結婚詐欺で慰謝料請求できる?返金に加え350万円を獲得した事例も!?

結婚するつもりだった相手になんらかの形でお金を渡していたのに逃げられた方、もしかしたら、それは結婚詐欺かもしれません・・・

そんな相手から、渡したお金はもちろんのこと、350万円の高額の慰謝料をとることができる場合があります!!

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コラムを最後まで読めばこれがわかる!!

現役弁護士の視点で、

◆あなたが結婚詐欺にあって慰謝料をとることができるのか

◆慰謝料を増額させる6つのポイント

◆弊所の弁護士が結婚詐欺の慰謝料で350万円勝ち取った事例の紹介

◆結婚詐欺の慰謝料請求するための証拠例

◆相手と連絡取れなくても、相手の個人情報が不足していても特定できる場合がある

◆結婚詐欺の慰謝料請求をするためにとるべき行動・方法・流れ

コラム記事が少し長く、時間がかかるかもしれないですが、ぜひ最後まで読んで、絶対に高額慰謝料を勝ち取りましょう

1 結婚詐欺とは

結婚詐欺とは、将来結婚することを前提にお金をだまし取る詐欺のことをいいます。

結婚詐欺にあたれば、刑事上は刑法246条に基づいて詐欺罪に問われるケース、民事上は民法709条の不法行為として損害賠償が請求できるケースが考えられます。

1-1 刑法上の請求

刑法上の詐欺罪の構成要件は以下です。

  1. 欺罔行為(だますこと)
  2. 錯誤(①によりだまされてしまうこと)
  3. 財物の交付(➁によりお金を払うなど)
  4. 故意(だましたときから財産を取る目的があること)

これを「結婚詐欺」にあてはめてわかりやすくしたら、以下のようになります。

  1. 結婚する意思がないのに結婚する意思があると嘘をつくこと
  2. 結婚してくれると誤信してだまされてしまうこと
  3. お金を渡してしまうこと
  4. だました当初からお金をだましとる目的があったこと

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法

1-2 民事上の請求

詐欺罪に当たる場合は、慰謝料や相手にだまされて渡した金銭も損害賠償請求できます

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

民法

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2 結婚詐欺で慰謝料請求が可能な条件

結婚詐欺を立証するには、

①だましたこと、➁かん違いしたこと、③財産をわたしたこと、④お金をだまし取る意思

が証拠として必要となります。

1つずつみていきましょう!

具体的には、

2-1 ①だましたこと(欺罔行為(ぎもうこうい))

欺罔行為とは、相手があなたをだましたことをいいます。

【疑罔行為にあたる例】

  • 相手は本当はあなたと結婚する気がないのに、あなたに「結婚しよう」と告げていた場合
  • 本当はお金が必要ではないのに、「今やっている事業に失敗したから」「借金の保証人になってしまって取り立てられているから」「将来の夢を叶えたいのにお金がないから」「結婚したら必ず返すから」などと言ってお金を要求してくる場合

【疑罔行為にあたらない例】

  • あなたが勝手に結婚できると思い込んでいた場合
  • 何も言われてないのにお金を貸してあげた場合

2-2 ①によって騙されて勘違いしたこと

あなたが相手の嘘を信じて、相手と結婚できる、相手はお金が必要であると勘違いしてしまった事実が必要になります。

【騙されて勘違いした例】

  • お金が必要な根拠(事業計画書や借用書)を提示されていた場合
  • 急ぎで必要であると伝えられていた場合

【騙されて勘違いしていない例】

  • 相手のお金が必要である根拠が簡単に嘘だとわかるものであった場合
  • あなたが相手の言葉が嘘であると見抜けていた場合

2-3 ③財産を渡したこと(処分行為)

