預金の払戻しが犯罪に!?強制執行妨害目的財産損壊等罪について解説

あなたは、裁判で負けたことがあるだろうか?

裁判で負けてしまって、相手にお金を支払わなければならない場合、もしあなたが任意に支払わなければ、強制執行という手続きがとられ、あなたの財産は強制的に持っていかれることとなるであろう。そこでふと、「持っていかれる前に財産を隠してしまえばいいのではないか?」といった考えがよぎるかもしれない。

残念ながらそれは、犯罪だ。

本日の記事ではそんな行為に成立する犯罪である「強制執行妨害目的財産損壊等罪」について解説していこうと思う。

詐欺師に対する裁判で勝ったが詐欺師が財産を隠した場合などには、この犯罪での被害届の提出や刑事告訴も検討すべきだろう。

強制執行妨害目的財産損壊等罪とは

強制執行妨害目的財産損壊等罪とは、強制執行を妨害する目的で財産を隠匿・損壊等する行為を処罰するもので、刑法第96条の2に規定されている犯罪である。

刑法96条の2は下記のように定めている。

刑法第96条の2 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
1 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
2 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
3 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

刑法

なかなかに長い条文であるが、簡単に言うのであれば財産の差し押さえ等の強制執行を空振らせるため、財産を隠す等の行為を犯罪として罰している条文である。

よくあるケースとしては、民事上の裁判で負けてお金を相手に支払わなくてはいけなくなってしまったような場合に、銀行に預けていた預金の払戻しを受けてどこかに隠してしまう、自分の不動産を名義だけ他人に移して仮装譲渡してしまうなどのケースが挙げられる。

強制執行妨害目的財産損壊等罪の構成要件

次に、より具体的に強制執行妨害目的財産損壊等罪の構成要件について見てみよう。

同罪の構成要件は、大きく分けて2つである。

すなわち、①1号から3号のうちのいずれかの行為をすること、及び、②強制執行を妨害する目的を有することだ。

以下では、①、②及び、同罪のいう強制執行とはどこまでを含むかという3点を解説していく。

強制執行とは

強制執行妨害目的財産損壊等罪が成立するには妨害の対象となる「強制執行」が存在しなければならない。もっとも、条文上は単に「強制執行」としか記載されていないため、この「強制執行」がどこまでを含むかについて、争いがある。

まず、民事執行法による強制執行は、その名の通り強制執行に含まれる。次に、民事保全法による仮差押えや仮処分の執行についても、民事執行法の規定が準用されていることから当然に、強制執行に含まれると解されている。

判例上、強制執行に含まれるか、問題となってきたものとして、担保権の実行としての競売(競売法による競売)がある。この点、旧判例(最決昭和29年4月28日)は、担保権の実行としての競売は、本来の強制執行とは性質を異にすることから、これに含まれないとしていた。しかし、担保権の実行としての競売も本来の強制執行も、保護すべき必要性といった観点から比べると変わらないこと、民事執行法の制定により、担保権の実行としての競売は本来の強制執行とともに同じ法律に規定され、強制執行に関する規定の準用も定められたことから、競売も強制執行に含むべきであるとの考え方が有力となった。

そして、上記のような学説の移行を加味して最高裁(最決平成21年7月14日)も担保権の実行としての競売が、強制執行に含まれるとした。

以上をまとめると、「強制執行」には、①民事執行法上の強制執行②民事保全法上の仮差押え、仮処分の執行③担保権の実行としての競売などが含まれるということになる。

強制執行妨害目的財産損壊等罪の実行行為

同罪の実行行為は、1号から3号に規定された行為である。以下、各号ごとに解説していこう。

・ 1号
①隠匿
「隠匿」とは、財産の発見を不可能ないし困難にすること
である。

「隠匿」という言葉のイメージからはこっそりと秘密裡に行われる行為を連想するかもしれないが、上記の定義に当たりさえすれば、広く「隠匿」に含まれるのであって、必ずしも秘密裡に行われる必要はない。たとえば、本記事の冒頭で言及した預金を払戻す行為についても裁判例上、「隠匿」にあたるとされている。

それが以下の裁判例である。↓

「『隠匿』とは、財産の発見を不能又は困難にするものをいい、預金を払い戻す行為は、債権者にとって、第三債務者である金融機関の認識・管理を介して、その存在が比較的容易に覚知し得る状態にある財産である預金債権を、その所在把握が困難となる現金に変更するものであるから、原判示の各行為は『隠匿』に当たる。」

広島高等裁判所 令和2年1月21日判決

要するに、銀行に預けられている状態であれば、公平な第三者である銀行の認識を通じて債権者が債務者の財産を把握することができるのに、それが払戻されてしまっては、債務者が今いくら持っているのか、どこに保管しているのか等を把握することが困難となる。

