一部から根強い人気を誇る「たぬきの掲示板」(「v系初代たぬきの掲示板」「V系こたぬきの掲示板」「雑談たぬき」など)。
2ちゃんねるなどの巨大掲示板群ほどの規模はありませんが、2ちゃんねるの書込みに対して法的措置が取られるケースが増えていくに従って、「たぬき」でも誹謗中傷・名誉毀損の書込みを削除ないし特定したいというニーズが高まってきました。
そこで今回は、「たぬき」において誹謗中傷・名誉毀損などの権利侵害に当たる書込みがされた場合に発信者情報開示請求をする方法、犯人特定後にはいかなる法的措置を取れるかについて解説してきます。
雑談たぬき掲示板での削除依頼の方法のついては、以下の記事をご参照ください。
雑談たぬきの掲示板とは
雑談たぬきの掲示板とは、その名の通り掲示板です。
2ちゃんねるに代表される匿名掲示板と同様、たぬきも匿名性を特徴とします。そのレイアウトもほとんど2ちゃんねると同様です。2ちゃんねるがインターネットカルチャーに与えた影響の大きさが分かりますね。
そして、たぬきの掲示板にはいくつか種類があります。
あえて大分すれば、「v系初代たぬきの掲示板」「V系こたぬきの掲示板」といったV系の話題を主とするもの、逆にV系以外の話題を主とする「雑談たぬき」の2つに分けられます。後者は「雑談」と銘打ってはいるものの、Youtuberや歌い手、Mirattive・ふわっちなどで配信をしているキャス主といったネット上で活動する人達を話題とするスレッドが多く見られます。
たぬきの掲示板は複数存在しますが、管理者は同一のようです。
したがって、いわゆる「たぬき」であればどこに誹謗中傷・名誉毀損の書込みがあろうと取る手段としては後述のような同一のものとなります。
雑談たぬき掲示板管理者の開示請求への対応について
以前は、雑談たぬき掲示板においては、裁判で開示請求が認められた場合においても、管理者が開示の対応をしないことや、開示の対応が遅くなりログの保存期間を経過してしまうという事例がありました。
そのため、たぬき掲示板での開示請求においては、他サイトよりもリスクが高い状況でした。
もっとも、ここ最近は、雑談たぬき掲示板の管理者側の対応が改善されたのか、開示に応じてくれるようになってきています。
雑談たぬき、v系たぬき、 V系ヲタヌ等の掲示板においては、顧問弁護士をつけて、開示等の対応についての体制を整えているようです。
雑談たぬき掲示板で発信者情報開示請求ができる投稿とは?
雑談たぬき掲示板の書込みで誹謗中傷や名誉毀損等が生じた場合の対処方法として、代表的なものは当該投稿の削除や投稿者の個人情報の特定・開示です。
しかし、いかなる書込みでも裁判所にかけあえば削除や特定ができるとすれば、自由な投稿ができなくなるのは簡単に想像できるかと想います。実際にも、削除や開示ができる書込みというのは相当に限られています。
では、どのような書込みが削除・特定されるのでしょうか。
削除・特定にあたって、問題となりやすいのは「同定可能性」と「権利侵害性」です。
同定可能性とは
同定可能性という単語を初めて耳にした方も多いのではないかと思います。
これはつまり、その投稿によりインターネット上で誹謗中傷や名誉毀損等をされた人物が、現実に存在する個人と結びつくのかという問題です。
わかりやすいように、これから例を使って説明します。
不倫をした田中太郎さんは誰?
