だれでも自由に好きなことを呟けるTwitter。
個人でも気軽に情報を発信できる便利なツールですが、なかには、その匿名性と手軽さを悪用して他人に危害を加える人も一部存在します。
Twitterによるトラブルはさまざまありますが、その1つとして社会的な問題になっているのが、第三者の手によって勝手に個人情報が書き込まれる「晒しツイート」です。インターネット上に個人情報を流す行為は非常に危険であり、最悪の場合、凶悪な犯罪につながる可能性もあります。
それでは、実際に晒し行為の被害に遭った場合、具体的にどのような対応をとるべきなのでしょうか。本記事では、晒し行為の違法性や危険性について詳しく解説したうえで、削除や損賠賠償請求等、被害を受けた場合の対処法を紹介していきます。
個人情報の晒し行為は違法?問える可能性のある犯罪と損害賠償の成立要件
Twitterに限らず、インターネット上に無断で他人の個人情報を晒す行為は、次のような犯罪もしくは不法行為に該当する可能性があります。
<犯罪>
・名誉棄損罪
・侮辱罪
・脅迫罪
<不法行為>
・プライバシー権侵害
・肖像権侵害
詳しく確認していきましょう。
Twitterの晒し行為と犯罪
一般的に「犯罪」とは、刑罰が規定された法律に違反する行為を指します。
国家(検察官)によって起訴された被告人について、犯罪行為の事実や量刑などを裁判所が判断する「刑事訴訟」において罪が認められた場合、加害者は懲役や罰金といった刑事責任を問われることになります。
【名誉棄損罪】
名誉棄損罪は、不特定多数の人が認識できる状態で、人の社会的評価を低下させる事実を公表した場合に成立する犯罪です。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
Twitterの場合、基本的にはだれでも無料で投稿を見られるため、個人情報とともに相手の名誉を傷つけるような事実が書き込まれていれば、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
ちなみに、ここでいう「事実」とは、必ずしも「真実」である必要はありません。
書き込まれた内容が嘘や虚偽の事実だとしても、その投稿によって被害者の社会的評価が低下したと判断されれば、名誉棄損罪は成立します。
たとえば、「○○さんは会社の金を横領した」「○○さんは上司と不倫している」「○○さんには前科がある」といった発言は、具体的な事実に言及しているため、内容の真偽にかかわらず名誉棄損罪にあたる可能性が高いです。
【侮辱罪】
侮辱罪は、だれもが見られる状態で他人を侮辱した際に成立する犯罪です。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法
名誉毀損罪のように具体的な事実を示していなくとも、第三者に広まる可能性がある状態で、相手を軽んじたり辱めたりするような行為を行えば、侮辱罪として成立する可能性があります。
たとえば、「バカ」「クズ」「アホ」といった誹謗中傷や「ハゲ」「チビ」「デブ」といった容姿を否定するような発言は、あくまで個人の主観によるものなので「事実を摘示」していることにはなりませんが、いずれも相手の社会的評価を下げる表現にあたるため、晒しツイートにこれらの表現が含まれている場合は、侮辱罪が成立する可能性が高いです。
【脅迫罪】
脅迫罪は、相手方もしくはその親族に害悪の告知をした際に成立する犯罪です。
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
刑法
ちなみに、害悪の告知とは、被害者やその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して危害を加える旨を告げる行為のこと。
該当しうる言動としては、次のようなものが挙げられます。
・生命に対する害悪の告知:「殺すぞ」「家族をあの世に送ってやる」など
・身体に対する害悪の告知:「殴るぞ」「蹴るぞ」など
・自由に対する害悪の告知:「監禁してやる」「家族や子どもを誘拐する」など
・名誉に対する害悪の告知:「世間に公表してやる」「職場に言いふらすぞ」など
・財産に対する害悪の告知:「家に火をつけてやる」「ペットを傷つけてやる」など
口頭に限らず、電話やメール、インターネットでの発言も当てはまるため、Twitter上で害悪の告知に該当しうるような投稿をした場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
Twitterの晒し行為と不法行為
「不法行為」とは、故意または過失によって他人の権利や利益を違法に侵害する行為を指します。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法
