発信者情報開示請求を逃れることはできる!可能なケースと対処法解説

弁護士 若林翔
2024年01月10日更新

「開示請求をされて、逮捕されたり裁判を起こされたりしないか?」

「コメントは投稿したけれど、過激な内容じゃないから発信者情報の開示は認められないよね?」

「違法ダウンロードしている人は多いから、これくらいでは発信者情報は開示されないはず」

手元に『発信者情報開示請求に係る意見照会書(以下:意見照会書)』が届いている人は、今このように不安な気持ちではないでしょうか。

ご安心ください。
誹謗中傷の場合は、発信者情報開示請求を逃れられる可能性があります


【発信者情報開示請求を逃れられる6つのケース】
  1. 権利侵害にあたらない
  2. 発信者の特定ができない
  3. すぐに投稿を削除した
  4. 裁判所で「開示命令が出る前」までに示談した
  5. 『発信者情報開示請求に係る意見照会書』に拒否の回答をし、認められた
  6. 発信者情報開示請求が裁判で棄却された

 

上記のケースに該当しなくても、相手が個人だと示談交渉しやすいです。

実際、グラディアトル法律事務所では、発信者情報開示請求の意見照会書が届いた方からご依頼を受け、弁護士が拒否の意見書を書くことや早期の示談をすることにより、発信者情報開示請求を逃れられたケースがあります

他方、トレントなどP2Pソフトを使った違法ダウンロードの場合は、発信者情報開示請求から逃れることは難しいでしょう。

発信者情報の開示や、高額な損害賠償金の支払いを回避するには、適切かつ迅速な対応が不可欠です。

「心当たりがないし、拒否していいのかな?」
「回答期限もあるからとりあえず同意しておこう」

など、ご自身で判断することはリスクが高く、おすすめできません。

「絶対に開示されたくない!」という人は、一人で何とかしようとせず、早急に弁護士の力を借りましょう!

本記事では、我々グラディアトル法律事務所が、発信者情報開示請求を逃れたい人が知っておくべき情報をまとめて解説します。


・発信者情報開示請求を逃れられるケース

・発信者情報開示請求を逃れたい人がやるべきこと

・発信者情報開示請求のトラブルを弁護士に相談するメリット


記事を最後まで読めば、ご自身が取るべき最善の行動が分かるはずです。

正しい知識を得て、発信者情報開示を回避しましょう!

 

目次

発信者情報開示請求を逃れることができる6つのケース

冒頭でお伝えしたとおり、誹謗中傷が原因で発信者情報開示請求を受けた場合は、開示を免れる可能性があります。

開示を逃れられるのは、以下に該当するケースです。


  1. 権利侵害にあたらないなど要件を満たさない
  2. 発信者の特定ができない
  3. すぐに投稿を削除した
  4. 裁判所で「開示命令が出る前」に示談した
  5. 『発信者情報開示請求に係る意見照会書』に拒否の回答をし、認められた
  6. 発信者情報開示請求が裁判で棄却された

ただし、トレントなどを用いて違法ダウンロードした場合は、発信者情報開示請求を免れるのは難しいでしょう。

違法ダウンロードで開示請求を受けた人の対処法については、「3. 【例外】トレントで違法ダウンロードした場合は発信者情報開示請を逃れられない 」で解説しているので、ご確認ください。

 

権利侵害にあたらないなど要件を満たさない

投稿自体が他人の権利侵害にあたらない場合は、発信者情報は開示されません。

具体的には、以下の7つの要件「すべて」を満たさなければ、開示が認められないのです。


【発信者情報開示請求が認められる7つの要件】
  1. インターネット上で「誰もが閲覧できる情報発信」である
  2. 開示請求者が「権利を侵害された本人」であること
  3. 権利の侵害が明らかであること
  4. 開示を求める「正当な理由」あること
  5. 開示を求める内容が「発信者情報」に該当すること
  6. 開示を求める相手が「開示関係役務提供者(プロパイダ)」であること
  7. 開示を求める相手が発信者情報を保有していること

「誰もが閲覧できる情報発信」とは、インターネット掲示板、口コミサイトなどのほか、閲覧制限をかけていないブログやSNSへの投稿のことです。

閲覧者が限定されるメールやチャット、DMなどは、該当しません

また、投稿の内容が「権利侵害が明らか」であるかどうかが判断のポイントになります。

権利侵害とは、主に以下の5つを指します。

権利侵害の表

 

