昨今、インターネットやテクノロジーの発展により、漫画、アニメ、映画などの違法アップロード・違法ダウンロードがなされる事件が増えてきております。
YouTubeなどの動画サイト、漫画村やネタバレサイトのような違法漫画サイト、BitTorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトを利用した著作権法違反の違法アップロードや違法ダウンロードがおこなわれております。
著作権法違反について、甘く考えてはいけません。
実際に、発信者情報開示請求などにより著作権法違反をした人が特定され、多額の損害賠償請求がなされることもあります。
また、著作権法違反の罪は重く、逮捕されて、刑事処罰がされることもあります。
本記事では、著作権法違反について、その罰則や量刑相場、逮捕事例、裁判例などについて解説をしていきます。
発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合の対処法などについては、以下の記事をご参照ください。
リンク:BitTorrent(ビットトレント)などファイル共有ソフト(P2P)の著作権侵害で開示請求の意見照会書が届いたときの対処法
目次
著作権法違反とは
著作権とは、著作物を保護する権利で、著作権法により規定されております。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)をいいます。
違法アップロードや違法ダウンロードとの関係でいえば、複製権(著作権法21条)や、公衆送信権(著作権法23条)が問題になることが多いです。
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。(公衆送信権等)
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
複製権とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを占有しておこなえる権利のことをいいます。
漫画、アニメ、映画などのデータをコピー(複製)をして、DVDで販売するケースなどが複製権違反といえるでしょう。
公衆送信権とは、著作者がその著作物について、公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を専有しておこなうことができる権利をいいます。
著作者でない第三者がファイル共有ソフトで他者が著作権を有する著作物を送信(アップロード)する行為や、YouTubeで著作物を配信する行為は、公衆送信権を侵害する行為になります。
著作権法違反の罰則と量刑相場
著作権侵害には、重い罰則が定められております。
著作権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金です。
また、法人の場合には、三億円以下の罰金刑が定められています。
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号から第六号まで又は第百二十二条の二第一項 三億円以下の罰金刑
では、実際に著作権法違反で逮捕・起訴された場合の量刑相場はどのくらいなのでしょうか?
懲役1年〜2年で執行猶予がつくことが多いです。
また、罰金として50万円〜100万円程度の事案が多い印象です。
もっとも、営利目的の有無、損害額の大小、行為態様の悪質性などの考慮要素の違いにより、その量刑の幅があります。
実際の事案を見てみましょう!
【ファイル共有ソフトを利用して映画を違法アップロードした事案】
懲役1年6月 執行猶予3年
【漫画のネタバレサイト運営者の事案】
懲役1年6月 執行猶予3年
罰金50万円
【テレビ番組を録画したDVDを販売した事案】
懲役1年6月 執行猶予3年
罰金60万円
【ファスト映画をYouTubeにアップロードした事案】
懲役2年 執行猶予4年
罰金200万円
【漫画村の首謀者】
懲役3年 実刑
罰金 1000万円
追徴金 約6257万円
このように、漫画村事件のように、被害金額や悪質性が高い事案であると、実刑判決という重い判決が下されることもありますが、多くの事例では、執行猶予付き判決が下されております。
著作権法違反の逮捕事例
前述したように、著作権法違反で逮捕・起訴されると厳しい処罰が想定されます。
では、実際には、どのようなケースで逮捕・起訴されているのか、実例を見てみましょう。
漫画村事件
「漫画村」運営者の男に有罪判決 福岡地裁
海賊版サイト「漫画村」の運営者とされ、著作権法違反(公衆送信権の侵害など)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の罪に問われた住所不定、無職星野路実(ろみ)被告(29)に対し、福岡地裁(神原浩裁判長)は2日、懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6257万円(求刑懲役4年6カ月、罰金1千万円、追徴金約6257万円)の判決を言い渡した。
