貸したお金を取り返す!借用書なしでも貸した金を回収する方法を解説

貸したお金を借用書なしでも取り返せる方法

「友人にお金を貸したのに、何度催促しても返してもらえない」

「信頼していたため借用書は作成していないが、取り返すことができるのだろうか」

「彼氏はもらったお金だと言い張り、返済に応じてくれない」

親しい友人、恋人、身内からお金を貸してほしいと頼まれると、断りづらくて応じてしまう方も少なくありません。

ビジネスであれば借用書などを作成しますが、個人間の貸し借りでは、「信用していないと思われたくない」「急に頼まれたので借用書を作る余裕がなかった」などの理由から借用書なしでお金を貸してしまうこともあります。

借用書がないと相手が返済してくれない場合に諦めてしまう方もいますが、実は、借用書がなくても貸したお金を取り返すことが可能です。

実際に当事務所が依頼を受けた事案でも、相手との交渉により満額を回収した事案も複数あります。

そのため、借用書がなかったとしても諦める必要はありません。

本記事では

・借用書の代わりになる貸金の証拠

・借用書なしで貸したお金を取り返す方法

・借用書なしの貸金回収を弁護士に依頼するメリット

などをわかりやすく解説します。

貸金には、時効という請求できる期間の制限もありますので、貸したお金が返ってこないという場合には、早めにグラディアトル法律事務所までご相談ください。

1 借用書なしでも貸したお金を取り返すことができる!

貸したお金は借用書なしでも取り返せる

借用書がないとお金を返してもらえないと考えている方もいますが、実は、借用書がなくてもお金を取り返すことは可能です。

お金の貸し借りは、法律上は、「金銭消費貸借契約」というものに該当します。

金銭消費貸借契約は、以下の2つの要件を満たせば成立します。

・相手に対してお金を渡した

・受け取ったお金を返す(貸し借りの)約束をした

この要件からもわかるように借用書の作成は、契約に必ずしも必要な要素ではありません。

借用書は、お金を貸したことの一つの証拠であって、貸したお金を取り返すための必須の要素ではないのです。

そのため、借用書がなかったとしても、借用書以外の証拠から上記の要件を立証することができれば、相手からお金を取り戻すことが可能です。

2 借用書の代わりになる貸金の証拠とは?

借用書の代わりになる証拠

では、借用書の代わりになる貸金の証拠には、どのようなものがあるのでしょうか。

以下では「相手に対してお金を渡した証拠」「受け取ったお金を返す(貸し借りの)約束をした証拠」に分けて説明します。

2-1 相手に対してお金を渡した証拠

[お金を渡したときの領収書]

