したいという場合には、訴訟提起前に仮差押えを検討してみるとよいでしょう。
なお、債権回収の仮差押えについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご参照ください。
「債権回収には仮差押えが有効!仮差押えの流れや注意点を解説!」
債権回収に強い弁護士の選び方
債権回収の実現性を高めるには、債権回収に強い弁護士に依頼する必要があります。
以下では、債権回収に強い弁護士の選び方について説明します。
債権回収に関する解決実績が豊富
債権回収に関する解決実績が豊富な弁護士であれば、債権回収に関する知識やノウハウがありますので、迅速かつ適切に債権回収を実現してくれる可能性が高いです。
法律事務所のホームページで債権回収を主な取り扱い分野として掲載していたり、コラムや具体的な解決実績を掲載しているところであれば、債権回収に強い弁護士である可能性が高いでしょう。
債権回収にかかる費用が明確
債権回収を弁護士に依頼して、実際に回収できたとしても弁護士費用の方が上回ってしまうと、弁護士に依頼した意味がありません。
費用倒れにならないようにするためにも、債権回収にかかる弁護士費用を明確に提示してくれる弁護士に依頼した方がよいでしょう。
相談時に具体的な費用の見積もりをお願いし、弁護士費用に納得した上で弁護士に依頼するようにしましょう。
事案に応じた方針選択や見立てを提示してくれること
債権回収の方法にはさまざまなものがありますが、迅速かつ適切に債権回収を実現するためには、事案に応じた方法を選択しなければなりません。
たとえば、まだ交渉の余地があり早期解決も見込める事案であるにもかかわらず、訴訟一択ですすめるのは時間・費用を無駄にかけることになりかねません。
一応返すとは言っているので交渉からすすめてみるべき、この債務者だと仮差押えが効果的など事案に応じた方法選択や見立てを提示してくれる弁護士かどうかは着目すべきポイントです。
親身になって対応してくれる
債権回収にあたっては、債権者側の不利な事情も弁護士にしっかり伝えた上で手続きを進めていく必要があります。
そのためには、お互いの信頼関係の構築が不可欠となりますので、親身になって対応してくれる弁護士を選ぶべきでしょう。
威圧的であったり、横柄な態度をとる弁護士だと言いたいこともいえず、債権回収に失敗してしまうリスクが高くなります。
まずは、弁護士に相談して、親身になって対応してくれそうか見極めるようにしましょう。
債権回収の裁判(訴訟)はグラディアトル法律事務所にお任せください
債権回収を依頼する弁護士は、弁護士であれば誰でもよいというわけではありません。
弁護士によって得意とする分野や取り扱い分野は異なりますので、債権回収を依頼するのであれば、債権回収に強い弁護士に依頼することが重要です。
グラディアトル法律事務所では、これまで数多くの債権回収の事案を解決に導いた豊富な実績と経験があります。
裁判外の交渉だけでなく裁判による債権回収も得意としていますので、債務者との交渉では支払いに応じてもらえないという方は、まずは当事務所までご相談ください。
経験豊富な弁護士が迅速に裁判(訴訟)手続きに着手し、債権回収を実現できるよう全力でサポートいたします。
まとめ
債権回収を裁判(訴訟)で行うためには、訴訟手続きに関する知識と経験が不可欠となります。
初めての方では手続きを適切に進めていくのは困難だといえますので、専門家である弁護士のサポートを受けながら進めていくようにしましょう。
最後に、裁判(訴訟)での債権回収をお考えの方は、グラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。