起訴状によると、星野被告は2017年5月、人気漫画「キングダム」516話と「ワンピース」866話の画像ファイルを「漫画村」のサーバーに保存し、誰でも見られるようにしたとされる。16年12月~17年11月には、漫画村で得た広告収入など計約6257万円を広告を出した企業から海外口座などに送金させ、犯罪収益を隠すなどしたとしている。
検察側は、星野被告は共犯者にサイトの更新を指示するなど「首謀者」だったと指摘。漫画村の広告は閲覧者がクリックした回数などに応じて広告費が発生する「アフィリエイト(成功報酬型)」で、「無料で漫画を閲覧させることで、より多くのユーザーに広告をクリックさせ、報酬を得ようとした」と主張した。
弁護側は、画像ファイルをサーバーに保存したとする証拠は不十分で、著作権法違反罪は成立しないと反論。広告収入は画像の掲載によって生じたものではないとし、「犯罪収益にあたらない」と無罪を訴えた。
漫画村をめぐっては、指示役や実行役の男女3人が著作権法違反罪で有罪判決を受け、確定している。
朝日新聞DIGITAL 2021,6,2 https://www.asahi.com/articles/ASP623QY9P61TIPE034.html
言わずと知れた漫画村の事件です。
漫画村という違法アップロードされた漫画が無料で読めるサイトの運営者、首謀者について、著作権法違反(公衆送信権の侵害など)と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の罪で、懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6257万円の判決が下されました。
漫画を違法にアップロードした点について、公衆送信権を侵害したとして著作権法違反の罪になっています。
また、著作権法違反の犯罪収益を海外口座に送金させて隠したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)の罪になっています。追徴金6257万円は、組織犯罪処罰法に基づく追徴と考えられます。
(追徴)
第十六条 第十三条第一項各号に掲げる財産が不動産若しくは動産若しくは金銭債権でないときその他これを没収することができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)
ビットトレント(ファイル共有ソフト)事件
アニメ動画を違法公開 容疑の男逮捕 被害18億円
ファイル共有ソフトを使ってアニメの動画をインターネット上に違法に公開したとして、大阪府警サイバー犯罪対策課などは15日、三重県四日市市中川原2の会社員で韓国籍、李駿衡容疑者(29)を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕した。同課によると、アニメやテレビ番組など計約170作品を公開しており、被害額は約18億円に上るとみられる。
逮捕容疑は2018年9月5日、テレビアニメの映像を制作会社の許可を得ずにファイル共有ソフト「ビットトレント」を使ってネット上に公開し、誰でもダウンロードできる状態にして著作権を侵害した疑い。
サイバー犯罪対策課によると、李容疑者は「自分が編集した動画をみんなに見てほしかった」と話しているという。
逮捕容疑となったアニメ1作品(73話、販売価格計14万1600円)だけで250件の違法ダウンロードがあり、被害額は約3500万円に上るという。
ビットトレントは容量の大きいファイルを送ることができ、特定のサイトにアクセスすれば、市販されているのと同水準の画質の動画が見られるとされる。
同課は、ビットトレントを使って著作権侵害の疑いがあるアニメ動画がアップロードされたことを確認。動画公開者のアカウント情報やIPアドレスから李容疑者を特定した。
日本経済新聞 2019,4,15 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43732930V10C19A4AC8000/
2021/06/01
世界初!『トレント』でゲームをアップロードした3名を検挙(栃木県)栃木県警察本部サイバー犯罪対策課様と栃木県下野警察署様は、ファイル共有ソフト『トレント』を使い、権利者に無断でアップロードをしていた3名を、著作権法違反(公衆送信権の侵害)で、検挙しました。
PCゲームはもとより、コンシューマーゲームでもトレントの検挙は世界初でございます。
検挙された3名は、弊機構加盟会社様が著作権を有するPCゲームソフトやアニメビデオを、ファイル共有ソフト『トレント』を通じて無断でアップロード行い、インターネット上の不特定多数に対して送信できる状態にし、権利者の著作権を侵害した疑いが持たれていました。弊機構加盟会社様より、トレントの違法アップロードについてご相談が有り、2013年4月に「喫茶東洋」と2014年4月に「OFAAFO」のファイル交換ソフト「share」を使用していた一次放流者2名を検挙いただいた栃木県警様にご相談したところ、トレントのネットワーク上においてアップロードされたファイルを発見し、弊機構へ著作物の照会があったことを端緒として捜査が進められ、2020年にソフ倫の加盟会社3社が刑事告訴を行っておりました。