違法ダウンロード行為は著作権侵害が明白です。

他方、誹謗中傷の場合は、投稿内容だけでなく、以下も踏まえて総合的に判断されます。

・被害者と加害者の関係性

・前後の文脈

・コメントの悪質性

そのため、誹謗中傷行為は「どこまでがセーフで、どこからアウトか」の判断は難しさがあります。

特に、名誉感情侵害では、名誉感情の侵害(侮辱)があるかどうかのほか、その程度が、社会通念上、受任限度(我慢できる限度、許される限度)を超えるかどうかが判断基準になっており、裁判官によっても判断が分かれる難しさがあります。

名誉感情侵害についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

ホスラブで名誉感情侵害を認めた判例まとめ

 

発信者の特定ができない

権利侵害が明白でも、発信者の特定ができない場合は、発信者情報開示請求はされません。

以下に該当すると、発信者の特定は難しいでしょう。

・アクセスログが消えている

・海外のプロキシサーバーを経由している

・公衆無線LANを利用している

・ネットカフェを利用した

・インターネット付き集合住宅で利用した

サイト運営者やインターネットサービスプロバイダは、利用者のアクセスログを3~6ヶ月程度しか保存していません
利用者のアクセスログを保存する義務がないからです。

そのため、開示請求の手続きのタイミングによっては、「すでにアクセスログが消去されており、発信者の特定不可」となります。

また、公衆無線LANやネットカフェなどの場合は、施設や経営会社のIPアドレスしか分からないため、発信者の特定は困難です。

 

すぐに投稿を削除した

権利侵害にあたる投稿でも、相手が保存するより前に削除した場合には、発信者情報開示請求を逃れられます

開示の根拠となる当該投稿を特定できないからです。

発信者情報開示請求には、開示の根拠となる証拠が必要になります。

「訴える」と宣言されても、相手があなたの投稿を保存する前に削除すれば、発信者情報開示請求はできません。

発信者情報開示請求の手続きは、相手にとって費用も時間もかかるため、当該投稿を保存済みの場合でも、「投稿を削除したから、まあいいか」と責任追及をしない可能性もあります。

 

裁判所で「開示命令が出る前」に示談した

相手が発信者情報開示請求の手続きを進めていても、「開示命令」が出る前に示談できれば、個人情報の開示は免れます。

示談とは、「当事者同士の話し合いによって解決すること」を指します。

発信者情報開示請求は、相手にとって時間や労力がかかる行為ですから、早い段階で謝罪できれば和解できる可能性が十分あります。

ただし、個人情報を守ったまま示談するには、弁護士に依頼するよりほかありません。

弁護士を代理人とし、誠意ある謝罪と対応を行うと、相手は「加害者は反省している。弁護士費用などでダメージを受けているから法的処罰までしなくてもいいか」と示談に応じてくれることが考えられます。

『発信者情報開示請求に係る意見照会書』に拒否の回答をし、認められた

『発信者情報開示請求に係る意見照会書』に拒否の回答をして認められると、あなたの情報は相手に開示されません。

原則として、プロバイダは本人の同意がない状態での発信者情報開示をしないからです。

ただし、違法ダウンロードで権利侵害が明らかな場合は、本人の同意がなくても発信者情報を開示することもあります。

「拒否の回答が認められるか」は、拒否の理由によって決まります。

・本当は投稿したのに、「やっていない」「身に覚えがない」などの虚偽申告をした

・そんなつもりではなかった

などの理由では、拒否は認められにくいでしょう。

拒否の回答が認められるかは、明確な証拠(法的に主張できるか)も重要になるため、個人での対応は難しいのが現状です。

そのため、発信者情報胃開示請求を逃れるためには、弁護士に依頼をして発信者情報胃開示請求の要件が認められないことをしっかりと主張して回答書を作成すべきです。

 

