盗撮で実名報道されるケース・タイミングは?報道を避ける方法も解説

盗撮で実名報道されるケース・タイミングは?報道を避ける方法も解説
弁護士 若林翔
2024年09月29日更新

盗撮で捕まった場合、まず気になるのは「家族や会社にバレてしまうのか」「盗撮したことをなんとか隠し通せないのか」という点ですよね。

メディアでは盗撮事件が頻繁に取り上げられているため、自分自身の名前も報道されてしまうのではないかと、不安に感じるのは当然のことかもしれません。

しかし、一般的な会社員や自営業者であれば、盗撮で実名報道される可能性は低いといえます。

とはいえ、実名報道を100%食い止めることはできないので、少しでも報道のリスクを避けられるように、できるだけ早い段階で弁護士に対応を求めるようにしましょう。

本記事では、盗撮で実名報道されるケース・タイミングについて解説します。

実名報道を回避するための方法なども記載しているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

一般人が盗撮で実名報道される可能性は低いといえる

一般人が盗撮で実名報道される可能性は、比較的低いといえるでしょう。

警察から情報提供を受けた報道機関は、社会的影響や公共性を考慮して、報道するかどうかを決定します。

その前提のなかで、盗撮事件は頻繁に起きており、比較的軽微な犯罪でもあるため、報道する価値が低いとみなされる傾向にあるのです。

特に加害者が逮捕されていないような盗撮事件において、実名報道の可能性はほとんどないと考えられます。

盗撮の事件発覚から実名報道までの流れ

一方、詳しくは後述しますが、加害者が著名人や公務員の場合は、実名報道されるケースも少なくありません。

また、実名報道するかどうかは、あくまでも報道機関の自主判断に任されています。

そのため、どのような事件でも、実名報道を100%回避することはできません。

盗撮で実名報道されるほとんどのケースが逮捕された事件

盗撮で実名報道されるケースのほとんどは、加害者が逮捕された事件です。

逮捕されたということは、それだけ重大な事件であり、社会的関心も高くなります

また、警察が逮捕に乗り出したということは、犯罪の嫌疑が十分であり、情報の信頼性も高いという裏付けにもなるのです。

上記のような理由から、加害者が逮捕された事件は実名報道されやすい傾向にあります。

加害者が逮捕された事件は実名報道されやすい

とはいえ、逮捕に至らない事件であっても、報道される可能性はゼロではないので、迅速にしかるべき対応をとることが重要です。

【盗撮逮捕を全解説】逮捕されるケースや流れ、前科リスク回避策を解説

盗撮で実名報道されやすい3つのケース

実名報道のリスクは、加害者の職業や盗撮の手口などによっても大きく変わります。

ここでは、盗撮で実名報道されやすい3つのケースを見ていきましょう。

盗撮で実名報道されやすい3つのケース

加害者が公務員だった場合

盗撮で実名報道されやすいケースのひとつが、加害者が公務員だった場合です。

公務員は、社会的な信用のもとに成り立つ職業とされています。

そのため、公務員の不祥事は公共の利害に関わる重大な事件として、報道機関にも取り上げられやすくなるのです。

実際に、「〇〇市役所職員の△△容疑者が逮捕された」などといった実名報道を目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

