Googleの検索結果とサジェストを削除する方法

弁護士 若林翔
2019年12月06日更新

今回はGoogleで検索したさいに表示される検索結果,サジェストの削除について解説していきます。

この「Google検索結果を削除できるか」という問題はここ数年かなり注目されている国際問題でもあります。
後述しますが2014年に日本の最高裁判所にあたるEUの欧州連合司法裁判所が「忘れられる権利」についての判断を下しました。

この判決をきっかけにGoogleやYahoo!などの検索事業者は,権利侵害性が高く「忘れられる権利」の行使として正当な理由がある場合には削除請求に対応するようになってきています。

そうはいっても,「忘れられる権利」を含めて削除請求というものはネット知識と法律知識の融合によって解決していかなければならない問題でもあり,奥が深くまだまだ議論の余地が残されている分野でもあります。

忘れられる権利については,以下のページを参照ください。

Googleの検索結果と忘れられる権利の関係

ちなみに,「検索履歴の削除」ではありませんので「検索履歴の削除」をしたい方は下記のリンクからGoogleが運営するヘルプページに飛んでください。

検索履歴を削除し終わったらまたこのページに戻ってきてくれると嬉しいです。

Chromeをお使いの方はこちら
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Googleの検索結果とは

まずGoogleの検索結果とは,Googleの検索窓からキーワードを検索したときに表示される検索結果一覧のことを指します。

検索結果一覧に表示されているのは,サイト運営者がGoogleに公開してくださいと依頼されたコンテンツです。この検索結果に表示されたコンテンツを削除したい場合のアプローチとしては2つあります。

Googleに削除をお願いするかサイト運営者に削除をお願いするかです。

この記事では主にGoogleに削除をお願いする方法を解説していきます。というのも,サイト運営者に対してのお願いというのは,個々のサイトや掲示板によって全く対応が違ってくるので記事が冗長になってしまうんですね。

ブログであれば問い合わせフォームから削除依頼をしたり,フォームがないようなサイトであればドメインからサーバーを割り出して契約しているサーバー会社に任意での発信者情報開示をしたり。

各サイトや掲示板の削除方法が気になる方は詳細に解説しているのでご覧になってください。

Twitter
5ちゃんねる(2ちゃんねる)
ホスラブ(ホストラブ)
爆サイ

サジェストと検索結果は全くの別機能

検索結果一覧とは別にサジェスト機能(検索候補)というものがあります。読んで字の如く関連するキーワードの検索候補を表示してくれます。
便利ではあるのですが,検索結果と同様に「忘れられる権利」を侵害する場面があるほか,サジェストに表示されることでかえって「忘れられる権利」の侵害を加速させてしまうという負の側面もあります。

「サジェストとは一体なんのこと?」といまいちピンと来ないという方もこの画面は見たことがあるかと思います。
たとえば「グラディアトル法律事務所」で検索したさいには,当事務所に関連するキーワードが一覧で表示されます。

・商品名ググりたいけどいまいちわからない!とか
・そもそも何検索するつもりだったんだっけ?とか

そういった場合にも大活躍してくれるサジェスト機能。
しかし便利な反面,検索結果よりも権利侵害性が強いケースもあるのに中々消えてくれないやっかいな存在でもあるのです。

削除したいサイトは他人のコンテンツか

この点を勘違いしている方はまずいないでしょうが,法的にもGoogle側に削除の義務が生じる場合があるのは他人の作成したコンテンツで自己の権利が侵害されている場合のみです。

検索結果から削除されてもキャッシュでは表示され続ける

これはどういうことかというと,ネットの世界にはキャッシュという非常に便利な機能があります。
キャッシュとは以前閲覧したことがあるサイトに再訪した際に爆速で表示されるよう閲覧履歴のようなものを残しておく機能です。

キャッシュ自体はGoogle保有のサーバーに残っているため,検索結果から削除されても一時的に削除された検索結果が表示されたままになってしまうこともあるのです。

このキャッシュは別途削除依頼を出すことが可能なため下記で解説します。

サイト運営者に直接削除依頼してみる

Googleに削除請求をしても削除されないことはままあります。

そんなときにはサイト運営者に対して直接削除請求をしてみる価値はあります。
弁護士であれば,費用面やGoogleの塩対応といった理由からまずはサイト運営者に対して削除依頼をすることが通常なのですが,ネットユーザーであれば手軽に無料でできるGoogleへの削除請求をするのが普通なのではないでしょうか。

先程はTwitterなどといった有名サイトの記事リンクを張りましたが,個人でやってるブログなどの場合はどうでしょう。
大体がブログ運営者会社からフォーマットを借りて運営しているブログ主が多数だと思います。
そのブログの中には通常であれば,問い合わせフォームや削除依頼フォームといったページのリンクがちっちゃい文字で貼られています。

そこから文章を打って削除請求するというのが一般的な流れです。
ただし,個人が運営するサイトに削除請求することには以下のようなデメリットもあります。

依頼の際に個人情報漏洩のリスクがある

削除請求するさいには,当然メールアドレス氏名を入力する欄があります。

本名を知られたくなかったら偽名を使えばいいじゃない,という意見も聞こえてきますが得策ではありません。
偽名ということは権利侵害された方からの請求なのか判断が難しいため,ブログ主としてもどう対応すれば良いか分からず削除されない確率が上がります。