よって、預金の払戻しは、「隠匿」に当たるということである。

②損壊
「損壊」とは、物理的に破壊する等して財産的価値を減少させること
である。

たとえば、持ち家を差し押さえられてしまった場合に、「どうせ、持っていかれてしまうのであれば壊してしまおう。」と考えて、家を取り壊すなどの行為がこれにあたる。

③譲渡を仮装
「譲渡を仮装」するとは、真実は譲渡の意思がないのに、第三者と通じて財産名義を移転するなど譲渡が行われたように装うこと
である。

たとえば、自家用車が差し押さえられてしまった場合に、本当は、あげるつもりはないのにもかかわらず、名義を移して友人にあげたことするなどの行為がこれにあたる。

なお、対抗要件の具備(不動産の登記、自動車の登録など)までは不要である。また、有償、無償は問わない。ただし、仮に強制執行を空振らせる目的があったとしても、本当に財産をあげた場合などは、「譲渡を仮装」したには当たらない。

④債務の負担を仮装
「債務の負担を仮装」するとは、債務がないのに負担しているように装うこと
である。

なお、単に債務者が口頭で「自分には借金が1000万円あります。」などというだけでは足らず、その借金1000万円が本当に存在すると思わせるべく、借用証書を作成する、債権者らしき人を仕立て上げる、仮装の抵当権を設定する等の行為をして、初めて、「債務の負担を仮装」したといえる。

・ 2号
2号は、3号とともに平成23年の改正によって新たに付け加えられたものである。もともと規定されていた「損壊」には当たらないものの、価値を著しく低下させる行為や、費用を著しく増大させる行為も、強制執行を妨害するという点において変わらないことから、それらの行為を処罰するべく2号ができた。

①現状を改変
「現状を改変」するとは、強制執行の目的財産の物理的な状況に変更を加える行為
をいう。

あくまで、物理的な状況に変更を加える事が必要となるため、価格を減損、または強制執行の費用を増大することを目的としていたとしても、差し押さえの対象の建物に占有屋を置くことなどは、この行為に当たらない。

②価格を減損
「価格を減損」させるとは、現状改変行為によって、財産の評価、または、売却価格を著しく低下させること
をいう。

たとえば、目的土地上において無用な建物または工作物を築造すること、目的建物について無用な増改築を行うことなどの行為がこれにあたる。

なお、本罪が成立するためには、強制執行を妨害するという目的を実現しうるだけの価格の著しい低下が必要となるのであって、単なる価値の低下では足りない。

③強制執行費用の増大
「強制執行の費用を増大」させるとは、現状改変行為によって、強制執行手続を完遂させるための費用を著しく増大させること
をいう。たとえば、目的建物内に無用な動産や廃棄物を搬入・放置することなどの行為がこれにあたる。

なお、価格の減損と同様に、強制執行を妨害するという目的を実現しうるだけの費用の著しい増大が必要となるのであって、単なる費用の増加では足りない。

・ 3号
3号は、2号とともに平成23年の改正によって新たに付け加えられたものである。改正前も、仮装の譲渡は処罰対象となっていたものの、仮装ではなく、真に譲渡をした場合は処罰できなかった。しかし、真に譲渡する場合でも、強制執行が妨害されることには変わらないため、それらの行為を処罰するべく3号ができた。

①金銭執行を受けるべき財産
「金銭執行」とは、金銭債権についての強制執行のこと
である。

「金銭執行を受けるべき財産」とは、すでに金銭執行を受けた財産ではなく、現実に金銭執行を受けるおそれが生じてから実際に金銭執行が開始されるまでの間に、金銭執行の目的となることが合理的に想定される財産のことを指す。

すでに金銭執行を受けた財産については、金銭執行開始後に他の人に無償で譲渡などをしたところで、その譲渡はそもそも法律上対抗できないため、処罰する必要がない。そこで金銭執行を「受けるべき」財産、と規定されている。

②無償その他の不利益な条件
「無償その他の不利益な条件」とは、社会通念上容認される範囲を逸脱した手段・方法によって譲渡または権利の設定を行うこと
である。

その他の不利益な条件については、強制執行を妨害する目的を達成できるほどのものである必要があるため、無償に極めて近い条件を指す。

③譲渡または権利の設定
「譲渡」とは、所有権を移転すること意味する。金銭執行の引当財産である土地の所有権を他人に移転することなどの行為
がこれにあたる。

「権利の設定」とは、所有権以外の権原を生じさせることを言う。金銭執行の引当財産である土地にほぼ無償で他人のために地上権を設定するなどの行為がこれにあたる。

なお、本罪は、金銭執行の引当財産を減少させる行為を処罰するものであるから、金銭執行の引当財産が減少したと言える時点、すなわち譲渡や権利の設定の対抗要件を具備した時点で、初めて本罪が成立する。

強制執行妨害目的とは

上記で説明した強制執行妨害目的財産損壊等罪の実行行為は、「強制執行を妨害する目的」(96条の2柱書)で行われる必要がある。

ここで注意すべきは、判例上、「強制執行を妨害する目的」があると認められるためには、単に、犯人が主観的に強制執行の妨害を狙いとして行動するというだけでは足りず、強制執行をうけるおそれがある客観的な状態の下で妨害行為がされる必要があると解されているということだ。