あなたが➁のかん違いをしたまま、財産を相手に渡してしまった事実が必要になります。

これにあたるのは、以下の場合です。

・相手にお金などの財産を手渡ししたり、口座に振り込んだりした場合

 一方、

・だまされてもお金を渡さなかった場合

は、処分行為があったといえず、詐欺未遂罪になります。

2-4 ④お金をだまし取る意思(故意)があったこと

相手が結婚のためにお金が必要などと嘘をついていて、その目的が最初からあなたのお金などの財産をだまし取ることである必要があります。

結婚のためのお金を用意した後に、やはり結婚をする気がなくなったような場合には、結婚詐欺は成立しません。

以上のように、詐欺罪が成立するためにはこれらをすべて満たす必要があるのです。1つでも満たせなければ、結婚詐欺に基づく慰謝料請求はできなくなってしまいます。

3 結婚詐欺に該当しなくても、婚約破棄・貞操権侵害の慰謝料を請求できる場合がある

結婚詐欺にあたらないとしても、あきらめないでください!

始めは結婚する意思があったのに、途中から結婚しないと言われてしまった・・・

付き合っている相手が、実は既婚者だった・・・私がいつの間にか不倫相手になっていた・・・

このような場合でも、慰謝料請求できる場合があります。

3−1  婚約破棄に基づく慰謝料請求

婚約破棄とは、相手から「結婚しよう」と言われて信じていたのに、正当な理由なく破棄されてしまったことをいいます。

婚約破棄に基づく慰謝料請求をするためには、

  1. 婚約が成立していたこと
  2. 正当な理由なく破棄されたこと

が必要となります。

3-1-1 ①婚約が成立していたこと

「結婚する」と約束していた場合、婚約が成立しますが、それが第三者から客観的にみて、婚約が成立しているといえる事実まで要求されます。

例えば、婚約指輪を交換したり両親や知人に結婚する予定であることを前提の紹介をしていたり、具体的な事実が必要となります。

3-1-2 ➁正当な理由なく破棄されたこと

正当な理由がないかの判断は、総合的に判断されます。

正当な理由がないとされる要素として、

  • 他に好きな人ができた場合
  • 親から反対されてしまった場合

などがあげられます。

一方、正当な理由がないとはいえない要素として、

  • あなたが相手に暴力をふるった場合
  • あなたが浮気をした場合
  • 過度に侮辱した場合

などがあげられます。

3-2 貞操権侵害に基づく慰謝料請求

貞操権とは、あなたがだれと性的な関係になるかを決定する権利をいいます。

貞操権侵害に基づく慰謝料請求をするためには、

  1. 肉体関係(性行為やそれに類する行為)があったこと
  2. 相手が独身だと嘘をついていたなど、相手の行為の悪質性が高いこと

が必要となります。

↓↓貞操権侵害についてのコラムはこちら↓↓

貞操権侵害の慰謝料相場と判例解説!交際相手が既婚者だったら損害賠償できる!? – 最新の男女トラブルの解決ならグラディアトル法律事務所 (gladiator.jp)

3-2-1 ①肉体関係があったこと

肉体関係を結んだこと、妊娠したことといった事実が必要となります。

 一方、

・肉体関係がなくプラトニックな関係であった場合

・キスやハグをしただけである場合

には、あなたの性的自由が侵害されたとはいえません。

3-2-2 ➁相手が独身だと嘘をついていたなど、相手の行為の悪質性が高いこと

不本意な肉体関係であったことが必要となります。

そして、相手の行為の悪質性が高いかは、総合的にみて判断されます。

悪質性が高いとされる要素として、

  • 仮に相手が既婚者であることを知っていたら、あなたは相手と肉体関係を結ばなかったのに、相手が独身だと嘘をついて近づいてきたため、独身であると信じ、結婚の期待をもって肉体関係を結んでしまった場合
  • 相手が結婚をほのめかしていた場合
  • 相手から婚約指輪を送られていた場合
  • 親や友人に婚約者として紹介した場合

があげられます。

一方、悪質性が高いとはいえない要素として

  • 相手から結婚の話をされたことがなく、結婚する意思が全くなかった場合
  • 相手が左手の薬指に結婚指輪をしているのを見たり、相手が家に来るのを拒否し続けていたりして、既婚者だと判断できた可能性がある場合

があげられます。

※注意※
既婚者だとわかったあとも交際を続けた場合、不倫であることを知った以降の交際の継続については、もはや貞操権侵害があったとはいえず、むしろ相手の配偶者から慰謝料請求をされる可能性が高くなります!
既婚者だとわかったら、交際を解消しましょう!