発信者情報開示請求が裁判で棄却された

発信者情報開示請求の裁判で相手の訴えが棄却されると、当然ですが個人情報は開示されません。

プロバイダから任意開示を拒否されると、相手は裁判で勝訴しない限り、投稿者の氏名や住所などの個人情報を入手できません。

実際に裁判で棄却されたケースもあります。

<発信者情報開示請求が棄却された事例>

インターネット掲示板に「イカサマくさい」「自分に都合のよいことしか書かれていない」などと書き込まれた大手回転すしチェーン店が、プロバイダに投稿者の情報開示情報を請求。裁判所は、「社会的評価を下げるものではない」「店の表示に対する問題提起であり、公益に関わる内容」として、開示請求を棄却した。

出典:産経ニュース

このように裁判で勝訴すると個人情報を守ることができますが、時間と費用、労力がかかるのは言うまでもありません。

裁判では法律知識に基づいた主張が不可欠です。
弁護士へ依頼して、勝訴を目指すことになります。

 

発信者情報開示請求を逃れたい方が今すぐすべきこと

ご紹介した6つのケースに該当する人が発信者情報開示請求を逃れるには、具体的に何をすればいいのでしょうか。

「絶対に個人情報を開示されたくない!」という人が今すぐやるべきなのは、以下の3つです。

  1. 投稿したコメントを削除する
  2. 弁護士に相談し、発信者情報開示請求されるか確認する
  3. 弁護士に代理人を依頼し、適切な対応をする

順番に確認していきましょう。

 

投稿したコメントを削除する

権利侵害にあたるコメントを投稿してしまったら、できる限り早く削除しましょう。

先述のとおり、相手が権利侵害の証拠を保存する前に削除できれば、発信者情報開示請求から逃げられる可能性があるからです。

しかし、『発信者情報開示請求に係る意見照会書』が届いている場合は、すでに証拠は押さえられていると考えられます。
コメントを削除後、弁護士に「コメントを削除したが、開示請求を取り下げて欲しい」旨を相談しましょう。

弁護士に相談し、発信者情報開示請求されるか確認する

弁護士に投稿コメントの詳細を相談し、発信者情報開示請求されるか確認しましょう。

当該コメントが、「発信者情報開示請求の要件を満たしているか」の判断は、個人では非常に難しいからです。

開示請求の要件を満たしていない場合は、開示請求されないので、心の平穏を取り戻せるでしょう。

他方、当該コメントが権利侵害にあたる可能性が高い場合、早急に対処すれば発信者情報開示を免れる可能性があります。

 

弁護士に代理人を依頼し、適切な対応をする

発信者情報開示を免れるには、弁護士に代理人を依頼して、適切な対応をする必要があります。

具体的には、以下の2つの対応をすべきです。

①発信者情報開示の要件が認められなさそうな場合→拒否する

②発信者情報開示の要件が認めらさそうな場合→示談交渉をする

 

【①発信者情報開示の要件が認められなさそうな場合】

この場合には、意見照会書の回答書において、開示を拒否する旨、しっかりとした理由を記載して送付すべきです。

発信者情報開示請求の要件を満たさないこと、特に、当該投稿が請求者の権利を侵害しないことをしっかりと主張すべきです。

これにより、プロバイダや裁判所が、発信者情報開示請求の要件を満たさないと判断すれば、開示がなされないからです。

 

【②発信者情報開示の要件が認めらさそうな場合】

この場合には、早期に示談交渉をすることが重要です。

発信者情報を開示される前の謝罪は、相手の心証をよくする効果が期待できるからです。

相手が加害者に何を望むのか(厳罰なのか、謝罪の言葉なのか)にもよりますが、早期の示談交渉は相手にもメリットがあります。

・訴訟にかかる費用を抑えられる

・時間や労力を最小限にとどめて解決できる

このように、早期の示談は相手にとってもメリットが生じますので、弁護士を代理人に立てて、謝罪や示談交渉を行うといいでしょう。

 

【例外】トレントで違法ダウンロードした場合は発信者情報開示請求を逃れられない

冒頭でお伝えしたとおり、トレントなどのP2Pソフトを使った違法ダウンロードの場合は、発信者情報開示請求を逃れることはできません。

調査ツールで証拠を保管されると、「発信者情報開示請求の開示要件」を満たしていると考えられるからです。

特にトレントの場合は取り締まりが厳しく、P2Pファインダーなどの調査ツールでIPアドレスが特定されると、裁判でも開示請求を認める傾向にあります。

P2Pファインダー

トレントの利用が事実である場合、『発信者情報開示請求に係る意見照会書』を無視または拒否で返送しても、プロバイダが任意開示をすることもあるので注意が必要です。

トレントの利用で発信者情報開示請求を受けた場合は、以下の記事を一読いただき、適切に対処してください。

トレントの開示請求は絶対無視・拒否NG!正しい対応を弁護士が解説

 

『発信者情報開示請求に係る意見照会書』は自己判断で無視や拒否してはいけない!

