「盗撮ではどんな犯罪が成立する?」
「どんな行為が盗撮になる?」
盗撮が犯罪だという認識はあると思います。
しかし、具体的にどのような犯罪が成立するか知らない方は多いのではないでしょうか。
実は、盗撮で成立する犯罪はいくつも存在します。
・典型的な盗撮で成立する犯罪
・服の上から盗撮して成立する犯罪
・盗撮のために侵入することで成立する犯罪 など
一概に「盗撮=〇〇罪」とは言えず、盗撮行為の内容によって複数の犯罪が成立するのです。
本記事では、次の点について取り上げました。
・盗撮で成立する5つの犯罪
・どこを撮ると盗撮になるのか
・逮捕されるケースやその後の流れ
・逮捕されない方法
盗撮で成立する犯罪が知りたい方は是非ご一読ください。
目次
盗撮で成立する5つの犯罪|原則は「撮影罪」
盗撮によって成立する可能性がある犯罪は、主に次の5種類です。
このうち、盗撮でメインとなる犯罪は、2023年7月に施行された「①撮影罪」です。
2023年7月以降の盗撮行為は、基本的に「撮影罪」で処罰されると考えて差し支えありません。
ただし、盗撮行為の内容によっては、「撮影罪」以外の犯罪が成立する場合もあります。
それぞれの犯罪について、詳しく見ていきましょう。
撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)
撮影罪は、2023年7月13日に新たに施行された犯罪です。
撮影罪で処罰されるのは、次のような行為です。
・性的な部位をひそかに撮影する行為(典型的な盗撮)
・同意できない状態で撮影する行為(アルコールなど)
・誤信させて撮影する行為(AV販売など)
・16才未満の子どもを撮影する行為
なお、「撮影罪」には未遂を処罰する規定も設けられています。
そのため、途中で見つかった等で「撮影」できなくても、盗撮目的でカメラを向けた時点で撮影罪の未遂罪が成立します。
【撮影罪の法定刑】 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
※撮影罪は、次の記事で詳しく解説しています。
各都道府県の迷惑防止条例違反
盗撮行為は、迷惑防止条例によっても禁止されています。
迷惑防止行為条例は、撮影罪とは異なり、各都道府県が独自に設けている条例です。
そのため「犯罪が成立する行為」や「処罰の内容」も、都道府県によって異なります。
例えば、東京都の迷惑防止条例は、次のような内容です。
(盗撮行為の内容) ・通常、衣服で隠されている下着又は身体を撮影したり、撮影目的でカメラを向けたり設置したりする行為 ・その他、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をする行為 (刑罰) 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
2023年7月以降、典型的な盗撮行為については、条文上は「撮影罪」「迷惑防止条例違反」のどちらも成立し得ることになります。
なお、撮影罪と迷惑防止条例違反は「盗撮行為を禁止している」という点で共通していますが、処罰できる範囲が一部異なっています。
例えば、撮影罪で処罰できないような盗撮行為(衣服の上からの盗撮など)については、「卑わいな言動」として、迷惑防止条例が適用される可能性が高いです。詳細は、3章で後述します。
※関連記事
「【盗撮】迷惑行為防止条例違反で無罪となった裁判例【福岡】」
軽犯罪法
盗撮では、軽犯罪法違反が成立する場合もあります。
軽犯罪法違反で処罰されるのは、「衣服をつけないでいるような場所」に対する「のぞき見行為」です。
盗撮行為を行っていたかは関係なく、
・カメラを向けていなかった
・のぞいた場所に人がいなかった
等のケースでも成立するのが軽犯罪法違反の特徴です。
【軽犯罪法違反の法定刑】
拘留(30日以内の拘束)または科料(1000円以上1万円未満の金銭納付) |
児童ポルノ禁止法
盗撮した相手が18歳未満だった場合、児童ポルノ禁止法違反も成立します。
「18歳未満に対する盗撮」=「児童ポルノの製造(児童ポルノ禁止法7条5項)」に該当すると考えられるからです。
児童ポルノ禁止法違反は「相手の同意があっても成立する犯罪」です。
相手が成人の場合、同意があれば、性的な目的であっても犯罪にはなりません。
しかし、児童ポルノ禁止法違反の場合、相手の意思は関係ありません。
たとえ同意があったとしても、性的な目的で撮影すると、「児童ポルノの製造(児童ポルノ禁止法7条5項)」に該当するのです。
【児童ポルノの製造(児童ポルノ禁止法7条5項)の法定刑】
3年以下の懲役または300万以下の罰金 |
※未成年の盗撮は、次の記事で詳しく解説しています。
住居侵入・建造物侵入(刑法)など
盗撮では、刑法上の「住居侵入罪・建造物侵入罪」などの犯罪も成立します。
盗撮目的で建物に侵入する行為は、不法侵入(管理権者の意思に反する立ち入り)になるからです。
例えば、次のようなケースが典型例です。
・お風呂を盗撮する目的で、庭に侵入するケース
・女子更衣室を盗撮する目的で、自分の勤務する会社に入るケース など
自分の勤務する会社や学校であったとしても、盗撮目的で侵入すると「建造物侵入罪」が成立する可能性があります。
【住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑】
3年以下の懲役または10万以下の罰金 |
※会社の盗撮は、次の記事で詳しく解説しています。
盗撮はどこを撮ると犯罪?服の上からのお尻撮影は?
