盗撮は防犯カメラで犯人特定・逮捕される!逮捕事例や捜査手法も解説

弁護士 若林翔
2024年11月22日更新

「盗撮で思わず逃げてしまったが防犯カメラに映ってしまった気がする。犯人として特定される可能性はあるのだろうか」

この記事を読んでいるあなたは、盗撮行為で逃げてしまったが、防犯カメラの行方が気になり落ち着かないと悩んでいるのではないでしょうか。

実際のところ、防犯カメラだけで特定される可能性は低いものの、被害者や第三者の証言だったり、物的・状況証拠などが揃えば、後日逮捕される可能性があります

一昔前は、防犯カメラの性能(鮮明度)はあまり良いとは言えず、限られた場所にしかなかったため、そこまで重視されることはありませんでした。

しかし昨今において、防犯カメラの強化や捜査技術の進歩、ドライブレコーダーの普及などにより、今や犯人特定における重要証拠の一つという位置づけになっています。

盗撮=現行犯逮捕というイメージは、過去の産物になったと考えるべきでしょう。

当記事では、近年の防犯カメラによる犯人特定の捜査技術・動向について深堀りし、逮捕の可能性がある場合にはすぐに弁護士を見つけられるようサポートしていきます。

あなたが、「逮捕されるかもしれない」「防犯カメラで特定されるかもしれない」という不安から解放され、平穏な日常生活を取り戻せることを願っています。

「10人に1人」が防犯カメラ等の画像追跡で逮捕されている!

引用:朝日新聞「カメラ画像で容疑者特定、検挙の1割に 台数は年々増加」より

防犯カメラの普及は、日本だけでなく世界的にも爆発的に増加しており、世界の防犯カメラ総数は約10億台設置されている(コンパリテック調べ)といわれています。

防犯カメラが増えるということは、それだけ犯人特定される確率が上がることを意味しており、実際に、2019年の検挙件数(19万1191件)に対し、防犯カメラなどの画像が容疑者特定のきっかけになった割合は10.2%という統計データも出ています。

たった10%と思うかもしれませんが、「10人に1人」が防犯カメラ等の画像追跡で逮捕されていることを考えれば、決して少なくない逮捕率だといえます。

逮捕率の割合は年々増加していますので、防犯カメラでの犯人特定は、今後も重要な捜査手段の一つとして活用されていくことになるでしょう。

盗撮事件は防犯カメラで犯人特定されて後日逮捕されるケースが多い!

防犯カメラの増加に比例して逮捕率も上がることについてはご理解でいただけたかと思いますが、盗撮事件についてフォーカスした場合はどうなのか気になるところかと思います。

世間一般の常識として、「盗撮事件は現行犯逮捕が多い」という認識が根強く、逆説的に「現行犯でなければ逮捕されない」という誤った認識を持っている方が多い現状です。

たしかに、防犯カメラ“単体”だけで犯人特定に至るケースは少ないかもしれません。

しかし、防犯カメラの性能向上や捜査技術の発展に伴い、わずかな痕跡からも犯人を特定できるような仕組みづくりが構築されつつありますので、後日逮捕される可能性も十分にあるのです。

例えば、警察の捜査技術力の一端として、次のようなシステム(技術)が導入されています。

捜査支援用画像分析システム(DAIS)防犯カメラから必要な情報だけを抽出・分析するためのシステム
三次元顔画像識別システム防犯カメラで取得した顔画像を三次元で識別し、より正確な人物特定が可能になるシステム
歩容鑑定防犯カメラ等の画像から分かる被疑者の身体的特徴(姿勢や歩幅、癖など)から犯人を特定する技術

上記の捜査技術に加え、指紋やDNA鑑定、被害者・第三者の証言などを駆使することで、わずかな痕跡からでも犯人特定することができるということです。

※捜査技術に関する詳しい内容は、「4. 防犯カメラで盗撮犯人を特定するための捜査技術」でお話ししていきます。

他方、これらの捜査技術の発展には、2009年に警察庁に設置された捜査支援分析センター(通称:SSBC)が設置されたことが大きく影響しています。

捜査支援分析センター(SSBC)とは、犯罪の広域化や電子化に対応した即応部隊であり、電気機器の解析や捜査支援システムより得られた情報の分析結果をもとに、捜査員の支援を行うことを主としています。

