「つきまとい行為の実際の判例を知りたい」
「迷惑防止条例とストーカー規制法の違いは?」
つきまとい(ストーカー)行為は、迷惑防止条例やストーカー規制法などで定められている、れっきとした犯罪行為です。 つきまとい行為の定義については、下記をご覧ください。


上記8つの内、どれか一つでも該当すれば、迷惑防止条例やストーカー規制法で罰せられることになります。
つきまとい(ストーカー)行為の成立要件について、「迷惑防止条例で定めるストーカー(つきまとい)行為の8つの成立要件とは?」をお読みいただくと理解が深まります。
とはいえ、どこまでがつきまとい行為に認定されるのか、迷惑防止条例やストーカー規制法どちらで罰せられるのか、といった部分を明確にするのは難しいというのが正直なところです。
そこで当記事では、迷惑防止条例とストーカー規制法の違いについてお話しするとともに、実際の判例を踏まえ、どういった行為がつきまといに該当するのかも解説していきます。
「自分の行為は迷惑防止条例やストーカー規制法に該当するのだろうか」「逮捕されてしまうのだろうか」といった不安を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
つきまとい行為が迷惑防止条例違反かストーカー規制法違反になるかは“目的”が焦点になる
冒頭でもお話しした通り、つきまとい(ストーカー)行為について、8項目で定められており、どれか一つでも該当すると、迷惑防止条例違反・ストーカー規制法違反で罰せられます。
犯罪 | 罰則 | 概要 |
---|---|---|
迷惑防止条例違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合) | 恨みや妬み、悪意をもって、反復してストーカーする(つきまとう)行為 |
ストーカー規制法違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 恋愛(好意の)感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情をもって、反復してストーカー(つきまとう)行為 |
各都道府県によって多少の違いはあるものの、迷惑防止条例とストーカー規制法のつきまとい行為に関する定義・罰則は概ね一緒です。
では、その境目はどこにあるのかというと、犯行態様が「恨みや妬み」が目的なのか、それとも「恋愛感情」が目的なのかが焦点になります。
それぞれの犯罪について、下記で詳しくお話ししていきます。
迷惑防止条例違反|悪意(妬み・恨みなど)が目的
犯罪 | 罰則 | 概要 |
---|---|---|
迷惑防止条例違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合) | 恨みや妬み、悪意をもって、反復してストーカーする(つきまとう)行為 |
恨みや妬み、悪意をもって、反復してつきまとい(ストーカー)行為をおこなった場合は、迷惑防止条例違反となります。
具体例として、
- ・相手方の自宅や職場、学校に執拗に押し掛けた
- ・相手方を隠し撮りした写真を何回にも渡って送りつけた
- ・相手方の自宅のポストに汚物や動物の死体などを投函した
- ・相手方にわいせつな写真・画像を送りつけた
このような行為が該当します。
また、「反復して〇〇」という点が焦点になり、例えば犯行態様が単一(1回限り)の犯行かつ軽微と判断された場合は、軽犯罪法で罰せられることになります。
※軽犯罪法については、4章で詳しくお話しします。
一方で、先ほどの例に挙げた「相手方にわいせつな写真・画像を送りつけた」のような行為が重大な悪質だと判断された場合は、さらに罪が重い不同意わいせつ罪で罰せられる場合もありますので、必ずしも上記に挙げた具体例=迷惑防止条例違反ではないことも覚えておきましょう。
ストーカー規制法違反|恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨が目的
犯罪 | 罰則 | 概要 |
---|---|---|
ストーカー規制法違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 恋愛(好意の)感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情をもって、反復してストーカー(つきまとう)行為 |
恋愛(好意の)感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情をもって、反復してつきまとい(ストーカー)行為を行った場合は、ストーカー規制法違反となります。
具体例として、
・好意を寄せている女性の自宅に何度も押し掛けた ・告白を断られた腹いせに、自宅ポストに汚物を投函した ・相手女性にGPS機器を取り付けて、「今〇〇にいるよね」などと監視している旨の言動を行った |
