判例集
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  • 立退料2400万円増額事例〜新宿歌舞伎町のデリヘル(風俗)事務所〜

    当事者の情報

    新宿歌舞伎町における風俗店経営会社

    事例の概要

    新宿歌舞伎町でデリヘルを営む会社は、ビルの一室を借りて事務所をかまえ、同室をキャストの待機場としても使用していました。


    しかし、突然貸主からビルの老朽化に伴い、建て替えが必要だという理由で賃貸借契約を解約するので出ていって欲しいという内容の書面を送ってこられ、このままでは追い出されてしまうという危機に陥りました。


    解決までの道のり

    借主としては、今のビルがキャストを派遣する上でいい場所にあり、事務所と待機場両方を賄うことのできる部屋の広さがあり、それでいて賃料が周辺の物件と比べて安価であることなどから、立ち退きをしたくないと考えていました。


    そして、仮に立ち退くとしても、同様の条件で借りることができる物件が見つかり、そこで今までと同じように仕事をすることができる必要があった。また、立ち退きに伴う立退料も必要だと考えるに至りました。


    そこで当事務所への相談をしていただき、立ち退きをすべきか、立ち退きをするとしたらいくら立退料を請求するのか、代替物件はどうするのかを検討することになりました。


    貸主からは、立退料700万円でどうかという申し出を受けました。


    しかし、事務所の移転費用や、移転後にかかる工事費、店の休業にかかる費用等を考えると、到底700万円では足りなかった。そこで、弁護士は、「何にどれだけのお金がかかり、いくら必要なのか」ということをリスト化し、必要な立退料を計算することにしました。

    結果

    立退料700万円から3100万円へ大幅アップ!


    立退料2400万増額事例図700→3100

    解決のポイント詳細

    建物賃貸借契約において、貸主から契約の解約を申し入れ、借主に立ち退いてもらうには「正当の事由」があると認められる必要があると借地借家法27条、28条に定められています。


    この「正当の事由」については、「建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」判断することとなっている(借地借家法28条)。


    立ち退きにおける正当事由の判断基準

    過去の判例においては、「正当の事由」の存否を判断するにあたって、建物の利用状況等から直ちに「正当の事由」が認められないとしても、相当額の立退料の申出があれば「正当の事由」があるとしており、立退料を「正当の事由」判断において補完的な役割と判断しているものと解することができます。


    立ち退きにおける正当事由の判断基準や判例については、以下の記事をご参照ください。

    リンク:立ち退きの正当事由とは?判例に照らして弁護士が分かりやすく解説!

     

    本事例のビルは、築造から50年近く経過しており、旧耐震基準で建築されたものです(なお、旧耐震基準とは震度5強程度の揺れでも建物が倒壊しない程度の構造基準のことをいいます)。そして、依頼人が借りている部屋は耐震診断においても不合格とされており、現在の耐震基準を満たすためには大幅な補強工事が必要でした。しかし、そのような大幅な補強工事をするには多額の金銭が必要となるので、建て替えてしまった方が貸主としては損をしないという状況だったと言えます。このような建物の現況からすると、賃貸借契約解約に「正当な事由」があったとも思えます。


    しかし、借主としても、デリヘルという業態をとっており、キャストを現場に派遣しやすい場所に事務所や待機場を設ける必要がありました。また、特段問題もなく部屋を使用することができていたことから、大幅な補強工事や建て替えが直ちに必要とはいえませんでした。そこで、弁護士は、立ち退くにしても、依頼人が不当に損害を得ることのないように立退料を請求しようと考えました。


    まず立退料の算定にあたっては、現在の物件と同視することのできる物件を探しました。そして、そのような物件を見つけてから、その物件に移転するために必要な金銭を詳細に積み上げていきました。移転費用の中には、内装の工事費用であったり、内装の工事中にかかる賃料や共益費も計上しました。また、新しい物件との差額賃料も計上することとしました。その結果、当初700万円の申出だった立退料が3100万円となり、貸主との間で合意することができました。


    このように実際に必要となってくる費用を細かく計算し、貸主に伝えることで、貸主としても不必要に高額な立退料を支払うわけではないと納得することができたと思います。そして、借主に退去してもらってビルを建て替えたいという貸主の意思と、これまでと同様の営業を続けていきたいという借主の意思、両者の意思を叶えられたいい合意ができたと思っています。


    立退料の相場や算定方法の詳細は、以下の記事をご参照ください。

    リンク:立退料の相場と増額のポイントとは!?