もっと簡潔に言ってしまうと、「画像・電子機器解析のスペシャリスト集団」ということです。

従来の足を使った地道な捜査に加え、SSBCとの連携で、これまで証拠不十分で逮捕できなかった事案や、画像不鮮明で追跡できなかった事案などにも対応できるようになったというわけです。

下記の関連記事も併せてご覧ください。

盗撮で逃げた場合でも逮捕の可能性あり!その後の流れと対処法を解説

【電車内で盗撮】逮捕の可能性は?成立する犯罪・逮捕回避の方法を解説

【盗撮】防犯カメラで犯人特定されて逮捕された事例

捜査員とSSBCの連携強化もあり、盗撮事件は現行犯逮捕だけでなく、後日逮捕される可能性も十分にあることをご理解いただけたかと思います。

それでは、実際に防犯カメラで犯人特定されて逮捕された事例についてご紹介していきます。

【逮捕事例1】女性のスカート内をスマホで盗撮

福島県会津若松市の商業施設で、女性のスカートの中をスマホで盗撮しようとした疑いで逮捕された事例です。

関係者からの届け出を受け、防犯カメラの映像を解析したところ、容疑者の逮捕に至ったという経緯です。

その後、迷惑防止条例違反の疑いで送致されています。

参照:テレビユー福島「女性のスカート内スマホで盗撮か 裁判所の書記官送検 被害女性とは面識なし 福島」より

【逮捕事例2】女性のスカート内をスマホで盗撮②(余罪あり)

香川県の衣料品店にて、買い物に来ていた10代女性のスカートの中にスマホを差し入れたとして逮捕された事例です。

後日、被害者が母親に相談し、母親が警察に通報。

警察が防犯カメラを捜査したところ、容疑者が浮上し迷惑防止条例違反の疑いで逮捕、という経緯です。

さらにこの容疑者は、小学校教諭である立場を利用して、学校にカメラを設置し、児童の着替えを盗撮していた余罪も発覚し、再逮捕されています。

参照:ビッグローブニュース「『盗撮連チャン』小学校教諭を逮捕 10代女性と児童が被害 教諭は「下着を見たかった」」より

【逮捕事例3】女性のスカート内をスマホで盗撮③

埼玉県の駅エスカレーターにて、女子高生のスカート内をスマホで盗撮したとして逮捕された事例です。

付近にいた人が不審な行動に気付き、容疑者はその場から立ち去ったが、防犯カメラやその場に落としたスマホから犯人特定に至ったという経緯です。

参照:埼玉新聞「所属は刑事課…43歳巡査部長、女子高生を盗撮の容疑で逮捕 夜の駅エスカレーターで犯行、周囲の人が気付く」より

上記3件の盗撮事件に共通するのは、防犯カメラで犯人特定に至ったこともそうですが、被害者または第三者による証言や証拠といった、防犯カメラ以外の要因が捜査に貢献しているということです。

たしかに防犯カメラだけでは犯人特定は難しいですが、被害届の受理、証言や証拠が揃っているような状況では、後日逮捕される可能性は十分に考えられることを覚えておきましょう。

盗撮で逮捕された場合の流れについて、

盗撮で逮捕されるとどうなる?その後の人生への影響を弁護士が解説

上記で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

防犯カメラで盗撮犯人を特定するための捜査技術

捜査支援用画像分析システム(DAIS)防犯カメラから必要な情報だけを抽出・分析するためのシステム
三次元顔画像識別システム防犯カメラで取得した顔画像を三次元で識別し、より正確な人物特定が可能になるシステム
歩容鑑定防犯カメラ等の画像から分かる被疑者の身体的特徴(姿勢や歩幅、癖など)から犯人を特定する技術

防犯カメラが犯人特定の技術として確立したのには、警察庁に捜査支援分析センター(通称:SSBC)が設置されたことが大きく影響しています。

防犯カメラの性能向上・設置台数増加に加え、上記のシステム(技術)との連携強化がなされたことで、盗撮事件においても、精度の高い犯人特定(逮捕)が可能になったのです。

そこで、この章では、犯人特定に大きく貢献している、

  • ◎操作支援用画像分析システム(DAIS)
  • ◎三次元顔画像識別システム
  • ◎歩容鑑定

上記3つのシステム(技術)について、深掘りしていきます。

操作支援用画像分析システム(DAIS)