現金で相手にお金を渡したときに、相手から領収書を交付してもえれば、お金を渡したという証拠として利用することができます。

ただし、実際には借用書を作成していない相手から領収書を出してもらうのはなかなか難しいかもしれません。

領収書という形式でなくても、「○○万円受け取りました」というメモでも問題ありませんので、何らかの形で残しておくようにしましょう。

なお、領収書だけでは、お金を渡した証拠にはなりますが、「貸した」という証拠にはなりませんので、他の証拠と組み合わせて使う必要があります。

【お金を振り込んだときの振込明細書、預金の取引明細書など】

現金手渡しではなく、振り込みなどによりお金を貸した場合には、以下ようなものが証拠になります。

・お金を振り込んだときの振込明細書

・預金の取引明細書

・金融機関アプリの送金、決済、支払い履歴

・PayPayやLINE Payなどの電子マネーの送金履歴

これも領収書と同様に、お金を渡したという証拠ですので、他の証拠と組み合わせて使っていかなければなりません

【自分の口座から相手に貸すためのお金を引き出した通帳の履歴】

相手に現金でお金を貸す場合、金額によっては手持ちの現金ではなく、自分の口座から預金を引き出して、貸すこともあります。

相手にお金を貸した日と近接する日に自分の口座から同額が引き出されていることがわかれば、相手にお金を貸した(渡した)ことを立証する証拠になります。

そのため、自分の口座から相手に貸すためのお金を引き出した通帳の履歴なども証拠として利用できます。

ただし、出金記録だけでは引き出したお金の使途まではわかりませんので、お金の貸し借りの証拠としては弱いです。

【相手とのメールやLINEのやり取り】

友人などとのお金の貸し借りの際には、メールやLINEで、お金の貸し借りに関するやり取りが行われることが多いです。

以下のような内容のやり取りがなされている場合には、お金を渡したことの証拠として利用することができます。

【相手からのメッセージ】

・「開業資金として○○万円貸してくれてありがとう。大切に使います」

・「この前お願いしたお金だけど、○月○日に受け取るので持ってきてください」

・「今日は○○万円渡してくれてありがとう」

【自分からのメッセージ】

・「○○万円だけどいつ渡せばいいの?」

・「○○万円も渡すのは今回だけだから大切に使ってね」

このようなメッセージのやり取りがある場合には、大切な証拠が消えてしまわないようにバックアップを別で残しておいたり、印刷しておくようにしましょう。

2-2 受け取ったお金を返す(貸し借りの)約束をした証拠

お金を渡したことを立証できたとしても、相手からは「このお金はもらったものだ」との反論が出ることも予想されます。

そのため、相手に渡したお金が貸金だといえるためには、貸し借りの約束をした証拠が必要になります。

【相手から返済があったことがわかる通帳の履歴など】

貸した金額によっては、一括での返済が難しく、分割での返済になることもあります。

相手からの返済が振込などにより行われている場合には、以下のような証拠を貸し借りの約束をした証拠として利用できます。

・相手から返済があったことがわかる通帳の履歴

・金融機関アプリの送金、決済、受け取り履歴

・PayPayやLINE Payなどの電子マネーの受け取り履歴

お金を渡したという証拠と組み合わせることで、貸し借りの約束をしたことの証明が可能になります。

【相手とのメールやLINEのやり取り】

相手とのメールやLINEのやり取りは、お金を渡したことの証拠だけでなく、貸し借りの約束をした証拠としても利用できます。

具体的には、以下のような内容のやり取りがなされている場合には、貸し借りの約束をしたことの証拠として利用することができます。

【相手からのメッセージ】

・「今、お金に困っていて、必ず返すから○○万円を貸してほしい」

・「今月の返済は難しいから、少し待ってもらいたい」

・「○月○日までには必ず返済します」

【自分が送ったメッセージ】

・「お金を貸してもいいけど、必ず返してください」

・「以前に貸したお金だけど、いつ返してくれるの?」

・「今月の返済分が滞っていますが、どうなっていますか」

【相手との会話の録音・動画】

借用書がなかったとしても、相手との会話の中で、お金の貸し借りを認めるような内容が出てきた場合には、会話内容も証拠として利用することができます。

お金の貸し借りに関する話し合いをする際には、証拠として残すためにも、必ず会話の録音や動画の撮影を行うようにしましょう。

3 借用書なしで貸したお金を取り返す流れ

貸したお金を取り返すための流れ

借用書なしで貸したお金を取り返すには、以下のような方法で行います。

3-1 メールやLINEなどで返済を求める

貸したお金を取り返すには、まずはメールやLINEなどで返済を求めてみましょう。

この方法であれば、個人でも対応可能ですし、相手との人間関係を悪化させる心配も少ないといえます。

相手が返済の猶予を求めてきた場合には、お金を貸したという証拠にもなりますので、メールやLINEなどの客観的な証拠に残るかたちで催促するとよいでしょう。

3-2 内容証明郵便を送付する

相手が返済に応じてくれないというときは、内容証明郵便を利用して返済の催促をすることも有効な手段です。

内容証明郵便は、いつ・どのような内容の文書が、誰に対して送られたのかを証明できる形式の郵便になります。

それ自体には支払いを強制する効力まではありませんが、特別な形式の文書ですので、相手に対して「無視したらまずい」というプレッシャーを与えて、支払いを事実上促す効果が期待できます。

