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後払いサービス「Paidy」を悪用した詐欺がフリマアプリなどで相次いでいる件で、提供元のPaidy社は1月14日、悪用の恐れがあると判断した取引では、決済サービスの提供を制限するか停止すると発表した。再発防止策などの検討を進め、対応が完了次第サービスを再開するとしている。
2020年01月15日 11時55分 公開 ITmedia NEWS
ネットでは1月上旬ごろから、フリマアプリ「メルカリ」などで被害に遭ったという報告が相次いでいた。報告によると、加害者(出品者)は在庫がない状態でメルカリで商品を出品。購入者が決まると、Paidyを利用し家電量販店の通販サイトなどで商品を購入。通販サイトから直接、購入者へ商品を発送していた。
購入者が商品を受け取ると、通常通りメルカリ経由で出品者に代金を支払う。しかし出品者がPaidyからの請求を無視し、商品の送付先である購入者に請求書が届くよう仕向ける。そのため、出品者は仕入れ代金を負担せずに商品の代金を受け取れる一方、購入者はメルカリとPaidyに対し、二重で代金を支払う事態が起きていた。
Paidyは本来、事前にメールアドレスと携帯電話を登録しておくと、購入の翌月にメールやSMSで請求の通知が届き、コンビニ払い、銀行振り込みなどで代金を支払える――というサービスだ。しかし振り込みが行われない場合、Paidyは商品の送付先(購入者)に請求を行う。今回の詐欺の手口は、この仕組みを悪用している。
Paidy社「関係各所と連絡を取り、対応を進める」
トラブルを受け、Paidy社は「関係各社と連携を取り、対応を進めている。被害届を警察に提出し、警察の捜査に全面的に協力すると共に、加害者に対して損害賠償を請求する」としている。
被害拡大を防ぐため、悪用の懸念があると判断した取引では、Paidyの提供を制限・停止する措置も講じる。同時に不正利用防止策の見直しを行い、対応ができ次第、サービスを再開する方針という。
弁護士からのコメント
今回のニュースは、Paidyという後払い決済サービスを悪用した、いわば「Paidy(悪用)詐欺」「後払い決済サービス(悪用)詐欺」といえます。
そもそも後払い決済サービスとは、その名のとおり、商品等を受け取った後に代金を支払うサービスです。
消費者にとっては、購入したいと思ったときに手持ちがなくても商品等を手に入れることができるというメリットがあり、最近利用者は増加傾向にあります。
今回の詐欺はニュースにあるよう、Paidyの仕組み、具体的には、利用者が支払わない場合には商品の送付先に請求がなされるという点に目をつけて行われています。
このように詐欺師は、特に新たなサービスの制度や仕組みの盲点というか抜け穴を見つけ悪用することで詐欺を行います。
また今回のニュースは、フリマアプリでの取引において詐欺が行われています。
フリマアプリやオークションサイトも、その便利さから利用者が近年多くなっていますが、それに伴い、今回のニュースに限らずトラブルも多く発生しており、弊所でも年々「フリマ詐欺」「オークション詐欺」といえる内容の相談が増えております。
具体的には商品が届かない、お金が支払われない、届いた商品が偽物や写真と違うものだったなどです。
フリマアプリやオークションサイトなどで「Paidy(悪用)詐欺」「後払い決済サービス(悪用)詐欺」はもちろんのこと、詐欺に遭わない対策としては、まず出品者の評価・出品価格が判断材料の1つになるでしょう。
評価が少ない・悪いということは、多い・良い出品者と比べて実績や信用がない以上、リスクがあるといえるからです。
また、出品価格が相場より安いということは、相場で出品できない何らかの事情があることが推察されるからです。
ですので、出品価格が相場より安くても安易に飛びつかず、出品者の評価を踏まえて慎重に吟味するのがベターです。
さらに、購入にすすむ段階においては、メッセージ機能を用いて実際にやり取りを行い、出品写真や発言等に疑問点があれば納得するまで質問すべきでしょう。
ここで出品者がやり取りを拒否したり、質問に対してまともに回答しなければ購入は取りやめるべきといえます。
真っ当な出品者であれば、やり取りを受け入れ、誠実に回答を行うはずだからです。
最後に「Paidy(悪用)詐欺」「後払い決済サービス(悪用)詐欺」を含む「フリマ詐欺」「オークション詐欺」に遭ったかもと思った際には、遠慮なく当事務所にご相談ください。