「トレントで何をすると逮捕されるの?」
「トレントの違法利用で実際の逮捕事例ってある?」
「トレントは逮捕者が少ないって本当?」
「二次放流者は逮捕されないって聞いたけど?」
「逮捕を避ける方法はあるの?」
トレント(BitTorrent)の違法利用に身に覚えがあり、自分も逮捕されてしまうのではないかと心配になりますよね。
グラディアトル法律事務所では、著作権関連事件を数多く取り扱っており、トレントに関するものだけでも200件以上の実績があり、トレントと逮捕について専門知識と多くの情報を持っています。
その経験上、結論から言うと、トレントで違法利用をすると逮捕される可能性があります。
違法利用とは、著作物を違法にアップロードすることや、違法にアップロードされた著作権コンテンツと知りながらダウンロードをすることです。
アップロードが違法なのは周知のとおりですが、トレントでは、違法なコンテンツと知ってダウンロードをした場合でも逮捕される可能性があります。
なぜなら、トレントがダウンロードと同時にアップロードされてしまう仕組みだからです。
トレントのような仕組みのファイル共有ソフトは、調査ツールを使うと簡単に誰が利用していたのかを特定することができるため、バレる確率が非常に高いです。
「トレントでは逮捕者は少ない」
「二次放流者は逮捕されない」
というデマを信じて放置するのは非常に危険です!
実際に、二次放流者の逮捕事例もあります!
違法利用をした事実は、取り返しがつきません。けれど、適切な対処をすることで逮捕という最悪のケースを回避できる可能性があります。
そこで本記事では、トレントで逮捕されるケースや逮捕事例、「トレントでは逮捕者は少ない・二次放流者は逮捕されない」というデマを信じるのが危険である理由、逮捕を避ける方法、トレントで逮捕されるような場合に起こりやすい民事訴訟によるリスクについても紹介しています。
記事を最後まで読めば、自分が逮捕されるようなことをしているのかを判断し、逮捕や民事訴訟になる前に取るべき行動がわかるはずです。
トレントで逮捕されるような取り返しのつかないことをしてしまっても、「逮捕されるんだ」と諦めるのは早いです。
あなたや家族の未来を守るために、まだできることはあります。トレントの逮捕についての知識を深め、逮捕リスクを下げる行動を取りましょう。
トレントで逮捕されるケース2つ
冒頭でもお話ししましたが、トレント(Torrent)で逮捕されるケースは、著作権コンテンツと知りながらダウンロード(アップロード)をしたときです。
2021年1月1日に施行された「改正著作権法」で、従来の著作権法では対象外だった漫画や書籍なども違法ダウンロード規制の対象となりました。
上記の著作権コンテンツのアップロードが違法であるのはもちろん、トレントではダウンロードするだけでも逮捕される可能性があります。
次項以降で、具体的なケースを紹介します。心当たりやあなたが実際にしてしまった行為はないか、判断しましょう。
トレントで「違法アップロード」となるケース
トレントにおいて違法アップロードで逮捕となるケースは、著作権で保護されているコンテンツ(著作物)をトレントにアップロードし、不特定多数の人がダウンロードできる状態にした場合です。
・AVのDVDを複製してアップロードした
・漫画をスキャナーで静止画化し、データをアップロードした
・有料配信の音楽を購入し、1つのファイルにまとめたものをアップロードした
さらに、トレントでは、ファイルをダウンロードすると同時に、アップロードされる仕組みになっています。あなたがダウンロードをしただけで心当たりがなくても、自動的にアップロード側になってしまっているのです。
上記のような行為をすると、作った人が対価を得られない状況で著作物が公開されてしまうため、逮捕の要因となる可能性があります。
トレントで「違法ダウンロード」となるケース
トレントにおいて違法ダウンロードで逮捕になるケースは、正規版ではなく、違法にアップロードされた海賊版と認識していながら、ファイルをダウンロードした場合です。
・違法なサイトで静止画化された漫画を1話分ダウンロードした
・海賊版と知りながら、個人で楽しむために違法アップロードされたAVをダウンロードした
・TV番組の録画を複製したものをダウンロードした
上記のような行為は、たとえ個人で楽しむ範囲のダウンロードであっても、法律違反に該当します。
トレント利用による実際の逮捕事例2つ
トレントで逮捕されるケースについてわかったものの、「本当に逮捕されるのだろうか?」と半信半疑な人もいるでしょう。
実際に、トレントを利用しての逮捕事例・摘発事例は複数件あります!