このような行為が該当します。
犯行態様については迷惑防止条例と同じですが、その目的に“恋愛感情”が絡むとストーカー規制法違反になるということです。
刑罰は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合)」となりますが、禁止命令が下されているにもかかわらず違反した場合には、「2年以下の罰金または200万円以下の罰金」と、罪が重くなる点は注意が必要です。
つきまとい(ストーカー)行為の判例3選
つきまとい(ストーカー)行為による、迷惑防止条例とストーカー規制法の違いについてお分かりいただけたのではないでしょうか。
要点をまとめますと、
◎恨みや悪意が目的のつきまとい行為→迷惑防止条例違反 ◎恋愛感情による怨恨が目的のつきまとい行為→ストーカー規制法違反 |
犯行態様の“目的”の違いで、成立する犯罪も変化するということです。
違いについてお分かりいただいたところで、実際にどのような判例があったかどうかについても触れていきたいと思います。
①ストーカー規制法違反で懲役4月(執行猶予3年)が下された判例 |
②ストーカー規制法違反で懲役10月の実刑判決が下された判例 |
③ストーカー規制法違反で一度は有罪判決を受けるも、立証不十分により、一転して無罪となった判例 |
上記の判例をもとに、「どのような行為がつきまとい(ストーカー)行為になるのか」、「自分の行った行為はつきまとい行為で罰せられる可能性があるのか」などを照らし合わせながら、ぜひ参考にしてください。
ストーカー規制法違反で懲役4月(執行猶予3年)が下された判例
最初にお話しするのは、ストーカー規制法違反で懲役4月(執行猶予3年)に処された判例です。
【概要】
加害者Aは、芸能事務所に所属する被害者Bに対し、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに関する怨恨の感情を充足する目的で、
・イベント中に「〇年後に結婚してほしい」と一方的な発言を行い、イベントを妨害した(この時点でイベントへの出入り禁止の処分を受けていた)
・自身のブログで、Bやその関係者に対する誹謗中傷を綴っていた
・ストーカー警告を受けていたにも関わらず、公演中のホールに押し掛けた
・SNSに「Bの訴えは捏造だ。〇時〇分までに速やかに謝罪せよ」と投稿し、ありもない謝罪を強要した上記のようなつきまといに該当する行為を執拗に行っていた。
警察からの再三にわたる警告を受けていたにも関わらず、つきまとい行為がエスカレートし、Bの恐怖や不安を煽り、生活や芸能活動に悪影響を及ぼしたとして、判決としては重い懲役刑が下された。
ただ、「初犯(前科・前歴なし)であったこと」「判決前から勾留(身柄拘束)中だったこと」などの情状酌量の余地があるとして、執行猶予3年(保護観察付き)となった。
(東京地裁 平31・1・31)
この事例は、加害者Aの被害者Bに対する恋愛感情が満たされなかったことへの怨恨が引き金ねとなり、ストーカー規制法違反で罰せられることになりました。
初犯であれば罰金刑が多いとされている中で、「犯行態様が極めて悪質であったこと」「警察による再三の警告を無視して犯行に及んだこと」などが考慮され、懲役刑という重い判決が下されています。
ストーカー規制法違反で懲役10月の実刑判決が下された事例
次にお話しするのは、ストーカー規制法違反で懲役10月の実刑判決が下された判例です。
【概要】
加害者Aは被害者Bに対し、すでに強制わいせつ罪致傷罪で懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決、禁止命令を受けていた。
上記の判決を受けていたにも関わらず、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、勤務先マンション付近の路上でみだりにうろつくなどのつきまとい行為を行った。
別件で有罪判決(禁止命令)を受けていたにも関わらず、再度つきまとい行為を行ったことで、最高刑に近い懲役10月の実刑判決が下された。
(熊本地裁令6・5・10)
この事例は、ストーカー規制法においても極めて重い部類に入る判決結果です。
その要因として、
・別件で、同人(B)に対するわいせつ事件(不同意わいせつ罪の有罪判決)を起こしていたこと ・上記事件により、懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決が出ていたこと ・禁止命令や「一切の連絡をとらない」といった約束を交わしていたにも関わらず、その数日後に、再度つきまとい行為を行ったこと |
上記の点が挙げられます。
前科や前歴がある場合だと、初犯に比べて罪が重くなる傾向にあります。さらに、上記のケースは、前科から数日後の犯行ということもあり、悪質性が極めて高いと判断されたようです。
