【2020年最新版】Switch詐欺(ゲーム機詐欺)について弁護士が徹底解説!!

ニュース内容

「スイッチ買える」だました疑い 巣ごもり需要狙う詐欺

任天堂のゲーム機「ニンテンドースイッチ」を購入できる権利が当たったとかたって現金をだまし取ったとして、警視庁は住所不定、無職中田和也容疑者(36)を詐欺の疑いで逮捕した。同庁などへの取材でわかった。

調べに対し、中田容疑者は「以前はコンサートチケットの購入権を手口にしていた」と供述。新型コロナウイルスの影響でコンサートが次々中止される一方、外出自粛が広がり「巣ごもり需要」が高まるとみて、「スイッチに切り替えた」と説明しているという。警視庁は同様の行為を繰り返していたとみて調べる。

荻窪署などによると、中田容疑者は5月13日、「スイッチを購入できる」「定価で譲る」などのうそをツイッターに投稿し、返信してきた20代男性から翌14日に東京都内で代金として3万3千円を受け取った疑いがある。運転免許証のコピーを示して信用させたという。予定日を過ぎてもスイッチが届かず、発覚した。

2020年6月10日 17時37分 朝日新聞

Switch詐欺(ゲーム機詐欺)とは!?

『Switch詐欺』とは、任天堂の人気ゲーム機「Switch」を主に定価付近の価格で転売すると見せかけて、実際は売らずに金銭を騙し取る詐欺です。

Switch詐欺をはじめとしたゲーム機詐欺は、基本的には新発売された時期に需要の人気が供給より高まることに伴い発生しており、過去には同じ任天堂から発売された「Wii」やSONYの「PS4」でも詐欺がありました。

この最近においては、新型コロナウイルスの影響による自粛や輸出入の停滞により「Switch」が品薄の状態になったことで、新発売の時期ではないにもかかわらず「Switch詐欺」が増加しています。

Switch詐欺(ゲーム機詐欺)の手口

Switch詐欺(ゲーム機詐欺)の手口としては、勧誘のきっかけはTwitterなどのSNSやメルカリなどのフリマアプリが主流です。

勧誘方法としては、新品や新品を入手できる整理券などを定価または実費だけを足した金額で売り渡すと見せかけます。

ここで定価または実費だけを足した金額でしか設定しないのは、そもそも実物を用意せず金銭を騙し取ることを目的とした詐欺なので、それ以上の金額を設定してしまうと他の転売しようとしている人達と変わりがなくなるからです。

これを逆から見ると、定価または実費だけを足した金額で人気の「Switch」が売っているとなると、なかなか手に入らない状況下ではお買い得ということになり、多くの人間が勧誘に対して手を挙げてしまうといえるでしょう。

このような消費者心理を見越して、詐欺師は定価または実費だけを足した金額で「Switch」を売ると設定しているのです。
それゆえ、「なぜ定価と変わらない金額で売るのか」ということにつき、代表的な理由として「たまたま2台手に入れることができたので1台が不要になった」と、さも善意で売り渡すかのように見せかけているケースが多く見受けられます。

その後、やり取りをしたうえで金銭を支払うものの、待てど暮らせどゲーム機は手元に届かない結果となります。
この段階になって連絡しても、残念ながら無視や連絡不通となって詐欺であることが発覚するということです。

Switch詐欺(ゲーム機詐欺)への対策

「Switch詐欺」をはじめゲーム機詐欺への対策としては、人気のゲーム機が定価と変わりない価格で転売やフリマなどネットに出ているものは詐欺の可能性を疑うことが必要かもしれません。

というのも人気の状態にあるゲーム機であれば、わざわざネットに出す場合には定価より高額に設定するのが普通といえますし、一方で定額付近の金額で譲っていいというなら、ネットに出さず身近な友人・知人に声をかけてみれば引く手あまただからです。

すなわち、定価と変わりない価格でネットに出ていることは普通に考えればなかなか珍しいことで、これは裏を返せば詐欺の危険性が高いといえるでしょう。

また詐欺師の思考として、需要と供給のバランスは重視されており、世間の多くの人間が欲しているものを騙すターゲットに用意します。

コロナ関連でいえば「Switch」のほか「マスク」や「消毒液」が最たるものといえます。

ですので、ゲーム機に限らず多くの人が欲している商品につき、プレミアがつかず相場付近でいわばお買い得と思われる価格設定の場合は、何か裏があるのではないかとよく調べるようにしましょう。

最後に「Switch詐欺」はもちろん詐欺被害に遭ったかもと思った際には、遠慮なく当事務所にご相談ください。

Bio

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。
東京弁護士会所属(登録番号:50133)
男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。