Vtuberとして活動を続けている中で、
「Vtuberとして活動しているけど、誹謗中傷が酷すぎる」
「前世がネットに拡散されているけど、泣き寝入りするしかないのか・・・」
等の悩み、疑問をお持ちではありませんか?
Vtuberも知名度が高まり、それに伴い誹謗中傷や悪質な特定行為などが横行するようになってしまっています。
にじさんじのアクシア・クローネさんが誹謗中傷を理由に無期限の活動休止をしています。同じにじさんじ所属の夢月ロアさんは正式に裁判を起こしています。
顔の見えない人間から非難される恐怖は、誹謗中傷を体験した本人にしか分からないものです。
「所詮はネット、ネットさえ見なければいい」というものではありません。
結論から言えば、Vtuberの誹謗中傷・特定行為に対しては泣き寝入りする必要はありません。
裁判による犯人の特定が可能です。
しかしVtuberの誹謗中傷・特定行為案件は、誤解を恐れず言えば、相当ニッチな分野です。
Vtuberを含めたネットの特殊性を理解している弁護士・法律事務所は多くなく、裁判も特殊なものとなりますので、失敗しないために弁護士・法律事務所選びが重要です。
この記事では、Vtuberの誹謗中傷・特定行為に対する法的措置がどんな場合に可能か、それにかかる費用と期間、慰謝料の相場、よくあるQ&Aを解説していきます。
さらに、Vtuberの誹謗中傷・特定行為への法的措置を失敗しないために、どのように誹謗中傷・ネット案件に強い弁護士を選べばいいのかを説明していきます。
Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為は裁判で開示可能!
結論から言ってしまえば、Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為は裁判で開示可能です。
一般的なネットでの誹謗中傷とは異なる点もあります。
しかし、Vtuberだからといって開示が不可能ということではありません。
Vtuberに対する「誹謗中傷」は裁判で開示可能です!
Vtuberに対する「誹謗中傷」は裁判で開示可能です。
「誹謗中傷」の中でも、名誉棄損にあたる表現や侮辱にあたる表現について開示が可能です。
名誉棄損にあたる表現とは、事実を指摘することによって人の評判を下げる表現のことです。「不倫をしている」「犯罪をしている」といった、事実を指摘するものです。
侮辱にあたる表現とは、事実を指摘しないで人の評判を下げる表現のことです。「ブス」といった、評価をはさんで人の評判を下げるものです。
他にも、どのような表現が侮辱にあたるかについて詳細を書いた記事がありますので、ぜひご覧ください。
Vtuberに対する「特定行為」は裁判で開示可能です!
Vtuberに対する「特定行為」は裁判で開示可能です。
特定行為とは、Vtuberの「中の人」や「魂」が現実世界のどの人であるか明らかにする行為です。
「中の人」「魂」とは、Vtuberのキャラクターを実際に演じている人、とりわけ声部分を担当している人のことを指すネットスラングです。
法的に整理すると、プライバシーの侵害となります。他人に公開されたくない情報をむやみに公開されるとプライバシー侵害が成立します。
Vtuberの「中の人」や「魂」は、そのVtuberのスタンスにもよりますが、一般に公開されて、公開されたくない情報です。
「中の人」や「魂」を大々的に公開された場合にはプライバシー侵害が成立しますので、これを行った動画の投稿者や書込みを行った人間の個人情報を開示することができます。
Vtuberはとりわけ「中の人」や「魂」の暴露行為が横行しています。
Vtuberは、ニコ生等かつてネット上で別名義で配信をしていた人が多く、ネットで情報が出回りやすいためです。
しかし、Vtuberに対する「特定行為」は裁判で開示可能ですので、泣き寝入りするのではなく、法律事務所等に相談をしましょう。
アニメキャラクターのような架空の存在のVtuberでも、「中の人」に対する誹謗中傷・特定行為であれば開示可能です
アニメキャラクターのような架空の存在のVtuberでも、「中の人」に対する誹謗中傷・特定行為であれば開示可能です。
具体例
・片親だから〇〇だ
・職場でセクハラを繰り返している
・裏ではヤリマンだ
