ケフィア元代表ら9人逮捕 出資法違反「金集め間違いない」 警視庁

ニュース内容

加工食品などのオーナーを募って多額の現金を集め、平成30年に破産した通信販売会社「ケフィア事業振興会」(東京都千代田区)をめぐり、元本保証を約束して資金を集めたとして、警視庁生活経済課などは18日、出資法違反(預かり金の禁止)容疑で、元代表の鏑木秀弥(かぶらき・ひでや)容疑者(84)=葛飾区東新小岩=ら男女9人を逮捕した。

同課によると、同社は通販サイトで干し柿やリンゴジュースといった加工食品を中心に販売。1口5万円などで加工食品のオーナーになれば、半年後に5~10%程度の利息を上乗せして返還する「オーナー商法」を展開していた。同社の設備への投資なども募っていた。

逮捕容疑は29年4月~30年6月ごろ、千葉県の85歳男性ら男女19人から元本保証を約束し、計約1億8千万円を預かったとしている。鏑木容疑者は調べに対し容疑を認め、「金を集めたことに間違いありません」と供述している。

同社は12年3月から30年8月ごろにかけてオーナー商法などにより、全国の高齢者ら4万4千人以上から総額約2100億円を集めたとされる。同社は30年9月に破産し、約3万人が出資した約1千億円が返済不能となっているとみられる。

破産前の数年間は顧客から集めた金を別の顧客への配当に充てる「自転車操業」に陥っていたとみられ、同課は鏑木容疑者らが経営の行き詰まりを認識して以降も顧客から集金を続けていた可能性が高いとみて、詐欺容疑での立件も視野に捜査を進める方針。

同課は昨年2月、ケフィア本社やグループ会社を出資法違反容疑で家宅捜索し捜査に着手。同月には、鏑木容疑者の息子でグループ会社代表の鏑木武弥氏=当時(51)=が都内の自宅マンションで自殺しているのが発見された。

被害対策弁護団には、全国の約3200人から被害相談が寄せられている。30年11月には、債権者らが鏑木容疑者らに計約1億7千万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしている。

2020.2.18 09:52  産経新聞

弁護士からの動画による解説及びコメント

今回のニュースは、平成30年に破産した「ケフィア事業振興会」をめぐり、元本保証を約束して資金を集めたとして出資法違反(預かり金の禁止)の疑いで、元代表ら男女9人を逮捕されたというものです。

まず動画による解説は、下記YouTubeチャンネルをご覧くださいませ。

一方、当ページ内では出資法違反及びオーナー商法についてスポットをあてて解説したいと思います。

なお、ケフィア事業振興会の現状については、下記HPをご参照ください。
→株式会社ケフィア事業振興会HP

1.出資法違反(預り金の禁止)とは

出資法(正式名称は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)第2条1項において、「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。」と規制されています。
*「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者」とは、たとえば銀行法の銀行などが挙げられます。

この点、「預り金」とは、同条第2項において預金等と同様の経済的性質を有するものとされており、次の4つの要件のすべてに該当するものをいいます。

① 不特定かつ多数の者が相手であること
② 金銭の受け入れであること
③ 元本の返還が約されていること
④ 主として預け主の便宜のために金銭の価額を保管することを目的とするものであること


今回のニュースでいえば①全国の男女ら19人を相手にし、②計約1億8千万円を預り、③元本保証を約束した上で、④半年後に5~10%程度の利息を上乗せして返還する「オーナー商法」という預け主の便宜のために保管するかたちをとっていたことが、「預り金」にあたるということです。

そして預り金を行った者には、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」との刑罰が定められています(出資法第8条3項1号)。

なお元本保証を謳った投資詐欺の解決事例がありますので、よければご参照ください。

2.オーナー商法とは

ケフィア事業振興会は、「オーナー商法」を展開することにより多額の現金を集めていました。

「オーナー商法」とは、商品や権利を消費者に販売すると同時にその商品・権利を事業者が預かり、生産・運用・レンタル・管理・保管などを行い利益をあげると伝え、元本保証と高い配当や利子を約束して資金を集める商法です。
「販売預託商法」「現物まがい商法」「ペーパー商法」とも呼ばれています。

