「弁護プラン: 援助交際、出会い系サイト」について

援助交際とは、一方当事者がお金を払って、もう一方の当事者はその対価として性行為等を行うことをいいます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」といいます。)においては、18歳未満の児童へ金銭を交付して、性交渉などを行うことを「児童買春」と定義して罰則が定められております。

その他、児童福祉法違反、各都道府県の青少年保護育成条例違反、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反(以下、「出会い系サイト規制法」といいます)、刑法上の強制性交等罪(旧:強姦罪)、強制わいせつ罪にも該当する可能性があります。

援助交際・児童買春で逮捕された場合の刑罰

児童買春罪(児童ポルノ禁止法)

児童買春のほか、児童買春の周旋や勧誘についても罰則が定められています。

児童買春には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められております。

児童淫行罪(児童福祉法)

児童福祉法では、「児童に淫(いん)行をさせる行為」について、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科という罰則が定められています。

「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又は性交類似行為をいいます。

簡単に言うと、結婚を前提とするような真剣交際ではなく、性欲を満たす目的で性交や性交類似行為のことです。

淫行を「させる行為」とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいいます。

すなわち、児童福祉法上の児童淫行罪は、児童に対して影響力を及ぼして、その児童が性欲を満たす目的として性行為等をすることの相手になるようにする行為が処罰対象となっています。

各都道府県の青少年保護育成条例違反

東京都の東京都青少年の健全な育成に関する条例では、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と定めており、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められております。

「みだらな性交又は性交類似行為」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。

強制わいせつ罪・強制性交等罪

刑法では、13歳未満に対しては、同意があったとしても強制わいせつ罪・強制性交等罪が成立します。

出会い系サイト規制法

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反(以下、「出会い系サイト規制法」といいます)では、出会い系サイトを通じて児童と性交等の相手方となるよう誘引する行為等に罰則を設けています。

具体的には、児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人 に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引する ことについて、罰金100万円以下の罰則を定めております。

18歳未満だと知らなかった場合

相手が18歳未満だと知らなかった場合も罪になるのでしょうか。
刑事法では、故意責任の原則というものがあり過失犯についても処罰する旨の規定がなければ故意がなければ処罰されます。

「18歳以上」と言われて疑うことなく信じていたなら、故意がないということになります。
しかし、故意にも未必の故意というものもあります。

18歳未満かもしれない。それでも構わないと思って淫行やみだらな性交類似行為をした場合には、故意があることになります。その相手が、外見的(学生服など)に18歳未満に見えるようならば、故意があると判断されるおそれがあります。

逆に、女性の所持している身分証明書などで18歳以上であることを確認したが、その身分証明書が偽造だったという場合などは、故意がないということになるでしょう。

援助交際が警察へ発覚するケース

援助交際した少女の補導や保護者からの通報

援助交際が発覚するケースとして多いものは、援助交際をした少女からの発覚が考えられます。
援助交際をした少女が補導をされ、携帯電話、スマートフォンの履歴から発覚することが多いです。仮に1年以上前の行為であっても警察は履歴をたどり、援助交際をした少女への取調べにより逮捕に至るケースがあります。

また、援助交際をした少女が高級ブランド品などを身に付け不審に思った保護者からの通報により援助交際が発覚するケースもあります。

サイバーポリスによる逮捕

インターネット上の違法なやり取りなどを巡回して探す、サイバーパトポリスによって援助交際が発覚することもあります。
援助交際は、SNSなどで簡単に交渉できる犯罪で、SNSや出会い系サイトで、援助交際を募集するような書き込みを行なうとすぐに発覚してしまいます。
また、出会い系サイト規制法では、援助交際を行なうような書き込みをしただけでも処罰の対象になります。

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