「Vtuberなんてアニメのキャラクターみたいなものなんだから、裁判での開示はできないんじゃないの?」こうした疑問を持たれた方もいるのではないでしょうか。
Vtuberは、一般に様々な設定をもって活動をします。この設定は女子高生や王子様など、様々です。
こうした「設定」やVtuberのアニメ調ビジュアルからすると、Vtuberは「アニメのキャラクターを声優などの誰かが演じている」ようにも考えられます。
アニメのキャラクターに対してどれだけ酷いことを言ったところで、その声優さんに対する誹謗中傷とは考えられないはずです。
はたして、Vtuberに対する誹謗中傷は「中の人」の権利を侵害しているとして、裁判で誹謗中傷行為を行った人の開示が可能なのでしょうか。
結論から言えば、可能です。
この点は実際に裁判でも争われた点ですが、裁判所は「開示可能」との結論を出しました。
裁判所はキャラクターの範囲にとどまる誹謗中傷であれば開示はできないが、「中の人」に対する誹謗中傷だと認められるものであれば、Vtuberの名前を挙げた誹謗中傷でも、開示は可能としています。
具体的に裁判では、「家無し」「母親が売春婦」などの投稿が誹謗中傷にあたるかが争われたケースがあります。
こうした内容は、問題となったVtuberの設定とは無関係な内容でしたので、明らかに「中の人」に対する誹謗中傷だと言えます。
したがって、裁判所は本件について投稿者の情報を開示せよとの結論を出しました。
Vtuberに対する誹謗中傷・特定の動画・書込みは削除可能!
Vtuberに対する誹謗中傷・特定の動画・書込みは削除可能です。
Vtuberに対する誹謗中傷・特定は、ネットの動画や書込みの投稿の形でなされることがほとんどです。
こうした誹謗中傷・特定をした動画・書込みが、名誉棄損や侮辱行為、プライバシー侵害にあたる場合には、開示同様、動画・書込み自体の削除も可能です。
Vtuberに対する「誹謗中傷」の動画・書込みは削除可能!
Vtuberに対する「誹謗中傷」の動画・書込みは削除可能です。
Vtuberに対する「誹謗中傷」の動画・書込みが、名誉棄損や侮辱行為にあたる場合には、開示同様、動画・書込みの削除も可能です。
なぜなら、そうした動画・書込みが「中の人」の権利を侵害しているからであって、権利を侵害している以上、法的な対処として開示も削除もできると考えられているためです。
Vtuberに対する「特定行為」の動画・書込みは削除可能!
Vtuberに対する「特定行為」の動画・書込みは削除可能です。
Vtuberに対する「特定行為」の動画・書込みが、プライバシー侵害にあたる場合には、開示同様、動画・書込みの削除も可能です。
なぜなら、そうした動画・書込みが「中の人」の権利を侵害しているからであって、権利を侵害している以上、法的な対処として開示も削除もできると考えられているためです。
誹謗中傷・特定を行っているアカウント自体の削除はケースバイケース
誹謗中傷・特定を行っているアカウント自体の削除ができるかはケースバイケースです。
誹謗中傷・特定をしている動画・書込みを削除しても、そのアカウントが動画・書込みをやめなければ意味が無いですよね。
そう考え、こうした動画・書込みを行っているアカウント自体を削除したいと考える人も少なくないです。
しかし、結論、誹謗中傷・特定を行っているアカウント自体の削除ができるかはケースバイケースです。
原則として、法的に強制される範囲はできる限り限られた範囲になりますので、削除される範囲も権利侵害をしている範囲、つまり誹謗中傷・特定を行った動画・書込みのみとなります。
一方で、そのアカウント自体が誹謗中傷・特定のためだけに作成されたものと考えられ、誹謗中傷・特定行為の頻度や回数があまりにも酷い場合には、アカウント自体の削除が認められるケースも考えられます。
どれくらいの回数や頻度だったらアカウントを削除できるか、具体的な基準はありません。最低でも5~10回程度の誹謗中傷・特定投稿の繰り返しは必要になるかと思われます。
Vtuberの誹謗中傷・特定行為への法的対応方法3つ
Vtuberの誹謗中傷・特定行為への法的な対応方法としては3つあります。
「ご自身による削除フォーム等を通じた運営者への問い合わせ」「弁護士を利用した運営者への問い合わせ」「裁判による削除命令・開示命令」です。
以上3つについて解説していきます。