違法アップロードやダウンロードを含むサイバー犯罪の著作権法違反は、令和4年犯罪白書によると、令和2年で363件の検挙数となっています。
件数は多くないと思うかもしれませんが、近年、著作権に関する法律では、年々保護の対象となる著作物が増えている状況です。
実際、以下のような深刻な著作権侵害の認知や、抑止効果のための見せしめ逮捕も増えています。
今後、逮捕や書類送検により有罪となる事例が増えることが予想されます。
ここでは、トレントを利用した逮捕事例を2つ紹介します。
トレントでアニメ動画を公開して著作権法違反で逮捕された事例
まず1つ目が、トレントを使用してアニメやテレビ番組を違法アップロードが原因の逮捕事例です。
警察が、トレント経由で著作権違法の疑いがある動画がアップロードされたのを確認し、動画を公開していたIPアドレスやアカウント情報から、容疑者が特定されて逮捕に至っています。
この事例では、トレントを使用して 計約170作品を公開し、被害総額は約18億円に上る(警察調べ)とみられています。
逮捕容疑はそのうちのアニメ1作品ですが、自分で編集した動画(73話)を14万6000円で販売し、250件も違法ダウンロードされていました。
漫画の内容を違法アップロードして摘発された事例
2つ目は、トレントを通じて講談社と集英社の漫画作品が無断アップロードしていた事例です。
警察のサイバーパトロールで違法アップロードが発見され、著作権法違反の疑いで書類送検されています。
講談社と集英社の両社が、著作権の侵害行為に対して厳正に対処することを表明しており、実際に発信者情報開示に係る意見照会書が届いたと弁護へ相談されるケースが増えている状況です。
著作者を守る動きは強まっており、被害届や刑事告訴をして刑事事件化するケースも散見されます。
【油断大敵!】「トレントで逮捕者が少ない」「二次放流者は逮捕されない」と甘く見るのは危険!
「トレントで逮捕者が少ない」
「二次放流者は逮捕されない」
と甘く見積もって、安心をしている人がいますが、非常に危険です!
その理由を説明します。
実際に逮捕事例があります。
二次放流者の逮捕事例・摘発事例もあります。
報道されていない逮捕事例も多い!
トレントを利用しての逮捕事例があることは先ほど紹介しました。
しかし、すべての逮捕事例が報道されるわけではありません。
報道機関としては、初摘発などのニュースバリューが高いケースについては報道をしますが、全ての逮捕事例を報道するわけではありません。
報道されていない逮捕事例については、一般の方の耳に入ることは極めて稀でしょう。
そのため、トレントを利用しての逮捕者は少ないとか、二次放流者は逮捕されないとかのデマを信じてしまう人がいるのでしょう。
グラディアトル法律事務所で把握しているだけでも、報道されていなトレント利用の逮捕事例・摘発事例が複数件あります。
トレントの二次放流者・二次以降のシーダーの逮捕事例もある
トレントに一番最初に著作物を違法アップロードした人物を一次放流者と呼びます。
一次放流者は諸悪の根源ですから、一次放流者を逮捕・摘発したいという著作権者・警察の思惑もあるでしょう。
他方で、前述したように、トレントは、すでに違法アップロードされ、違法に共有されている著作物をダウンロードした人も、違法アップロード者になる仕組みです。
この二次的な違法アップロード者を二次放流者とか、二次シーダーと呼ぶことがあります。
二次なのか、二次以降の三次・四次なのかはともかく、一次放流者以外の二次以降のトレントユーザーについても、著作権法に違反していることには違いがありません。
そして、トレントの二次放流者・二次以降のシーダーの逮捕事例もあります。
著作権者としては、著作権を侵害する違法アップロード・違法ダウンロードを減らしたいと考えるでしょうから、二次以降だとしてもトレントを違法に使うユーザーを減らしたいと考えるでしょう。
そうだとすれば、二次以降の放流者だとしても、トレントを違法に使用するユーザーの逮捕・摘発を進めていきたいと考えることは、ごくごく自然なことでしょう。
著作権者と警察のサイバー化は逮捕・摘発に力を入れている
漫画家、出版社などの著作権者としては、著作権法違反の違法アップロード、違法ダウンロードの逮捕・摘発を進めたいと考えているようです。
著作権者は、警察のサイバー化などと協力をしつつ、刑事告訴を進めています。