捜査支援用画像分析システム(DAIS)防犯カメラから必要な情報だけを抽出・分析するためのシステム

捜査支援用画像分析システム(DAIS)とは、防犯カメラの膨大なデータから必要な情報を効率よく抽出・分析できるシステムです。

これまでは、全てのデータを一つ一つ人力で確認する必要があり、非常に大きな労力と時間的拘束が強いられていました。また、画像不鮮明や情報不足により犯人特定に至らず、未解決事件になるケースも少なからずあったようです。

捜査支援用画像分析システム(DAIS)の導入後は、それらの問題が解決し、下記のようなことが可能になりました。

  • ・車のナンバープレートの読み取り
  • ・複数のカメラ間で被疑者の服装や持ち物などを照合
  • ・不鮮明な画像の解像度を上げて鮮明にする
  • ・欲しい情報だけを抽出&分析

労力が激減し情報を見逃すリスクも減ったことで、現行犯逮捕が大半だった盗撮事件においても、DAIS導入を機に、後日逮捕に大きく貢献することになったということです。

三次元顔画像解析システム

三次元顔画像識別システム防犯カメラで取得した顔画像を三次元で識別し、より正確な人物特定が可能になるシステム

三次元顔画像識別システムとは、防犯カメラで取得した顔画像を三次元(立体的)に識別し、高精度な人物特定を可能にするシステムです。

従来の二次元(平面)による顔認識技術は、顔の輪郭のみで識別していたので、光の当たり方やカメラの角度によっては特定が難しいというデメリットがありました。

三次元顔画像識別システムの導入により、顔の高低や凸凹、骨格の形状といった立体的な識別が可能になったので、帽子やサングラスなどを着用している状態でも、高精度な人物特定が可能になったのです。

他にも、

  • ・皮膚の質感
  • ・シワの深さ
  • ・個人個人の顔の特徴

といった微細な特徴も捉えることが可能ですので、より犯人特定が容易になったということです。

歩容鑑定

歩容鑑定防犯カメラ等の画像から分かる被疑者の身体的特徴(姿勢や歩幅、癖など)から犯人を特定する技術

歩容鑑定は、防犯カメラの映像からわかる人が歩く際の歩き方や動き(しぐさ)を識別し、犯人特定する技術です。

歩容鑑定だけでの犯人特定は難しいものの、顔画像が不鮮明な場合でも活用できるほか、前項のシステムと連携することで、より高い確率で犯人を特定することが可能になります。

盗撮して防犯カメラで特定された後の逮捕までの期間は?

盗撮して防犯カメラで特定された後の逮捕までの期間は?

盗撮して逃げられられたとしても、防犯カメラの映像や、前項でお話ししたシステム(技術)との連携により、後日逮捕の可能性も十分にあることはご理解いただけたのではないでしょうか。

とはいえ、捜査機関が犯人特定した事実は加害者側には知りようのない情報で、盗撮事件の翌日に判明したのか、それとも半年後に判明したのかも分からないまま進行していきます。

以下のケースをご覧ください。

【盗撮をして1年以上経過してから逮捕】

参考記事:埼玉新聞「あきれた教諭、登校してきた女児盗撮 朝の校舎で繰り返し、スマホで狙ったスカート内 保存された動画、警官が発見し逮捕 他にも複数の動画、公立小学校に勤務する33歳」より

 

被疑者の男性(小学校教諭)は、2022年12月に校舎内で女子児童のスカート内をスマホで盗撮した疑いがありました。

その後、2024年1月に逮捕されていますので、約1年越しの逮捕というケースです。

上記の逮捕には別事件での任意捜査が絡んでいるとはいえ、1年以上経過しても逮捕されるのですから、逮捕回避に向けた対応策を考える方が建設的と言えるでしょう。

盗撮事件の後日逮捕については、

【半年〜1年後も】盗撮の後日逮捕はある!今できる回避策を解説

上記で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

盗撮で防犯カメラでの特定が不安!逮捕回避に向けて被害者との示談を進めることが重要

1年越しで逮捕されたケースがある以上、たとえその場から逃げられたとしても、いつ逮捕されるかも分からない恐怖に怯える毎日を過ごすことになります。

逮捕前の平和な日常を取り戻すためには、何らかの解決策を講じなくてはならないのです。

最も有効的な解決策として、「被害者との示談すること」が挙げられます。

詳しくは、「7.盗撮行為が防犯カメラで特定されるか不安|弁護士に相談するメリット」でお話ししますが、示談が成立すれば、警察や検察官は「逮捕の必要なし」と判断しますので、逮捕を回避できる可能性が高まります。