『発信者情報開示請求に係る意見照会書(以下:意見照会書)』が届いた場合は、どのように対処すればいいでしょうか。

もしあなたが発信者情報の開示を免れたいのなら、自己判断で無視や拒否はしないでください。

意見照会書への対応を誤ると、発信者情報開示訴訟に発展する恐れがあるからです。

ここでは、意見照会書を自己判断で無視・拒否する3つのリスクを解説します。

・相手や裁判官の心証を悪くするおそれがある

・解決までに時間がかかってしまう

・解決までにかかる費用が高額になってしまう

相手や裁判官の心証を悪くするおそれがある

意見照会書の無視や拒否は、相手の心証を悪くする恐れがあります。

無視や拒否は「誠実な対応」と受け止められにくいからです。

意見照会書で拒否の回答をする場合は、拒否の理由を記載する必要があります。

弁護士に相談・依頼すると、法的根拠がある拒否理由の記載が可能ですが、自己判断での対処だと難しいでしょう。

法的根拠がなく、「やっていない」「身に覚えがない」という回答だと、裁判に発展した場合に裁判官に悪い印象を持たれるおそれもあります。

 

解決までに時間がかかってしまう

意見照会書を無視または拒否すると、解決までに時間がかかってしまいます。

発信者情報を得るために、相手は訴訟を起こすことになるからです。

開示請求の意見照会書が届いてから開示されるまでの流れ

発信者情報開示請求訴訟は、6ヶ月〜1年程度かかる見通しですが、状況によっては長引くこともあるでしょう。

解決までにかかる費用が高額になってしまう

意見照会書を拒否または拒否すると、解決までにかかる費用が高額になる傾向にあります。

解決が長引くほど、相手の精神的負担・金銭的負担が大きくなるからです。

過去、実際にあった裁判例を1つご紹介します。

インターネット掲示板で、他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし、第三者を誹謗中傷したケースです。

このケースでは、名誉権及び肖像権の侵害や、130万6000円の損害賠償請求が認められました。
損害賠償金の内訳は、以下のとおりです。

・慰謝料:60万円

・発信者情報の取得に要した弁護士費用:58万6000円

・相手方の弁護士費用:12万円

出典:裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

上記のように裁判まで発展すると、あなたも自分を守るために弁護士へ依頼することになるでしょう。

敗訴すると、ご自身の弁護費用に加えて、慰謝料や相手の裁判費用などの支払いも生じることがあります。

詳しくは後述しますが、弁護士へ早期に依頼することで、解決にかかる費用を最小限に留めることも可能です。

発信者情報開示請求を今すぐ逃れたいなら、弁護士に相談しよう

あなたが発信者情報開示請求を今すぐ逃れたいなら、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、開示を免れるための対処を最短で実行できるからです。

「自力で何とか対処できないか」とインターネットを検索しても、不安が募るばかりで有益な情報は得られません。
インターネットにはデマが多く、デマを信じた結果、最悪の事態に陥ることもあります

もちろん、弁護士の力を借りずに自身ですべて対応することも不可能ではありません。

しかし、仕事や生活と並行して、法的知識を用いて反論することは実際かなり難しいでしょう。

詳しくは次章で解説しますが、早期に弁護士に対処を依頼したほうが、解決までにかかる費用負担が軽くなりやすいです。

 

発信者情報開示請求のトラブルを弁護士に相談するメリット

ここまでお読みいただいた中で、「どうしても弁護士に相談しないとダメだろうか」と疑問を抱いている人もいらっしゃるかもしれません。

発信者情報開示を逃れたいなら、弁護士に相談するのが賢い選択といえます。

弁護士に相談することで、以下の3つのメリットが期待できるからです。

・権利侵害に該当するか判断できる

・ストレスや不安を軽減できる

・解決までの時間や費用を抑えることができる

1つずつ見ていきましょう。

 