著作権者にとっては、著作権を侵害する違法アップロード、違法ダウンロードは死活問題ですから、これを減らすために刑事告訴を進め、逮捕事例・摘発事例を増やしていくことが重要なのでしょう。
トレントを利用しての違法アップロード、違法ダウンロードについては、P2Pファインダー等の調査ソフトを利用することにより、犯人の特定がしやすく、逮捕・摘発の対象になりやすいという側面もあります。
そのため、今後も、逮捕事例・摘発事例は増えていくものと予想されます。
トレントで逮捕されたときの刑事罰
もしもトレントで違法利用をして逮捕された場合、違反行為に対して罰則が規定されています。
具体的には、次のような刑事罰が科せられます。
トレントの仕組み上、違法アップロードと違法ダウンロードの両違反行為を行う可能性があるため、懲役や罰金のリスクから逃れられない可能性があります。
また、違法ダウンロードだけならまだしも、違法アップロードは「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらが併科」と、違法ダウンロードの5倍も罪が重くなるのです。
トレントで逮捕されるときの流れ
実際にトレントで逮捕されると、次のような流れで起訴まで進んでしまいます。
逮捕されると、最長72時間は警察に身柄を拘束されるため、身動きが取れなくなります。
さらに、検察へ送致され、詳しい取調べが必要と判断されると、起訴前に最長20日間も勾留されることになります。
逮捕段階・勾留段階合わせて最長23日間です。
検察官が起訴をすると刑事裁判が始まり、そこで罪が決められます。保釈が認められなければ、この間も警察の留置施設や拘置所などに身柄拘束されてしまうことになります。
犯罪事実を認める場合には、略式命令により罰金処分となることもあります。この場合には、正式な裁判をせずに罰金処分となります。
逮捕された場合、早く対処しなければ、前科がつくリスクが高くなってしまいます。
また、逮捕された事実は、家族などの身内にしか伝えられませんが、長期間にわたり身柄を拘束されると、学校や会社などにバレてしまう心配もあります。
そのため、トレントによる逮捕の可能性がある場合は、逮捕されるまでに示談等の対処をすることが重要です。
トレントは逮捕・刑事罰とは別に損害賠償請求されるリスクもある!
トレントの逮捕について解説をしていきましたが、逮捕・刑事事件と民事事件は別です。
逮捕がされないケースでも、忘れたころに発信者情報開示請求に係る意見照会書が届き、著作者から民事提訴されて損害賠償金を請求される可能性があります。
「発信者情報開示請求に係る意見照会書」とは
発信者情報開示請求(開示請求)とは、発信者を特定するために、被害にあった著作権者がプロバイダに対して行う手続きのことです。
開示請求の手続きが進むと、発信者に対して意見照会書が送られます。意見照会書は、「発信者情報の開示をしても大丈夫か」を発信者本人に尋ねるための書類です。
開示請求は時間を要するため、忘れたころに開示請求されて、意見照会書が届き、高額な損害賠償を請求されることもあります。
刑事事件化に加え、民事提訴によって損害賠償金の請求をされるという最悪のケースになる場合もあり得ます。
トレントは高額な損害賠償請求をされるリスクが高い
トレントのように不特定多数の人がダウンロードできる状況は、ダウンロード件数が多く、大きな被害につながりやすい分、高額な損害賠償請求をされる可能性があります。
実際の被害額を立証することは難しいですが、民事提訴された場合に請求される損害賠償金は、ライセンス料相当額で請求することができます。
上の表の通り、ダウンロード数にライセンス料相当額を乗じることで、おおよその損害額を算出することが可能です。
出版社も違法アップロードやダウンロードに対して積極的に対策している状況があります。
実際の請求金額は、ダウンロード数などによるため一概には言えませんが、人気タイトルの漫画全巻の場合は、損害賠償金額は1000万円を超えてくる可能性があると考えられます。
損害額が1000万円を超えるケースもあるため、人気アニメやタイトルほどダウンロード数も多く、金額が膨れ上がりやすく、刑事罰の罰金以上の損害賠償金を請求されるリスクが高いと言えるでしょう。
トレントで逮捕を避けるためには示談交渉が重要!