仮に逮捕後であっても、不起訴処分を獲得することができます(前科回避)ので、どのタイミングにおいても被害者との示談を検討すべきです。

とはいえ、示談交渉には被害者の連絡先を取得する必要がありますので、盗撮で逃げてしまったケースでは入手することは不可能でしょう。

運よく入手できたとしても、被害者は「許せない」「連絡してほしくない」と思っていることが多いので、示談交渉のテーブルを整えること自体、困難を極めます。

このように、被害者との示談を進めるにあたって、自力交渉はデメリットしかないのです。

自力交渉以外の方法で示談を進める唯一の方法は、弁護士に依頼することです。

(弁護士に依頼するメリットについては7章で詳しくお話しします)

防犯カメラで犯人が特定されれば、逮捕に向けてあなたが思っている以上にスピーディーに進んでいきます。

逮捕されていない期間をいかに有効に使うかがカギになりますので、どうしたらいいか分からないという方は、今すぐ弁護士に相談しましょう。

盗撮の示談金相場は10~100万円!適正な金額の早期解決法を紹介

盗撮行為が防犯カメラで特定されるか不安|弁護士に相談するメリット

盗撮行為が防犯カメラで特定されるか不安|弁護士に相談するメリット

盗撮で逮捕を回避するには、弁護士に示談交渉を依頼することが重要であるとお話ししましたが、たとえ弁護士であっても、何の情報をない状態から被害者を特定することはできません。

加害者の立場からは、被害者が被害届を出しているのか、何らかの証拠を掴んでいるのか、防犯カメラで特定されているのか等…捜査前の状況では、加害者はおろか弁護士であっても調べようがないのです。

上記のようなケースの場合、ご依頼者様には自首をご提案することになります。

「自首したら逮捕されてしまうのでは?」と思うかもしれませんが、それは誤解です。

(自首等)

第四十二条罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

参照:e-Gov法令検索「刑法42条」より

上記のように、自首した場合は減刑が望め、盗撮などの迷惑防止条例事件などでは、逮捕をする必要性がないとして逮捕・勾留を免れる可能性が高いのです。

とはいえ、警察の取り調べで不利な供述をしてしまうと逮捕の可能性もありますので、単に自首すればいいというわけでもありません。逮捕回避にむけて、弁護士に自首同行を依頼することをおすすめします。

この章では、

  • ◎自首同行を弁護士に依頼するメリット
  • ◎示談交渉を弁護士に依頼するメリット

上記2点について、深掘りしていきます。

自首同行

弁護士に自首同行を依頼すると、下記のメリットが受けられます。

  • ◎事前に取り調べ対応のアドバイスがもらえる
  • ◎自首に対する精神的緩和
  • ◎会社や家族にバレる心配がなくなる
  • ◎被害者の連絡先を入手し、速やかに示談交渉が可能になる

【メリット1】事前に取り調べ対応のアドバイスがもらえる

自首した場合、警察の取り調べを受けることになり、そこで話した内容(自首調書)は、逮捕や勾留、罰則の有無を決定する上で重要な証拠となります。

取り調べのイメージとして、よくドラマなどで机を叩いて怒鳴る刑事が印象的ですが、そこまで極端ではないにしても、怖い取り調べを行う警察官がいるのもたしかです。

その気迫に呑まれ不利な供述をしてしまうと、逮捕回避できる事案であっても身柄拘束されてしまうリスクがあります。

弁護士から事前に取り調べ対応のアドバイスがあれば、余裕を持って臨むことができ、逮捕回避に大きく貢献することになるでしょう。

【メリット2】自首に対する精神的緩和

もし一人で自首するとなれば、その精神的負担は計り知れないものがあり、自首を躊躇してしまうこともあるでしょう。

仮に出頭できたとしても、一人の場合だと警察官も足元を見て威圧的に来る可能性が考えられます。

弁護士が自首に同行すれば、一人で自首した場合に比べて、警察の対応が軟化することが多いです。

また取り調べは一人で臨む必要がありますが、同行した弁護士は取調室の外で待機していますので、精神的緩和にもつながるでしょう。

【メリット3】会社や家族にバレる心配がなくなる

自首をして取り調べを受けた後、逮捕の必要性がないと判断されれば、身元引受人(家族や会社の上司)に連絡し迎えにきてもらいます。

(一人で自首した場合でも必ず身元引受人が必要になります)