また,あくまで個人が運営しているため偽名を使われた,ということでブログ主の気分を害して誹謗中傷度合いがより高まってしまうといったリスクもあります。

さらには,アフィリエイトなどで広告収入を得ているようなサイトの中には炎上目的で運営されているサイトもあるため,炎上覚悟で「本人から個人情報付きで削除依頼がきたwww」みたいに,そのサイト内で晒されるリスクもあります。

海外サイトだと判決を無視しても相手は痛くも痒くもない

これは本当に大問題といいますか,警察泣かせ・弁護士泣かせな一面があります。
海外にサーバーがありそこで運営されているようなサイトだと,そもそも裁判で勝訴したところで削除のための実効性のある手段を取ることが難しいのです。

法律用語でいうところの「管轄」自体は日本にあるため日本で裁判を行うことは可能です。

しかし,相手はたとえ敗訴しても差押えられる財産もなければサーバーもないため野放しのままになってしまいます。

Googleの検索結果削除のメリット

あなたのプライバシーを侵害しているようなサイトが表示されている場合で,仮にGoogleの検索結果から削除された場合のメリットは以下のような点です。

検索にヒットしない=閲覧されない(サイト自体がネット上から消えたわけではない)

②Yahoo!の検索結果にも反映される=Yahooからも検索できない(日本限定)

ネットユーザーには広く知られている事ですが,日本版Yahoo!はGoogleの検索エンジンを使用しています。そのため,Yahooで検索して表示された検索結果は,Googleのそれとほとんど同じです。全てが同じでない理由は,Yahooは独自にリスティング広告(検索連動型広告:検索エンジンで一般ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を検索結果画面に表示する広告)を提供しているため,リスティング広告がページの一番最初の目につく場所にあることもあり,YahooとGoogleで一見違う検索結果が表示されていると錯覚することになります。

YahooがGoogleの検索エンジンを踏襲している事の良し悪しは置いといて,検索結果を削除したい方にとっては朗報でしょう。Googleの検索結果から削除されればYahooからも閲覧することはできなくなります。

(※Yahooで表示される「サジェスト」と「他のキーワード」はYahooが独自に実装している機能なため別途削除請求が必要となります。「他のキーワード」とは,下のスクリーンショットのオレンジの枠で囲われた部分です。)

このような他のキーワードやサジェストを削除したい場合には,ヤフー株式会社に対して削除の仮処分又は任意での削除請求を行うべきです。

Googleは全ての検索結果を表示していない

そうなんです。Googleは何万件もの検索結果がヒットしたときに全てのサイトを検索結果ページに表示していないんです。

試しに「おにぎり」と検索してみるとGoogle上で検索結果として表示されるのがなんと85,200,000件!!

これだけ検索結果にヒットしたならどこまでもググれるはずと思いきや

23ページ目を最後に「次へ」のボタンがなくなってしまっています。

22ページ目までは順調に表示されていたのに一体なぜでしょう。
ネットユーザーがググるときに見るサイトは大体が3ページ目まで,と言われていることもあり半永久的には検索結果に表示されないようにすることで,サーバーの負荷を下げているのでしょうか。
Googleの担当者に聞いてみないことには真偽のほどは分かりません。

このように,Google側で検索結果の表示を絞っている結果,仮に1ページ目のサイトを全て非表示にしても,本来24ページ目に存在し未来永劫閲覧されることのなかったであろうサイトが23ページ目に繰り上げられて検索結果に表示される可能性だってあります。あくまで理論的な話ですのでいまだ確認はとれていません。

しかし,こればかりはどうしようもないです。検索結果から削除したいサイトを再び仮処分等によって削除するしか方法はありません。

Googleの検索結果を削除する3つのやり方

Googleに対して検索結果の削除請求をするやり方は3つほど考えられます。

まずは,Google社が用意した削除請求フォームを用いる方法。手続きは少々煩雑ですがご自身で行うことができます。

次に,弁護士に依頼する方法。検索結果がどのような権利侵害を受けているのかを法的に説明することができるため,たとえ任意での削除請求でもユーザーが行うよりかは削除の可能性は高まります。

さらに,SEO対策会社に依頼する方法です。逆SEOだったり様々な手法を駆使して狙った検索結果を表示させないようなサービスを提供している会社が多いでしょう。しかし,SEO対策会社があなたに代わってGoogleに削除請求をしたとしても,それは弁護士法72条にいう,いわゆる非弁行為にあたり削除請求の意思表示が無効になってしまいます。弁護士に頼むより安上がりな会社もありますが,あまりおすすめはできません。

※「非弁行為」とは,弁護士法 72 条が禁止する弁護士 でない者が報酬目的で行う法律事務の取扱い行為 又は訴訟事件や債務整理事件等の周旋行為を指します。(参考:東京弁護士会−非弁問題の現状と対策

