強制性交罪で起訴されていた元ミスター東大候補者の稲井大輝被告の判決が,本日言い渡された。
執行猶予判決だ!
新井浩文氏の事例では実刑判決だった。
その違いなどについて,解説する。
目次
強制性交で執行猶予のニュース
元ミスター東大候補者に有罪判決 女性暴行で
女性を暴行した罪に問われた、元ミスター東大候補者の東大生に、東京地裁は有罪判決を言い渡した。
ミスター東大コンテストに出場経験のある、東京大学学生・稲井大輝被告(26)は、2018年9月、東京都内のマンションで30代の女性に暴行を加えた強制性交の罪に問われ、起訴内容を認めている。
30日の判決で東京地裁は「エレベーターで乗り合わせたのを契機に女性を部屋に引き込み、犯行に及んだ。女性の精神的、肉体的苦痛は多大」だと指摘した一方で、「被害者に750万円を支払って示談し、両親が監督する見込み」であることを考慮し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した。
https://www.fnn.jp/posts/00431237CX/202001301227_CX_CX
刑法改正 強姦罪から強制性交罪へ
2017年の刑法改正により,強姦罪が強制性交罪に改正された。
改正のポイントは,以下の3つだ。
・処罰範囲の拡大
・親告罪ではなくなった
・重罰化
詳細は以下のリンクを見て欲しい。
強制性交罪と執行猶予について
「執行猶予」とは,刑の執行を一定期間猶予し,その期間に犯罪を犯さないことを条件に刑罰権を消滅させるものだ。
要するに,懲役刑になっても執行猶予がつけば,刑務所に行くことなく過ごすことができ,その執行猶予期間中に再度犯罪を犯さなければ刑が消滅するのだ。
実際に刑務所に入るかどうかが変わるので,執行猶予がつくかどうかは大きな違いだ。
強姦罪から強制性交罪への改正で,執行猶予が付くかどうかに関わる部分は,重罰化という点だ。
3年以上の有期懲役(強姦)
↓
5年以上の有期懲役(強制性交)
この,5年以上というのが非常に重要だ。
なぜなら,執行猶予は,3年以下の懲役の判決を言い渡された場合に付けることができるからだ。
懲役5年の有罪判決では執行猶予を付けられないのだ。
刑法改正後の強制性交罪では,酌量減軽がされるような場合にしか,執行猶予がつかないのだ。
つまり,重罰化したことで,執行猶予がつきにくくなったのだ。
強制性交罪の量刑相場
強制性交罪でどのような場合に執行猶予がついているか,実際の裁判例をみてほしい。
このように,執行猶予がついていないケースが多い。
強制性交等罪の量刑相場と執行猶予・実刑については、以下の記事において、裁判例を法務省刑事局がまとめたデータ等も分析をしている以下の記事も参照して欲しい。
https://www.gladiator.jp/criminal-case風俗本番強要は強制性交等罪で逮捕・実刑も!?/
今回の事件で執行猶予がついた理由
先ほどの量刑相場を見てもらうと,執行猶予が付いている案件では,示談が成立している。
強制性交罪は被害者がいる犯罪なので,被害者の感情,被害感情が重視される。
示談が成立することによって,被害感情が弱まり,被害者が加害者を許してもよいというような場合には,量刑が低くなり,執行猶予がつく可能性が高まる。
今回も,「被害者に750万円を支払って示談し、両親が監督する見込み」という点を考慮して,執行猶予判決となっている。
他方で,実刑になった新井さんの判決では,示談が成立していない。
この示談の成否という点が大きな分かれ道になっているように思う。
参考リンク:新井浩文氏が本番強要・強制性交罪で懲役5年の実刑判決!本番と強制性交罪,強制性交罪の量刑相場,無罪判決との違い