盗撮が犯罪となるのは、主に「性的な部位や下着」を撮影した場合です。
服の上からのお尻撮影は、撮影罪には該当しない可能性が高いですが、迷惑防止条例によって処罰されたケースがあります。
撮影罪の「性的姿態等」には当たらない
撮影罪では、「性的姿態等」を盗撮することが処罰の対象とされています。
ここでいう「性的姿態等」とは、次のような姿です。
「性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿」 ※性的な部位とは、性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部のこと。 |
例えば、街中で服を着た女性のお尻を盗撮したようなケースでは、「撮影罪」は成立しない可能性が高いでしょう。
下着が写っているようなケースを除けば、服の上からの盗撮は「性的姿態等」の撮影に当たらないからです。
迷惑防止条例で処罰される可能性はある
一方で、衣服の上から盗撮すると、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。
服の上からの盗撮は、「性的姿態の撮影(典型的な盗撮行為)」には当たらないものの、迷惑防止条例の「卑わいな言動」になる可能性があるからです。
※迷惑防止条例の卑わいな言動とは?社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作のこと。 |
例えば、東京都の迷惑防止条例では、次のように規定されています。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。→いわゆる痴漢行為の禁止(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。→いわゆる盗撮行為の禁止(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。 |
1号では「痴漢行為」が、2号では「盗撮行為」が禁止されています。
しかし、典型的な「痴漢行為」や「盗撮行為」に当たらなかったとしても、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」はあるはずです。
そこで、同様の性質を持つ行為については、網羅的に「卑わいな言動」として処罰されているのです。
服の上からであれば、典型的な盗撮行為とはいえません。しかし、お尻を狙って撮影するなど、被害者を羞恥させ、不安を覚えさせるような行為であれば、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。
★スボンの上からの撮影が「卑わいな言動」と判断された裁判例(北海道迷惑防止条例)「被告人の本件撮影行為は,被害者がこれに気付いておらず,また,被害者の着用したズボンの上からされたものであったとしても,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり,これを知ったときに被害者を著しくしゅう恥させ,被害者に不安を覚えさせるものといえるから,上記条例10条1項,2条の2第1項4号に当たるというべきである。これと同旨の原判断は相当である。」(引用:最高裁平成20年11月10日) |
犯罪になるとどうなる?盗撮で逮捕されるパターン
盗撮で逮捕されるパターンは、次の2つです。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、盗撮現場で盗撮が発覚し、その場で逮捕されるケースです。
被害者や周囲の人に発見されて警察に引き渡されるようなケースが、盗撮の現行犯逮捕の典型例です。
現行犯逮捕されると、最寄りの警察署に連行されて、そのまま取り調べが開始されます。
盗撮に使用したカメラやスマートフォンも、その場で警察に押収されて証拠として扱われます。
※盗撮の現行犯逮捕は、次の記事で詳しく解説しています。
通常逮捕(後日逮捕)
盗撮では、後日になって突然逮捕されるケースもあります。
・目撃者からの通報があった
・被害者が被害届を提出した
などによって盗撮行為が発覚し、防犯カメラの映像などから犯人が特定されてしまうのです。盗撮行為から後日逮捕までに、どの程度の期間が空くかは事件によって異なります。
【盗撮で後日逮捕されたケース】