ご自身による削除フォーム等を通じた運営者への問い合わせ
1つ目は「ご自身による削除フォーム等を通じた運営者への問い合わせ」です。
YoutubeをはじめとしたほとんどのウェブサイトやSNSには削除フォーム・通報機能が設置されています。
この削除フォームや通報機能を通じてサイト等の運営側に、誹謗中傷・特定行為により名誉を毀損されている・プライバシーの侵害を受けているなどの連絡を取ります。
これを受け、誹謗中傷対策に熱心な運営の場合には、該当する投稿を削除してくれることがあります。
しかし、ほぼすべての日本人がネットを利用している昨今、誹謗中傷は膨大な数となっています。
そのため、削除フォームを利用したとしても運営側が対応しないケースも多々あります。
対応されない原因の1つとして、削除対応するほど悪質ではない、書込み自体が悪質なのにそれをきちんと不フォームで伝えていられないなどで、当該投稿につき運営側の対応の優先順位が低いことが考えられます。
対処方法の2つあります。
1つは、削除フォームの書込みの際にきちんとポイントを押さえ、悪質さを明確に伝えることです。
伝えるべきポイントは、「自身が権利を侵害されていること」です。
このポイントを押さえた書き方について、別記事で「例文を掲載」して解説しているので、ぜひこちらも読んでみてくださいね!
もう1つは、弁護士に依頼し、運営側の対応の優先順位を上げてもらうことです。
次の章で詳しく解説します。
弁護士を利用した運営者への問い合わせ
2つ目は、「弁護士を利用した運営者への問い合わせ」です。
Vtuberの誹謗中傷・特定行為に対して本気で対応したいのであれば、弁護士への依頼が圧倒的にオススメです。
Vtuberの誹謗中傷・特定行為の削除・開示にあたって弁護士を利用するのはいくつものメリットがあるからです。
まず、弁護士作成による法的構成の整えられた文章により、削除フォーム等での運営の対応可能性が上がります。
運営としては、素人の文章と弁護士名義のついた法的構成の整えられた文章は比べるとすぐ分かります。そして、弁護士に依頼するほどの本気度が伝わりますので、運営としては後々の訴訟リスクも頭に入れなければならず、対応の優先順位が上がるのです。
次に、弁護士に依頼することで、自身で対応しなくてもよくなるというのも大きなメリットです。
法的な対処という不慣れな行動、そして誹謗中傷に耐えつつの対処というのは想像以上に負担が大きいものです。人によっては心身に影響が出てきてしまう方もいます、
弁護士に依頼すれば、これらを自身で対応する必要はなくなります。プロフェッショナルな対応が得られるのに加えて、対処への時間的コストや精神的な負担がかなり軽減されるのです。
そして、実は誹謗中傷に強い法律事務所の弁護士に頼むことで、それだけで削除・開示の可能性が高まります。
各種サイト等の運営者は、日々数多くの誹謗中傷等の対応をしています。その中で、以前に削除対応などの経験のある法律事務所・弁護士には、スムーズな対応が期待できるなどの理由で優先的に対応する場合があります。
5ちゃんねるはそうした運営を行っている代表的な例です。「5ちゃんねる削除体制(http://ace.5ch.net/saku2ch/)」には「5ちゃんねるが認めた弁護士からの請求」は、「原則として対応する」との記載があります。
これらのメリットから、Vtuberの誹謗中傷・特定行為に対して本気で対応したいのであれば、弁護士への依頼が圧倒的にオススメします。
裁判による削除命令・開示命令
対処方法の3つ目は、「裁判による削除命令・開示命令」です。
裁判所に対して、当該投稿が名誉棄損やプライバシー侵害をしていることを訴え、裁判所から削除命令・開示命令を出してもらうという方法になります。
具体的には、逮捕記事の掲載により法的な権利侵害が発生しており、この掲載が続くことにより権利侵害がより拡大してしまうため、掲載を差し止める(記事を削除させる)仮の処分を裁判所にしてもらうということです。
裁判所に対する主張としては、「法的な権利侵害」と「被害の拡大」がキーポイントとなります。
この「法的な権利侵害」と「被害の拡大」は、
・法的にどのような権利侵害が生じているか
・削除依頼者に生じている具体的かつ詳細な不利益の記載
というような内容を訴えていくことになります。
Vtuberの誹謗中傷・特定行為への裁判の流れは?