4 結婚詐欺における慰謝料相場

4-1 結婚詐欺の慰謝料相場は約30万円~300万円と幅広い

皆さん、気になるのは結婚詐欺の慰謝料相場だと思いますが、慰謝料の相場は非常に幅広いです。

なぜなら、結婚詐欺の慰謝料請求する場合、詐欺被害者は、自身にどのような「精神的損害」があったかを主張しなければなりませんが、これを金銭化するのは非常に難しいからです。また、結婚詐欺には本当に色んなケースがあるので、事情によっては慰謝料の相場が左右されてしまいます。

4-2 結婚詐欺の慰謝料が高額になりやすい6つのケース

交際期間・交際期間、被害者の年齢、被害者の妊娠・中絶、詐欺の悪質性・被害額、結婚の準備の有無、被害者の病気・退職があげられます。

以下、具体的に高額になるポイントをご紹介します。

4-2-1 詐欺が悪質、被害金額が大きい

詐欺が悪質であったり被害金額が大きかったりすると、裏切られたことによる精神的苦痛が大きくなるので慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。

「お金をだまし取られて逃げられた」場合には、相手に誠実さのかけらも無く、明らかに悪質といえるでしょう。

4-2-2 被害者が妊娠した

被害者が妊娠したにもかかわらず裏切られて中絶したりひとり親になることを余儀なくされたりしたら、被害者は大きな精神的苦痛・肉体的苦痛を受けることになるため、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。

例えば、妊娠したことがわかる資料(診断書やエコー写真、診療報酬明細所、中絶したことがわかる資料など)があげられます。

4-2-3 交際期間、婚約期間が長い

交際期間や婚約期間が長いと、被害者は結婚への期待を高めてしまいます。それにもかかわらず詐欺で裏切られると、被害者の精神的苦痛が大きくなるので、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。

4-2-4 被害者の年齢が高い

一般的に、被害者の年齢が高くなればなるほど、新しい結婚相手を見つけるのが困難になります。特に被害者が女性の場合、出産年齢には限界があるので、子どもが欲しいことを伝えて交際していたような場合も、慰謝料が高額になりやすい傾向にあります。

4-2-5 結婚の準備が進んでいた

お互いの両親の顔合わせを済ませていた、結婚式の準備をして友人に招待状を送り、結納や指輪の交換も行っていたなど、結婚の準備を進めれば進めるほど被害者の結婚への期待は高まるものです。結婚の準備が随分進んだ段階であるにもかかわらず、結婚を破棄されたら慰謝料は高額になり安い傾向にあります。

4-2-6 被害者が精神病になった、退職した

結婚詐欺被害にあったことによって、被害者がうつ病などの病気にかかったり、結婚を前提として寿退社してしまったりしたら、被害者が受ける精神的苦痛は大きかったと評価されます。こういった事情がある場合にも慰謝料は高額になりやすい傾向にあります。

例えば、うつ病などの診断書、退職したことがわかる資料(会社とのやりとり、退職届の写し、同僚からの祝福メッセージなど)があげられます。

5 結婚詐欺の慰謝料請求では証拠が何よりも重要

彼のことを思い出すから、すべて捨ててしまいたい・・・

腹が立つので彼とのラインを消去したい・・・

それ、ちょっと待ってください!!