弊機構では、栃木県警様よりの要請に対して、鑑定作業の他、告訴資料の作成に全面的な協力を行っておりました。
■告訴会社
3社
■鑑定作業・告訴協力等
(一社)コンピュータソフトウェア倫理機構 事務局業務部
ファイル共有ソフトであるBitTorrent(ビットトレント)を使用してアニメ動画などを違法アップロードをしたとして、著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕・書類送検された事例です。
呪術廻戦などの人気漫画やアニメをBitTorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトで違法ダウンロード・違法アップロードしてしまうといった事件が増えてきています。
ビットトレントでは、違法ダンロードをすると、同時に違法アップロードがなされる仕様になっているため、違法ダウンロードのみならず、違法アップロードもしてしまうことになります。
発信者情報開示に係る意見照会書が届いた場合に、無視をすると、本件のように著作権法違反で逮捕される可能性がありますので、万一、トレントを使用して違法アップロードなどをしてしまった場合には、弁護士をつけての示談等の適切な対応をしていく必要があります。
ファスト動画・ファスト映画事件
「ファスト映画」投稿者が初の逮捕、著作権法違反の疑いで
映画やドラマの映像を、結末を含めて10分程度に再編集した「ファスト映画」を権利者の許可なくYouTubeにアップロードしたとして、宮城県警と塩釜警察署は6月23日、容疑者3人を著作権法違反の疑いで逮捕した。ファスト映画を巡る摘発は初という。映画やアニメなどの海賊版対策を目的とした社団法人のコンテンツ海外流通促進機構(CODA)が同日に発表した。
容疑者らは2020年6月から7月にかけて、映画「アイアムアヒーロー」「冷たい熱帯魚」など5作を権利者の許可なく編集。ナレーションをつけるなどした10分程度の動画にしてYouTubeに投稿し、広告収入を得ていたという。
ファスト映画を巡っては、本来の権利者に悪影響を与える他、犯罪者の収益源になる可能性があるとしてCODAがアップローダーの特定などを進めている。中には700万回近く再生される動画や、合計の再生数が8000万回を超えるYouTubeチャンネルもあるといい、同機構は安易な視聴は控えるよう注意喚起している。
ITmediaNEWS 2021,6,24 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2106/24/news078.html
ファスト映画・ファスト動画とは、著作権者に無断で映画などの映像や静止画を使用し、字幕やナレーションを付けて結末を含めたストーリーを明かす短時間の動画のことをいいます。
YouTubeなどの動画投稿サイトで違法なファスト映画がUPされ、多くの再生・視聴がなされています。
上記で紹介したニュース記事の事件後に、ファスト映画の逮捕・摘発事例があります。
また、本件で逮捕された3名は、2021年(令和3年)7月14日付で、仙台地方検察庁の検察官により起訴されております。
アスリート盗撮事件
「掲載すれば稼げる」アダルトサイトに女性選手の性的画像 著作権法違反の疑いで3人書類送検
テレビ番組に映った女性スポーツ選手の画像を性的な意図でアダルトサイトに無断転載したとして、警視庁保安課は15日、著作権法違反容疑で、それぞれサイトを運営する千葉県鎌ケ谷市の男性(37)と、東京都小金井市の男性(47)、中野区の男性(54)を書類送検した。
同課によると、3人は2014年から今年にかけ、サイトの広告収入などで約580万~約4100万円を得たとみられ、いずれも「選手の画像を掲載すれば稼げると思った」と供述している。
3人の書類送検容疑は18年2月から20年7月の間に、番組から切り出された選手の画像を自身が運営するサイトに転載し、不特定多数の人が見られる状態にして、テレビ局の著作権を侵害した疑い。他サイトに掲載されていた画像を転載し、みだらな文章を付けたとみられる。
選手の性的画像問題は社会問題化しており、警視庁や千葉県警が相次いで立件している。
東京新聞 2021,7,15 https://www.tokyo-np.co.jp/article/116857
近年、アスリートの盗撮被害が社会問題化しています。
アスリートの動画や画像などを卑猥な目的でアダルトサイトなどに掲載するケースについて、逮捕・摘発されている事例が増えてきています。
本事例では、テレビ番組に映った女性女性スポーツ選手の画像を性的な意図でアダルトサイトに無断転載をしたことがテレビ局の著作権を侵害したとして、書類送検されております。
盗撮については、各都道府県の迷惑防止条例違反、名誉毀損罪などでの逮捕もありうるところです。
リンク:スポーツ選手・アスリートの赤外線盗撮動画販売・名誉毀損で逮捕!事実の摘示?リベンジポルノ防止法に該当?