Vtuberの誹謗中傷・特定行為への裁判の流れについて説明していきます。
裁判は削除の場合は1回、開示は2回行うのが原則でした
まず、裁判は削除の場合は1回、開示は2回行うのが原則でした。
裁判とは、相手を特定し、その相手に○○を行う法的義務があることを訴え、裁判所からその法的義務の有無について判断をもらう手続です。
削除の場合は、当該投稿がなされたウェブサイトやSNSの運営者やプロバイダ1社に対して裁判を起こせば十分です。当該運営者やプロバイダが当該投稿を削除することができ、それで目的は達成されるためです。
しかし開示の場合は、当該投稿がなされたウェブサイトやSNSの運営者やプロバイダ1社に対して裁判を起こしても不十分な場合があります。なぜなら、当該運営者やプロバイダが保有する当該投稿をした者の情報が、IPアドレスのみなど不十分な場合があるからです。
IPアドレスのみだと、当該投稿をした人に対する慰謝料追及等に必要な氏名・住所等の情報が足りません。
そこで、取得したIPアドレスから当該投稿に用いられた通信回線を管理するプロバイダを割り出し、裁判を起こします。通信回線を引く時には氏名・住所が当然必要になりますので、プロバイダはそうした個人情報を当然に保有しているからです。
こうして、開示の場合は裁判が2回必要になることがある、というのがこれまでの原則でした。
2022年10月より、法改正で開示の場合も1回になります!
2022年10月より、法改正で開示の場合も1回になります。
先ほど説明したように、開示の場合は、当該投稿がなされたウェブサイトやSNSの運営者やプロバイダ1社に対する裁判と当該投稿に用いられた通信回線を管理するプロバイダに対する裁判の2回必要になることが原則でした。
もっとも、これでは弁護士費用が裁判2回分必要なってしまうことや単純に開示まで長期間を要することから、発信者情報開示を行うこと自体が相当にハードルが高いものでした。誹謗中傷が社会問題と化しているこの状況ではいけないとして、2022年10月より、法改正をうけ1回の裁判で発信者の個人情報まで開示を求めることができるようになりました。
しかし、新法であるため今後どのような運用がなされるか、どんな問題が発生するかは見えていないところです。
実際、新法適用以前の2022年10月1日以前の投稿については新法を適用するのか否かについて裁判上でも争いがあるようです。裁判所の判断が待たれます。
Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為の「削除」にかかる費用は?
Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為の「削除」にかかる費用について解説します。
弁護士に頼んだ時の費用は、どの段階で削除できたかによって変わります。
以下では、段階別に、グラディアトル法律事務所での金額を参考に削除にかかる費用を解説していきます。
削除依頼文の作成・削除依頼フォームの代行:5万円~
削除依頼文の作成・削除依頼フォームの代行は約5万円からです。
削除依頼文など書面作成のみであれば、弁護士費用は比較的安く抑えられます。
直接交渉:15万円~
運営会社等へ電話等直接交渉の場合は、約15万円からとなります。
なお、グラディアトル法律事務所では、爆サイ・5ちゃんねるなど一部のサイトにおいては、直接の任意交渉について格安かつ完全成功報酬でお受けできる場合がございます。
365日無料相談をお受けしておりますので、ぜひ一度ご連絡くださいませ。
※相談内容によっては一部有料となる場合もございます。
裁判所の仮処分:20万円~
裁判所の仮処分を用いた削除の場合には、約20万円からとなります。
相手方が削除の決定に不服がある場合、高等裁判所、最高裁判所での争いになります。
この場合、費用はさらに上乗せされることとなります。
Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為の「開示」にかかる費用は?
Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為の「開示」にかかる費用について説明していきます。
なお、当該費用はグラディアトル法律事務所における概算であり、また新法適用以前のものとなります。
誹謗中傷・特定行為がなされたサイトによって変わる
裁判の回数などの理由により、誹謗中傷・特定行為がなされたサイトによってかかる費用が変わります。
Twitter・Youtube・5chは70万円~
Twitter・Youtube・5chは70万円~となります。
原則、裁判を2回行わなくてはならない関係から、比較的高額な費用がかかってしまいます。
爆サイ・ホスラブは40万~
一報、爆サイ・ホスラブは40万円~となっています。
通常の法律事務所では、発信者情報開示にかかる手続はTwitter・Youtube・5chと変わらないのですが、グラディアトル法律事務所では特別なノウハウがあるため、開示可能性が比較的高いです。
こちらの掲示板についてはお客様の要望数も多い関係から、ご要望にお応えして、他サイトよりも安価で請け負わせていただいております。
個人のブログ等は30万円~
個人のブログ等は30万円~となっています。
他のウェブサイト・SNSよりも安価となっている理由は、裁判手続が1回で済む場合があるためです。
個人がサーバを借りて開設している個人のブログ等の案件は、個人情報の開示を求める場合、当該サーバ会社に対して開示を求める1回の手続で目標が達成されます。
そのため、弁護士費用も1回分で済み、全体でかかる費用も安価なものとなります。
弁護士費用は相手に負担させることができる場合もある
これまで説明してきた弁護士費用は、相手に負担させることができる場合もあります。
直接交渉によって相手方に負担させるケースと、裁判での慰謝料請求の中で弁護士費用の負担も相手方にさせるケースがあります。
交渉のケースでは、相手がyesと言うかどうか次第です。こちらが裁判までする覚悟や金銭的・時間的余裕があるどうか、当該投稿の悪質性などから、相手方が負担にyesと言うかどうかが決まるでしょう。
裁判のケースでは、裁判官が判決文に弁護士費用も相手方が負担する旨を書くかどうか次第です。こちらについては、認めている裁判例も認めていない裁判例もあり、裁判所によってケースバイケースと言わざるを得ません。
Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為の削除・開示にかかる期間は?
誹謗中傷がなされたサイトによって変わる
誹謗中傷・特定行為がなされたサイトによって、削除・開示までにかかる期間が変わります。
Twitter・Youtube・5chは、削除が3か月~半年、開示が半年~1年
Twitter・Youtube・5chは、削除が3か月~半年、開示が半年~1年の期間がかかります。
削除は1回、開示は2回裁判を経るため、どうしても長期間かかってしまいます。
爆サイ・ホスラブ・個人のブログ等は、削除が翌日~3か月、開示が3か月~半年
爆サイ・ホスラブ・個人のブログ等は、削除が即日~3か月、開示が3か月~半年の期間がかかります。
通常の法律事務所では、発信者情報開示にかかる手続はTwitter・Youtube・5chと変わらないのですが、グラディアトル法律事務所では特別なノウハウがあるため、削除において最短即日、開示も3か月程度での対応が可能となっています。
個人のブログ等が他のウェブサイト・SNSよりも短期間となっている理由は、裁判手続が1回で済む場合があるためです。
個人がサーバを借りて開設している個人のブログ等の案件は、個人情報の開示を求める場合、当該サーバ会社に対して開示を求める1回の手続で目標が達成されます。
そのため、裁判にかかる期間も1回分で済み、全体でかかる期間も比較的短いものとなります。
Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為に対する慰謝料の相場は?
Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為に対する慰謝料の相場について解説していきます。
基本は10万円~50万円程度
結論から言ってしまうと、Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為に対する慰謝料の相場は10万円~50万円程度となります。
慰謝料とは、受けた精神的なダメージを金銭に換算して、この損害を償うものです。
この後述べるような特別な事情が無い限りは、本人がどれだけ苦痛を受けたと感じても最大50万円程度に収まってしまうのが現状です。
心身の故障との因果関係が認められれば高額になる可能性も
もっとも、心身の故障との因果関係が認められれば高額になる可能性もあります。
心身の故障とは、うつ状態・うつ病、パニック障害など、病名がつく精神病のことです。