それが、以下の判例である。↓

「同条は『強制執行ヲ免ルル目的ヲ以テ』と規定しているのであるが、その目的たるや、単に犯人の主観的認識若しくは意図だけでは足らず、客観的に、その目的実現の可能性の存することが必要であって、同条の罪の成立するがためには現実に強制執行を受けるおそれのある客観的な状態の下において、強制執行を免れる目的をもつて同条所定の行為を為すことを要するものと解すべきである。」

最高裁判所 昭和35年6月24日判決

なお、上記の判例は、強制執行を受けるおそれがあるかの判断は、個々の事案ごとに判断すべきであるとしている。↓

「いかなる場合に強制執行を受けるおそれありとみとめるべきかは具体的な事案について個々に決するの外はない」

最高裁判所 昭和35年6月24日判決

では、裁判例上どのような事案において強制執行を受けるおそれの有無が問題となってきたか

この点、過去の裁判例で問題となってきたものを大別すると、債権がそもそも存在しているか否かという話が問題になったものと、強制執行が近迫しているか否かという話が問題になったものの2つがある。

上記の判例では、まさに前者が問題となった。

すなわち、債権者が主張する債権について債務者はその存在を争っており、債権者が請求するため訴訟を提起したに過ぎない段階では、刑事訴訟の裁判の中で、債権が存在していると認められなければ、強制執行を受けるおそれがないとして本罪は成立しないと判断された。それが、以下の判示部分である。

「本件のように、何らの執行名義も存在せず単に債権者がその債権の履行請求の訴訟を提起したというだけの事実をもつては足らず、かくのごとき場合に本条の罪の成立を肯定するがためには、かならず、刑事訴訟の審理過程において、その基本たる債権の存在が肯定されなければならないものと解すべきである。」

最高裁判所 昭和35年6月24日判決

後者が、問題となった事例としては、まだ強制執行手続が開始されておらず、差押えなどに着手していない段階で預金を払い戻した、というものがある。

それが、以下の裁判例である。

主債務者が「民事再生手続開始の申立てをしたことにより、b銀に対する借入金債務に関する期限の利益を喪失するに至ったというべきであり、これにより、被告人の連帯保証債務も期限の利益を喪失したことになる。そして、民事再生手続開始の申立てをした錦糸町a社に債務の全額の弁済を期待することが不可能な状態になった以上、b銀としては、連帯保証人である被告人からの債権の回収に着手しようと考えるのは当然のことである。したがって、被告人がd銀行下北沢支店の被告人名義の預金(以下『下北沢支店の預金』という。)を払い戻した同月14日においては、既に被告人の財産についてb銀の申立てによる強制執行を受ける現実的なおそれが客観的に存在していたと認められ」る。

東京地方裁判所 平成17年3月29日判決

上記の裁判例は、主債務者が民事再生手続きをしたことによって、被告人の連帯保証債務の期限の利益が喪失した場合には、銀行が、被告人に請求することで債権回収に着手しようと考えるのは当然であるという点に着目して、強制執行を受ける現実的なおそれが客観的に存在していたとしている。

なお、実務上、よくあるケースとして生活費の分まで全部差し押さえられてしまうのを回避するため、すなわち生活費を確保するという目的で預金の払い戻し等がなされるというものがある。こちらについては、一見悪質なものとは見えず、「強制執行妨害目的がない」と判断されるようにも思える。
 
しかしながら、裁判例上、生活費確保目的であったとしても、強制執行妨害目的は認められるとされている。

それが、以下の裁判例である。

「所論がいう生活費の確保という点も、結局は、差押えを回避して自己及び家族のために使える金を確保しておきたいというにすぎず、そのような意図が強制執行妨害の目的に当たることはいうまでもない。」

広島高等裁判所 令和2年1月21日判決

上記のように強制執行妨害目的の有無の判断は、様々な事情を考慮してなされるものであり、実務上も一番争いが生じる点である。

仮に、本罪に該当するかの判断が難しいという事件に遭遇したら、上記に掲げた裁判例を参考に、強制執行妨害目的が認められるかという点に着目してみるといいかもしれない。

強制執行妨害目的財産損壊等罪についてのまとめ

人間誰しも極限状態では、正常な判断能力を失うものだ。自分の全財産に匹敵するような多額の金銭を支払わなければならなくなってしまったような場合、それをどうにか逃れるため財産を隠そうと考えてしまうのは、ある意味しょうがないといえるのかもしれない。

しかしながら、それは犯罪であり、許されない行為である。また、強制執行妨害目的財産損壊等罪は、平成23年の改正により法定刑が引き上げられ、重罰化した。実際に、重い懲役刑が課せられている事例も稀ではない。

財産を取られた上に、犯罪を犯してしまうなどといったことにならないように、裁判等で負けてしまった場合は、諦めて、潔くお金を支払うことをおすすめする。

他方で、詐欺被害者や債権回収をする債権者の方々には、詐欺師や債務者が強制執行を妨害する目的で財産を隠匿するようなケースはまま見られると思う。

そのような場合には、強制執行妨害目的財産損壊等罪での被害届や刑事告訴を検討してほしい。

また、民事執行法の改正により、財産開示手続きにおける罰則が強化されているので、こちらも有効活用して欲しい。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。