盗撮で現行犯逮捕!?家族は何をすればいい?今すぐできる3つの行動

盗撮で現行犯逮捕?家族が取るべき行動
弁護士 若林翔
2024年08月30日更新

「家族が盗撮で現行犯逮捕されてしまった」

「警察から連絡があったけど、どうして良いか分からない」

「いつ釈放されるの?」

盗撮で現行犯逮捕されると、最大23日間にわたって拘束されます。

裁判で有罪になると、前科がついてしまい、その後の人生にも暗い影を落とします。

事件を解決して日常を取り戻すには、できる限り早く弁護士へ相談することが必要です。

警察の取り調べが本格化する前に、弁護士がご本人のもとに行って状況を確認できれば、事件の流れを大きく変えることができます。

グラディアトルは24時間365日対応しています。
警察から聞いた内容のメモを手元に置いて、今すぐ無料相談の窓口へご連絡ください。
「03‐6273‐1692」

本記事では、次の点を取り上げました。

【この記事でわかること】

・家族が今すぐにするべきこと

・現行犯で逮捕された後の流れ

・釈放されるタイミングや生活への影響

盗撮事件を解決して日常を取り戻すために、是非ご一読ください。

盗撮で現行犯逮捕されるケースは?2つの要件

「現行犯逮捕」とは、盗撮している現場や、盗撮の直後に犯人を捕まえることです。

次の要件を満たした場合にのみ、例外的に認められている方法です。

盗撮の現行犯逮捕の要件

例えば、次のようなケースが、現行犯逮捕の典型例です。

・電車内で盗撮しているところを、目撃者に通報された

・ショッピングモールでの盗撮がバレて店員を呼ばれた

通常であれば、人を逮捕するには、裁判官の逮捕状が必要です。

しかし、現行犯逮捕では「逮捕状なし」でも「警察官以外の一般人」でも逮捕できることが、刑事訴訟法で規定されています。

・犯行の現場なので、誤認逮捕の恐れが少ない

・すぐに逮捕しないと、犯人が逃げてしまう恐れがある

などの事情があるため、例外的に、事前手続きなしでの逮捕が認められているのです。

家族が盗撮で現行犯逮捕されたらするべきこと

家族が盗撮の現行犯で逮捕されたら、動揺して頭が真っ白になってしまうでしょう。

しかし、そんな時こそ冷静になって、正しく対応することが必要です。

まずは落ち着いて、次の手順で行動していきましょう。

盗撮で現行犯逮捕された人の家族がするべきこと

①逮捕された状況を確認・整理する

最初に、警察からの連絡で聞き取った内容を思い出して整理しましょう。

可能な限りで構いませんので、落ち着いて次の情報を確認してください。

・いつ逮捕されたのか(〇月〇日〇時〇〇分)
・どこで逮捕されたのか(〇〇駅、〇〇ショッピングモールの中など)
・今はどこの警察署にいるのか
・どういった状況で逮捕されたのか
・被害の状況はどうなのか

これらの情報を確認できたら、忘れないうちにメモに残しておきましょう。

メモした内容を弁護士に伝えることで、スムーズに弁護活動を開始できます。

状況を正確に把握することが、早期の釈放につながるのです。

②すぐに弁護士に接見を依頼する

警察から連絡を受けたら、すぐに弁護士に連絡して接見を依頼しましょう。

勾留されたり、起訴されたりすることを防ぐには、初動がもっとも大切です。

具体的な流れは後述しますが、逮捕後は1日単位で状況が変化していきます。

長期の拘束を防ぐには、逮捕後72時間以内(勾留請求されるまで)に、弁護活動を十分にできるかがカギを握っているのです。

なお、刑事事件では「国選弁護人制度」も設けられています。

ただし、国選弁護人に依頼できるのは、勾留が決まってからです。家族が弁護人を選ぶこともできません。

解決までの流れを考えると、盗撮事件に強い弁護士を見つけ、家族やパートナーから依頼する方が賢明な選択です。

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【Q&A】逮捕後、家族は面会できる?