これまでの彼との思い出を消したい気持ちはわかりますが、結婚詐欺の慰謝料請求では証拠が重要となります。一旦、捨てずに、消さずに、必ず残しておいてください。

5-1 結婚詐欺を証明するための証拠

結婚詐欺があったことを証明しなければならないのは、慰謝料を請求する側、つまり、被害者です。そして、いくらあなたが詐欺にあった、こんなことをされたとだけ言ってきても、裁判所は、客観的証拠に基づいて判断するので、証明するための証拠を被害者が集める必要があります。

5-1-1 相手が最初からだますつもりがあったことを証明するための証拠

  • 結婚相談所や婚活パーティーでのプロフィールに「独身」「未婚」「婚姻歴なし」といった嘘が書かれていたことがわかるもの
  • お金を借りるための理由が嘘であったことがわかるもの
  • 最初からだますつもりであったと推測できるやりとり(録音・メール・LINE)

5-1-2 お金を渡したことを証明するための証拠

  • 振込証
  • 領収証
  • 出金したことがわかる銀行通帳
  • 借用証
  • 念書
  • 手帳の記録(●月●日●円を相手方に手渡したなど)
  • 相手の口座への振り込み履歴がわかる通帳
  • 金銭の貸し借りや贈与に関するやりとりが残されたメール・LINE・SNSなど
  • 高額な物を買わされた、契約を結ばされた場合の領収書や契約書

5-2 婚約破棄を証明するための証拠

5-2-1 婚約が成立していたことを証明するための証拠

  • LINEやメールなどで「結婚しよう」と相手が告げている文面
  • 婚約指輪、結婚指輪の領収証や現物
  • 結婚式場とのやり取りの記録、申込書の控え、振込証の控えなど
  • 結納式や両親との顔合わせで撮影した写真
  • 結納式や両親との顔合わせの際に支払ったレストランの領収証など
  • プロポーズや結婚を仄めかす言葉を録音・録画したものやメール・LINE
  • 婚約指輪を購入したことがわかるもの
  • 結婚式場の下見・予約をしたことがわかるもの
  • ブライダルサロンに登録したことがわかるもの
  • 結納を交わした際の受書
  • 親と顔合わせしたことがわかるもの
  • 友人
  • 知人に婚約者として紹介したことがわかるもの

5-2-2 正当な理由なく破棄されたことを証明する証拠

  • LINEやメールなどでこちらが連絡しているのに返信がないことがわかる画面
  • 相手が別れを通知してきたLINEやメール、手紙など
  • 相手の言葉の録音
  • 相手の言っていた氏名や住所が嘘であることがわかる資料(住所に該当がないことがわかる探偵の調査報告書など)

5−3 貞操権侵害の証拠

5-3-1 肉体関係(性行為やそれに類する行為)を証明する証拠

  • 性関係をもった後にお互いに送り合ったメールやLINEなど、肉体関係がわかるやり取りや会話の録音記録
  • ホテルに宿泊したり利用したりしたときの領収証、旅行の予約票や行き先での領収証、クレジットカードの利用明細書
  • 妊娠した場合には診断書やエコー検査の記録、医療費明細書

5-3-2 相手が独身だと嘘をついていたなど、相手の行為の悪質性が高いことを証明する証拠

  • 相手から「私は独身です」「彼女がいない」「家族がほしい」「結婚願望があります」と告げられているLINEやメールのやり取り、音声の録音
  • 婚活アプリで知り合った経緯が分かるスマホ、PCの画面など
  • 結婚相談所や婚活パーティで知り合ったことがわかる資料
  • 相手から「結婚しよう」「子どもが〇人ほしいね」「マイホームを持ちたい」「結婚したら家族で〇〇に住みたい」「新婚旅行、楽しみだね」「婚姻届は〇〇頃に提出しよう」といった結婚をにおわせる内容のLINEメッセージやメールのやり取り、音声の録音
  • 結婚式の下見や予約をしたことがわかる式場案内やパンフレット、式場の人から届いた案内メールといった資料
  • 新婚旅行の調査や予約をしていたことがわかる旅行に関する資料やパンフレット、旅行会社からのメールといった資料
  • 友人や両親に紹介されていた(していた)場合、それらの人の証言
  • 両親との顔合わせの際のレストランの領収証、写真など