当然、身元引受人になった家族や会社の上司に罪を犯した事実がバレてしまいますので、今後の生活に支障をきたすリスクが考えられます。

弁護士が自首同行する場合、そのまま身元引受人になるケースが多いので、家族や会社にバレる心配がなくなります。

【メリット4】被害者の連絡先を入手し、速やかに示談交渉が可能になる

自首した時点で被害届が提出されていれば、弁護士から警察に被害者の情報提供を働きかけることが可能になります。

警察が被害者に連絡をとり、情報提供の了解を得た場合にのみ連絡先を入手することができますが、「弁護士相手なら連絡先を教えてもいい」とスムーズに教えてもらえるケースが多いです。

連絡先の入手は、次項でお話しする示談交渉に不可欠な要素なので、早期解決のためにも速やかに弁護士へ相談しましょう。

早期の示談

「6.盗撮で防犯カメラでの特定が不安!弁護士に相談すべきケース」でもお話ししたように、被害者との示談はどのタイミングにおいても非常に重要な役割を果たします。

事前に被害者の連絡先がわかっている状況であれば速やかに示談交渉が可能ですが、多くの場合0からのスタートになりますので、いかに早く連絡先を入手できるかがカギになります。

その場合、前項でお話しした自首同行により、連絡先の入手がスムーズになりますので、早期の示談交渉が可能になり、寛大な処分が得られる可能性が高くなるでしょう。

下記の2記事も詳しく記載していますので、ご覧ください。

盗撮がバレたら弁護士に依頼!メリットと盗撮に強い弁護士の探し方

盗撮で利用できる弁護士の無料相談窓口と依頼すべき弁護士の見極め方 

まとめ

いかがでしたか?

盗撮で犯人特定される可能性や警察の捜査技術力の高さ、逮捕回避に向けてできることなどを詳しく説明してきました。

最後にこの記事をまとめましょう。

◎「10人に1人」は防犯カメラなどの映像が犯人特定のきっかけになった統計データがある

→参照:朝日新聞「カメラ画像で容疑者特定、検挙の1割に 台数は年々増加」より

◎防犯カメラで盗撮犯人を特定するための捜査技術は次の通り

捜査支援用画像分析システム(DAIS)防犯カメラから必要な情報だけを抽出・分析するためのシステム
三次元顔画像識別システム防犯カメラで取得した顔画像を三次元で識別し、より正確な人物特定が可能になるシステム
歩容鑑定防犯カメラ等の画像から分かる被疑者の身体的特徴(姿勢や歩幅、癖など)から犯人を特定する技術

◎盗撮事件の逮捕期限は「無期限」

→盗撮して1年以上経過しても逮捕されるケースもある

参考記事:埼玉新聞「あきれた教諭、登校してきた女児盗撮 朝の校舎で繰り返し、スマホで狙ったスカート内 保存された動画、警官が発見し逮捕 他にも複数の動画、公立小学校に勤務する33歳」より

◎逮捕回避に向けて弁護士に相談するメリットは以下の通り

①弁護士が自首同行してくれる

②被害者との速やかな示談交渉が可能になる

③家族や会社にバレる心配がなくなる

以上になります。

痴漢をして逃げられたとしても、あなたの知らないところで捜査が進み、後日警察が自宅に来る(逮捕の)可能性は十分にあります。

特に、近年の防犯カメラ性能の向上や台数の増加、捜査技術の発展により、盗撮事件での後日逮捕はレアケースではなくなってきました。

盗撮で逮捕を回避するためにも、一刻も早く弁護士に依頼することが必要です。

あなたがこの記事を読み終わったらすぐに弁護士に依頼し、盗撮前の平和な日常を取り戻せることを願っています。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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