逮捕後3日間(72時間)は、家族であっても面会はできません。

弁護士以外との面会は制限されているため、状況を確認したり、差し入れしたりすることも、弁護士を通じて行うのが通常です。

本人以外が弁護士に接見を依頼することは問題ありません。

2−3 ③学校や職場へ連絡する

盗撮で逮捕されると、最短でも「2〜3日程度」は身柄が拘束されます。

学校や会社へ行くこともできないため、家族から連絡を入れておきましょう。

連絡する際は「盗撮で逮捕された」という事実は伏せておいて構いません。

「体調不良で出勤できない」などと伝えておくのが無難です。

拘束期間が長期に及ぶ場合、説明が必要になるケースもありますが、自己判断で事件について説明することは避けましょう。

「拘束期間がどの程度になりそうなのか」

「会社や学校に伝えるべきなのか」

「どのように伝えるべきなのか」

などについても弁護士に確認して、アドバイスを受けることをおすすめします。

盗撮で現行犯逮捕された場合の流れ

盗撮で現行犯逮捕された後の流れは、次のとおりです。

※逮捕された家族が未成年(14歳〜18歳)の場合は、一部異なります。

少年事件の流れは、次の記事で詳しく解説しています。

「学校での盗撮が発覚するとどうなる?刑事事件化のリスクと対処法」

盗撮で現行犯逮捕された場合の流れ

【逮捕後すぐ】警察での取り調べ

盗撮で現行犯逮捕されると、留置場に拘束されて、警察の取り調べが始まります。

取り調べで回答した内容は、「供述調書」として記録されて、有力な証拠として扱われます。

万が一、警察から誘導されたり、罪悪感に駆られたりして、誤った供述をしてしまうと、取り返しのつかない事態になってしまうので注意しましょう。

不利な供述をする前に弁護士を呼んで、アドバイスを受けることが必要です。

【逮捕後48時間】検察への送致

警察での取り調べが終わると、事件は検察へと引き継がれます。

留置場から検察庁へ護送バスで運ばれて、検察官の面談が実施されます。

検察官に回答した内容は、起訴・不起訴の判断に影響するため、警察以上に慎重な対応が必要です。

盗撮が初犯で、事件後すぐに示談が成立しているようなケースでは、検察へ送致されずに事件が終了する場合もあります。

【逮捕後72時間】勾留の請求

事件が送致されて24時間以内に、担当検察官によって、勾留請求するかが決められます。

勾留請求が認められると、留置場での身柄拘束は「10日間(最大20日まで延長)」継続されます。

※勾留とは?
身柄拘束を継続するための刑事手続きのこと。
勾留が認められるには
 ①罪を犯したと疑う相当の理由
 ②住所不定、証拠隠滅や逃亡の恐れがある
などの要件を満たすことが必要。

実務上は、刑事事件のほとんどで「勾留請求」が行われています。

令和5年の犯罪白書によれば、刑事事件の「93.9%」で勾留請求が実施され、「96.2%」で認容されています。

(参考:令和5年版 犯罪白書 被疑者の逮捕と勾留|法務省

【最大20日間】勾留→起訴決定

勾留が決まると、身柄拘束が継続されます。

勾留中は、引き続き留置場に拘束されて、検察の取調べを受けなければなりません。

「接見禁止等決定」がされなければ、家族の面会は可能です。ただし、面会中は警察官が立ち会います。

勾留中に、検察官によって「起訴・不起訴」の判断が行われます。

万が一、起訴されてしまうと、有罪率は「99%」に上ります。

刑事裁判

盗撮事件が起訴されると、「被疑者」から「被告人」へと立場が変わります。

身体拘束は「判決」まで継続され、釈放には「保釈請求」が必要です。

※刑事裁判の流れは、次の記事で詳しく解説しています。

「盗撮で裁判になる確率は?裁判の流れと対策!無罪になった判例も紹介」

盗撮で現行犯逮捕されたらいつ釈放される?

盗撮で現行犯逮捕された場合、いつ釈放されるのでしょうか?