たぬきで「新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんは不倫をしている」という事実無根の書込みがあったとしましょう。
不倫という反倫理的行為を理由に田中太郎さんの社会的評価を低下させ,その名誉は明らかに傷ついており、典型的な名誉毀損ですね。
この場合、当該書込みで誹謗中傷された人物=新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんは、現実に存在する新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんだと特定ができますから、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんは名誉毀損を主張して裁判所に掛け合って投稿の削除や投稿者の情報開示を求められる可能性は高いです。
次に、たぬきで「新宿の田中太郎さんは不倫をしている」という書込みがなされた場合はどうでしょうか。
先ほどの新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんがこの書込みを見た時に「自分の名誉が傷ついた!」と憤慨し、投稿の削除や投稿者の開示を求めるかもしれません。
しかし、この書込みを初めて見た人は「新宿の田中太郎さん」が先ほどの新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんだと一見して判断するのは難しいでしょう。新宿と言っても広く沢山の人がいる町ですし、田中太郎という名前もありふれているため、「新宿の田中太郎さん」は複数いるかもしれません(ここまで極端な名前だと逆にいないかもしれませんが…)。
つまり、今回の書込み上で不倫をしているとされた「新宿の田中太郎さん」は、この書込みだけでは現実に存在する新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんには必ずしも結びつかないのです。書込みが現実に存在する人物に結びつかない以上、その現実に存在する人物の名誉や権利も傷つきません。
したがって、同定可能性が否定されると、そもそも権利が侵害されていないとして、削除や開示は認められないのです。
実際には、皆さんが日常的にネットの文章を読む際に行っているのと同様に、「新宿の田中太郎さん」が誰なのか文脈を考慮した上で判断します。
すなわち、前後の書込みや当該書込みのされたスレッド(スレッドタイトルや固定書込みに「新宿✕✕屋を経営する田中太郎を許さない」と入っているかなど)を踏まえた上で書込みの「新宿の田中太郎さん」が誰なのかを判断していくことになります。
以上のように、同定可能性は書込み内容の対象が曖昧な場合に問題になります。
不倫をしたT2さんは現実の誰?
さらに、その対象がハンドルネームで記載されていた場合も問題となります。
書込み内容の対象が曖昧な場合と同様、ハンドルネームで記載されていた場合も、そのハンドルネームと現実の人物が結びついていない場合には、当該書込みによって現実の人物の名誉などの権利が侵害されたとは言えないからです。
たぬきではキャス主が誹謗中傷の対象となることも多く、多くの場合彼らはハンドルネームで活動しているため、こちらの場合も問題となることが非常に多いです。
再び例を出します。
あるスレッドで「T2は不倫をしている」との書込みがなされたとします。
T2とは先ほどの例に繰り返し登場している新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんがツイキャス上で使用しているハンドルネームです。しかしT2こと新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんは、ツイキャスで半年に1回程度配信しているのみで、顔出しもしておらず、「T2」という名前を使って人に会うなど現実の行動はしていませんでした。
この場合、「T2は不倫をしている」書込みを初めて見た人でT2の配信を知っている人は、「T2が不倫したんだ」とこの書込みから考えますから、この書込みによってT2の社会的評価は下がるでしょう。
一方で、T2というハンドルネームを名乗っている新宿✕✕屋を経営する田中太郎さん自身の名誉は傷ついているでしょうか。
結論から言えば、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんの名誉は傷ついているとは言い難い場合が多いでしょう。
この書込みを見た人が次の日に新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんに会ったときに「ああこの人は不倫してる人なんだな」と思えるかどうかを想像してみるとわかりやすいと思います。
多くの人は田中太郎さんが不倫しているとは分からないはずです。なぜなら、T2は顔出しもせず半年に一回配信しているのみなので、T2が現実の新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんだとは本人以外に基本的に分からないからです。
したがって、この場合も同定可能性が否定されるため、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんがいかにこの書込みに憤慨したとしても、削除や開示が認められる可能性は低いでしょう。