ストーカー規制法違反で一度は有罪判決を受けるも、立証不十分により、一転して無罪となった判例
こちらは稀なケースですが、ストーカー規制法違反で一度は有罪判決を受けるも、立証不十分により、一転して無罪となった判例をご紹介します。
【概要】
加害者Aによる、被害者Bの使用車両にGPS機器を取り付け動静を把握する行為(以下、GPS位置情報探索行為)が、ストーカー規制法違反にあたるとして、平成30年1月22日に有罪判決をした。
しかし、A側が「GPS位置情報探索行為はストーカー(つきまとい)行為にあたらない」と控訴し、結果、再審となった。
再審(訴因変更後)では、GPS機器を取り付けるために行った見張り・押し掛け行為がストーカー規制法違反にあたるとして争われたが、いずれも立証不十分として、一転無罪となった。
(佐賀地裁令4・2・24)
上記における「GPS位置情報探索行為」は、現在の法律ではストーカー規制法違反に抵触します。
ですが、平成30年当時のストーカー規制法(法改正前)には、GPS機器による監視行為に明確な定義はなく、法律違反とまでは判断されませんでした。
(令和3年8月26日の法改正で、GPS機器などによる位置情報の無承諾取得が規制対象に追加されました)
そこで、検察側は訴因変更を行い、GPS機器を取り付けるまでの“過程”がつきまとい行為にあたるとして再審しましたが、結果的に立証不十分として、一転無罪となったわけです。
繰り返しにはなりますが、現在の法律では「相手の承諾なくGPS機器等を取り付けたり、位置情報を取得する行為」は法律違反となりますので、注意しましょう。
関連記事:
不同意わいせつ罪とは?構成要件と強制わいせつ罪との違いを解説
不同意わいせつ致傷罪とは?構成要件や刑法改正のポイントを解説
つきまといではなく立ちふさがった場合は軽犯罪法(追随等)に抵触する
迷惑防止条例やストーカー規制法について調べていくと、軽犯罪法という法律もよく目にすると思います。
結論から申し上げますと、迷惑防止条例・ストーカー規制法のつきまとい行為に関する定義との大きな違いはありません。ですが、次にお話しする違いについて押さえていただければと思います。
犯罪名 | 罰則 | 該当する行為(感情) |
---|---|---|
迷惑防止条例違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合) | 恨みや妬み、悪意をもって、反復してつきまとう(ストーカー)行為 |
ストーカー規制法違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(※) | 恋愛(好意の)感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情をもって、反復してつきまとう(ストーカー)行為 |
軽犯罪法違反 | 拘留(1~30日未満の身柄拘束)または科料(1,000~10,000円以下の罰金) | 常習的ではない(1回限り)のつきまとう(ストーカー)行為 |
※禁止命令を違反した場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金
「必ずこう!」という定義があるわけではないのですが、つきまといに該当する行為が反復して行われた場合は迷惑防止条例違反やストーカー規制法に、一方で、1回だけ立ちふさがるなどの単一的かつ軽微な犯行態様については軽犯罪法(追随等)で罰せられる可能性が高いです。
どのような犯罪で罰せられるかの最終的な判断は警察や検察官、裁判官側にありますので、参考程度に覚えておきましょう。
よくある質問

つきまとい行為は迷惑防止条例違反とストーカー規制法違反どちらで罰せられる?
つきまとい行為の定義について、迷惑防止条例とストーカー規制法に大きな違いはなく、犯行態様の目的(感情)の違いで変わってきます。
◎恨みや悪意が目的のつきまとい行為→迷惑防止条例違反 ◎恋愛感情による怨恨が目的のつきまとい行為→ストーカー規制法違反 |
上記の違いを押さえていただければと思います。
つきまとい行為と盗撮も行った場合は何罪になる?
つきまとい行為に加えて盗撮も行った場合は、撮影罪で罰せられる可能性が高いです。
撮影罪の定義については、次のように定められています。
・性的姿態等をひそかに撮影する行為 ・相手の同意なしに(または同意できない状態にして)性的姿態等を撮影する行為 ・性的な行為でないことを誤信させ、性的姿態等を撮影する行為 ・16歳未満の未成年の性的姿態等を撮影する行為(同意の有無は無関係) |
撮影罪の刑罰は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と、迷惑防止条例違反と比較して罪が重くなります。
関連記事:
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つきまとい行為に加えて身体に触ってしまった場合は何罪?