事件によっても異なりますが、次の5つのタイミングが多いです。

タイミング釈放される理由
逮捕後48時間不送致になる(微罪処分など)
逮捕後72時間勾留請求がされない、又は裁判官に却下される
逮捕後13日勾留満期、勾留の延長請求が却下される
逮捕後23日勾留延長の満期
起訴されてから保釈請求が認められる、判決が下される

上記以外でも、被害者と示談が成立して、検察に伝わることで釈放されるケースもあります。

釈放のタイミングは事件の内容だけでなく、事件後の対応によって大きく変わってきます。

早期の釈放を目指すためには、できるだけ早く弁護士に相談し、弁護活動を開始することが重要です。

盗撮の逮捕から釈放までの流れは、次の記事で詳しく解説しています。

「【盗撮逮捕を全解説】逮捕されるケースや流れ、前科リスク回避策を解説」

今後どうなる?盗撮事件による影響

盗撮で現行犯逮捕された場合、今後どのような影響があるのでしょうか。

刑事処分や懲戒処分、実名報道など、様々な影響が考えられます。ここでは、盗撮事件による主な影響を解説します。

盗撮で現行犯逮捕された場合の影響

刑事処分を受ける

盗撮で現行犯逮捕されて起訴されると、刑事処分を受けることになります。

・撮影罪(性的姿態等撮影罪)
・迷惑防止条例違反
・軽犯罪法
・児童ポルノ禁止法
・住居侵入、建造物侵入 など

盗撮で成立する犯罪は様々で、盗撮行為の内容によって、どの法令で処罰されるかが決まります。

このうち、最も典型的な犯罪は「撮影罪」です。刑罰は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっており決して軽い犯罪ではありません。

余罪が見つかったり、悪質だと判断されたりすると、懲役刑(実刑)も十分に想定されます。

刑事処分を防ぐには、速やかに弁護士に依頼して、弁護行動を開始することが必要です。

※関連記事

「盗撮はどんな犯罪?服の上からでも成立する?成立する犯罪を解説」

会社や学校から懲戒処分される

盗撮で現行犯逮捕された場合、勤務先の会社や通学先の学校から懲戒処分を受ける可能性もあります。

社会的信頼が高い仕事ほど、懲戒処分の内容も重くなる傾向が強いです。

職業処分の内容
民間企業就業規則によって異なる(懲戒解雇が多い)
公務員禁錮以上の刑で失職。その他、停職・減給など
教師禁錮以上の刑で失職。教員免許も失う。
医師医師免許の取り消し。3年以内の業務停止など

未成年の場合も、学校から停学や退学などの処分を受ける可能性があります。

※関連コラム

「【職種別】会社で盗撮がバレたらどうなる?懲戒処分?実名報道!?」

「学校での盗撮が発覚するとどうなる?刑事事件化のリスクと対処法」

実名で報道される

盗撮事件は社会的関心が高いため、マスコミが実名で報道することがあります。

実名報道になるかは、報道機関の自主判断ですが、次のようなケースではリスクが高まります。

・事件の内容が悪質で、社会の注目を集めている場合

・社会的地位のある職業に就いている場合(公務員や教師、大企業の管理職など)

・被害者の数が多いなど、話題性がある場合

実名で報道されると、インターネット上に情報が拡散し、将来的にも削除が難しくなります。

本人だけでなく家族にも多大な影響を与えかねません。

盗撮事件を起こした場合は、実名報道のリスクも視野に入れて、慎重に対応することが必要です。

民事上の慰謝料請求を受ける

刑事処分とは別に、被害者から慰謝料請求をされる可能性もあります。

盗撮行為は被害者のプライバシーを侵害し、大きな精神的苦痛を与えるため、金銭で賠償する必要があるのです。

なお、被害者と示談が成立した場合は、示談書に「清算条項」を盛り込むことで、民事上のトラブルも解決するケースが多いです。

※清算条項とは?
トラブルの蒸し返しを防ぐために、示談書に盛り込む文言のこと。
「甲と乙は、この示談書に定めるもののほかに、甲と乙との間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」といった文言を入れることで、民事裁判になることを防げる。

