【結婚詐欺事例】「いったん貸してもらえないか」婚活女性から詐取か

ニュース内容

婚活マッチングアプリで知り合った女性から現金330万円をだまし取ったとして、35歳の男が逮捕されました。

稲村淳司容疑者は去年7月から8月にかけて、婚活マッチングアプリで知り合った30代女性から複数回にわたって合わせて現金330万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、女性は「いったん貸してもらえないかな」「腕時計購入に充てたい」などと稲村容疑者に話を持ち掛けられて金を渡していました。金はマンションを購入するためにためていたもので、女性はさらに車の購入資金として400万円をだまし取られたということです。稲村容疑者はこの他にも約20人から4000万円をだまし取ったとみられていて、警視庁が余罪についても調べています。

2020/08/07 12:35 テレビ朝日

弁護士からのコメント

今回のニュースは、婚活マッチングアプリで知り合った女性から現金330万円をだまし取ったとして、詐欺の疑いで逮捕されたというものです。

近年、結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)において、出会いのきっかけがアプリやサイト、SNSなどインターネットによるものが増加しています。

そして今回のニュースにおいては詳細な事情が不明であるので推測とはなりますが、なぜこれだけの金額を騙し取られたのかにつきフォーカスをあてて解説したいと思います。

まず婚活マッチングアプリで知り合った女性をターゲットにしているところから、結婚や婚約をほのめかしていたのだろうと思われます。
婚約相手、将来結婚する相手だからと安心させたり、逆に貸してくれないのであれば婚約破棄する、結婚できないと貸さざるを得ない状況に追い込む手口です。

また自らを経営者や一流企業に勤めているなど裕福な人間であると装っていたことでしょう。
いつでも返せるお金はあるからと見せかけ、お金を貸すハードルを下げさせる目的です。

さらに腕時計や車など高価なものを購入するためとしていた点で、被害者の貯金など資産状況を把握していたことが推察されます。
結婚式や新居など結婚に向けての話をするなかで資産状況を聞き出し、どれだけの金額を騙し取れるかと算段する手法です。

このように結婚や婚約をいわばダシにして、返せるお金はあると装いつつ、資産状況まで把握したうえで騙し取れる限り騙し取るのが、結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)を行う詐欺師の代表的な特徴です。

それゆえ残念ながら、資産を多く持っていればいるほど被害金額が大きくなる傾向にあります。

今回のニュースでいえば、おそらくマンションを購入するために貯めていた金額をある程度聞き出していたことから、そこまでの金額なら大丈夫だろうと見越して、高価な腕時計や車の話を持ちだして騙し取ったのでしょう。

結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)に遭わないためには、出会い系や婚活アプリ・サイトには詐欺師も紛れこんでいることを念頭に置いたうえで、相手方の素性はよく確認し、自らの貯金などお金にまつわる情報は安易に教えないことです。

そしてもし相手方からお金を貸してほしいや立て替えてほしいなどの話があれば、一人で決断せず家族や友人に相談し、第三者の意見をもらうことも重要です。

結婚詐欺・婚活詐欺・恋愛詐欺の手口、特徴、返金方法、逮捕事例、裁判例などについては、以下の記事もご参照ください。

結婚詐欺の返金方法の詳細は、以下の記事をご参照ください。

また、結婚詐欺での慰謝料請求については、以下の記事をご参照ください。



最後に結婚詐欺(婚活詐欺・恋愛詐欺)に遭ったかもと思った際には、遠慮なく当事務所にご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。