たしかに真っ当なオーナー商法も存在します。
しかし残念ながら、今回のニュースのような「オーナー商法詐欺」といっても過言でないようなものも多く存在します。

「オーナー商法詐欺」といえる手口、破綻の流れは下記のようになるのが一般的です。

まず事業者は商品や権利をあえて少額で販売します。
最初は、購入者に信用されていないことを見越してのものです。

そして当初は、約束した高い配当や利子を支払期日に支払います。
支払われたことより、購入者は事業者を信用することになります。

それから事業者は信用を得たと思われる段階で、高額の追加購入を勧誘してきます。
購入者は信用しているので、金融機関に預けているよりいいと考え、ほとんどが追加購入を行ってしまいます。

しかし実際は、商品や権利が存在しない、存在するとしてもごく一部であることがほとんどです。
すなわち、支払われた配当や利子は事業者が商品や権利を運用してあげた利益から支払われたものではなく、自らや他の顧客の購入代金から支払われたものということになります。

もっとも、以上の手口は、新規顧客の増加や既存顧客の追加購入が続く限りは行うことが可能です。
またその間であれば、ある消費者が解約するとなっても他の顧客の購入代金から元本を返すこともできます。

そのため実態がそもそも「オーナー商法詐欺」であったとしても、新規・追加含め購入代金が、既存顧客への配当や利子、解約などの支払費用を下回らない限りは、苦情やクレームが発生しないことから、まず発覚しません。

ただし、新規顧客の増加も既存顧客の追加購入も限界があります。
一方で、購入代金が増えれば増えるほど、支払費用もその分増えていきます。

したがって、どこかのタイミングで購入代金が支払費用を下回ることになります。
そうなると支払費用が足りない以上、配当や利子が遅れることになりますので、顧客に疑念を持たれはじめます。

この時点で事業者は、配当や利子が遅れたことに様々な理由で言い訳を述べるなど、できるかぎり疑念を払しょくする行動に出ます。

「オーナー商法詐欺」であったことが発覚すると、いわば「取り付け騒ぎ」のような状態になりますので、即座に破綻することが目に見えているからです。

けれども既にいわゆる自転車操業が回らなくなっている状況のため、取り繕ったとしても早晩「オーナー商法詐欺」であることが発覚し、破綻に陥ります。

このように「オーナー商法詐欺」は、当初からいずれ破綻することがわかっているにもかかわらず金銭を騙し取る点で悪質です。

また発覚のタイミングが破綻寸前となるがゆえに資産が事業者にほぼ残っておらず、現実問題被害者には雀の涙ほどの返金しかされない仕組みの点で質が悪いといえます。

「オーナー商法詐欺」に遭わない対策としては、高い配当や利子をうたう甘い言葉の誘いには必ず裏があると思って手を出さないことです。
特に元本保証は出資法違反の可能性が高く、まず詐欺であると疑うべきでしょう。

他方、前述したように「オーナー商法詐欺」かどうかは、破綻寸前にしか発覚しないことが通常であるため、それまでの段階で見抜くことが難しい側面があります。

ただそれでも、配当や利子が1回でも遅れればもちろん、契約後に商品の実物や権利証などを見せてくれなかったり、運用している素振りがないなど少しでも疑念に思うことがあれば、すぐさま解約を求めるべきといえます。

なお、オーナー商法を用いた投資詐欺の解決事例がありますので、よければご参照ください。

最後に「オーナー商法詐欺」に遭ったかもと思った際のほか、契約している「オーナー商法」に少しでも疑念を持った際には、遠慮なく当事務所にご相談ください。

また、本件を含めて巨額の預託商法の被害事件がおきたことから、令和3年に預託法が改正されました。

改正預託法については、以下の記事もご参照ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。