6月、北海道苫小牧市の店舗で、30代の女性のスカートの中を盗撮したとして、28歳の男が逮捕されました。女性から相談を受けた店の関係者が警察に「店内で男が女性のスカート内を盗撮した」と通報し、事件が発覚しました。警察は、店舗の防犯カメラなどを確認するなど捜査を続、事件から約1か月半たった7月24日、男を逮捕しました。 (引用:30代女性が被害「男がスカート内を盗撮した」防犯カメラ捜査で約1か月半後…28歳の男のスマホに盗撮したとみられる画像が保存|北海道放送(株)) |
短ければ、盗撮後数日で逮捕に至る一方で、長ければ1年以上経って逮捕されるケースもゼロではありません。
逮捕を防ぎたいのであれば、一刻も早く弁護士に相談しましょう。
盗撮の後日逮捕は、次の記事で詳しく解説しています。
盗撮で逮捕された場合の流れ
盗撮で逮捕された場合の流れは、次のとおりです。
現行犯・後日逮捕いずれのケースでも、逮捕後の流れに大きな違いはありません。
逮捕後は、最大48時間に渡って、警察に拘束されて取り調べを受けることになります。
その後、検察に送致されて勾留請求を行うかが判断されます。
勾留の必要性が無いと判断されたり、裁判官によって勾留請求が却下されると、その時点で釈放です。
ただし、勾留請求が認容されると、最低でも10日間は留置場に拘束されて、外部との連絡も制限されてしまいます。
早期に釈放されるには、逮捕後すぐに弁護士に接見を依頼して、釈放に向けて弁護活動を開始することが必要です。
※盗撮で逮捕された後の流れは、次の記事で詳しく解説しています。
余罪で過去の盗撮が発覚すると、初犯でも刑罰が重くなる
盗撮で逮捕された後、警察の捜査によって余罪が発覚することがあります。
初犯であっても、複数の盗撮行為が明らかになれば、刑罰が重くなるケースがあるので注意が必要です。
例えば、次のようなケースが考えられます。
・盗撮現場で押収されたカメラやスマートフォンから、過去に撮った大量の大量の盗撮データが発覚した
・家宅捜索によって、捜査対象以外の盗撮データが保存されたパソコンが発見された など
余罪の発覚を防ぐために、現行犯逮捕の現場でスマートフォンやカメラを壊そうとする人もいますが、絶対に行ってはなりません。
証拠を隠滅しようとすると、警察の心証が悪くなって、逆に状況を悪化させてしまいます。
さらに、最近はスマートフォン等のデータ解析技術も発達しているため、高確率で復元されてしまいます。
※盗撮の余罪は、次の記事で詳しく解説しています。
盗撮で逮捕されるのを防ぐ2つの方法
撮影罪(盗撮)で逮捕されるのを防ぐには、次の2つの方法が必要です。
速やかに弁護士に相談する
盗撮で逮捕が不安な場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。
捜査機関から連絡が来る前に行動を開始することで、逮捕の可能性を格段に下げることができます。
・逮捕される可能性がどの程度あるのか
・余罪はどうするべきなのか
・自分が取るべき行動は何なのか
・家族はどうサポートをするべきなのか
など、状況を改善するために必要なアドバイスを受けましょう。
事件の見通しが分かるだけでも、精神的なストレスが大幅に軽減されるはずです。
万が一逮捕された場合にも、早期釈放に向けて、すぐに行動を起こすことができます。
逮捕後、勾留が決定するまでには「72時間」しか時間がありません。
事前に弁護士に相談しておくことで、速やかに釈放に向けて弁護活動を開始できるのです。
被害者と示談をする
盗撮による逮捕を防ぐには、被害者との示談を成立させることも欠かせません。
盗撮事件で示談すると、次のようなメリットがあります。
・被害届を取り下げてもらえる
・被害者から許してもらえる
・民事上のトラブルも解決できる
軽微な盗撮事件であれば、被害者と示談をすることで、かなりの確率で逮捕を防ぐことができます。
ただし、被害者との示談交渉は必ず弁護士に依頼して行いましょう。
盗撮事件の被害者は、加害者と二度と会いたくないと思っていることが通常です。
本人・家族が接触すると、次のようなトラブルが生じて、逆に状況を悪化させてしまいます。
・被害感情が悪化してしまう
・高額な示談金を請求される
・交渉が全くまとまらない
・せっかく示談が成立しても、警察・検察に伝わらない
速やかに弁護士に依頼して示談交渉を開始することが、盗撮事件を解決して、日常を取り戻すための最善の方法です。
盗撮の被害者が不明な場合も示談は必要?