     

    建物の貸主から退去をしてくださいと言われ、困っている方々がいらっしゃると思います。そのような場合に、提示された立退料より増額することができるケースもあると思います。


    ですので、立ち退きを迫られた方は、まずご相談ください。

    投稿日 2024.1.10

    担当弁護⼠

    若林 翔

    弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。東京弁護士会所属(登録番号:50133)
    企業法務、立退料を含む不動産トラブル、男女トラブル、詐欺、消費者被害、誹謗中傷、刑事事件など多岐にわたる分野を手掛ける。

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    若林 翔

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  • 立ち退き

    青山のまつげエクステンション専門店舗で立退料3000万円(家賃2年6月分以上)が認められた判例

    事例の概要

    東京都港区青山で全身美容サロンの経営を営む会社である被告が物件の貸主である原告から立ち退きを求められた事案。


    本件物件は、昭和51年に建築されてから40年以上経過しており、老朽化が進み、耐震性にも問題があった。また、本件建物は、原告の運営する式場と隣接しており、本件物件を建替え後、自ら利用予定があった。


    被告は、本件物件で10年以上にわたりまつげエクステンション専用サロンを経営しており、顧客の97%がリピーターであり、内装にも相当の費用を支出していたため、経営を継続するために本件物件を賃借する必要性があった。


    本件物件の家賃は月額98万円。


    本件物件において、被告以外の入居者は全て退去していた。


    貸主である原告は、立退料の支払なく又は正当事由を補完する相当な金額の立退料と引換に、本件物件の明渡しを求めると主張していた。

    結果

    【正当事由についての裁判所の判断】


    ・原告の事情


    本件建物は築造後40年以上が経過しており,直ちに建替えをしなければならないような危険性まではうかがえないにせよ,その年数に照らして相当程度老朽化していることを否定することはできないし,いわゆる旧耐震基準に基づく建物として耐震性の観点からも問題がないとはいえない。また、原告は,本件建物に隣接する原告が運営する大聖堂のチャペルと直結する披露宴会場を増設し,建替え後の建物を自ら使用する予定である。建替え後の建物を披露宴会場として使用すること自体,原告の事業目的等に沿ったものとして原告による使用の必要性が認められるばかりか,本件建物の所在地でなければ大聖堂のチャペルと直結するといった目的を達成することは困難であるものといえ,その具体的な工事計画も定まっていた。原告は本件建物自体を使用するのではなく,建替え後の建物を使用するものであるが,前記のような本件建物の状況や原告の使用予定等に照らせば建替えを行うことには合理性があるし,本件建物の所在地でなければならないという点において,原告による使用の必要性は相当に高いということができる。さらに、本件建物は4階建てであるところ,本件更新拒絶の時点までには本件建物の3階部分に所在する本件貸室以外の賃借人は退去しており,原告はそれ以降,本件貸室以外の賃料を取得することができていない点も本件更新拒絶に係る正当の事由を支えるものといえる。



    ・被告の事情


    被告は,平成19年10月1日以降,10年以上にわたって,本件貸室において,まつげエクステンション専用サロンを経営しているところ,本件貸室は被告の本店所在地であり,本件貸室を旗艦店と位置付けている。顧客の97パーセントがリピーターであることなどを踏まえると,本件貸室自体が代替性のないものであるとまではいえない一方で,容易に代替可能であるとも言い難く本件貸室の内装に相応の費用を支出しており,内装の全てを移転することが現実的とも考えられないことなども踏まえると,場所の変更やその移転先にあわせた内装の変更等によって顧客が離れる可能性も十分にあるといえる。被告が本件貸室を使用する必要性も相当に高い


    以上によれば,原告が本件建物を建て替えた上で建物を使用する必要性が相当に高い一方で,被告が本件貸室を使用する必要性も相当に高く,前記のような本件建物の利用状況及び本件建物の現況等をも考慮すると,本件賃貸借契約の更新拒絶は,相当な立退料の支払により正当の事由が補完され,これが認められるものというべきである。立退料の支払を要せずに正当の事由が認められるとする原告の主張を採用することはできないし,相当な立退料の支払によっても正当の事由が認められないとする被告の主張も採用することはできない。



    【立退料についての裁判所の判断】


    (1)賃料差額補償等 合計857万8357円


     (ア)賃料差額補償 721万4000円(賃料差額30万0569円,24か月分)