では、ハンドルネームに対する誹謗中傷等で削除や開示が認められる場合のはどのような場合でしょうか。
先ほどのT2と新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんの例になぞらえて考えてみましょう。
同定可能性が否定されるのは、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんを見てもT2だとは判断できないからです。しかし,それが判断できる場合もあります。例えば、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんがT2として社会的な活動をしていて,多くの人が「T2といえば新宿✕✕屋の田中さんだ」とわかるような場合です。
したがって、このような場合には、新宿✕✕屋を経営する田中太郎さんがT2として同一だと判断できますから、同定可能性が肯定されることになります。
具体的には、ツイキャスでT2としての顔出しをしているなどが上げられます。T2の配信数が多いことも1つの事情になるでしょう。
権利侵害性とは
次に、削除や開示が認められるにあたって問題になるのは権利侵害性です。権利侵害性とは、文字通り、その書込みによって対象となる人物の権利が侵害されたかどうかということです。
この「権利」には複数の種類が考えられます。
まずは名誉権です。
いわゆる誹謗中傷により名誉毀損を主張する場合には、一般的に名誉権という権利が侵害されたとして削除や開示を求めていきます。その判断基準は事実の摘示によって社会的評価が下がったかどうかにありますが、判断が難しい場合も少なくありません。
繰り返し出している田中太郎さんの例の「不倫」のように、明らかに反倫理的行為の暴露は社会的評価が下がることは間違いないので、名誉毀損は認められるでしょう。「ヤリマン」が名誉毀損に当たると認めた裁判例もあります。
名誉感情の侵害も大きくはここにカテゴライズされるでしょう。
次に代表的なものはプライバシーです。
一般に、未だ公開されていない情報で公開されたくない情報を公開されるとプライバシー侵害が成立します。
ネット上ではハンドルネームのみで活動しているのにその本名や住所を明かされたりだとか、性的嗜好に関する事柄を暴露されたりした場合などもプライバシー侵害が認められることがあります。
他にも、顔写真の無断公開などの肖像権侵害、著作物の勝手なコピー・改変を理由とした著作権侵害なども権利侵害の一種として挙げられます。
対処方法①:投稿の削除
それでは、自分の権利を侵害するような投稿がたぬきでなされた時に、どのような対応ができるのでしょうか。
まずは、当該書込みを削除してもらう対応です。この削除を求める方法も2種類あります。
1.管理者への直接問い合わせ
1つ目は、たぬき管理者にに直接問い合わせをする方法です。
たぬきの掲示板にも他の匿名型掲示板サービス同様、管理人への直接の問い合わせページが存在し、削除依頼の方法が記載されています。
リンク:http://contact.2ch2.net/?guid=on
削除対象としては、「実名/電話番号/住所」の記載のある書込みについては削除するということが明言されています。
しかし、名誉毀損や誹謗中傷に対しては個人からの削除に応じる旨は明言されていません。
「捜査を行う必要がある場合」に限り、警察専用の窓口を用意しているのみです。
したがって、たぬきの掲示板の場合、管理者への直接の問い合わせによって削除が実現するのは、プライバシー権侵害の場合のみと言ってよいでしょう。
ただ、削除の問い合わせをしたところで管理者に削除義務が発生するわけではありませんから、プライバシー権侵害の場合ですら削除されない可能性も十分存在する点に注意しなければなりません。
2.裁判所を通じた削除の仮処分
2つ目は、裁判所の手続きを通じて管理者に強制的に当該書込みを削除させる仮処分手続です。
削除の仮処分の申立をした上で、上述した「同定可能性」やら「権利侵害性」を裁判所に対して立証し、これらがあると裁判所に判断してもらえれば、削除の仮処分により法的拘束力をもって管理者に削除してもらうことができます。
1つ目の管理者に対する違反報告はもちろん、2つ目の裁判所の仮処分手続きも被害者本人が行うこともできます。
しかし、後者については提出しなければならない様々な書類があるだけでなく、その書類も裁判所に対して法的に立証できるような文章で書かなければならず、法的な専門性を要します。
後者の方法を検討したい場合はまずは法律事務所に相談するのが無難でしょう。
対処方法②:書込んだ犯人の特定
次に、当該書込みをした投稿者の情報開示を管理人に求める方法が考えられます。
なぜ書き込んだ犯人の特定しなければならないのか?
そもそも、なぜ当該書込みを削除するだけでなく(あるいは削除を求めず)投稿者の情報開示を求める必要があるのでしょうか。
一番の目的は再発防止です。
名誉毀損等にあたる書込みが削除されたとしても、また同じ内容の書込みをすることを止められるわけではありません。書込みが削除されそのことを投稿者が認識したとしても、また書込みが繰り返されるおそれがあります。
そこで、投稿者の個人情報を開示してもらうことで示談交渉や場合によっては損害賠償請求をし悪質な書込みに関わる問題を根本から解決します。
具体的にどうやって特定するのか?