ただし、内容証明郵便を利用するためには、相手の正確な住所を把握していなければなりません。
相手のメール・LINE、電話番号はわかるものの、住所がわからないという場合には、内容証明郵便を送ることができません。

しかし、弁護士であれば、相手の電話番号などがわかれば弁護士会照会という調査方法により相手の住所を特定できる可能性もあります。
そのため、相手の住所がわからないという場合には、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

また、詳しくは後述しますが、内容証明郵便を利用することは貸金の時効との関係でも効果的です。

3-3 民事調停を申し立てる

民事調停とは、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いにより紛争の解決を図る簡易裁判所の手続です。

お金の貸し借りをした当事者だけでは、スムーズに話し合いを進めることができないときは、簡易裁判所に民事調停を申し立ててみるとよいでしょう。

民事調停は、基本的には話し合いの手続になりますので、個人でも十分に対応が可能な手続です。

相手と人間関係を悪化させたくないという場合には、すぐに裁判手続をとるのではなく、民事調停を利用してみてもよいでしょう。

リンク:裁判所HPの民事調停手続の案内

3-4 支払督促を申し立てる

支払督促とは、貸したお金が返済されないなどの金銭トラブルがあったときに利用できる簡易裁判所の手続です。

支払督促の申立てをすると、裁判所書記官による書類審査のみで、債務者に対して金銭の支払いを命じてくれます。

そのため、通常の訴訟手続に比べて、簡易かつ迅速に争いを解決することができる方法です。

支払督促というと難しいイメージを持たれるかたもいるかもしれませんが、個人でも十分に対応可能な手続です。

ただし、お金を貸した相手から異議申立てがあると、通常の訴訟手続に移行してしまうのがデメリットです。

リンク:裁判所HPの支払督促手続の案内

3-5 少額訴訟を提起する

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易裁判所の手続です。

少額訴訟は、原則として1回の審理で紛争を解決することができますので、通常の訴訟手続よりも迅速に紛争を解決することができます。

貸したお金が60万円以下であれば、少額訴訟の利用も検討してみましょう。

ただし、お金を貸した相手が少額訴訟手続に不服があるときは、通常の訴訟手続に移行してしまうのがデメリットです。

リンク:裁判所HPの少額訴訟手続の案内

3-6 通常訴訟を提起する

上記の手段で金銭トラブルが解決しないときは、最終的に裁判所に貸金返還請求訴訟を提起します。

訴訟手続は、一般の方では適切に進めることが難しい手続といえますので、弁護士によるサポートが必要になります。

そのため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

3-7 財産を差押える(強制執行)

民事調停、支払督促、少額訴訟、通常訴訟といった法的手続により解決したにもかかわらず、相手が任意に返済に応じないときは、強制執行の申立てをすることができます。

強制執行の申立てをして、相手の財産を差押えることができれば、そこから未返済のお金を強制的に回収することができます。

リンク:裁判所HPの民事執行手続の案内

3-8 弁護士に相談・依頼する

メールやLINEで催促しても、相手が返済に応じてくれないというときは、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

内容証明郵便の送付、民事調停、支払督促、少額訴訟の手続であれば、個人でも対応可能な手続といえます。

しかし、支払督促や少額訴訟では、相手から異議や不服があれば通常の訴訟手続に移行してしまいますので、そうなれば弁護士のサポートが必要です。

また、内容証明郵便も弁護士名義で送った方が、相手に与えるプレッシャーも大きくなりますので、任意に支払ってもらえる可能性が高くなります。

個人間のお金の貸し借りのトラブルについては、弁護士に相談・依頼した方が早期に解決できる可能性がありますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