医者が診断した際に病名がつく場合には、誹謗中傷の悪質性が大きなものと認められるため、高額な慰謝料の可能性が出てきます。
また、心身の故障を発生させて休業状態に陥った場合には、その休業で得られるはずだった給料等も誹謗中傷・特定行為による損害となるため、損害賠償が認められる可能性があります。
しかし、こうした高額な慰謝料等は、誹謗中傷とその心身の故障に因果関係が認められた場合にのみ認められます。
実際にVtuberが心身の故障を抱えていたとしても、その誹謗中傷・特定行為より以前から患っているものであったり、また誹謗中傷・特定行為とは直接関係するものである場合には、その誹謗中傷・特定行為を行った者に損害を賠償させることはできません。
この因果関係は、「その」誹謗中傷・特定行為との間に認められなければなりません。そのため、色んな誹謗中傷を全部ひっくるめて「この人たち全員のせいでうつになりました、全員に高額な慰謝料を求めます」ということはできません。
因果関係の証明には、診断書や誹謗中傷・特定行為の拡散範囲のスクリーンショット、日記や友人のLINEなど
因果関係の証明には、診断書や誹謗中傷・特定行為の拡散範囲のスクリーンショット、日記や友人のLINEなどが有効です。
診断書は心身の故障の証明のために、拡散範囲のスクリーンショットは全体に広がる誹謗中傷・特定行為の根源であることや悪質性を示すために有効です。
また、「その」誹謗中傷・特定行為のせいで心身の故障が起きたことを示すために、日々の体調の変化を分かりやすく示せる日記や友人へ悩みを相談しているLINEも有効となります。
インターネット上での投稿のスクリーンショットが裁判上も有効な証拠として認められるためには、何点かポイントを押さえる必要があります。
Vtuberへの誹謗中傷・特定行為に対する裁判でのQ&A
Vtuberへの誹謗中傷・特定行為に対する裁判に関するよくあるご質問とその回答をまとめてみました。・
Vtuberという架空のキャラクターへの誹謗中傷でも開示はできる?:できます
Vtuberという架空のキャラクターへの誹謗中傷でも開示はできます。
例えば、アニメのキャラクターに対してどんな非難をしようと、実際の人、それを演じる声優さんなどへの誹謗中傷にはならないように、2D・3Dのキャラクターを身にまとうVtuberへの誹謗中傷も実際の人への誹謗中傷にならないのでしょうか。
もっとも、現在主流のVtuberは、キャラクターの声を演じるにとどまらず、その動きがモーションキャブチャーを通じて配信に反映されたり、配信の中で「中の人」に実際に起きた出来事を話したりします。
したがって、一見するとVtuberへの誹謗中傷のような投稿も、「中の人」への誹謗中傷と同じだとみることができる場合には、誹謗中傷が成立します。
令和3年4月26日の東京地裁判決は、同様の考え方を示しています。
「C」の動画配信における音声は原告の肉声であり、CGキャラクターの動きについてもモーションキャプチャーによる原告の動きを反映したものであること・・・、「C」としての動画配信やSNS上での発信は、キャラクターとしての設定を踏まえた架空の内容ではなく、キャラクターを演じている人間の現実の生活における出来事等を内容とするものであること・・・も考慮すると、VTuber「C」の活動は、単なるCGキャラクターではなく、原告の人格を反映したものであるというべきである。
※筆者注「C」は問題となったVtuberの仮名 )
本件では、ホロライブのVtuberが配信で披露した飲食店で提供された食事を食べきれずに残したというエピソードに対する誹謗中傷について、Vtuberとして配信された「中の人」自身の行動についてへの批判にあたるとして、Vtuberへの誹謗中傷(名誉感情侵害)の成立を認めています。
既にネットに広まっている「中の人」情報の拡散でも開示はできる?:できます
既にネットに広まっている「中の人」情報の拡散でも開示はできるとの裁判例があります。
Vtuberは、一般的に「中の人」が誰なのかを公表せずに活動を始め、最後まで公表することはほとんどありません。
こうした一般的に公表されなくない、知られたくない情報を第三者が勝手に公表した場合、プライバシー侵害だとして、発信者情報の開示をすることができます。
令和3年6月8日の大阪地裁の裁判例では、Vtuberの「中の人」の顔写真が掲示板に貼られた行為について、これまで「中の人」がそのVtuberの正体だと公開していないのであれば、「中の人」が顔写真を公開されたくないと考えるのは当然として、プライバシー侵害を認めました。
この際、顔写真が掲示板に貼られるより以前に、インターネット上でその顔写真がVtuberの「中の人」のものであるとして公開されていたとしても、プライバシー侵害は成立すると判断しました。
誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要
