ネットの誹謗中傷の慰謝料額・損害賠償額の相場は?

弁護士 若林翔
2020年07月11日更新

近年,ネット上の誹謗中傷が増えてきている。

木村花さんの事件をきっかけに,ネット上の誹謗中傷について,世間の関心も高まってきている。

発信者情報開示については,手続きの簡素化について国も動き出している。

誹謗中傷の被害にあった場合に犯人を特定するために必要な発信者情報開示請求の手続きが複雑で,時間もお金もかかるという現状を改善するためだ。

発信者情報開示請求によって,犯人を特定するためには,少なくとも2段階の手続きを経る必要がある。twitterや5ch,爆サイ等の誹謗中傷がされたWEBサイトの管理者に対してIP等を開示してもらうのが第一段。開示されたIPをもとに,ソフトバンク等のプロバイダに契約者の情報をかいじしてもらうのが第二段だ。

制度の問題点等の詳細は以下の記事を参照して欲しい。

木村花さん死去 ネットの誹謗中傷対策の問題点を考える

 

このようにネット上の誹謗中傷の犯人を特定するためには,時間もお金もかかってくる。

では,これだけコストをかけて,いくら回収できるのだろうか?

具体的には,誹謗中傷をした犯人に対して,いくらの損害賠償請求ができるのか?

慰謝料は?

発信者情報開示にかかった弁護士費用は?

以下,解説をしていく。

誹謗中傷の慰謝料額についての解説動画も参照して欲しい。

 

慰謝料とは?

慰謝料とは,精神的な損害についての賠償をいう。

内心の痛みを与えられたっことへの償いだ。

誹謗中傷被害にあった場合の慰謝料は,民法上,不法行為に基づく損害賠償請求として請求していくことになる。

不法行為に基づく損害賠償 民法

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

誹謗中傷の慰謝料額の算定基準・算定方法

そもそも,精神的な損害については,その損害額を具体的に算定することは困難である。

車が壊されて,修理に20万円かかるとなれば,その損害は20万だと算定できるだろう。でも,ネットで名誉を毀損されたりプライバシー権が侵害された場合に,その損害がいくらなのか,具体的に算定するのは難しい。

そのため,慰謝料の金額については,裁判官が裁量で判断することになっている。

その際,その根拠や損害額の証明の提示は不要であると考えられている。

民事訴訟法248条
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる

 

とはいえ,裁判所もなんらかの判断基準をもって慰謝料額を判断していると考えられる。では,裁判所はどのような算定基準でその金額を決めているのだろうか?

ネット上の誹謗中傷の判例を見てみると,以下の要素を基準に損害額を判断していると考えられる。

誹謗中傷内容の悪質性

→リベンジポルノ,犯罪行為の指摘,仕事根幹に関わるもの

伝播可能性・影響力

→どこに書き込むのか,発言者の影響力

被害結果の重大性・被害者の属性

→死亡,病気,被害者の職業等

 

発信者情報開示にかかる弁護士費用等の損害賠償

次に,慰謝料以外の損害賠償についてみてみよう。

慰謝料以外の損害賠償としては,発信者情報開示請求にかかった費用(弁護士費用等)や,損害賠償請求をする際のベリベが考えられる。

便宜上,前者を調査費用と呼び,後者を弁護士費用と呼ぶ。

《調査費用(開示の弁護士費用) 》

因果関係の問題だ。

不法行為の損害賠償では,不法行為(誹謗中傷行為)と損害との間に因果関係がある損害の賠償が認められる。

誹謗中傷行為により,発信者情報開示請求にかかる調査費用を出さざるを得なくなってしまったと言えれば,因果関係が認められそうだ。

まず,発信者情報開示請求をしないと犯人は特定できない。

そして,発信者情報開示請求の手続きは複雑であって,時間制限もある。

裁判手続きをする必要もあるし,ログの保存期間との関係で,時間制限があるのだ。

そうなると,専門家である弁護士に依頼をする必要がでてくる。

このように考えると,発信者情報開示請求にかかる弁護士費用は,犯人を特定して損害賠償請求をするために必要不可欠な費用であって,因果関係を認めるべきであると考える。

この点について,発信者情報開示の弁護士(調査)費用を認める判例もある。

他方で,具体的な理由を示さず,かかった弁護士費用の一部しか認めない判例もある。

《損害賠償請求の弁護士費用》
慰謝料等認容額の1割程度が認められるのが不法行為に基づく損害賠償事例の通例となっている。

この点については,以下の記事も参照して欲しい。

【誹謗中傷と弁護士費用】誹謗中傷の損害賠償請求で発信者情報開示にかかった弁護士費用を相手に請求できるか!?

 

誹謗中傷の損害賠償・慰謝料額の裁判例紹介

ここでは,誹謗中傷の慰謝料等が争われた3つの裁判例を紹介する。

 

《東京地判平成24年01月31日》

「何度か夜にオールバックのチビおやじが紙袋持って女子トイレに入ったの見たぞ」「甲野!おめえのやった事は犯罪だぞ」

慰謝料100万,弁護士費用10万,調査費用63万

→盗撮(犯罪行為)をしたと思われる書き込み内容
犯罪事実の指摘については,悪質性が高く,社会的評価を低下させる度合いが高いとして,損害賠償額が高額になりやすい

《東京地判平成28年04月11日 》

「今まで起こしてきたパワハラ・セクハラ・暴力」「Dはケータイ代…全部会社の経費にしてやがる」「事務員女にコクり、フラれ、次の日からパワハラ」 「別のキモイ写真でおまいを晒してやる」など

慰謝料50万,弁護士費用5万

→繰り返し記載,攻撃的・脅迫的表現であることを慰謝料額が上がる理由としている。
なお,本件では原告代理人が調査費用の請求をしておらず,その判断はなされていない

《東京地判平成29年09月15日》
「アナルセックスもしようとしたことあり」など

慰謝料10万,弁護士費用1万

裁判所
「アナルセックスは性行為の態様として一般的とはいえず,そのため,社会の中には,その有する価値観によっては,上記のような性的嗜好を有する者に対し,違和感,抵抗感あるいは嫌悪感を抱く者が存在することは,事実として否定できない」

「本件ツイートはマスメディアにおいて公表されたものではなく,インターネット上のツイッターにおいて公表されたものであるところ,一般に,ツイッターに投稿された記事の内容の信用性はさほど高いものとはいえない。」

以上のように,裁判例においても損害賠償・慰謝料を認める金額はバラバラだ。

ネット上の誹謗中傷については,比較的新しい問題であって,裁判例の蓄積が十分なものとは言い難いように思う。

そのため,具体的にいくらくらいの金額が認められそうかどうかは,弁護士であっても予測するのが難しい面がある。

当法律事務所では,今後も誹謗中傷について,公開されている裁判例情報を分析するとともに,弊所で解決していく多数の事例をもとに研鑽を続けていきたいと考えている

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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