6 結婚詐欺にあってから3年以内に行動しないと時効を迎えるので要注意

結婚詐欺にあって、心が傷ついてしまい、すぐには行動できない・・・

お気持ちは分かりますが、心が元気になってから請求したら、時効を迎えていて、請求できないなんてことも・・・

まずは弁護士に相談してみましょう。

結婚詐欺は、不法行為にあたるため、不法行為に基く損害賠償請求権の時効(民法724条)が適用されます。これは、婚約破棄、貞操権侵害に基づく慰謝料請求の場合も同じです。

以下のいずれか早い方の期間が経過すると時効によって慰謝料請求することができなくなってしまいます。

① 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間

→結婚詐欺に気づいた場合

② 不法行為の時から20年間

→①以外の場合

基本的には、①のケースで時効を迎えてしまうケースが多いので、3年で時効を迎えてしまうと思っていた方がいいでしょう。

刑法上の詐欺罪の場合

検察が公訴の提起をできる期間、一般的に起訴と呼ばれるものは、原則として、7年が経過すると時効が成立してしまうため、起訴することができなくなってしまいます。

7 結婚詐欺で慰謝料請求する方法

7-1 警察に相談

警察に相談し、刑法上の詐欺罪にあたれば、警察に逮捕してもらうことも手です。ただし、証拠不十分だったり、財産上の損害がなかったりすれば、そもそも捜査にも入れないので、警察が動けないことも多々あります。

7-2 弁護士に相談

相手方が慰謝料請求に応じてくれない・・・

もう相手方と連絡を取りたくない・・・

そもそも相手方と連絡が取れない・・・

そういった場合、民事上、つまり、お金で解決するためには弁護士を入れて解決するのをおすすめします。そして、弁護士が入れば、基本的には相手と連絡を取る必要がなくなります。

弁護士に依頼した場合の流れは、以下のとおりです。

  1. ① 相手方住所等に内容証明を送る
  2. ② 示談交渉をする
  3. ③ 訴訟を提起する

具体的には、

① 相手方住所等に内容証明を送る

相手方の住所を調べ、判明した住所に

・弁護士●●が被害者の代理人となったこと

・相手方へ●●万円の慰謝料請求をすること

等、事案に応じた内容の書面を送ります。

このとき、弁護士が相手方に書面を直接送ることになり、今後の連絡もすべて弁護士に対してしてもらうように伝えるので、基本的にあなたには連絡がいきません。安心してください。

② 示談交渉をする

弁護士と相手との間で、どういった条件にするか、あなたと相談しながら解決に向けた話し合いをします。

ここでも、弁護士が相手方と交渉し、メリット・デメリットを考え、あなたにとって一番の解決方法を提案させていただきます。

③ 訴訟を提起する

相手方が示談に応じなかったり、示談をしたのに示談金を支払わなかったりした場合、訴訟を提起して、白黒つけることになります。

弁護士が法的な主張を決められた方式でしていくことになります。

訴訟になったら、あなたも出席しなければならないのか?と不安に思う人もいるかもしれませんが、基本的にはその必要はなく、弁護士のみが出席しますので、ご安心ください。

8 結婚詐欺の慰謝料請求は弁護士に相談するのが重要

相手が既婚者か知りたいが、調べ方がわからない・・・

慰謝料請求したくて内容証明を送りたいが、相手の住所がわからない・・・

このような場合、被害にあっても泣き寝入りしなければならないのでしょうか?

結論から言うと、そんなことはありません。一度弁護士に相談してみましょう。

8-1 弁護士だけができる強力な調査方法

弁護士には、一定の場合に、23条照会という方法で、結婚詐欺師の情報を調べることが可能です。

相手の氏名(本名フルネームの漢字)と、住民票上の住所(過去のものでも可)または勤務先がわかれば、そこから調査できます。

どちらもわからなかったとしても、携帯電話の番号から特定することも可能です。

あなたがわかっている相手の情報をかき集めて、弁護士に相談してみましょう。

8-2 弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットは、23条照会の他にもあります。

詐欺罪にあたって逮捕され、刑罰を受けても慰謝料や被害品を返還してもらえるとは限らず、民事の賠償は別個に進めていかなければなりません。

また、警察は犯罪が成立する場合にしか動かないのでお金をとられていない場合にはなかなか対応してもらえないケースも多々あります。

さらに、もう相手が連絡をブロックしてきていて、連絡手段がない場合には、正直、弁護士が介入しなければなすすべがありません。

こういった場合には、弁護士に相談して、金銭的解決を図っていく必要があります。

8-3 弊所の実績

弊所でご依頼いただいた事件について、一部ご紹介させていただきます。

8-3-1 結婚詐欺の慰謝料で350万円勝ち取った!

