Twitter誹謗中傷の削除依頼成功例〜アカウントが削除された事例〜

弁護士 若林翔
2019年11月21日更新

以前の記事では、Twitterにおける誹謗中傷に対して発信者情報開示の仮処分及び訴訟を提起する事例について紹介させて頂いた。
今回は、同様にTwitterにおける誹謗中傷ないし名誉毀損となる事例に対して別の方法で解決となった事例を紹介したい。
すなわち、任意請求による誹謗中傷対策事例だ。

Twitter(ツイッター)の誹謗中傷対策全般については、以下の記事を参照して欲しい。

Twitterの削除依頼と犯人特定・発信者情報開示請求の方法を弁護士が解説!【2021年最新版】

Twitteでの誹謗中傷をされた事案の概要

今回の事例としては、とある学習塾に対してなされたツイートが名誉毀損にあたるとして、学習塾側が当該ツイートの削除を求めた事例だ。
そのとあるツイートの内容とはこうだ。

「この〇〇(学習塾の名前)ヤバくない?生徒が勉強するところでいっつも飲み会してんの?塾長は何してるの?」

といった内容と共に、「拡散希望」「〇〇(学習塾の名前)」をタグとして付けた上、学習塾の教室と見られる場所のテーブルとお酒の写真が掲載されていた。

このツイートは数百件RTされ、リプライとしてもこれを避難するようなツイートがなされていた。

これを放置したままでは、学習塾としてのブランドに傷がついてしまい、生徒が来なくなってしまい経営に大きな影響が出てしまう。
情報社会においてたった1ツイートが商売を立ち活かせなくしてしまうのは最近のニュースではよくある話だ。
そもそも、写真は学期に1度ずつ行われる慰労会のもので、日常的に酒盛りをしているというのは嫌がらせ目的の明らかなつくり話であった。
こうした事態を重く見た学習塾側は、ツイート発覚から僅か3日で弊所に相談してきたのだった。

弁護士との無料相談

弊所ではインターネット上の誹謗中傷や名誉毀損の事例について原則無料相談で対応している。
今回の事例についても事務員が事情聴取、速やかな対応が必要と判断し即座に弁護士との無料相談を設定した。
弁護士との無料相談では以下のようなことが話された。

まず今回のようなツイートでは学習塾のブランドに傷がつくことは明白なので、名誉毀損には当たるであろうことを弁護士は述べた。

次に、それに対する対策として、弁護士は2つの方法を提案した。

1つ目は、裁判所の手続を用いて強制的な削除ないし発信者情報の開示を求めること。
この詳細については別記事で詳しく記載しているので、ぜひともそちらもご参考いただきたい。
この方法は法的な強制力をもって誹謗中傷・名誉毀損に対策が取れるため、実効性は高い。
しかし、裁判所の手続を経る以上、時間がかかるだけでなく、弁護士費用も相当にかかってしまうのが実情だ。削除と発信者情報開示でも異なるが、50万~100万円弱かかってしまう場合も少なくない。

2つ目は、裁判所を経ずに相手方に削除等を請求する任意請求と呼ばれる手法だ。
具体的には、弁護士の名前を出しつつ、内容証明郵便や電話等で交渉し、削除などの請求を直接相手方にのませるやり方だ。
よく誤解されるが、内容証明郵便の書面自体に法的効力は基本的にない。そのためこちらの手法では法的な強制力をもって相手に削除や開示をさせることはできないのだ。そういった意味で実効性は薄い。
しかし、相手が「うん」とさえ言えばその場で問題は解決する。そのため、交渉次第ではスピーディな解決が可能であるだけでなく、裁判所の手続を経ないため金銭負担も抑えられるのだ。

この2つの方法を提示された相談者は、金銭面の負担を気にしていたようだ。
そこで、一度当該ツイートをしたアカウントに対して任意請求をして、様子を見ようということで弁護士と相談者の話は終了した。

実際の対応

任意請求の結論に落ち着いた相談者。
そこで弁護士には書面作成の依頼について着手金を支払い、まずは相手方の様子を見ることになった。

実際に送られた書面の内容を概略すると以下のようになる。

当該ツイートについて、名誉毀損にあたり、刑事罰ないし民事上の損害賠償請求の対象となるため、早急にアカウントの削除を求めること。
削除をしない場合、名誉毀損の損害賠償を求めるだけでなく、損害賠償をする前提として発信者情報開示請求手続等にかかった費用も含めて訴訟提起すること。
既に証拠保全は済んでいるため、ツイ消しのみを行いアカウント削除をしない場合にはやはり訴訟提起を行うこと。

その他手続き上の内容などを記述していたのが本件における書面の内容となった。

解決!

上記内容の書面をダイレクトメッセージで送付した。
しかし、それに対してしばらく返信は無かった。
弁護士も、これでは裁判所手続を経ての削除仮処分ないし発信者情報開示訴訟もやむなしと思われた。
そんな書面送付から2週間が経ったある日、アカウントをチェックしにいった弁護士は目を疑った。

何の予告もなしに、アカウントが削除されていたのである。

これにより、相談者の名誉毀損をしていたツイート、さらにはそうしたツイートをするアカウントも削除された。
実際には現実の誰がそのツイートをしていたのか、それはわからなかった。
しかし、ツイート者はむやみな誹謗中傷ツイートは今後しないと反省したはずだろう。
その結果がアカウント削除なのだから。

こうして、弁護士の動きにより、相談者の学習塾のブランド、そしてその経営は守られたのだった。

弁護士に誹謗中傷・名誉毀損の投稿について削除・発信者情報開示を求めたい場合の無料相談はコチラ

 

なお、原因不明でアカウントが凍結されてしまった場合の凍結解除方法については、以下の記事をご参照ください。

Twitter(X)凍結解除方法!異議申し立ての例文や成功例事例も

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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