     (イ)一時金の補償 136万4357円


    (2)営業補償等 合計2179万円


     (ア)得意先喪失補償 463万8600円


     (イ)営業休止補償 585万円


     (ウ)動産移転補償 120万1400円


     (エ)工作物補償 694万円


     (オ)移転雑費 316万円


    (3)合計額 3036万8357円に照らし、3000万円を相当な金額とした

    投稿日 2023.4.26

    担当弁護⼠

    清水 祐太郎

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    清水 祐太郎

  • 立ち退き

    事業用物件について立ち退きを拒否できた判例

    事例の概要

    害虫駆除業を営む会社である被告が、その事務所等として使用していた本件建物について、貸主である原告から老朽化や耐震性の問題を理由に立ち退きを求められた事案。

    原告は、立退料として200万円ないしは裁判所が妥当であると認める金額と引き換えに本件建物の明け渡しを求めた。

    本件建物は昭和59年に建てられ、減価償却資産の耐用年数も残りわずかな状況であった。

    争点は、建物明渡しについて借地借家法28条所定の「正当の事由」があるかどうかという点だ。

    原告は、本件建物の老朽化や耐震性に問題があり、建て替えが必要であると主張し、被告は近隣の別の物件を使用することも可能だと主張した。

    被告は、建て替えの必要性を否定するとともに、害虫駆除業を営む会社である被告は、その仕事柄、早朝等に騒音が出るところ、本件物件では近隣に夜間も稼働する工場があるなど騒音を気にしなくて良い環境であり、同様の条件の近隣の物件は存在せず、本件物件を使用する必要性があると主張した。

    結果

    裁判所は、以下の点から「正当の事由」を否定し、原告からの立ち退き・建物明渡しの請求を棄却した。

    【老朽化・耐震性の問題】

    本件建物が昭和59年7月に新築されたことは認められるものの,本件全証拠を検討しても,本件建物の耐震性に問題があると認めることはできない。

    本件建物が建替えを要する状況にあるとは認められない。

    本件建物の経年の破損や腐食があったとしても,その修繕工事を実施することが技術的又は経済的に不可能であることを認めるに足りる証拠はない。

    【本件建物利用の必要性】

    被告の業務に適合する賃借物件が本件建物の近傍に存するとは認められず,被告が他の賃借物件を見つけて移転することが容易であるとも認められない。

    被告は,本件貸室を,害虫の駆除等を行う業務の拠点として使用しており,本件貸室を使用する必要性が認められる。

     

     

     

    投稿日 2023.3.9

    担当弁護⼠

    清水 祐太郎

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    清水 祐太郎

  • 立ち退き

    目黒の洋食店で立退料820万円(家賃7年分以上)が認められた

    事例の概要

    目黒で洋食店を営む被告が物件の貸主である原告から立ち退きを求められた事案。
    本件物件は、昭和39年に建築された木造建物で老朽化しており、耐震性に問題があった。

    被告は、本件物件で20年以上にわたり洋食店を営んでおり、被告家族の生活にとっての必要性があった。

    本件物件の家賃は月額9万5000円。

    本件物件において、被告以外の入居者は全て退去していた。

    貸主である原告は、正当事由を補完する相当な金額の立退料を支払う用意があるが、その金額は、本件建物の賃料の36か月分に相当する342万円とするのが合理的であると主張をしていた。

    結果

    【正当事由についての裁判所の判断】

    前提事実及び認定事実記載の事実経過等によれば、原告は、被告から本件建物の明渡しを受けて本件ビルを取り壊し、本件土地上に新築建物を建設することを希望しているところ、本件建物は、昭和39年に新築された木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建ての建物であり、既に57年余りの築年数が経過し、その耐震性には大きな問題があって放置すれば危険な状態であることなどが指摘されているほか、外観上も補修を要する部分が散見される状態であることから、今後も本件ビルの使用を継続する場合には、相当高額の費用をかけた大規模修繕工事(耐震工事を含む。)を実施しなければならないことが容易に推測される。加えて、本件ビルにおいて被告以外の賃借人はいずれも退去している状況であることからすると、原告において、本件ビルを取り壊して新築建物を建設することは、大規模修繕工事を実施することに比して経済的合理性を有する措置であり、その必要性を認めることができる

    被告は、平成11年当時から本件建物において洋食店の営業を継続し、そこから得られる利益によって家族の生計を立てていることから、本件建物を使用して営業をする必要性は高いといえる。また、飲食店の店舗を移転することが容易でないことについて、被告が主張する事情も一定程度理解し得るものである。しかしながら、洋食店という業態に鑑みて、必ずしも本件建物における営業でなければ収益を上げられないということはできず、本件ビルの最寄り駅である◇◇駅の近郊には、飲食店として利用されている建物が立ち並ぶ区域もあることなどから(甲18、弁論の全趣旨)、一定の経済的な補償があれば、適当な代替物件へ洋食店の店舗を移転させることによって営業を継続することも十分可能であると考えられる。

    以上の諸事情を勘案すると、原告が本件建物の明渡しを求める事情には相応の理由があるものであり、他方、被告の本件建物の使用の必要性は高いということができるが、被告が営業する洋食店の移転に伴う損失に関し、相当額の立退料が支払われる場合には、本件賃貸借契約の更新拒絶に正当事由があるものというべきである。

