「弁護プラン: 仮処分申立」について

サイト運営者に対する発信者情報開示請求については、削除請求の場合と異なり、仮処分の手続きを利用することが一般的と言えます。

発信者情報開示の仮処分に関しては、誹謗中傷の書き込みの保存期間が約3か月程度(掲示板によってはさらに短い場合もあります)と短いケースが多く、訴訟によって開示請求を行っている間にログ保存期間が経過し、開示が不可能となってしまうことを避けるため事前に仮処分を行い、運営者からIPアドレス等の開示を受け、かかるIPアドレスをもとにプロバイダの会社を割り出し、プロバイダの会社に対してログ保存の申請を出したうえで訴訟手続きへと移行する必要があります。

仮処分手続き全体の流れについては、削除請求の仮処分と同じく、1.申立→2.審尋→3.立担保→4.仮処分命令の発令→5.執行となり、期間は概ね2週間〜2カ月程度です。

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