「犯罪」のように刑事責任を科すことはできませんが、当事者間で争う「民事訴訟」において不法行為に基づく損害賠償請求が認められた場合、民法709条により、加害者はその損害を賠償する責任(民事責任)を負うことになります。
【プライバシー権侵害】
プライバシー権とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない権利のことです。
憲法上で明確な定義は定められていませんが、一般的に日本国憲法第十三条の解釈により保障される基本的人権として認められています。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法
そして、この権利を侵害する行為を「プライバシー権侵害」と呼びます。たとえば、氏名や住所、勤務先などの個人情報を相手の許可なく勝手に公表したり、LINEやDM、メールなど個人間でのやり取りを無断で暴露したり。
Twitter上で個人情報を晒された場合も、高い確率でこのプライバシー権侵害が成立します。
【肖像権侵害】
肖像権とは、無断で自分の顔や身体を撮影・公表されない権利を指します。
プライバシー権と同様に明文化はされていませんが、過去の判例から次のケースに当てはまる場合は肖像権侵害に該当する可能性が高いと考えられます。
・特定の人物を無断で撮影している
・撮影された画像や動画から個人が特定できる
・本人の許可なく、撮影した画像や動画を拡散性の高い媒体に公開している
ここで重要なのは、「撮影」と「公開」のそれぞれに本人の許可が必要な点です。
本人の許可を得たうえで撮影した画像や動画であったとしても、それを無断で公開した場合は「肖像権侵害」が成立します。
特に家族や友人同士で撮影する際は、悪意なくSNS上へ写真を投稿してしまうケースも珍しくないため要注意。
自身も加害者にならないよう細心の注意を払うとともに、撮影物を公開されたくない場合は、周囲にも「SNSなどへの公開は避けてほしい」と伝えておいたほうがよいでしょう。
投稿内容によっては罪に問えない場合も!判断が難しいケースとは?
ここまで、Twitterで個人情報が晒された場合に成立しうる犯罪および不法行為の種類について解説してきました。
しかし、個人情報が晒されたからといって、必ずしも違法性を問えるわけではありません。なかには判断が難しいケースもあり、どれだけ悪質性が高くとも、内容によっては違法行為として認められない場合があります。
その代表的な例として挙げられるのが、イニシャルや伏字を用いた晒し行為です。
たとえば、次のようなツイートがあった場合、どちらも特定の人物や店舗について書き込まれていることは明白ですが、その相手を特定できるような情報は載せられていないため、この内容だけで違法性を問うのは難しいかもしれません。
・部長のAと営業のBは不倫している
・惣菜店○○屋は賞味期限切れの食材を使用している
ただし、イニシャルや伏字であったとしても、断片的な情報から相手を特定できる場合は、違法性が認められます。たとえば、先ほどのツイートが次のような内容だった場合、具体的な人名や屋号は伏せられていますが、そのほかの情報から特定の相手を連想できる恐れがあるため、名誉棄損罪や侮辱罪が成立する可能性が高いです。
・渋谷に本社を構える株式会社Cの広報部長Aと営業1課に所属するBは不倫している
・新宿駅構内にある惣菜店○○屋は賞味期限切れの食材を使用している
ここで重視すべきポイントは、投稿内容から実在する個人または店舗を特定できるか否かです。明らかに悪質な晒し行為であったとしても、当該ツイートから対象者を特定できない場合は違法性が認められない可能性があるため、イニシャルや伏字による嫌がらせを受けた場合は、慎重な対応が求められます。
Twitterで個人情報が晒されるとこんなトラブルに発展する可能性も…
拡散性の高いTwitterでの晒し行為は非常に危険性が高く、そのまま放置してしまうと次のようなトラブルに発展する恐れがあります。
・事実無根の噂話や悪口が広まる
・個人情報が多方面に拡散・転載される
・迷惑メールや迷惑電話などが急増する
・ストーカー被害に発展する可能性がある
・自宅や職場での嫌がらせが起きる
1つずつ確認していきましょう。
事実無根の噂話や悪口が広まる
Twitter上で晒し行為を受けた際に、まず懸念されるのがデマの拡散です。個人情報とともに流された根も葉もない噂が広範囲に広がってしまったり、その噂に尾ひれがついてさらに事態が悪化してしまったり…。
事実無根の噂話や悪口を見た第三者からの過激な誹謗中傷により、精神的な苦痛を強いられるケースも珍しくありません。
個人情報が多方面に拡散・転載される
Twitter上に流された個人情報は、その後インターネット上のさまざまなメディアに拡散・転載されてしまうことがあります。
