「弁護プラン: 誹謗中傷」について

誹謗中傷が書き込まれた場合の対処は、書き込まれたサイト・ブログ(場所)により変わってきます。基本的な対策としては、書き込まれた誹謗中傷を管理者に依頼して削除してもらうことが主となります。

さらに、書き込みの内容があまりに悪質であったり、粘着して何度も何度もしつこく書き込みがなされているといった場合には、書き込み者を特定し、刑事告訴や損害賠償請求などの法律的行動を起こすケースもあります。

弁護士に依頼をすることのメリット

スムーズに削除要請手続きをすることができます。
風評被害を招く誹謗中傷に対して、ご自身でも削除要請をすることが可能ですが、法律の専門家である弁護士が検証の上、必要な手続きをとることで、要請に応じてもらえる可能性が高まります。
削除要請に応じてもらえない場合には、「仮処分」という裁判上の手続きをとることもできますので、適切な解決が得られる可能性がより高まります。

投稿者の特定手続きを行うことができます。
弁護士に依頼をしていただくことで、IPアドレスの開示請求や発信者情報開示請求など、プロバイダ責任制限法に基づき、悪質な投稿者に関連する者の氏名・住所等を特定できる場合もあります。
投稿者が特定できた場合は、損害賠償請求をすることも可能になります。

費用負担が軽減できる場合があります。
ネット上での書き込みに対して逆SEO業者などに依頼をすると、削除までの時間が特定できないだけでなく、多額の費用が掛かってしまう可能性があることに加え、書き込み自体はそのままネット上に残存するため、拡散を防ぐ手立てとしては不十分となってしまう場合があります。
弁護士に依頼をしていただくことで、プロバイダや投稿者に対して直接的なアプローチができ、問題の書き込み自体の削除等の手続きが取れるので、問題の抜本的な解決を図ることができます。

名誉毀損について

名誉毀損(めいよきそん)とは、公然と、他人の名誉を傷つける(毀損する)、不法行為や犯罪の事です。

名誉毀損罪の法定刑は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金とされています(刑法230条1項)。

名誉毀損罪は親告罪ですから、検察官が公訴するには、被害者の告訴が必要になります。

侮辱罪について

名誉毀損罪に非常に近いものに侮辱罪があります。

侮辱罪は公然と他人を侮辱する犯罪で、罰則は【拘留/科料】となっており、罰則は非常に軽いものです。侮辱とは、他人の人格を蔑視するようなことです。

例えば、「君は会社に必要のない人間だ」などと、具体的事実の適示ではなく意見等を述べることです。名誉毀損との違いは、具体的事実の適示がないという点にあります。

プライバシーの侵害について

プライバシーの侵害とは、私生活上の事実であって、一般人が第三者に公開しないで欲しいと考える事実、かつ、一般に人々にまだ知られていない事実を公表することを言います。

単なる氏名や住所であっても、一般的に、誰にでも教えるものではありませんから、これを知られたくない第三者に対して公開してしまえば、プライバシーの侵害に該当します。

信用毀損罪、業務妨害罪

インターネット上で書き込んだ事実が虚偽の情報であった場合、名誉毀損罪と同時に、別の犯罪も成立することがあります。

例えば、「コンビニで買ったお菓子に異物が混入していた」とSNS(ツイッターなど)でつぶやいたとしましょう。これが虚偽であれば、お菓子メーカーの信用を毀損したとして、信用毀損罪(刑法233条前段)が成立します。
さらに、メーカーがお菓子を回収せざるを得なくなる等、業務に支障をきたした場合は、偽計業務妨害罪(刑法233条後段)が成立する可能性が出てきます。

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