つきまとい行為に加えて身体を触ってしまった場合は、不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いです。
以下の表をご覧ください。
犯罪名 | 犯行態様 |
---|---|
迷惑防止条例違反 | 服の上から触る |
不同意わいせつ罪 | 撫で回すように触る、直接身体に触るなど |
服の上から触れてしまった程度なら迷惑防止条例違反の可能性が高いですが、そこから撫で回したり、服の中に入れて直接触るような悪質性が高い犯行態様だと不同意わいせつ罪に発展する可能性があります。
不同意わいせつ罪の罰則は、「6ヶ月以上10年以下の拘禁刑」と罪が重くなりますので、注意しましょう。
1回だけつきまとい行為をしてしまったが罰せられる?
回数に関わらず、冒頭でお話しした8項目に該当するつきまとい行為を行った場合、迷惑防止条例違反やストーカー規制法違反で罰せられます。
ただし、1回限りかつ軽微な犯行については、軽犯罪法違反の可能性もありますので、成立する犯罪はケースバイケースといえるでしょう。
迷惑防止条例違反やストーカー規制法違反で逮捕される前に「グラディアトル法律事務所」へご相談ください!

つきまとい(ストーカー)はれっきとしたな犯罪行為で、放っておけば逮捕のリスクが高まるだけでなく、前科がついてしまい、社会的信用の低下や日常生活にも支障をきたすことになります。
そのため、逮捕されるまでの時間をいかに有効かつ迅速に活用するかが非常に重要です。
逮捕のリスクを極力減らし、迅速な解決を望むなら、当所「グラディアトル法律事務所」にお任せください。
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①24時間365日対応でスピーディーに解決できるノウハウがあるから ②前科や余罪があるような難しい事件でもスムーズに解決できる実力があるから ③初回無料相談サービスで気軽に相談できるから |
3つのポイントについて詳しく説明していきますので、弁護士事務所選びの参考にしてください。
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つきまとい行為による迷惑防止条例違反、ストーカー規制法違反の多くは示談や罰金刑で終わることが多いですが、前科や余罪などがある場合は、罪が重くなり難事件となる場合もあります。
示談が難航すれば、それだけ逮捕の確率も高くなり、比例して示談金も高くなる傾向にあります。
難しい事件を数々解決してきた私なら、事件を長引かせることなく、被害者の汲み取りながらも、最良の結果に導くことが可能です。
初回無料相談サービスで気軽に相談できるから
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まとめ
いかがでしたか?
つきまとい行為で実際にあった判例3選と、迷惑防止条例・ストーカー規制法の違いについて詳しく説明しました。
最後にこの記事をまとめましょう。
◎つきまとい行為が迷惑防止条例orストーカー規制法になるかの違いは次の通り
犯罪 | 罰則 | 概要 |
---|---|---|
迷惑防止条例違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(東京都の場合) | 恨みや妬み、悪意をもって、反復してストーカーする(つきまとう)行為 |
ストーカー規制法違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 恋愛(好意の)感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情をもって、反復してストーカー(つきまとう)行為 |
◎当記事でご紹介した、つきまとい行為の判例は次の3つ
①ストーカー規制法違反で懲役4月(執行猶予3年)が下された判例 (東京地裁 平31・1・31) ②ストーカー規制法違反で懲役10月の実刑判決が下された判例 (熊本地裁令6・5・10) ③ストーカー規制法違反で一度は有罪判決を受けるも、立証不十分により、一転して無罪となった判例 (佐賀地裁令4・2・24) |
◎犯行態様が「単一かつ軽微」であった場合は軽犯罪法で罰せられる可能性が高い
以上になります。
つきまとい行為で迷惑防止条例違反、ストーカー規制法違反になった場合、その多くは示談成立による不起訴だったり、罰金刑になることが多いです。
ですが、当記事でご紹介した判例の通り、犯行態様によっては最高刑にあたる懲役刑になることも十分に考えられます。
「訴えられても罪は重くならないだろう」と安易に考えず、事件解決のために迅速な行動を心がけてください。
あなたがこの記事を読み終わったらすぐに弁護士に依頼し、あなたや大切な家族に前科がつかず、事件前のような平穏な日々を取り戻せることを願っています。