Twitterのみであれば比較的対処もしやすいですが、多方面に広まってしまった情報をすべて削除するのは、そう簡単ではありません。1つずつ地道に対処していくことになるため、初動が遅れてしまうとその後の対応にも時間がかかってしまい、被害がどんどん拡大してしまう恐れがあります。
迷惑メールや迷惑電話などが急増する
Twitter上で個人情報が公開されたことにより、迷惑メールや迷惑電話といった嫌がらせ行為が増えるケースも考えられます。場合によっては、金銭関係の詐欺や犯罪などに悪用され、さらなるトラブルに発展してしまうこともあるでしょう。
ストーカー被害に発展する可能性がある
インターネット上に晒された個人情報をもとに、投稿者とは別の人物がストーカー行為に及ぶことがあります。たとえば、SNSを通じて好意を寄せるコメントやメッセージを執拗に送ってきたり、自宅や職場の住所を特定して待ち伏せをしたり。次第に行動がエスカレートし、生命・身体に被害をもたらすような凶悪な犯罪に発展する可能性も否定できません。
自宅や職場での嫌がらせが起きる
晒し行為によって、自宅や職場の情報がインターネット上へ流れてしまった場合、その情報を見た第三者が直接的な危害を加えるケースもあります。自宅や職場に落書きをされたり、敷地内に石を投げられたり、門扉やガラスなど建物の一部を破壊されたり…と、業務や私生活に支障をきたすような迷惑行為に苦しめられることもあるでしょう。
被害の拡大を防ぐ!Twitterの個人情報晒しツイートを削除する方法
以上のような被害を防ぐためにも、Twitter上に個人情報が晒された場合は、早急に当該ツイートを削除する必要があります。
具体的にどのような方法が考えられるのか、最後に晒しツイートの削除方法を確認しておきましょう。
まず、Twitterで当該ツイートおよびアカウントを削除する方法は、主に2つあります。
①Twitter本社に「違反報告」を行う
Twitterには「違反報告」というフォームが設けられており、本社に削除対応を依頼することで、当該ツイートを削除できる可能性があります。以下のURLから手続きできるため、すでに晒し行為の被害を受けている方は、まず「違反報告」を行ってみてください。
②裁判所に「投稿記事削除仮処分命令」を申し立てる
①の方法で削除できなかった場合は、裁判所に「投稿記事削除仮処分命令」の申立を行い、強制的に当該ツイートを削除する必要があります。
被害者本人が手続きを行うこともできますが、申立書を作成したり証拠を揃えたり…と、専門的な知識を要する作業も多く、1からすべてを自分で対処するのは非常に難易度が高いため、弁護士への依頼も視野に入れたほうがよいかもしれません。
Twitterの個人情報晒しツイートの犯人を特定する方法
晒しツイートの投稿者を特定する方法を紹介します。
上記の方法で当該投稿を削除することができれば、ひとまず被害が拡大する恐れはなくなりますが、再発を防ぐためにも「発信者情報開示請求」という手続きを行い、犯人を特定しておくのがおすすめです。
それでは、発信者情報開示請求の一般的な流れを簡単に確認しておきましょう。
Step1.Twitter本社に投稿者のIPアドレス開示請求を行う
Step2.IPアドレスをもとにプロバイダを特定する
Step3.プロバイダに対してアクセスログの保存要請をする
Step4.プロバイダに対して発信者情報開示請求の訴訟を提起する
Step5.プロバイダより開示された発信者情報をもとに投稿者を特定する
投稿者に対して名誉毀損や損害賠償請求を行う場合、基本的には以上のような手順を踏んだうえで、刑事裁判または民事裁判もしくはその両方の裁判手続きを起こすことになります。
Twitterの削除依頼方法および情報開示請求の流れについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてこちらもご覧ください。
Twitterで晒し行為の被害を受けたら一刻も早く弁護士に相談を
繰り返しになりますが、Twitterで個人情報が晒された際に、何も手を打たずに放置してしまうと、その後の対応が難しくなるだけでなく、さらなるトラブルに発展してしまう恐れがあります。
心無い誹謗中傷に苦しめられたり、迷惑行為やストーカーの被害を受けたりと、心身に支障をきたす恐れもあるので、晒しツイートの存在が発覚したときは、一刻も早く対処するようにしましょう。
そして、もしご自身での手続きに不安があったり、Twitter本社への「違反報告」で投稿を削除できなかったりした場合は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士であれば、当該ツイートの違法性をプロの目線で判断できますし、何よりもご自身で訴訟準備を行う時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。
弁護士を介することで早期解決に至るケースも多いので、1人で抱え込まず、プロへの依頼も検討してみてはいかがでしょうか。