なかでも、教員や警察官などは特に公共性が高いので、実名報道されるケースが多いといえます。

加害者の社会的地位が高い場合

加害者の社会的地位が高い場合も、盗撮事件で実名報道される可能性は高くなるでしょう。

社会的地位が高い人物は、より高い倫理観や責任を社会的に求められています

そのため、盗撮事件を起こしたことが世の中に与える影響は一般人よりも大きく、報道機関も積極的に取り上げようとするのです。

たとえば、スポーツ選手・芸能人・医師・弁護士・大手企業の役員などは、実名報道のリスクが比較的高いといえます。

実名報道されるかどうかは、加害者の社会的影響力が大きく関わることを覚えておきましょう。

盗撮の手口が特殊・巧妙だった場合

盗撮の手口が特殊・巧妙だった場合も、実名報道される可能性が高くなります。

これまでになかったような目新しい手口が出てきたとなると、当然社会的関心も高まるため、加害者の実名を含めて事件の詳細が報道されてしまいます。

また、犯罪の手口を広く周知し、類似犯罪の抑止に寄与することも、積極的な報道がおこなわれる理由のひとつといえるでしょう。

盗撮で実名報道される主なタイミング

盗撮で実名報道されるタイミングは、マスコミの判断にもよりますが、おおむね以下のとおりです。

  • ・逮捕後に送致されるとき
  • ・起訴されたとき
  • ・判決が出たとき

特に、逮捕翌日もしくは2日後に送致されるタイミングで、護送車に乗り込む様子などを撮影され、その日の夜や翌日に報道されるケースが多いといえます。

一方、逮捕直後で事件の詳細が明らかになっていない場合などは、ある程度捜査が進んだ段階で実名報道されることもあります。

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盗撮の実名報道を回避するためにできること

ここでは、盗撮の実名報道を回避するためにできることを紹介します。

盗撮の実名報道を回避するためにできること

警察から報道機関に情報がわたってしまうと報道リスクは一気に高まるので、できるだけ迅速な対応を心掛けましょう。

被害者との示談を成立させる

盗撮事件で実名報道を回避するためには、被害者との示談を成立させることが重要です。

示談が成立し、当事者間で和解している場合は、事件の重大性が低くなるため、報道機関もあえて取り上げようとはしなくなるでしょう。

また、示談を成立させれば、逮捕の回避や不起訴処分の獲得にもつながるので、その分、実名報道のリスクを下げられます。

示談は実名報道を完全に防ぐものではありませんが、報道機関の判断に大きな影響を与えることを理解しておきましょう。

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報道機関や捜査機関に実名報道を控えるよう要望する

実名報道の回避を目指すのであれば、報道機関や捜査機関に対する要望活動も検討してみましょう。

報道機関が実名報道の判断をおこなう際には、事件当事者からの要望を考慮に入れるケースがあります。

また、捜査機関に要望書を提出すれば、マスコミに対する実名の提供を控えてもらえることがあるかもしれません。

とはいえ、加害者側の要望が認められる可能性は高くないので、あくまでも選択肢のひとつとしてとらえておくようにしましょう。

速やかに弁護士へ相談する

実名報道を回避したいのであれば、自力で何とかしようとするのではなく、速やかに弁護士へ相談してください。

弁護士に相談すれば、関係する法律や過去の事例などをもとに、個々の状況に応じた最善の対応策を提案してくれます。

また、被害者との示談交渉や、捜査機関・報道機関への働き掛けもおこなってくれるため、実名を回避できる可能性は格段に高まるでしょう。

弁護士には守秘義務があるので、相談者の個人情報や相談内容が外部に漏れる心配もありません。

早急に対策を講じなければ、実名報道のリスクがどんどん高まっていくので、できるだけ早く盗撮事件が得意な弁護士に相談することが大切です。

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盗撮の実名報道は削除できることも多い

盗撮で実名報道されたとしても、あとから記事を削除できるケースはあるのであきらめてはいけません。

たとえば、逮捕されたものの不起訴になった場合や無罪になった場合などは、報道機関が記事の削除要請に応じる可能性があります

盗撮で実名報道された場合に報道機関が記事の削除要請に応じる可能性

すでに実名報道されていて悩んでいる方は、情報が拡散する前に、できるだけ早く弁護士に対応を依頼してください。

ただし、新聞などの紙媒体で報道されたものをすべて回収することは不可能です。

また、個人のブログやSNSで拡散された情報については、削除を求める訴訟を起こすなど個別の対応が必要になります。

盗撮の実名報道に関するよくある質問

最後に、盗撮の実名報道に関するよくある質問を紹介します。

盗撮の実名報道に関するよくある質問

未成年が盗撮した場合も実名報道される?

18歳未満であれば少年法の保護対象となるため、実名報道されることはありません

一方、18歳・19歳の「特定少年」は未成年ではないので、起訴された場合に実名報道される可能性が出てきます。

たとえば、17歳の高校生が盗撮で逮捕された場合は報道されたとしても匿名になりますが、18歳の大学生が同様の罪で起訴された場合は実名報道されることがあります。

略式起訴でも盗撮で実名報道される可能性はある?

略式起訴でも、盗撮事件の加害者として実名報道される可能性は十分にあります

略式起訴だからといって、必ずしも実名報道を免れるわけではありません。

ただし、略式起訴は比較的軽微な事件に適用されるため、実名報道のリスクは通常起訴より低くなる傾向があります。

盗撮事件を起こしたときはグラディアトル法律事務所に相談を

盗撮事件を起こしてしまった場合は、速やかに弁護士に相談することが重要です。

早い段階で弁護活動を開始すれば、事件の早期解決が可能になり、報道のリスクも最小限に抑えることができます。

その結果、家族や会社にバレずに、日常生活を取り戻すことも十分可能です。

実際にグラディアトル法律事務所では、これまでにも数多くの盗撮事件を解決してきました。

盗撮事件を得意とする弁護士が24時間365日体制で対応しているので、少しでも不安を抱えている方はぜひ弊所までご相談ください。

初回相談は無料、LINEでの無料法律相談も受け付けているので、お気軽にどうぞ。

弁護士 若林翔

弁護士法人グラディアトル法律事務所代表弁護士。 東京弁護士会所属(登録番号:50133) 男女トラブルや詐欺、消費者被害、誹謗中傷など多岐にわたる分野を手掛けるとともに、顧問弁護士として風俗やキャバクラ、ホストクラブなど、ナイトビジネスの健全化に助力している。

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