4 借用書なしで貸したお金を取り返す際の注意点

借用書なしで貸したお金を取り返す時の注意点

借用書なしで貸したお金を取り返す際には、以下の点に注意が必要です。

4-1 長期間放置していると時効のリスクがある

貸したお金には、消滅時効がありますので、長期間返済を受けることなく放置していると、時効が完成してしまうリスクがあります。

貸金の時効は、いつお金を貸したのかによって、以下のように時効期間が異なっています。

・2020年3月31日以前にお金を貸した場合……お金を貸した日から10年

・2020年4月1日以降にお金を貸した場合……お金を貸した日から5年

なお、借用書なしの場合、いつお金を貸したのかというタイミングを立証するのが難しいこともあります。

そのため、時効ギリギリで行動するのはリスクが高いといえますので、できる限り早めに弁護士に相談することが大切です。

4-2 督促の仕方によっては訴えられるリスクがある

個人間のお金の貸し借りでは、以下のような督促がなされることがあります。

・相手を脅して返済を迫る

・相手の会社や実家にまで押しかけて返済を求める

・返済期限を守らない相手に暴行を加える

このような過激な取り立て行為を行ってしまうと、お金を貸した債権者の方が逆に訴えられてしまうリスクがあります。

また、取り立て行為の態様によっては、脅迫罪、暴行罪などの刑事罰に問われるリスクもありますので注意が必要です。

個人で対応するのは、感情的になって行動する危険がありますので、貸金の回収は、弁護士に任せるのが安心です。

4-3 返済の合意をしたときは合意書を作成する

借用書なしでお金を貸した場合でも、相手との話し合いの結果、返済の合意が得られることがあります。

その場合には、口頭での合意だけで終わらせるのではなく、必ず合意書を作成するようにしましょう。

合意書があれば、その後相手が返済を怠ったとしても、借用書と同様の強力な証拠になりますので、裁判になったとしても有利に進めることができます。

なお、将来返済が滞った際のリスクを最小限にするためにも、合意書を作成する場合には、公正証書の形式にしておくのがおすすめです。

なぜなら、執行認諾文言付き公正証書であれば、相手が返済を滞ったときに裁判をすることなく、強制執行を申し立てて、相手の財産を差押えることができるからです。

4-4 少額の貸付けだと弁護士への依頼は費用倒れのリスクがある

貸したお金を取り返す場合には、弁護士への依頼がおすすめだと説明しましたが、1つ注意すべきポイントがあります。

それは、弁護士費用の負担です。

個人間の貸付けは、金額が少額であることが多いため、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性があります。

そのため、弁護士に依頼するかどうかは、相手への貸付金額や回収の可能性などを踏まえて慎重に判断することが大切です。

実際にどのくらいの弁護士費用がかかるかは、依頼する弁護士によって異なりますので、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

5 借用書のない金銭トラブルはグラディアトル法律事務所までご相談ください

借用書のない金銭トラブルはグラディアトルへ

借用書なしでお金を貸してしまったため、相手からお金を返してもらえないという場合でも、弁護士が介入することで、返済を受けられる可能性があります。

このような貸金に関することでお悩みの方は、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。

5-1 借用書なしでも契約の成立を証明できるか判断できる

借用書なしでも契約は成立しますが、借用書が契約を立証する重要な証拠であることには変わりありません。

借用書がない場合でもその他の証拠により契約の成立を立証できる可能性もありますが、どのような証拠が必要になるかは一般の方では判断が難しいといえるでしょう。

弁護士であれば、借用書がないケースであっても、適切な立証方法により契約の成立を立証していくことが可能です。

グラディアトル法律事務所では、初回法律相談を無料で対応しておりますので、友人・恋人・親戚に貸したお金が返ってこないなどの金銭トラブルでお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