    【立退料についての裁判所の判断】

    (1)移転に伴う内装工事費用 697万円

    (2)営業補償 利益2ヶ月分 46万円

    (3)動産移転費用 20万円

    (4)差額賃料等 1年分 42万円

    (5)合計額 819万6602円

    上記各認定事実その他本件に顕れた一切の事情を考慮して、本件賃貸借契約の更新拒絶について正当事由の不足を補完するのに相当な財産上の給付額は820万円と認めるのが相当

    投稿日 2023.2.16

    担当弁護⼠

    清水 祐太郎

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    清水 祐太郎

  • 立ち退き

    老朽化・耐震不備の青山の店舗物件で6億円超の立退料が認められた判例

    事例の概要

    【東京地判平成29年2月17日】
    東京都青山の物件において、オーガニック自然食品の専門店を経営している被告が、立ち退きを請求された事案で、立退料6億2723万8000円の支払いと引き換えに物件を開け渡せとの判決がなされた事案。

    立退料の算定については、以下の移転にかかる費用・損失の合計額によって算定するとした。

    ・差額家賃(3年分)
    ・移転費用
    ・内装工事費
    ・営業補償費
    ・移転事務費


    建物の老朽化と耐震性の問題


    本件の建物は、築50年経過して経年劣化が進み、老朽化していた。
    また、建物の耐震性に問題があり、大きな地震が来た場合には、倒壊する危険があった。

     

    貸主側の必要性・事業計画


    前述の建物の老朽化や耐震性に問題がある状況下で、貸主側である原告が本件建物を解体して商業ビルを建てる計画をしており、原告側の建物使用の必要性は高いと判断された。

     

    借主側の必要性・長年営業している青山でのブランド力


    他方で、借主側である被告は、本件建物において、オーガニック製品販売店「青山店」を30年以上営業していた。

    被告が扱うオーガニック製品を取り扱う被告の事業イメージと青山地区とが結び付けられており、ブランド力を持つに至っていた。

    青山店は旗艦店であり、被告の事業全体の収益の源泉となっていた。

     

     

    結果

    立ち退きの「正当事由」の判断基準


    借地借家法28条は,建物の賃貸人による更新拒絶の通知又は解約の申入れは,建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか,建物の賃貸借に関する従前の経過,建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して,正当の事由があると認められる場合でなければ,することができないと定める。この正当事由の判断に当たっては,建物の使用を必要とする事情を主たる要素とし,その他の事情は従たる要素として考慮すべきであり,また,財産上の給付をする旨の申出(立退料の申出)については,他に正当事由を基礎付ける事実があると認められることを前提に,正当事由を補完する要素として考慮されると解するのが相当である。

    立ち退き正当事由の有無


    被告が本件建物部分を使用する必要性は非常に高いといえるが,青山店が移転しても,移転先が青山地域や表参道駅の周辺にとどまる限り,被告の事業価値が大きく棄損されるとはいえないところ,上記1(5)ウのとおり,現時点においても,表参道駅から徒歩4分の青山通り沿いのルネ青山,青山通り沿いではないが,表参道駅から徒歩1分の新規物件など,表参道駅付近の物件は提示されており,今後も,同様の代替可能物件が出現する可能性があるから,代替物件の確保は可能な状況であるといえる。

    被告が本件建物部分を使用する必要性は非常に高いといえるが,他方,参加人が本件事業計画の実施のために本件建物を使用する必要性も高いこと,本件建物は耐震補強工事を要する状態にあり,この工事のために1億1000万円以上の費用がかかる上,この工事を実施すると,賃料収入が低下すること等からすると,耐震補強工事をせずに本件建物の建替えを行うことには相応の経済的合理性があること,被告を除くすべてのテナントが,平成28年4月末日までに本件建物から退去していること,参加人もある程度の譲歩の姿勢をみせるとともに,被告において代替物件を確保できる可能性があることを総合考慮すると,被告に対し,青山店の移転に伴う損失に見合う経済的補償がされれば,正当事由が認められると解される。

    立退料の算定方法


    算定方法について、賃貸人からの建物の明渡しの要求により借家人が不随意の立退きを強いられる以上、立退料が現実的な費用面からの補償額を下回るべきではないと考えられることから、代替物件への移転にかかる費用・損失等を基準に立退料を判断する。

    立退料の金額と内訳


    差額家賃(3年分) 3億0901万円

    移転費用 200万円

    内装工事費 2億2655万円

    営業補償費 9780万円

    移転事務費 802万円

    合計 6億2723万円

     

     

     

    投稿日 2023.2.13

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    清水 祐太郎

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