では、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
先ほどの裁判所の削除の仮処分とは異なり、大きく分けて2段階手続きを踏む必要があります。
まず、たぬきの管理人に対して発信者情報開示の仮処分手続きをします。この手続きにおいて立証すべき事柄は削除の仮処分と同様です。当該投稿におけるIPアドレスとタイムスタンプ等を管理人から入手します。
しかし、管理人自身は発信者の個人情報は持っていませんので、発信者情報開示をするには次のステップを踏む必要があります。
その前提として、入手したIPアドレスからインターネットサービスプロバイダを特定しておきます。Whois情報検索というサイトを使用して行います。
その上で、特定したインターネットサービスプロバイダに対して、ログ保存の請求を行い、ログ情報を消失を防ぎます。
インターネットサービスプロバイダにおけるログの保存期間は一般的に3ヶ月であるため、この手続をしなければ次の訴訟手続中にログが消失してしまい、インターネットサービスプロバイダ自身ですら発信者情報を特定することができなくなるからです。
次に、インターネットサービスプロバイダに対して発信者情報開示請求の訴訟を提起することになります。当該訴訟にも勝訴すれば、無事発信者の情報が開示され、投稿者の本名、住所等を特定できることになります。
特定後:刑事告訴・損害賠償・示談金交渉
書込みの投稿者である発信者の情報が開示された場合、どのような対応が考えられるのでしょうか。
まず、その書込みが名誉毀損に当たる場合、刑事告訴が考えられます。
名誉毀損については刑法230条により「名誉毀損罪」として定められています。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
この結果として、発信者が警察に逮捕され、刑事裁判を通して有罪判決が下れば、刑罰を受けることになります。
次に、刑事裁判とは別に民事裁判として、発信者に損害賠償を請求することが考えられます。
具体的には、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求をすることになるでしょう。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
裁判所の仮処分手続きで問題となった「権利侵害性」があるかどうかが、条文の「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」に直接関係してきます。
発信者の情報を開示しろ!という訴訟とは全く別の訴訟になりますので、発信者を相手方として新たに訴訟を提起することになります。無事に勝訴すれば一定の損害賠償の金額を得ることができます。
最後に、示談金交渉をすることも考えられます。
これは裁判所を経ない直接交渉ですので、柔軟な要望を相手に求めることが可能です。
上記の刑事告訴や訴訟提起のリスクを交渉材料にしながら、損害賠償の金額を相場以上のものにすることもできますし、直接の謝罪交渉などもありうるでしょう。
ただし、これらはあくまで交渉による要望に過ぎないので、裁判所と異なり強い拘束力は期待できません。
訴訟外で損害賠償請求、示談交渉をして、交渉がまとまらない場合に民事訴訟を提起するという事案が多いです。
損害賠償請求について注意点
発信者情報を開示後の訴訟を提起しての損害賠償請求について、注意点が何点かあります。
まず、お金以外の請求は難しいということです。謝罪等の請求が認められるケースはあまりないので、そういったお金以外の請求が一番の目的の場合は、直接交渉の手段を取った方が良いでしょう。
次に、訴訟で勝ったとしても、訴訟についてかかった費用の全額を相手に負担させることはできません。
この点についてよく誤解されている方がいらっしゃいますが、敗訴した相手方に訴訟手続でかかった費用を全て負担させる制度(「敗訴者負担制度」と言います)は日本では取られていないのです。
これはざっくり言ってしまえば、負ける可能性が少しでもあった場合に訴訟を提起することを諦めてしまうという事態を防ぐため、というのが理由となります。過剰な泣き寝入りを防ぐといってもいいでしょう。
名誉毀損やプライバシー権侵害の際の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟においては、勝訴したとして弁護士費用の1割を負担してもらうのが近年の裁判所の傾向のようです。
一方で、発信者の特定にかかった実費・調査費用・弁護士費用については全額認めてもらえることもあります。
最後に、裁判は時間がかかるということです。弁護士依頼ないし自身で誹謗中傷に対して対処し始めてから1年~2年ほどは見込まなければなりません。
その点、直接交渉ですとスピーディな解決を図れる場合もあります。
まとめ
以上がたぬきの掲示板での誹謗中傷・名誉毀損等の悪質な書き込みに対する法的措置の解説となります。
ネットとリアルが密接に連動する現代社会において、たかがネットの書込みだから…と放置しておくのは得策ではないでしょう。
何より悪質なのは、人の口コミによる風評被害と異なり、インターネットにおける誹謗中傷は半永久的に残り続けます。
そのため、たぬきにおいても誹謗中傷にあたる書込みがなされている方は、一度弁護士に相談されることをオススメします。
本人による対処も不可能ではありませんが、誹謗中傷や名誉毀損にさらされ精神的にダメージを受けているなか、慣れない専門的な手続きを取っていくことは想像以上に辛いものがあります。
弊所グラディアトル法律事務所(リンク)でも、こうした匿名掲示板での削除や発信者情報開示の案件を数多く取り扱っており、そのノウハウも蓄積されているところです。
削除や開示の可能性、見積もり、対処法などを弁護士と相談できる無料相談(リンク)を実施しています。
困っている方のご検討に加えて頂ければ幸いです。
ここまで読んでくださり誠にありがとうございました。