ここまで紹介した逮捕事例・刑事罰や民事提訴による損害賠償金を見て、「もう手遅れかもしれない」と思った人もいるでしょう。
しかし、逮捕に至っておらず、まだ、発信者情報開示請求の意見照会書が手元に届いたタイミングなら、示談交渉に持ち込むことができます。
グラディアトル法律事務所では、トレントを使って違法アップロード・違法ダウンロードをしてしまった方について、200件以上の示談交渉を担当してきました。これまで、示談が成立した案件で、逮捕された事例はありません。
トレントで逮捕を避けるためには示談が最重要です。
また、示談により、損害賠償額や出費を結果的に抑えられる可能性もあります。
逮捕リスクを下げられる
前述のとおり、トレントで逮捕を避けるためには示談が最重要です。
開示請求を受けたタイミングで、すぐに行動すれば逮捕を防げる可能性があります。
被害を受けた著作者との話し合いで、示談による解決が期待できるからです。
トレントを使った違法行為が事実である場合、示談しなければ、逮捕の末に起訴されて前科がついてしまいます。
逮捕を防ぐには、示談する以外の選択肢はありません。
書類は、著作権者の告訴をきっかけに送られてくるため、開示請求の書類が届いたタイミングで、すぐに弁護士などの法律のプロへ相談するといった示談するための行動を取りましょう。
解決金を減額できる可能性がある
開示請求を受けた時点で、示談交渉をすることで、解決金を大幅に下げられる可能性があります。
「示談=お金で解決」となりますが、現状、著作権侵害の示談金は相場は「1作品あたり20〜30万円」だからです。
ご覧の通り、罰金や損害賠償金を支払うよりも、はるかに少ない金額で解決できます。
刑事事件や民事で裁判になった際には、こちら側としても弁護士費用などまとまった金額の支出も必要になってきます。
もちろん、複数の作品を違法アップロードしていた場合など、示談金が高額になってしまうケースもあります。
しかし、示談交渉で解決できれば、逮捕や前科を回避できる可能性が高いです。社会的な制裁を防ぐという意味でも、発信者情報開示請求の意見照会書が届いた時点で、適切に対処することが重要です。
トレントによる逮捕を回避するために今できる2つのこと
トレントで違法行為をしても、今できる対処をすることで、逮捕や高額な損害賠償金といった最悪の未来を回避することができます。
具体的にあなたが今できることは、次の2つです。
発信者情報開請求に係る意見照会書は不同意や無視はしない
発信者情報開示請求の意見照会書が届いたら、勝手な判断で不同意にしたり、無視したりせず、内容を確認して回答しましょう。
違法行為に心当たりがあるのに、不同意や記憶にないと言う回答をすると、相手の心情を逆撫でしてしまう可能性があるからです。
同意すると言う回答をするのが怖くなって不同意にしたり、無視をしたりしても、判決等によりプロパイダが開示をすることがあるため、逃れることはできません。とくにトレントは、回答書に「不同意」と返答しても、裁判所が開示決定をしてプロパイダが開示をしてしまうことがほとんどです。
また、トレントの場合はとくに、P2PファインダーやBittorent等の調査ツールを使って特定されて、下記のような意見照会書が届くケースも少なくありません。
不安な気持ちもわかりますが、事実なのであれば、誠実に対応して示談交渉へ持ち込むことが逮捕を避けるための最善と言えます。
さらに、不同意や無視をすると、プロバイダと相手で発信者情報開示訴訟になった場合は、何十万円かの費用が追加で掛かることがあります。最悪、その費用も請求されて、支払い金額を拡大させてしまうリスクもあるのです。
より良い条件で示談交渉するためにも、すぐに弁護士へ相談するようにしましょう。
弁護士に相談して逮捕前に示談交渉へ持ち込む
すでに手元に発信者情報開示請求の意見照会書が届いたとしても、自己判断せず、すぐに弁護士へ相談してして適切な行動を取ることで、示談による解決を期待できます。
自分がやってしまったことの重大さを痛感し、反省していれば、私たち弁護士は、あなたの一番の味方となってサポートいたします。
トレントのようなインターネット分野やトラブルに詳しい弁護士へ依頼し、刑事罰や高額な損害賠償金といった最悪のケースへ発展する前に示談交渉へ持ち込むようにしましょう。
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まとめ
今、「トレントで違法利用してしまい、逮捕されるのではないか」という不安な気持ちで過ごしている人もいるでしょう。
しかし、ここまでお話ししてきた通り、示談交渉で解決できるタイミングに、適切に行動することで、逮捕や高額な損害賠償金を支払うといった最悪の事態を防ぐことができます。
正しい知識で行動できるよう、改めてポイントをおさらいしていきましょう。
◎トレントで逮捕になるケース
トレントでは、ダウンロードと同時にアップロードされる仕組みです。
そのため、違法なコンテンツと知りながらダウンロードした時点で違法行為をしていることになり、逮捕される可能性があります。
◎トレントは逮捕以外にも損害賠償金を請求される可能性がある
違法アップロードで逮捕され、著作者が告訴をすると民事事件化されます。
刑事事件と民事事件は別物であるため、逮捕されなかったとしても、事件発覚により損害賠償金を請求される可能性があります。
◎トレントによる逮捕を回避するために今できること
トレントによる逮捕を回避するために今できることは、上記の2つだけです。
初動の対応を誤ると、相手に不誠実な印象を与え、いざ示談交渉をしようとなったときに、不利になる可能性があります。
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