※関連コラム

「盗撮事件における民事訴訟の流れとは?慰謝料相場と時効について解説」

盗撮事件を解決するには示談が重要

盗撮事件を解決するために最も効果的な方法は、被害者と示談を成立させることです。

示談を成立させると、「早期に釈放される」「刑事処分が軽くなる」「民事トラブルも解決できる」等のメリットを得ることができます。

盗撮で示談するメリット

盗撮が初犯の場合、示談の成立を伝えることで、釈放されるケースも多いです。

示談成立のタイミングが早ければ早いほど、盗撮事件が解決し、日常を取り戻せる可能性は高くなります。

ただし、被害者との示談交渉は必ず弁護士を通じて行いましょう。

被害者は加害者と二度と会いたくないと考えていることが通常です。

家族であったとしても、当事者間で接触すると、次のようなトラブルに発展してしまいます。

・連絡先が分からない
・被害感情を悪化させてしまう
・高額な示談金を要求される
・示談に応じてもらえない
・せっかく示談しても警察
・検察に伝わらない など

連絡先が分からない場合は、加害者本人や家族に伝えないことを条件に、弁護士にのみ教えてもらえるケースが多いです。

速やかに弁護士に依頼して、被害者との示談交渉を開始することが、盗撮事件を解決する最善の方法です。

盗撮と示談・示談金の詳細は以下の記事もご参照ください。

【Q&A】盗撮の現行犯逮捕でよくある8つの質問

盗撮の現行犯逮捕に関するよくある質問

Q.家族が現行犯逮捕されると必ず連絡が来る?

一般的には、警察から同居の家族へ連絡が入ることが通常です。

ただし、明確なルールは決まっておらず、警察の裁量で連絡されないケースもあります。

Q.面会はいつからできる?

逮捕直後は、家族であっても面会できません。

逮捕から72時間が経過して、勾留が決定すると面会が可能になります。

実務上は勾留決定の翌日(逮捕されて4日目)から、面会できるケースが通常です。

Q.勤務先に知られない方法は?

会社内で盗撮した場合を除けば、勤務先に警察から連絡がいくことはありません。

ただし、勾留されて身体拘束が長くなると、長期欠勤によって発覚する危険性が出てきます。

Q.盗撮は現行犯以外でも後日逮捕される?

盗撮は、現行犯以外でも逮捕される可能性があります

被害届の提出や、防犯カメラの映像などによって発覚し、後日逮捕されるケースは珍しくありません。

※関連コラム

「【半年〜1年後も】盗撮の後日逮捕はある!今できる回避策を解説」

Q.釈放されるためにするべきことは?

早期に釈放されるためには、被害者と示談を成立させることが重要です。

速やかに弁護士に依頼して、示談交渉を開始しましょう。

Q.現行犯逮捕されると刑務所に入る?

現行犯逮捕されても、必ずしも刑務所に入るとは限りません。

刑務所に入るのは、刑事裁判で懲役刑(実刑)になったケースのみです。

不起訴となったり、罰金刑となった場合は、刑務所に入ることはありません。

Q.必ず前科が付く?

起訴されると、高確率で前科が付いてしまいます。

前科を防ぐには、被害者と示談を成立させて、不起訴処分を得ることが必要です。

Q.依頼する弁護士はどう選べばいい?

弁護士にも得意・不得意があります。

できる限り、盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。

事件に対応できるスピードも大切なポイントです。

初期対応が早いほど、盗撮事件をスムーズに解決できる可能性が高まります。

※関連コラム

「盗撮がバレたら弁護士に依頼!メリットと盗撮に強い弁護士の探し方」

盗撮事件で悩んだらグラディアトル法律事務所へ

最後に、今回の記事の要点を整理します。

・盗撮で逮捕されたら、すぐに弁護士への依頼が必要

・家族であっても、逮捕後72時間は面会できない

・逮捕後は、最大23日間に渡って拘束される

・早期釈放には、被害者との示談が必要

大切なご家族が盗撮で逮捕されてしまったら、まずは弁護士に相談することが先決です。

できるだけ早く接見を依頼し、ご本人の状況を確認しましょう。

取り調べを受けた経験が乏しい以上、取調官の誘導に乗ったり、罪悪感が生じたりして、誤った供述をしてしまうリスクはゼロではありません。

速やかに弁護活動を開始して、被害者と示談を成立できれば、日常生活に与える影響を最小限に抑えることができるでしょう。

グラディアトル法律事務所では、これまでにも数多くの盗撮事件の相談を受けて、警察や検察と交渉を行ったり、被害者との示談を成立させる等の弁護活動を行ってきました。

勇気をもってご相談いただいたことで、事態が好転したご相談者様は数え切れません。

家族が盗撮で逮捕されたら、盗撮事件に強いグラディアトル法律事務所へご相談ください。

LINEでの無料法律相談も受け付けているので、是非お気軽にご連絡ください。

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弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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