著作権法違反の判例
漫画村事件
前述した漫画村事件の首謀者の判例です。
福岡地裁が懲役3年、罰金1千万円、追徴金約6257万円と判決をしました。
【著作権法違反についての公訴事実】
被告人は、法定の除外事由がなく、かつ著作権者の許諾を受けないで、平成29年5月11日頃、東京都(以下略)のB方において、パーソナルコンピュータを使用し、インターネットを介して、Dが著作権を有する著作物である漫画「●●●」の1ページから8ページまでの画像データを、インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して、その頃から同月17日までの間、インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし、もって前記Dの著作権を侵害した。
【量刑理由の抜粋】
判示第1の各犯行は、このような態様で行われた職業的犯行であり、いずれも我が国における著作物の収益構造を根底から破壊し、文化の発展をも現実に阻害しかねない危険を孕んでいる。その意味で、判示第1の各犯行は、著作権法の禁じる送信可能化行為の中で、高度な違法性を有するものと認められる。
作家が生み出した作品を労せずして利用し、正当な権利者の犠牲の下に、自ら多額の金銭を得ようとした動機も、厳しい非難を免れない。
一方で、被告人には、若年で前科がなく、母親が被告人の社会復帰に向けて身元を引き受けていること、相当期間にわたり身柄を拘束されたこと等、量刑上有利に考慮すべき事情も認められる。また、本件において、被告人に次ぐ立場にあるAが執行猶予判決を受けていることなど、共犯者間の刑の均衡も、一定程度は考慮する必要がある。
以上を踏まえた上で、被告人に科すべき刑を検討すると、本件の犯情、特に被告人がGの収益の仕組みそのものを考案し、それを実現するための技術的役割の全てを担ったことを考慮すると、上記の被告人に有利な事情を最大限考慮しても、本件が懲役刑の執行を猶予すべき事案であるとは認められず、併せて罰金刑を選択し、本件犯行によって得た不法な経済的利得を剥奪することが相当と判断した。なお、被告人が判示第2の各犯行により隠匿等した犯罪収益等にはGとは別のウェブサイトに関するアフィリエイト報酬が相当額含まれているが、犯情等に鑑みて、全額を追徴するのが相当と判断した。
ファイル共有ソフトの著作権法違反被告事件
ファイル共有ソフトである「Share(シェアー)」を利用して映画を違法ダウンロードし、「Winnyp(ウィニップ)」を利用して違法アップロードした事案です。
著作権法違反で、懲役1年6月、執行猶予3年の判決となっています。
【公訴事実】
被告人は、法定の除外事由がなく、かつ、著作権者の許諾を受けないで、平成22年4月7日、茨城県日立市(以下略)の当時の被告人方において、Aが著作権を有する著作物(映画)である「△△△」の情報を、インターネットに接続された状態のパーソナルコンピュータで、送受信用プログラムの機能を有するファイル共有ソフト「Share」を用いて受信し、ハードディスクに記録して複製した上、同ハードディスクに記録されたファイルを送受信用プログラムの機能を有するファイル共有ソフト「Winnyp」を起動させ、同パーソナルコンピュータにアクセスした不特定多数のインターネット利用者に同情報を自動的に公衆送信し得るようにし、もって、前記著作権者の著作権を侵害したものである。
【量刑理由】
被告人の判示犯行は、著作権者の承諾等なしに、著作物である映画を複製した上でそれをインターネットを通じて不特定多数人に送信しようと考えて、判示の映画を複製・送信したものであるが、これは著作権者の権利をないがしろにする身勝手な犯行にほかならない。本件犯行を正当化する余地もとくに見出し難く、結局、被告人の刑事責任を軽視することはできないというべきである。
もっとも、被告人は本件につき反省の弁を述べ、これ以上の再犯無き旨を誓約している。また、被告人の実母においても今後の被告人の更生に協力していく旨を約束している。この他、被告人には前科がないこと、被告人は、本件による逮捕の結果仕事を失うに至っており、一定の社会的制裁を受けたということができることその他弁護人指摘の諸事情も考慮し、被告人に対しては、主文掲記の懲役刑によってその刑事責任を明確にしつつも、今回はその執行を猶予するのが相当であると思料した。
京都地判平成22年12月6日参照
まとめ
以上で見てきたように、ファイル共有ソフトやYouTubeなどの動画投稿サイトの発達などにより、著作権が安易に侵害されている現状があります。
しかし、著作権法違反については、非常に厳しい罰則が定められており、実際に、懲役刑などの厳しい処罰がなされています。
著作権法違反は、作家などの著作者が苦労して生み出した作品にフリーライドし、作品・文化を衰退させる犯罪です。
著作権法に違反しないよう気をつけていただきたいです。
また、万一、著作権法に違反してしまい、発信者情報開示に係る意見照会書などが届いた場合には、すぐに弁護士に相談して、示談交渉を進めていくべきでしょう。