5-2 弁護士名義で内容証明郵便を送ることで任意の支払いが期待できる

個人間の金銭トラブルは、メール・LINEでの督促や内容証明郵便の送付など個人で対応できる方法もあります。

しかし、早い段階から弁護士を介入させた方が、スムーズに解決できる可能性が高くなります。

たとえば、内容証明郵便を送る際にも弁護士名義で送った方が相手に対して、「無視していると訴えられるかもしれない」というプレッシャーを与えることができます。

また、弁護士に依頼すれば弁護士が窓口として交渉しますので、相手との交渉による精神的ストレスもほとんどありません。

グラディアトル法律事務所には、債権回収に関する経験豊富な弁護士が多数在籍していますので、借用書がない貸金のトラブルであっても適切な解決に導くことができます。

5-3 最適な債権回収の方法を選択することができる

債権回収の方法にはさまざまな方法があります。

どの方法を選択すべきかは、事案によって異なりますので、事案に応じた最適な方法を選択することが重要です。

グラディアトル法律事務所は、債権回収に精通した知識や豊富な経験がありますので、事案に応じた最適な解決方法を提案することができます。

借用書なしの金銭トラブルは、個人で対応するのが難しいケースも多いため、まずは当事務所までご相談ください。

6 貸したお金を取り返すことに成功した事例

借用書のない金銭トラブルの事例

貸したお金が返ってこないというのは、よくあるお金のトラブルの一つです。

当事務所では、そのようなトラブルを解決に導いた豊富な実績があります。

以下では、当事務所が介入したことで、満額の回収に成功した2つの事例を紹介します。

6-1 成功事例1|マッチングアプリで知り合った相手からの回収

依頼者と相手方は、マッチングアプリで知り合いました。

2人は、実際に何回か会って食事などもして、お互いの仲を深めていきました。
2人が知り合ってから約3か月経った頃、相手から「親の入院費用が支払えない」と相談を受け、事情も事情なだけに200万円を貸すことになりました。

しかし、数か月経っても、相手方から返済の話はありませんでした。
一方で、相手方は店舗を経営しており、外から見える限り忙しくて繁盛している模様でした。
そこで、いつ頃返済できそうか尋ねると、相手方は「わかっているから」というものの不機嫌になり、催促するたびに同じ反応でだんだん疎遠になってしまいました。

依頼者は、「このままでは返済されないのでは」と思い、当事務所に相談し、依頼することになりました。

弁護士がLINEのやり取りなどを証拠に相手方と交渉したところ、月々の分割払いとなったものの、合意書を取り交わし、約1年で全額回収し無事解決となりました。

6-2 成功事例2|勤務先の社長からの回収

依頼者は、小さな建築会社の経理担当として働いており、相手方は勤務先会社の社長です。

ある日社長から「資金繰りが一時的に厳しく、個人的に300万円貸してほしいと」と頼まれました。
依頼者は、経理担当で会社の経営状態をわかっていたこと、翌月以降に大口の入金が続くことも知っていたため、「すぐ返済してくれるだろう」と思い、社長に対してお金を貸すことを決めました。

しかし、大口の入金が入っても返済がなく、依頼者から催促しても、「いずれちゃんと返すから」とごまかされてしまい、一向に返済をしてもらえない状況が続きました。

このような状況が数か月続き、不安になった依頼者は、当事務所に相談し、依頼することになりました。

弁護士が振込履歴や社内メールでのやり取りなどを証拠に社長と交渉したところ、返済の合意書を取り交わし、期日に無事全額振り込まれ解決となりました。

まとめ

借用書がなくても、契約は成立しますので、貸したお金を取り返すことは可能です。

しかし、借用書がない場合には、お金を貸したということを別の証拠によって立証していかなければなりませんので、どのような証拠が手元にあるかが非常に重要となります。

貸したお金を取り返すだけの証拠がそろっているかどうか、どのような証拠を集めればよいかは、専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要です。

貸したお金を取り返したいとお考えの方は、まずはグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。