屋外で盗撮したケースでは、被害者が誰か分からないケースも多いです。
しかし、だからといって事件化しないわけではなく、知らないうちに被害届が提出されて捜査が進んでいる可能性があります。
既に被害届が提出されていれば、弁護士を通じて捜査機関に照会することができます。
捜査機関が、加害者本人に情報を開示することはありませんが、弁護士に依頼することで、連絡先が分かるケースは多いです。
被害者の素性が全く分からない場合は、次のような対応が考えられます。
・弁護士同行のもと、警察に自首をする
・反省の気持ちを表すため、贖罪寄付を行う
自首すると「厳重注意」で終わるケースもありますが、そのまま逮捕される可能性もあります。必ず事前に弁護士へ相談して、必要な対応を相談しましょう。
盗撮で成立する犯罪についてのよくある質問
路上で撮影すると犯罪?
路上を歩く女性のスカートの中の下着を撮影するような場合は、撮影罪が成立します。
他方で、衣服の上からであれば、撮影罪は成立しない可能性が高いです。
ただし、盗撮の内容によっては、迷惑防止条例違反で処罰される可能性があります。
また、民事上も肖像権侵害として、不法行為責任(慰謝料請求)を追求される可能性があります。
2023年7月以前に行った盗撮で成立する犯罪は?
2023年7月以前(撮影罪の施行前)に行った盗撮であれば、7月以降に逮捕されたとしても「撮影罪」は適用されません。
ケースによって異なりますが「迷惑防止条例違反」で処罰される可能性が高いです。
撮影罪の構成要件は?
撮影罪の構成要件は、次のとおりです。
① 人の性的姿態等を
② 盗撮(ひそかに撮影など)すること
③ 正当な理由がないこと
撮影罪の構成要件は次の記事で詳しく解説しています。
盗撮で懲役になることはある?
盗撮で撮影罪が成立すると、最大3年以下の懲役になる可能性があります。
盗撮の懲役刑は、次の記事で詳しく解説しています。
盗撮の罰金の相場は?
盗撮の罰金刑では、20万円から40万円が相場だと言われています。
ただし、撮影罪が新設されたことで、今後重くなる可能性があります。
※盗撮の罰金刑は、次の記事で詳しく解説しています。
盗撮で示談する場合はいくら必要?
盗撮で示談する場合、10万〜100万円程度の示談金が必要となります。
なお、あくまでも目安であり、盗撮の状況によって大きく変わってきます。
※盗撮の示談金は次の記事で詳しく解説しています。
盗撮事件で悩んだらグラディアトル法律事務所へ
最後に、今回の記事の要点を整理します。
・盗撮では様々な犯罪が成立する
・典型的な盗撮は「撮影罪」になる可能性が高い
・服の上から盗撮すると「迷惑防止条例違反」になる
・盗撮事件を解決するには、弁護士への相談が不可欠
・速やかに示談を成立させることで、解決に大きく前進できる
盗撮は重く処罰される犯罪です。
社会的にも厳罰化の流れが続いており、犯罪としての位置づけも年々重くなってきています。盗撮事件を解決して日常を取り戻すには、速やかに弁護士に相談して、被害の回復に向けて行動を起こすことが必要です。
グラディアトル法律事務所では、これまでにも数多くの盗撮事件の相談を受けて、警察や検察と交渉を行ったり、被害者との示談を成立させる等の弁護活動を行ってきました。
勇気をもってご相談いただいたことで、事態が好転したご相談者様は数え切れません。
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