【2023年最新版】妊娠詐欺(中絶詐欺)について弁護士が徹底解説!!

妊娠詐欺(中絶詐欺)とは!?

妊娠詐欺(中絶詐欺)とは、妊娠していないにもかかわらず妊娠した・中絶すると装い、中絶費用や慰謝料等を騙し取る詐欺のことをいいます。
他人の子を妊娠しているとわかっているにもかかわらず、あなたとの子だからと中絶費用や慰謝料等を騙し取るケースもあります。

昔から行われていた詐欺ですが、近年SNSや出会い系アプリやマッチングアプリなど、出会いのきっかけが多くなり、またスマホなどで容易に写真を送受信できるようになったことにより増加している詐欺の1つといえます。

出会い系詐欺・マッチングアプリ詐欺については、以下の記事をご参照ください。

以下、妊娠詐欺(中絶詐欺)の手口を解説いたします。

妊娠詐欺(中絶詐欺)の手口

まずSNSや出会い系・ギャラ飲み・パパ活アプリなどを利用している傾向にあります。
異性関係に不慣れそうだとかそれなりにお金を持ってそうだとかターゲットを選ぶためです。

そしてターゲットを決めると、会う約束をとりつけ、当日に肉体関係に陥るように働きかけます。
その際、ターゲットが既婚者かどうかや職場など個人情報を可能な限り聞き出そうとすることが多く見受けられます。
のちに中絶費用や慰謝料を請求する際の交渉材料に利用したいと考えているからです。

それから肉体関係になる際は、積極的に避妊具(コンドーム)を装着するようには要求していないことが多いです。
場合によっては、避妊具(コンドーム)を装着しようとするターゲットに対し、「安全日だから」「最後につけてくれたらいいから」などと述べ、少しでも避妊具なしに性行為をするように促してくることもあります。

その後、1~2週間たったのち、妊娠したと告げるとともに検査薬やエコー写真を見せつけるなどして中絶費用や慰謝料を請求してきます。

この妊娠検査薬や検査キッドの陽性反応が出た写真や、エコー写真については、インターネット上から拾ってきた別人の画像を使用します。なかには、陽性反応がでた検査キッドの写真を販売する悪質な業者もいるようです。

ここで支払いを拒否したり病院への同行や診断書を求めると、家族や職場にばらすやネットで公開するなど脅してくることが常套手段です。

妊娠詐欺(中絶詐欺)に遭わない対策

何よりまだ素性のよくわからない相手と肉体関係になることは、大きなリスクがある行為と認識すべきです。

妊娠詐欺(中絶詐欺)だけでなく、美人局(つつもたせ)に遭ったり、年齢によっては青少年保護育成条例違反にもあたりうるからです。

なお美人局については、下記ページで解説していますのでよければご覧ください。

また安易に個人情報を教えることはしないようにしましょう。
前述のとおり、個人情報を脅迫の材料に利用されるおそれがあるからです。

さらに相手になんと言われようと、避妊具(コンドーム)を装着しない性行為は行わないことです。
もちろん避妊具を装着していようと妊娠を伝えてくる相手もいますが、装着していなければ相手に妊娠したとする言い分を強く与えるものだからです。

妊娠詐欺(中絶詐欺)の逮捕事例

ここでは、実際の妊娠詐欺(中絶詐欺)の逮捕事例を見てみましょう。

「妊娠した」詐欺メールで現金114万円だまし取る 上越市23歳女逮捕

上越警察署は19日、詐欺の容疑で上越市下門前在住の無職23歳の女を逮捕した。

警察によると、女は今年1月初旬から2月下旬までの間、上越市在住の60代男性に対し「妊娠した」などと嘘のメールを複数回送信するなどし、妊娠中絶費用などの名目で4回にわたり、現金114万円をだましとったもの。

2020年11月19日 上越妙高タウン情報より

妊娠詐欺(中絶詐欺)かもしれないと思った場合の対応

妊娠したと告げられた場合、慎重な対応が必要になります。

というのも簡単に自らの子ではないと否定したり無視した場合、仮に妊娠詐欺であったとしても腹いせに家族や職場に嫌がらせをされたり、ネットに書き込まれたりなどのリスクがあるからです。

一方で、中絶費用や慰謝料を言われるがままに支払った場合であっても、それで終わりではなく何かと理由をつけて追加で金銭を請求されることが往々にしてあるからです。

また、避妊具を装着してたにせよ肉体関係を持ってしまった以上は、妊娠した可能性がゼロといえることはまずありません。
もし本当に自らの子を妊娠しており、出産となった場合には、産まれた子に対する養育費を支払わなければならない立場にもなり得ます。

したがって、自らで対応しようとせず弁護士に相談・依頼することがベターといえます。

最後に妊娠詐欺(中絶詐欺)に遭ったかもと思った場合には、遠慮なく当事務所にご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。