Google社が用意した削除請求フォームから削除申請をしてみる

Googleの検索結果を削除するにはこちらをクリックして新しいタブで表示させてください。

このような画面が開くので一番下の赤枠で囲った「ツール」をクリックしてください。

Googleが提供しているサービスの中から削除したいコンテンツを選んでください。
今回は検索結果を削除したいので「ウェブ検索」を選びます。

ここからは何を削除したいかによって選択する内容が異なります。いろいろ選択していく中で結局は「その他の法的な問題を報告できるフォーム」に飛ぶことが多いですが,あくまで選択していった結果ですので慎重に進めていきましょう。

みなさんが削除したいものとしては
「問題のあるコンテンツはウェブマスターによって削除されたが、検索結果にはまだ表示されている」
「Google検索結果から個人情報を削除したい」
が通常でしょう。

ウェブマスターによって削除されているけどいまだに検索結果に表示されている場合には,こちらのページより検索結果から削除できます。
貼り付けるURLは,Googleの検索窓から検索をかけて,表示されたページのURLをそのままコピペしてください。

検索結果から個人情報を削除したい場合には,4つの選択肢から選ぶことができますが,多いのが1つ目の「Google の検索結果から機密情報や個人情報()を削除したい」か,4つ目の「Google検索結果に名誉毀損にあたるコンテンツを見つけた」でしょうか。

名誉毀損を主張したい場合には,こちらのリンクから各項目を埋めていって請求するだけです。
一番書くのが難しいのはコンテンツが違法と考える理由でしょうから,下記を参考に,ご自身の状況にあわせて文言を変えて使ってください。
それでも書き方がわからないという方は,無料の法律相談にてお問い合わせください。

名誉権侵害やプライバシー権侵害についての書き方は↓の関連記事をチェック!

関連記事:Googleマップの口コミを削除する方法

 

弁護士に依頼して検索結果を削除してもらう方法

「弁護士に頼むとなるとそれなりの金額になるんじゃないの」という声が聞こえてきそうですが,たしかに安くはありません。

金額についてはこちらのページにて詳細に記載をしているところなのですが,弁護士に依頼したさいの金額を簡単にまとめると,

・フォーム上からの削除請求の代理:5万円〜

・裁判手続きにおける削除請求の代理:20万円〜

弁護士に頼んださいのメリットとしては,面倒な手続きを全部やってくれることや,いまいち良く分からない法律上の主張を代わりに書いてもらえる,といったところでしょう。特に逮捕歴など,今後の生活に関わる重大な検索結果の削除であればなおさらといえます。

一方,自分でやるよりも高額(自分でやれば0円ということを考えるとかなり割高)になることが最大のデメリットでしょう。

この点に関しては,無料相談でも弁護士を入れるべきかどうかのアドバイスもさせてもらっていますので,迷ったら専用のフォームからお問い合わせください。

※一つ注意点ですが,ネットの誹謗中傷に関する弁護士費用については,労働問題とは異なり完全成功報酬でのご依頼は受け付けておりません。予めご了承ください。

SEO対策の会社に依頼(非弁率高し)

検索結果を削除するためにググっていると,広告などでSEO対策会社について良く目にすると思います。
他の法律事務所がどのように検索結果を削除するのかは想像が付くのですが,広告に出てくるようなSEO対策会社がどのような手法で検索結果を表示させないようにしているかは難しいところですね。

いろんな手法が存在するとは思うのですが,ここまで紹介してきたGoogleが用意した専用のフォームから削除請求しているのであれば,極めて非弁行為に近いでしょう。

「そもそも非弁行為とはなんぞや」という方も多いでしょうから簡単に説明すると,

(弁護士法72条)
i 弁護士または弁護士法人でないものが
ii 法定の除外事由もないのに
iii 業として
iv 報酬を得る目的で
v 一般の法律事件に関する法律事務の取り扱いまたは一 般の法律事務の取り扱いの周旋をする場合
※「業として,報酬を得る目的で」法律事務を取り扱う のが禁止されているところがポイント。

(罰則)
2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(弁護士法77条3号)。

引用|非弁問題の現状と対策(東京弁護士会発行「Libra」)

SEO対策会社がどのような方法で検索結果から表示されないようにしているかは知りませんが,Googleに対する請求を依頼者に無断で行っていた場合には,人格権に基づく削除請求という法律行為を代理しているため,非弁行為に該当し2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

刑罰が科されるのはあくまでSEO対策会社であって,依頼者ではありません。

Googleの検索結果の削除方法まとめ

削除請求の方法についてはいくつかありますが,何度も同じ請求をすると悪質行為としてブロッキングされてしまう可能性がある点には注意してください。

そのため,一度自分でやってみてダメだったから弁護士に頼んで削除請求してもらう,といったやり方ですとスパム認定されて以後削除請求は認められなくなってしまうおそれが十分にありえます(ただし,裁判手続きにおける削除請求とは別物なので,仮処分での削除可能性が減ることはおそらくないでしょう。)。

もし自分でやってみてもどうにもならなかった!だけど検索結果を削除したい!という方は,是非一度当事務所の無料相談にきてください。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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