権利侵害に該当するか判断できる

1つめのメリットは、「権利侵害に該当するか判断できる」です。

権利侵害に該当するか判断できれば、その後の対応がスムーズに行えるからです。

先述のとおり、発信者情報の開示は権利侵害に該当しない場合、請求が認められません。

弁護士に相談の結果、投稿内容が権利侵害に該当しないと分かると、発信者情報開示請求される可能性は低く、すぐに安心することができるでしょう。

もし投稿内容に違法性があり、権利侵害と認定される恐れがある場合は、早急な対処が必要になります。

解決に向けてスピーディーに動けるかで、開示請求されるリスクは変わってきます

弁護士に相談することで、最短での対処ができるのは、大きなメリットといえるでしょう。

 

ストレスや不安を軽減できる

2つめのメリットは、「ストレスや不安を軽減できる」です。

弁護士に相談することで、「発信者情報開示請求されるかもしれない」という不安を一人で抱え込まずに済むからです。

ご自身の誹謗中傷や違法ダウンロード行為を家族や友人に相談できるという人は、きっと少ないはずです。

となると、相談先はおのずとインターネットとなるのですが、インターネットには正確な情報が圧倒的に少ないのが現状です。
デマに惑わされて、「開示されないに違いない!」と強気で応じた結果、個人情報が開示されては目も当てられません。

特に、『発信者情報開示請求に係る意見照会書』が届いた場合は、返答期限が設けられていることからパニックになりがちです。
冷静な判断で適切な対応をするためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

解決までの時間や費用を抑えることができる

3つめのメリットは、「解決まで時間や費用を抑えることができる」です。

弁護士に相談すると、「最短で解決する方法」が明確になり、実行できるようになるからです。

相手が発信者情報開示請求の手続きを行う前に交渉できれば、謝罪だけで済む可能性あります。

ただし、「相手に自分の情報を知られたくない」場合には、弁護士を代理人として交渉することになるでしょう。

弁護士費用は状況によって金額は変わりますが、弁護士費用の相場は約20〜100万円です。

早期に解決できれば、着手金と報奨金の支払いのみで抑えることができるでしょう。

トラブルが長期化すると、高額になりやすいだけでなく、裁判となると追加の弁護士費用も発生します。

相手の裁判費用も請求される恐れがあるため、できるだけ早く解決できるかが、時間と費用を抑えるポイントになります。

 

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もし、発信者情報開示請求や誹謗中傷についての知識がない弁護士に相談すると、「誹謗中傷になることも考えられる」など曖昧な回答しか得られません。

これまでお伝えしてきたように、発信者情報開示請求のトラブルは早期に対処できるかで、解決にかかる時間や費用が変わってきます。

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『意見照会書』が届いた段階でご依頼いただければ、意見照会書で拒否の回答をしつつ、並行して示談交渉をすることも可能です。

ただし、権利侵害の悪質度や相手の要求によっては、個人情報の開示を余儀なくされることもあるので、「絶対に非開示でいける」と断言はできません。

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まとめ

この記事では、「発信者情報開示請求は逃れられるか」について詳しく解説しました。

開示を逃れられるのは、以下に該当するケースです。

・権利侵害にあたらない

・発信者の特定ができない

・すぐに投稿を削除した

・裁判所で「開示命令が出る前」に示談した

・『発信者情報開示請求に係る意見照会書』に拒否の回答をし、認められた

・発信者情報開示請求が裁判で棄却された

発信者情報開示請求が逃れられるかは、違法行為の内容や請求者によって異なります。

一般的に誹謗中傷の場合は、あなたの対応次第で開示を免れることも可能です。

しかし、違法ダウンロードの場合は難しいでしょう。

すでに『発信者情報開示請求に係る意見照会書』が届いた人は、自己判断で無視や拒否はせず、早急に弁護士に相談してください。弁護士の指示を仰いで、適切に対処することができれば、開示を免れる可能性が高まります。

もしあなたが「絶対に情報を開示されたくない」のなら、弊所グラディアトル法律事務所へご相談ください。開示を免れるため最善を尽くし、あなたをサポートします。

 

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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