【事案の概要】

Xさん(35歳)は、婚活パーティーで出会ったY氏から、「結婚を前提に付き合ってほしい」と言われ、1年ほど付き合いました。その期間、Y氏は余命1か月で病院代がかかる、お金を用立ててほしいとのことで、1000万円近く貸すことに。お金を渡してから、急に連絡の頻度が落ちます。もしかしたら結婚詐欺にあったかも…?とのことで、弊所にご相談に来ました。

【結果】

約1000万円の返金と別に350万円の慰謝料を勝ち取ることに成功!

【増額ポイント】

・弊所で調査した結果、既婚者(妻子持ち)であることが判明し、これを秘していた

・「結婚を前提に」交際を申し込んだり、「結婚したら返す」と告げたりして多額の金銭を要求

8-3-2 婚約破棄の慰謝料で100万円勝ち取った!

【事案の概要】

Xさんは、Y氏と交際期間1年間、Y氏から婚約指輪をもらい、両家のあいさつも済ませ、式場の見学もしていました。ところが、同棲半年後、Xの妊娠がわかり、Y氏から婚姻届けにサインするのを断られたため、なくなくXさんは妊娠中絶をしました。婚約破棄をされた…とのことで、弊所にご相談に来ました。

【結果】

100万円の慰謝料を勝ち取ることに成功!

【増額ポイント】

・相手との子を妊娠、中絶

・式場の見学をしていた

・婚約指輪をもらっていた

・両家のあいさつも済んでいた

8-3-3 貞操権侵害の慰謝料で250万円勝ち取った!

【事案の概要】

Xさんは、出会い系アプリで出会ったY氏と半年交際し、Y氏との子どもを授かり、妊娠報告をすると、Y氏はまったく喜ばず…そのとき、Y氏から既婚者であると告げられたとのことで、弊所に相談に来られました。

【結果】

Y氏との任意交渉の結果、中絶費用(30万円)とは別に250万円を支払ってもらうことに成功!

【増額ポイント】

・既婚者ということを隠していた

・相手との子供を妊娠、中絶

・「結婚したいね」と告げられていた

・既婚者にもかかわらず出会い系アプリをしていた

解決事例詳細:独身と偽っていた相手に貞操権侵害で慰謝料請求!!

9 まとめ

結婚詐欺の条件は、①だましたこと、➁かん違いしたこと、③財産をわたしたこと、④お金をだまし取る意思のすべてをみたす必要がある!

仮に結婚詐欺の条件をみたさなくても、婚約破棄や貞操権侵害に基づく慰謝料請求が可能となる場合がある!

結婚詐欺の慰謝料請求の相場は30万円~300万円と幅広く、増額させる6つの要素は、①交際期間・交際期間、②被害者の年齢、③被害者の妊娠・中絶、④詐欺の悪質性・被害額、⑤結婚の準備の有無、⑥被害者の病気・退職である!

結婚詐欺、婚約破棄、貞操権侵害の慰謝料請求には、何よりも証拠が大事!

結婚詐欺、婚約破棄、貞操権侵害の慰謝料請求をするには、強力な調査ができる弁護士に相談するのがいい!

結婚詐欺の慰謝料請求には3年で時効を迎える場合があるから急いで相談!

結婚詐欺にあってショックを受けている被害者にとって、これだけの証拠を自分で準備することは大変です。無理せず、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。弊所では、いつでもあなたのご相談をお待ちしております。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。