誹謗中傷案件に本気で対応したい場合には、弁護士に頼むこと、その中でも誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要です。
誹謗中傷に強い弁護士を選ぶポイントチェックリスト
誹謗中傷案件に強い弁護士かどうかは、以下のチェックリストから判断してみるといいでしょう。
・誹謗中傷案件についてこれまで取組み、解決してきた経験があるかどうか
→1日2~3件の相談・受任として1年以上の経験、1000件程度の案件数が基準になるでしょう。
・ご相談、ご依頼についてスピーディな対応が可能かどうか
→2日以内の対応があればスピーディと言えるでしょう。
・相談の段階で丁寧にじっくり話をきいてくれるかどうか
・依頼者として何をすればいいかをきちんと示し、安心させてくれるかどうか
このチェックリストには2つの重要な視点があります。
チェックリストの視点1:法的な対処の実行力
1つ目は、いま実際に目の前にしている誹謗中傷の事態について、実際に法的な対処がなされ解決することができるかどうかということです。実績や経験、スピーディな対応が確実な解決には必要です。
チェックリストの視点2:信頼感と安心感
2つ目は、相談・依頼した弁護士に対して、信頼感と安心感を持ちながら解決できるかということです。法的な対処は決して短くない闘いです。その間、不安に苛まれてしまい心配事が増えてしまっては本末転倒です。相談の段階できちんと話を聞いてくれるだけでなく、相談者のすべきことを明確に指示してくれることが重要です。
誹謗中傷案件は、拡散を防ぐため、時間にシビアにならざるを得ない案件です。
結局あまりこの案件に慣れていない弁護士やそもそもネットに親しみがない弁護士では時間がかかりすぎてしまい、より不利益が拡大してしまった…ということが十分ありうる分野なのです。
また、誹謗中傷案件は比較的新しい分野であり、いまネット上で注目されている分野でもあるため変化が激しい分野でもあります。どの弁護士でも適切に対応できるとは限りません。
運営会社・裁判所を確実に動かすため書面作成をし、また的確かつ迅速に証拠保存を行うためには、誹謗中傷案件に強い弁護士に頼むことが重要です。
グラディアトル法律事事務所の強み
誹謗中傷について本気で対処したいと考えている方は、誹謗中傷案件に強いグラディアトル法律事務所にぜひともご相談ください。
強み1:数千件の誹謗中傷の案件を扱っています!
グラディアトル法律事務所では、事務所開設以来、相談・依頼を含め数千件の誹謗中傷案件を扱っています。TwitterやInstagramのSNS、5ちゃんねるや爆サイといった掲示板でも実績がございます。
強み2:365日24時間問い合わせ可能、迅速な誹謗中傷対応します!
弊所では365日24時間お問い合わせが可能であり、スピーディな対応を求められる誹謗中傷案件において迅速な対応をさせていただいております。
数多くのご相談いただいておりますので、当日対応ができない場合がございます。
しかし、2日以内には相談設定等のご連絡をさせていただいておりますので、ご安心ください。
強み3:お客様の声に裏付けられた丁寧な相談対応
グラディアトル法律事務所では、以下のようなありがたいお客様のお声をいただいております。
「とっても対応の良い弁護士事務所で親身に話を聞いてくださり頼りになります。」
「今回は、無料相談でしたが、弁護士の先生には丁寧に対応していただけました。」
ご相談では、上記のような「押さえておくべきポイント」など、ご依頼いただくかどうかにかかわらず、次に相談者様が何をできるか、どうすべきかといったポイントをご説明させていただいております。
まとめ
今回は、裁判など法的措置を通じたVtuberの誹謗中傷・特定行為対策を網羅的に解説させてもらいました。
ポイントとしては以下の通りです。
・Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為は裁判で開示可能!
・Vtuberという架空のキャラクターへの誹謗中傷でも、「中の人」に対するものであれば開示できるとした過去の裁判例があります!
・Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為への削除・開示は、削除や開示可能性など弁護士に頼むメリットが非常に大きい!
・裁判での開示にかかる費用・期間は、概ね30万円~100万円、3か月から1年以上だが、ケースバイケースです。
・Vtuberに対する誹謗中傷・特定行為に対する慰謝料の相場は10万円~50万円程度
以上となります。
快適で充実した配信活動のために、紹介した法的措置が役立つことがあれば幸いです。
グラディアトル法律事務所ではVtuber案件も取り扱っております。
365日24時間で原則無料相談を承っておりますので、一度お気軽にご連絡ださいませ!