ニュース内容
京都府警京丹後署は12日、住居侵入とリベンジポルノ防止法違反の疑いで、大阪市東淀川区、専門学校生の男(20)を逮捕した。
2020年2月13日 19:43 京都新聞
逮捕容疑は、昨年12月下旬ごろから今年1月上旬ごろまでの間に、京丹後市内の住宅に侵入し、知人女性(18)の裸画像を盗撮してデータをインターネット上に投稿したほか、別の知人女性(20)の裸画像も投稿した疑い。
弁護士からのコメント
今回のニュースは、京丹後市内の住宅に侵入し、知人女性(18)の裸画像を盗撮してデータをインターネット上に投稿したほか、別の知人女性(20)の裸画像も投稿したとして、住居侵入とリベンジポルノ防止法違反の疑いで逮捕されたというものです。
この点、投稿された裸画像が知人女性であるのに、なぜリベンジポルノ防止法違反になるのか疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。
たしかにリベンジポルノ防止法ができた背景は、嫌がらせ目的で元交際相手の裸の画像などをインターネット上に公開するリベンジポルノ被害が増えたことにあります。
ただリベンジポルノ防止法とは通称であって、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が正式名称となります。
そしてこの法律は、元交際相手がインターネット上に公開しただけでなく、そもそも他人に見られたくないわいせつな画像記録を不特定又は多数の者に提供等した行為につき、刑罰の対象とするものです。
ですので今回のニュースにある知人であろうが、まったく赤の他人であろうが、上記行為を行えばリベンジポルノ防止法違反になるということです。
したがって、元交際相手に限らず、他人に見られたくないわいせつな画像記録が投稿された場合には、すぐさま弁護士や警察に相談しましょう。
また、他人に見られたくないわいせつな画像記録を投稿すると脅されている場合も同様です。
実際、脅迫の疑いで逮捕されたニュースがあり、解説等していますのでご参照ください。
最後に、リベンジポルノに遭った、遭いそうと思った際には、遠慮なく当事務所にご相談ください。