よくある質問
FAQ

  • Q

    遠方に住んでいますが対応可能ですか。

    全国各地からご依頼をいただいております。現在では、交渉はもちろん、裁判期日もWEBや電話で対応できることも多く、地域に限定はありません。

  • Q

    相談にあたって、準備するものはありますか。

    賃貸借契約書などの書面、相手方である貸主との書面やメール等でのやり取りなど、関連する資料や証拠をご準備いただくと弁護士との相談がスムーズになります。

  • Q

    土日祝日でも相談可能ですか。

    土日祝日も営業しておりますので、ご相談可能です。

  • Q

    家族が本人に代わって相談することはできますか。

    可能ではございますが、できる限りご本人様に同席していただきたいです。ご契約の際には必ずご本人様の意思確認が必要になります。

  • Q

    どのように費用が発生しますか?お金を用意できるか心配です。

    弁護士費用は、ご依頼いただくとなってはじめて発生します。そして具体的な費用につきましては、案件それぞれで異なってきますので、面談時に弁護士から説明させていただきます(なお、案件によっては着手金無料や分割払いの対応が可能なものもございます。)。

  • Q

    地方に住んでいて伺うのが難しいです。出張制度等はありますか?

    出張も対応可能ではありますが、その分の日当・交通費をご負担いただくことになります。費用のかからない電話やオンラインによる面談も受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

  • Q

    土日や夜間の対応はしていますか?

    土日祝も営業しておりますので、対応可能です。また夜間につきましても、事前予約が必要ではありますが、できるかぎり受け付けております。

  • Q

    弁護士に相談すべきかわからない場合も相談できますか?

    もちろんです。トラブルに発展してしまうのを予防するお力添えもできるかもしれないので、まずはお問い合わせください。

  • Q

    家族が本人に代わって相談することは可能ですか?

    基本的にはご本人様からのご相談に対応させていただいておりますが、さまざまな事情もあると思いますので、まずはお問い合わせいただければ幸いです。

  • Q

    当日の相談は可能ですか?

    弁護士の面談枠が空いている場合は、当日のご相談も受け付けております。

  • Q

    弁護士を指名することはできますか?

    はい、可能です。ただし、当該弁護士のスケジュール調整が必要になるため、通常より日時を限定したご案内になるかと思います。

  • Q

    一度相談してから依頼するかどうか決めてもいいですか?

    もちろんです。じっくりご検討ください。

判例集
CASE

  • 立退料2400万円増額事例〜新宿歌舞伎町のデリヘル(風俗)事務所〜

    新宿歌舞伎町のデリヘル・風俗店の事務所の賃貸借の立退料増額交渉において、初期提案700万円から2400万円増額し、3100万円の立退料を獲得した事例。
  • 立ち退き

    青山のまつげエクステンション専門店舗で立退料3000万円(家賃2年6月分以上)が認められた判例

    青山の店舗で立退料3000万円(家賃2年6月分以上)が認められた判例。建物の老朽化や耐震性の問題、原告使用の必要性もあるものの、被告の顧客の97%がリピーターであることや多額の内装工事費をかけていたことなどから高額の立退料が認められた。
  • 立ち退き

    事業用物件について立ち退きを拒否できた判例

    【東京地判令和4年3月30日】 害虫駆除業を営む会社である被告が、その事務所等として使用していた本件建物について、貸主である原告から老朽化や耐震性の問題を理由に立ち退きを求められた事案。 被告の仕事柄、早朝等に騒音が出るところ、本件物件では近隣に夜間も稼働する工場があるなど騒音を気にしなくて良い環境にあった。 原告は立退料として200万ないしは裁判所が認めた金額を支払う用意があるとも主張していた。 裁判所は、老朽化や耐震性について、建替えが必要なものではなく、他方で、被告が利用できる代替地が近くにあるとはいえず、正当理由はないとして、立ち退きを拒否する判断をした。
  • 立ち退き

    目黒の洋食店で立退料820万円(家賃7年分以上)が認められた

    【東京地判令和4年4月28日】 目黒のビルで洋食店を営む被告が物件の貸主である原告から立ち退きを求められた事案。 本件物件は、昭和39年に建築された木造建物で老朽化しており、耐震性に問題があった。 被告は、本件物件で20年以上にわたり洋食店を営んでおり、被告家族の生活にとっての必要性はある事案。 裁判所は、立退料として、代替物件への移転に必要な補償(820万円の支払い)をすることにより、立ち退きを認めた。
  • 立ち退き

    老朽化・耐震不備の青山の店舗物件で6億円超の立退料が認められた判例

    【東京地判平成29年2月17日】 東京都青山の物件において、オーガニック自然食品の専門店を経営している被告が、立ち退きを請求された事案で、立退料6億2723万8000円の支払いと引き換えに物件を開け渡せとの判決がなされた事案。 立退料の算定については、以下の移転にかかる費用・損失の合計額によって算定するとした。 ・差額家賃(3年分) ・移転費用 ・内装工事費 ・営業補償費 ・移転事務費